アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○小腸の機能障害の身体障害認定基準における推定エネルギー必要量の改定について

(平成22年3月18日)

(障発0318第6号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

小腸の機能障害の身体障害認定基準おける推定エネルギー必要量については、「日本人の食事摂取基準の策定について」(平成16年12月28日健発第1228001号厚生労働省健康局長通知)により取り扱っているところであるが、今般、「日本人の食事摂取基準(2010年版)」が策定され、平成22年4月1日から適用されることに伴い、健康増進法(平成14年法律第103号)第30条の2第1項の規定に基づき「食事による栄養摂取量の基準」(平成21年厚生労働省告示第407号)が改正されたことを受けて、下記のとおり改定することとしたので、留意の上、その取扱いにつき遺憾なきよう願いたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言(ガイドライン)として位置づけられるものである。

別紙「身体障害認定基準」の「第2 個別事項」の「五 内臓の機能障害」の「5 小腸の機能障害」に規定する推定エネルギー必要量(表1)を、別添のとおり改定する。

(別添)

(表1)日本人の推定エネルギー必要量

年齢

(歳)

エネルギー(kcal/日)

0~5(月)

550

500

6~8(月)

650

600

9~11(月)

700

650

1~2

1,000

900

3~5

1,300

1,250

6~7

1,350

1,250

8~9

1,600

1,500

10~11

1,950

1,750

12~14

2,200

2,000

15~17

2,450

2,000

18~29

2,250

1,700

30~49

2,300

1,750

50~69

2,100

1,650

70以上

1,850

1,450

「食事による栄養摂取量の基準」(平成21年厚生労働省告示第407号)

(参考1) 新旧対照表

(参考2)

(別紙)

身体障害認定基準

第2 個別事項

五 内臓の機能障害

5 小腸の機能障害

(1) 等級表1級に該当する障害は、次のいずれかに該当し、かつ、栄養維持が困難(注18)となるため、推定エネルギー必要量(表1)の60%以上を常時中心静脈栄養法で行う必要のあるものをいう。

a 疾患等(注19)により小腸が切除され、残存空・回腸が手術時、75cm未満(ただし乳幼児期は30cm未満)になったもの

b 小腸疾患(注20)により永続的に小腸機能の大部分を喪失しているもの

(2) 等級表3級に該当する障害は、次のいずれかに該当し、かつ、栄養維持が困難(注18)となるため、推定エネルギー必要量の30%以上を常時中心静脈栄養法で行う必要のあるものをいう。

a 疾患等(注19)により小腸が切除され、残存空・回腸が手術時、75cm以上150cm未満(ただし乳幼児期は30cm以上75cm未満)になったもの

b 小腸疾患(注20)により永続的に小腸機能の一部を喪失しているもの

(3) 等級表4級に該当する障害は、小腸切除または小腸疾患(注20)により永続的に小腸機能の著しい低下があり、かつ、通常の経口による栄養摂取では栄養維持が困難(注18)となるため、随時(注21)中心静脈栄養法又は経腸栄養法(注22)で行う必要があるものをいう。

(注18) 「栄養維持が困難」とは栄養療法開始前に以下の2項目のうちいずれかが認められる場合をいう。

なお、栄養療法実施中の者にあっては、中心静脈栄養法又は経腸栄養法によって推定エネルギー必要量を満たしうる場合がこれに相当するものである。

1) 成人においては、最近3か月間の体重減少率が10%以上であること(この場合の体重減少率とは、平常の体重からの減少の割合、又は(身長-100)×0.9の数値によって得られる標準的体重からの減少の割合をいう。)。

15歳以下の場合においては、身長及び体重増加がみられないこと。

2) 血清アルブミン濃度3.2g/dl以下であること。

(注19) 小腸大量切除を行う疾患、病態

1) 上腸間膜血管閉塞症

2) 小腸軸捻転症

3) 先天性小腸閉鎖症

4) 壊死性腸炎

5) 広汎腸管無神経節症

6) 外傷

7) その他

(注20) 小腸疾患で永続的に小腸機能の著しい低下を伴う場合のあるもの

1) クローン病

2) 腸管ベーチェット病

3) 非特異性小腸潰瘍

4) 特発性仮性腸閉塞症

5) 乳児期難治性下痢症

6) その他の良性の吸収不良症候群

(注21) 「随時」とは、6か月の観察期間中に4週間程度の頻度をいう。

(注22) 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。

(注23) 手術時の残存腸管の長さは腸間膜付着部の距離をいう。

(注24) 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く。)又は小腸疾患による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。

(注25) 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、それ以外の小腸機能障害の場合は6か月の観察期間を経て行うものとする。

(表1) 日本人の推定エネルギー必要量

年齢

(歳)

エネルギー(kcal/日)

0~5(月)

550

500

6~8(月)

650

600

9~11(月)

700

650

1~2

1,000

900

3~5

1,300

1,250

6~7

1,350

1,250

8~9

1,600

1,500

10~11

1,950

1,750

12~14

2,200

2,000

15~17

2,450

2,000

18~29

2,250

1,700

30~49

2,300

1,750

50~69

2,100

1,650

70以上

1,850

1,450

「食事による栄養摂取量の基準」(平成21年厚生労働省告示第407号)