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○と畜場法施行規則の一部改正について

(平成21年3月25日)

(食安発第0325003号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

と畜場法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第44号)が本日公布され、これによりと畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下「規則」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。

1 改正の内容

と畜場法(昭和28年法律第114号)第9条の規定に基づき、規則第7条第1項に規定すると畜業者等の講ずべき衛生措置として、牛、めん羊及び山羊のとさつに当たって、ピッシングを禁止したこと。

2 施行期日

平成21年4月1日から施行されるものであること。

3 運用上の注意

ピッシングの説明として、「ワイヤーその他これに類する器具」とされているものは、金属製、合成樹脂製、木製等の材質にかかわらず、ワイヤー様のものが該当するものであること。