アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による医療支援給付運営要領の取扱いについて」の一部改正について(通知)

(平成22年3月31日)

(社援企発0331第3号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局援護企画課長通知)

今般、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による医療支援給付運営要領の取扱いについて」(平成20年3月31日付け社援企発第0331002号厚生労働省社会・援護局援護企画課長通知)の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成22年4月1日より適用することとしたので、了知の上、医療支援給付の実施に遺漏のないよう配意されたい。

[様式ダウンロード]

画像2 (9KB)別ウィンドウが開きます

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による医療支援給付運営要領の取扱いについて

第1 医療支援給付実施方式

〔市部支援給付の実施機関における診療依頼書の交付〕

問1 市町村合併により区域が広大となった市部支援給付の実施機関において、医療支援給付以外の支援給付を受けている者から支援給付変更申請書(傷病届)が市役所の支所、出張所長を経由して提出されたときは、患者の早期治療を確保するため、支所、出張所長が直ちに診療依頼書(入院外)を交付して医療を受けさせることとしてよいか。

答 お見込みのとおり取扱って差し支えない。

〔「転医」の場合の記載〕

問2 医療要否意見書用紙の「転帰」欄には、治ゆ・中止・死亡のみで転医という事項がないが、転医の場合の記載方法はどうすればよいか。

答 いわゆる転医の場合には、「中止」として取り扱い、さらに「支援給付の実施機関への連絡事項」欄に「転医」と記載させることとされたい。

〔非指定医療機関への委託〕

問3 非指定医療機関に入院中に支援給付の申請が行われ、実態調査中に手術を行ったため転院不能の状態となっている場合等、やむを得ない事由があると判断したものについては、非指定医療機関での診療を認めてよいと思うがどうか。

答 お見込みのとおりである。この場合、支援給付の申請時において既に非指定医療機関に入院していることが判明しているわけであるから、申請者等に医療支援給付の趣旨を説明し、可能な限り指定医療機関への転院を指導しておくべきであることはいうまでもないが、やむを得ない理由があって、設問のようなケースが生じた場合は、単に非指定医療機関であるというのみで支援給付の申請を却下すべきではなく、支援給付を要する以上、転院可能な時期が到来するまでの間について、当該非指定医療機関への入院を認めざるを得ない。

なお、支援給付の実施機関の長が非指定医療機関に患者を委託するに当たり、疑義のある場合は、都道府県本庁に技術的な助言を求めるなど慎重に検討し、その結果委託が認められたときは、支援法第14条第4項においてその例によるとされた生活保護法(以下「生活保護法」という。)第52条の診療方針に基づく医療を委託するものであることを当該医療機関に説明の上依頼する必要があり、この依頼の了承(契約)の上で患者に対する医療を委託することになる。この場合、当該医療機関の診療報酬は、医療券を発行した支援給付の実施機関の長あてに請求させるものとし、支援給付の実施機関の長が審査の上、直接支払うこととして取扱うが、この審査については、支援給付の実施機関の長に代わり都道府県本庁が行っても差し支えないものである。

〔歯科補てつの未装着の場合の医療の取り扱い〕

問4 医療支援給付により6月に装着する予定で5月に義歯を作成した後、未装着のまま当該患者が来院しなかった場合には、1箇月程度待ったうえで請求する取扱いとなっているが、この際の請求は、義歯製作月の5月分医療券によるのか、それとも6月分以降の医療券の交付を受け、それによって請求するのか。

答 制作年月日である5月分の医療券によって請求させることとされたい。

なお、義歯製作に係る費用を除き、すでに5月診療分の請求を行っている場合は、当該医療券による請求ができないこととなるので、義歯製作分の医療費については、指定医療機関から直接支援給付の実施機関に請求させることとし、支援給付の実施機関払の医療費として取扱って差し支えない。

〔歯科補てつ治療材料としての「金」とは〕

問5 「生活保護法第52条第2項の規定による診療方針及び診療報酬」(昭和34年5月6日厚生省告示第125号、最終改正平成20年3月31日厚生労働省告示第171号)においては、「歯科の歯冠修復及び欠損補綴の取扱において、歯科材料として金を使用することは、行わない。」とあるが、その「金」とはどのようなものをさすのか。

答 設問の告示において、「金」というのは金位14カラット以上の金合金をさすものであり、これを使用することは認められないが、それ以下のもの、つまり、金銀パラジウム合金の使用は認められるものである。

