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○特定受給資格者等である任意継続被保険者の前納の取扱いについて

(平成22年3月24日)

(保保発0324第2号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

標記について、別添のとおり、健康保険組合あて通知したので、その指導に当たっては遺憾なきよう取り扱われたい。

別添

○特定受給資格者等である任意継続被保険者の前納の取扱いについて

(平成22年3月24日)

(保保発0324第4号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

本年4月1日から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、市町村が運営する国民健康保険制度において、倒産・解雇などにより離職した者(雇用保険の特定受給資格者)及び雇止めなどにより離職された者(雇用保険の特定理由離職者)(以下「特定受給資格者等」という。)の国民健康保険料(税)を軽減する制度(以下「軽減制度」という。)が開始される予定である(国民健康保険料の軽減に関して国民健康保険法施行令の改正を予定し、国民健康保険税の軽減に関して地方税法の改正法案を国会に提出しているところ。)。

軽減制度においては、特定受給資格者等の国民健康保険料(税)について、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定することから、失業後、任意継続被保険者となった場合よりも納めるべき保険料が低くなる者が多くなると考えられる。

一方、現在、任意継続被保険者が保険料を前納した場合、当該前納に係る期間の経過前においては、その資格を喪失したとき(他の健康保険の被保険者となったとき、死亡したとき等)以外は、前納された保険料を還付する取扱いとはされていない。

このため、特定受給資格者等である任意継続被保険者のうち保険料を前納した後になって軽減制度について知った者については、当該任意継続被保険者の申出により、当該前納を初めからなかったものとして取り扱っていただくようお願いするとともに、前納された保険料の精算等の事務の取扱いについては、下記の事項に留意の上、遺漏なきを期されたい。

1 概要

健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第165条第1項の規定により保険料を前納した特定受給資格者等である任意継続被保険者については、保険者に申し出ることにより、当該前納を初めからなかったものとすることができること。

なお、この取扱いについては、今般、軽減制度が創設されたことに伴い、特定受給者等である任意継続被保険者が軽減制度を効果的に利用できるようにする趣旨から、任意継続被保険者からの申出や保険料の精算の方法を示すことによって、保険者に統一的な対応をお願いするものであり、これまでの、任意継続被保険者がその資格を喪失したとき以外は前納された保険料を還付していなかった取扱いを否定するものではないこと。

2 特定受給資格者等である任意継続被保険者の申出の方法について

特定受給資格者等である任意継続被保険者のうち前納を初めからなかったものとすることを希望するものにおいては、雇用保険受給資格者証の第1面の写しを添えて、申出書(別添1の様式例を適宜加工して差し支えない。)を保険者に提出することにより、当該希望を申し出ること。

なお、申出を行った任意継続被保険者が軽減制度の対象となる特定受給資格者等であるか否かについて確認する場合には、新様式(平成22年2月22日以降交付分)の雇用保険受給資格者証の場合は「12. 離職理由」欄に、旧様式の雇用保険受給資格者証の場合は「⑬離職年月日 理由」欄に記載される離職理由コードで判別すること(新旧様式の雇用保険受給資格者証についてはそれぞれ別添2・3を、離職理由コード一覧及び注意事項については別添4を参照)。

3 前納された保険料の精算について

2の申出(以下単に「申出」という。)を受けた保険者は、以下のとおり前納された保険料を精算すること(別添5参照)。

(1) 申出があった場合であっても、前納が初めからなかったものとなるだけであって、申出を行った任意継続被保険者の地位に何ら変わりはない。

したがって、これまで任意継続被保険者であった期間に係る保険料納付義務は消滅していないことから、前納された保険料については、既に経過した当該前納に係る期間の保険料の納付に充てるものとする。

(2) 一方で、申出により、前納が初めからなかったものとなることから、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第49条の規定による年4分の割引もなされなかったこととなる。

このため、申出を行うまでの前納に係る期間(申出を行った月を含む。)については、割引のない各月の保険料を納める義務があったことから、割引分については、前納された保険料から充当することとする。

