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○と畜場における検印インクについて
(平成21年5月12日)
(食安発第0512001号)
(各都道府県知事・各保健所設置市市長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
標記については、昭和61年8月25日付け衛乳第38号厚生省生活衛生局長通知をもって通知したところである。
今般、シンガポール政府と協議の結果、対シンガポール輸出食肉については、食用赤色106号が使用できないことから、下記成分の調整による検印インクを使用することとしたのでよろしくお取り計らい願いたい。
なお、この検印インクは国内においても使用して差し支えない。
記
1 インクの成分配合割合
①食用赤色3号 6.0g
②食用青色1号 4.0g
③80%エタノール 90ml
④グリセリン 10ml
2 調製方法
調製はグリセリンに80%エタノールを混和した後、これを色素に加えること。