〔診療報酬請求権の時効について〕

問6 生活保護法第49条の例により指定医療機関が行う診療報酬の請求に関し、次の2点について教示されたい。

1 請求権の時効について

2 消滅時効の起算点について

答 次により取り扱われたい。

1 民法第170条の規定により時効年限は3年である。

2 時効の起算点は民法第166条の規定によることとなるが、診療報酬の請求は各月に行った医療につき所定の診療報酬請求書及び診療報酬明細書を作成し、これをまとめて、支払基金等に提出して行うこととされているので、時効はその費用が請求できることとなるときをもって起算点とするものであり、したがって医療券の発行遅延等の理由により請求できない場合を除き、通常の場合は診療日の属する月の翌月1日である。

〔診療報酬の請求をしなかった場合の医療券の処理〕

問7 診療を行ったが当該医療費が少額ですみ、本人支払額などがあるために、医療支援給付による診療報酬の請求を行わないときの医療券は直接支援給付の実施機関へ返戻させるべきか。

答 お見込みのとおり支援給付の実施機関に返戻させるべきものである。

〔継続的に使用する治療材料の給付要否意見書の徴収期間の明確化〕

問8 収尿器、ストーマ装具及び尿中糖半定量検査用試験紙等の消耗的治療材料を半永久的に取替えて使用を継続しなければならないと判断される場合の給付要否の検討の取り扱いについて示されたい。

答 設問の治療材料の給付については、6カ月以内の期間ごと(尿中糖半定量検査用試験紙の給付については、3カ月以内の期間ごと)に給付要否意見書の提出を求め、支援給付の実施機関において給付継続要否を検討することとして差し支えない。

〔治療材料の範囲〕

問9 治療材料に関し、次の2点について教示されたい。

1 治療材料の給付に際し、医療支援給付運営要領第2の6の(3)のアの(ウ)により給付するにあたっての判断基準を示されたい。

2 眼鏡については、「治療等の一環としてそれを必要とする真にやむを得ない事由が認められるときに限ること」とされているが、日常生活に著しい支障があると認められるときも含まれると解してよいか。

1 当該材料の給付によらなければ生命を維持することが困難である場合又は生命の維持に直接関係はないが、症状等の改善を図るうえで他に代わるべき方法がない場合に認めるべきであり、単なる日常生活の利便、慰安的用途等を理由としての給付は適当ではない。

2 2についてはお見込みのとおりである。

〔遠近両用眼鏡の費用の算定方法〕

問10 遠近両用眼鏡については、治療等の一環としてそれを必要とする真にやむを得ない事由が認められる場合には、治療材料として給付することができることとされているが、費用の算定方法について示されたい。

答 障害者自立支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月厚生労働省告示第528号)の別表における交付基準の矯正眼鏡2個分の価格から修理基準の枠交換(1個分)の価格を除いた額を限度とし、必要最小限度の実費を認定すること。

〔供血に必要な血液検査料の取り扱い〕

問11 供血のため必要な血液検査料を支給することはできないか。

答 輸血のための検査料は、輸血料の算定基礎に計上されているので、重ねて支給することは認められない。

なお、輸血を目的として血液検査を行ったが、受血者と供血予定者の血液型が不適合等であったため又は輸血の必要がなくなったため輸血を行わなかった場合で、血液検査料を請求されたときは、支援給付の実施機関払の医療費として計上し、支給することとして差し支えない。

〔給付要否意見書(施術)の医師の同意について〕

問12 医療支援給付運営要領様式第18号の1の2及び様式第18号の1の3の施術の給付要否意見書の「医師同意」欄には、施術の給付に当たり、医師の同意意見を記載させることとしているが、施術のどの場合に記載させることとするのか教示されたい。

答 施術の給付が認められるのは、柔道整復、あん摩・マッサージ及びはり・きゅうであって、特定の手術後等においてその治療上不可欠と認められる場合に限られるものであるので、当該給付の要否判定を行うための判断材料としての見地及び医師の意見に基づき適正な治療を給付する必要があるとの患者保護の見地からは、当然医師の意見が必要である。

以上の趣旨から、医療支援給付の一環として施術を給付する場合の手続きについて生活保護法独自のものを定めているものである。

したがって、施術の種類ごとに医師の同意の必要性の有無を示せば、次のとおりである。

1 柔道整復 打撲又は捻挫の患部に手当する場合及び脱臼又は骨折の患部に応急手当をする場合は医師の同意は不要。ただし、応急手当以外の脱臼又は骨折の患部に手当をする場合は医師の同意が必要

2 あん摩・マッサージ 施術を行う場合はすべて医師の同意が必要

3 はり・きゅう 施術を行う場合はすべて医師の同意が必要

〔症状に変化を生じたときの医師の同意に関する取り扱い〕

問13 柔道整復師が患者の骨折に対する施術を行うにあたって医師の同意を得たが、その後骨折部位に症状の変化を生じたときは、当初の同意のみで施術を継続してよいか。もし再度医師の同意を要するとすれば、柔道整復師から電話などにより医師の同意を求めることで足りるか、教示されたい。