(3) (2)の充当後なお残る保険料については、当該任意継続被保険者に返還するものとする。

4 任意継続被保険者の資格喪失について

3の取扱いの後、申出があった月の翌月10日までに当該任意継続被保険者が保険料を納付しなかったときは、法第38条第3号の規定に基づき、同月11日にその資格を喪失するものであること。

すなわち、今般の取扱いによって任意継続被保険者の資格が直ちに喪失するものではなく、申出を行った任意継続被保険者が、当該申出の翌月の保険料を納付期日までに納付しなかったことによって、初めてその資格を喪失することとなり、国民健康保険の被保険者となり得ること。

5 特定受給資格者等以外の任意継続被保険者からの同様の希望について

特定受給資格者等以外の任意継続被保険者から、前納を初めからなかったものとすることの希望が示された場合については、これまでの取扱いとの整合性や保険者の事務処理負担の観点から、これを認めなくても良いこと。

6 施行期日等

特定受給者等である任意継続被保険者が申出を行うことができるのは平成22年3月24日からとすること。

また、申出を行うことができることについては、任意継続被保険者に周知するとともに、保険料を前納したものの資格喪失を希望する旨の問い合わせを既に行った任意継続被保険者については、その者の連絡先を把握している場合等は可能な限り個別に申出を勧奨していただきたいこと。

7 疾病任意継続被保険者について

以上については、船員保険法(昭和14年法律第73号)による疾病任意継続被保険者についても同様の取扱いとすること。

別添1

別添2

別添3

別添4

別添5

○特定受給資格者等である任意継続被保険者の前納の取扱いについて

(平成22年3月24日)

(保保発0324第3号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

本年4月1日から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、市町村が運営する国民健康保険制度において、倒産・解雇などにより離職した者(雇用保険の特定受給資格者)及び雇止めなどにより離職された者(雇用保険の特定理由離職者)(以下「特定受給資格者等」という。)の国民健康保険料(税)を軽減する制度(以下「軽減制度」という。)が開始される予定である(国民健康保険料の軽減に関して国民健康保険法施行令の改正を予定し、国民健康保険税の軽減に関して地方税法の改正法案を国会に提出しているところ。)。

軽減制度においては、特定受給資格者等の国民健康保険料(税)について、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定することから、失業後、任意継続被保険者となった場合よりも納めるべき保険料が低くなる者が多くなると考えられる。

一方、現在、任意継続被保険者が保険料を前納した場合、当該前納に係る期間の経過前においては、その資格を喪失したとき(他の健康保険の被保険者となったとき、死亡したとき等)以外は、前納された保険料を還付する取扱いとはされていない。

このため、特定受給資格者等である任意継続被保険者のうち保険料を前納した後になって軽減制度について知った者については、当該任意継続被保険者の申出により、当該前納を初めからなかったものとして取り扱っていただくようお願いするとともに、前納された保険料の精算等の事務の取扱いについては、下記の事項に留意の上、遺漏なきを期されたい。

1 概要

健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第165条第1項の規定により保険料を前納した特定受給資格者等である任意継続被保険者については、保険者に申し出ることにより、当該前納を初めからなかったものとすることができること。

なお、この取扱いについては、今般、軽減制度が創設されたことに伴い、特定受給者等である任意継続被保険者が軽減制度を効果的に利用できるようにする趣旨から、任意継続被保険者からの申出や保険料の精算の方法を示すことによって、保険者に統一的な対応をお願いするものであり、これまでの、任意継続被保険者がその資格を喪失したとき以外は前納された保険料を還付していなかった取扱いを否定するものではないこと。

2 特定受給資格者等である任意継続被保険者の申出の方法について

特定受給資格者等である任意継続被保険者のうち前納を初めからなかったものとすることを希望するものにおいては、雇用保険受給資格者証の第1面の写しを添えて、申出書(別添1の様式例を適宜加工して差し支えない。)を保険者に提出することにより、当該希望を申し出ること。

なお、申出を行った任意継続被保険者が軽減制度の対象となる特定受給資格者等であるか否かについて確認する場合には、新様式(平成22年2月22日以降交付分)の雇用保険受給資格者証の場合は「12. 離職理由」欄に、旧様式の雇用保険受給資格者証の場合は「⑬離職年月日 理由」欄に記載される離職理由コードで判別すること(新旧様式の雇用保険受給資格者証についてはそれぞれ別添2・3を、離職理由コード一覧及び注意事項については別添4を参照)。

3 前納された保険料の精算について

2の申出(以下単に「申出」という。)を受けた保険者は、以下のとおり前納された保険料を精算すること(別添5参照)。

(1) 申出があった場合であっても、前納が初めからなかったものとなるだけであって、申出を行った任意継続被保険者の地位に何ら変わりはない。

したがって、これまで任意継続被保険者であった期間に係る保険料納付義務は消滅していないことから、前納された保険料については、既に経過した当該前納に係る期間の保険料の納付に充てるものとする。

(2) 一方で、申出により、前納が初めからなかったものとなることから、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第49条の規定による年4分の割引もなされなかったこととなる。

このため、申出を行うまでの前納に係る期間(申出を行った月を含む。)については、割引のない各月の保険料を納める義務があったことから、割引分については、前納された保険料から充当することとする。

(3) (2)の充当後なお残る保険料については、当該任意継続被保険者に返還するものとする。

4 任意継続被保険者の資格喪失について

3の取扱いの後、申出があった月の翌月10日までに当該任意継続被保険者が保険料を納付しなかったときは、法第38条第3号の規定に基づき、同月11日にその資格を喪失するものであること。

すなわち、今般の取扱いによって任意継続被保険者の資格が直ちに喪失するものではなく、申出を行った任意継続被保険者が、当該申出の翌月の保険料を納付期日までに納付しなかったことによって、初めてその資格を喪失することとなり、国民健康保険の被保険者となり得ること。

5 特定受給資格者等以外の任意継続被保険者からの同様の希望について

特定受給資格者等以外の任意継続被保険者から、前納を初めからなかったものとすることの希望が示された場合については、これまでの取扱いとの整合性や保険者の事務処理負担の観点から、これを認めなくても良いこと。

6 施行期日等

特定受給者等である任意継続被保険者が申出を行うことができるのは平成22年3月24日からとすること。

また、申出を行うことができることについては、任意継続被保険者に周知するとともに、保険料を前納したものの資格喪失を希望する旨の問い合わせを既に行った任意継続被保険者については、その者の連絡先を把握している場合等は可能な限り個別に申出を勧奨していただきたいこと。

7 疾病任意継続被保険者について

以上については、船員保険法(昭和14年法律第73号)による疾病任意継続被保険者についても同様の取扱いとすること。

別添1

別添2

別添3

別添4

別添5

○特定受給資格者等である任意継続被保険者の前納の取扱いについて

(平成22年3月24日)

(保保発0324第4号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

本年4月1日から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、市町村が運営する国民健康保険制度において、倒産・解雇などにより離職した者(雇用保険の特定受給資格者)及び雇止めなどにより離職された者(雇用保険の特定理由離職者)(以下「特定受給資格者等」という。)の国民健康保険料(税)を軽減する制度(以下「軽減制度」という。)が開始される予定である(国民健康保険料の軽減に関して国民健康保険法施行令の改正を予定し、国民健康保険税の軽減に関して地方税法の改正法案を国会に提出しているところ。)。

軽減制度においては、特定受給資格者等の国民健康保険料(税)について、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定することから、失業後、任意継続被保険者となった場合よりも納めるべき保険料が低くなる者が多くなると考えられる。

一方、現在、任意継続被保険者が保険料を前納した場合、当該前納に係る期間の経過前においては、その資格を喪失したとき(他の健康保険の被保険者となったとき、死亡したとき等)以外は、前納された保険料を還付する取扱いとはされていない。