答 設問のように当初の患者の症状がその後変化して柔道整復師の施術を続行することが危険であると認められるときは、積極的に再診断を求めるべきであって、当初の同意のみで施術を継続することは適当ではない。

したがって、かかる場合に設問の後段のような方法で医師の同意を得ることは好ましくない。

〔施術を給付する際の医師の同意を診断書をもって足りる取り扱いとされた趣旨〕

問14 あん摩・マッサージ及びはり・きゅうの施術の給付に際し、給付要否意見書により医師の同意を求めることに代え、当該施術の要否に関する診断書をもって足りる取り扱いとされている趣旨を教示されたい。

答 健康保険の取り扱いにおいては、療養費支給申請書に添付するはり・きゅう及びマッサージの施術に係る医師の同意書について、病名、症状及び発病年月日の明記された診断書であって要否の判断ができるものに限り、これを当該同意書に代えて差し支えないこととされた(昭和42年9月18日保発第32号保険局長通知)ことにかんがみ、生活保護法においても同様の取り扱いができる途を開いたものである。

なお、医師の同意書又は診断書については、記名押印にかえて当該医師の署名を用いることも差し支えない(平成16年10月1日保医発第1001002号厚生労働省保険局医療課長通知)こととされていることから、生活保護法上の取り扱いにおいても、この改正の趣旨に則した取り扱いとすることとしたものである。

〔あん摩・マッサージの承認基準〕

問15 あん摩・マッサージの施術給付の承認判定上の明確な基準を示されたい。

答 あん摩・マッサージは、主として外科的手術の後治療に効果があるものと考えられており、あん摩・マッサージの施術を受けようとする患者の症状が投薬その他の治療によって効果がなく、あん摩・マッサージの施術が絶対不可欠である場合に限り認められるものである。単なる肩こり又は慰安のためにする施術は認められないものである。

〔施術料は減額査定できるか〕

問16 施術(柔道整復、あん摩・マッサージ、はり・きゅう)料の支払いは支援給付の実施機関の長が審査のうえこれを行うことになっているが、審査の結果適当でないと思われる場合は、減額査定できるか。できるとすればその法的根拠を示されたい。また、審査要綱といったものはないのか。

答 前段については、生活保護法による保護の基準(昭和38年4月厚生省告示第158号)別表第4に基づく都道府県知事又は指定都市市長若しくは中核市の市長と施術師組合との協定条項によるものである。

後段の審査要綱については、現在のところ、前記の協定条項のほかには、特に定められていない。

〔精神疾患以外の入院患者の外泊移送費〕

問17 外泊に伴う移送の給付が、精神疾患以外の入院患者について認められる場合を具体的に教示されたい。

答 例えば、脳血管障害後遺症の患者が、医学的機能回復訓練を行った結果、家庭等における日常生活動作の障害がどの程度改善されたか等治療効果を判定するため、当該患者を一時外泊させる場合が考えられる。

したがって、家族の事情等による外泊の場合には認められないものであること。

問18 削除

問19 医療支援給付運営要領第2の8の(3)のイにいう「移送に要する交通費等が確実に確認できる場合」とは、どのような場合か。

答 医療要否意見書を例にとれば、当該治療に必要な通院頻度や移送の手段など移送に要する交通費等を確認するために必要な事項が「支援給付の実施機関への連絡事項」欄に記載されているような場合が考えられる。

問20 削除

第2 指導及び検査

〔結核医療の公費負担の申請協力料の取り扱い〕

問1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による結核医療の公費負担申請のため、医療機関が診断書の作成及び申請手続きの代行を行った場合の費用の取り扱いはどのようになるのか。

答 結核医療の診断書作成料及び申請代行の費用については、診療報酬上算定可能とされている。

ただし、健康保険の被扶養者に係る申請代行費用は診療報酬の対象外であることから、当該費用については、診療報酬上の点数を上限として支援給付の実施機関払いの医療支援給付として支払って差し支えない。

第3 精神医療取扱要領

〔障害者自立支援法第5条第18項に規定する自立支援医療のうち精神通院医療の支給認定申請に要する「診断書料」等の請求方法〕

問1 障害者自立支援法第5条第18項に規定する自立支援医療のうち、障害者自立支援法施行令第1条第3号の精神通院医療の支給認定申請に要する「診断書料」等の請求はどのような様式を用いて行ったらよいか。

答 支援給付の実施機関に対する医療機関の請求の様式については、特に定められていないが、施行細則準則に定める「検診料請求書」(様式第20号)に準じて請求書を作成のうえ請求を行わせることとされたい。