このため、特定受給資格者等である任意継続被保険者のうち保険料を前納した後になって軽減制度について知った者については、当該任意継続被保険者の申出により、当該前納を初めからなかったものとして取り扱っていただくようお願いするとともに、前納された保険料の精算等の事務の取扱いについては、下記の事項に留意の上、遺漏なきを期されたい。

1 概要

健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第165条第1項の規定により保険料を前納した特定受給資格者等である任意継続被保険者については、保険者に申し出ることにより、当該前納を初めからなかったものとすることができること。

なお、この取扱いについては、今般、軽減制度が創設されたことに伴い、特定受給者等である任意継続被保険者が軽減制度を効果的に利用できるようにする趣旨から、任意継続被保険者からの申出や保険料の精算の方法を示すことによって、保険者に統一的な対応をお願いするものであり、これまでの、任意継続被保険者がその資格を喪失したとき以外は前納された保険料を還付していなかった取扱いを否定するものではないこと。

2 特定受給資格者等である任意継続被保険者の申出の方法について

特定受給資格者等である任意継続被保険者のうち前納を初めからなかったものとすることを希望するものにおいては、雇用保険受給資格者証の第1面の写しを添えて、申出書(別添1の様式例を適宜加工して差し支えない。)を保険者に提出することにより、当該希望を申し出ること。

なお、申出を行った任意継続被保険者が軽減制度の対象となる特定受給資格者等であるか否かについて確認する場合には、新様式(平成22年2月22日以降交付分)の雇用保険受給資格者証の場合は「12. 離職理由」欄に、旧様式の雇用保険受給資格者証の場合は「⑬離職年月日 理由」欄に記載される離職理由コードで判別すること(新旧様式の雇用保険受給資格者証についてはそれぞれ別添2・3を、離職理由コード一覧及び注意事項については別添4を参照)。

3 前納された保険料の精算について

2の申出(以下単に「申出」という。)を受けた保険者は、以下のとおり前納された保険料を精算すること(別添5参照)。

(1) 申出があった場合であっても、前納が初めからなかったものとなるだけであって、申出を行った任意継続被保険者の地位に何ら変わりはない。

したがって、これまで任意継続被保険者であった期間に係る保険料納付義務は消滅していないことから、前納された保険料については、既に経過した当該前納に係る期間の保険料の納付に充てるものとする。

(2) 一方で、申出により、前納が初めからなかったものとなることから、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第49条の規定による年4分の割引もなされなかったこととなる。

このため、申出を行うまでの前納に係る期間(申出を行った月を含む。)については、割引のない各月の保険料を納める義務があったことから、割引分については、前納された保険料から充当することとする。

(3) (2)の充当後なお残る保険料については、当該任意継続被保険者に返還するものとする。

4 任意継続被保険者の資格喪失について

3の取扱いの後、申出があった月の翌月10日までに当該任意継続被保険者が保険料を納付しなかったときは、法第38条第3号の規定に基づき、同月11日にその資格を喪失するものであること。

すなわち、今般の取扱いによって任意継続被保険者の資格が直ちに喪失するものではなく、申出を行った任意継続被保険者が、当該申出の翌月の保険料を納付期日までに納付しなかったことによって、初めてその資格を喪失することとなり、国民健康保険の被保険者となり得ること。

5 特定受給資格者等以外の任意継続被保険者からの同様の希望について

特定受給資格者等以外の任意継続被保険者から、前納を初めからなかったものとすることの希望が示された場合については、これまでの取扱いとの整合性や保険者の事務処理負担の観点から、これを認めなくても良いこと。

6 施行期日等

特定受給者等である任意継続被保険者が申出を行うことができるのは平成22年3月24日からとすること。

また、申出を行うことができることについては、任意継続被保険者に周知するとともに、保険料を前納したものの資格喪失を希望する旨の問い合わせを既に行った任意継続被保険者については、その者の連絡先を把握している場合等は可能な限り個別に申出を勧奨していただきたいこと。

7 疾病任意継続被保険者について

以上については、船員保険法(昭和14年法律第73号)による疾病任意継続被保険者についても同様の取扱いとすること。

別添1

別添2

別添3

別添4

別添5