添付一覧
○出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の平成22年4月以降の取扱いについて
(平成22年3月12日)
(保発0312第6号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年5月29日保発第0529006号)別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)の実施に当たっては、平成22年4月以降、以下のとおりの取扱いとするので、保険者の指導に当たってご配慮願いたい。
記
第1 趣旨
直接支払制度については、医療機関等からの支給申請から支払までに1~2ヶ月かかることから、当面の準備がどうしても整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちには困難な医療機関等については、例外的に、平成21年度に限り、準備が整うまでの間、直接支払制度の適用を猶予していたところである。
しかし、本年2月に、厚生労働省において、直接支払制度への対応が困難と考えられる医療機関に対して行った調査によれば、現在、部分的な実施か、全面的に実施を見合わせている医療機関の約7割が資金繰りの問題を理由としており、また、4月以降については、約5割強が部分的な実施であれば対応可能、約4割弱が全面的に対応困難であるといったことが明らかとなったところである。
このため、直接支払制度に対応することが困難な医療機関等については、例外的に、第2に掲げる措置を講じた上で、出産育児一時金等の支給額の引上げ等に係る暫定措置期間である平成22年度に限り、直接支払制度の適用を猶予することとする。
第2 医療機関等における措置
① 直接支払制度に対応していない旨、窓口に掲示すること。
② ①の措置を講じた上で、直接支払制度の利用を希望する妊婦等に対し、直接支払制度に対応していない旨を説明し、書面により合意を得ること(実施要綱第2の4(3)に規定する直接支払制度を利用しない旨の合意文書を交わすこと。)。
③ 出産費用をあらかじめ用意できない等により、支払が困難な妊婦等に対しては、以下のいずれかの措置を講ずること。
ア 個別に直接支払制度に対応すること。(医療機関等の判断により、妊婦等が医療保険者から出産育児一時金等を受け取るまで、出産費用の支払いを待つことでもよいこと。)
イ 医療保険者による出産費用の貸付や、都道府県社会福祉協議会による低所得世帯向けの貸付制度である生活福祉資金貸付を受けられるよう、これらの制度の説明や申請の支援等の便宜を図ること。
第3 出産のための資金の貸付けについて
医療保険者においては、猶予期間中における妊婦等の経済的負担の軽減を図るため、出産費用の貸付制度を現在実施している、又は廃止を予定している場合においては、引き続きその実施に特段の御配慮をいただきたいこと。また、当該貸付制度や、生活福祉資金貸付制度等について、被保険者等への周知に努めるとともに、医療機関等において第2③イの措置が円滑に講じられるよう、医療機関等からの制度に関する問い合わせへの対応や、医療機関等への手続の周知等、特段の御配慮をいただきたいこと。
第4 医療機関等の資金繰りへの支援
医療機関等の資金繰りへの支援として、支払までの期間を短縮するため、正常分娩に係る磁気媒体での請求については、現行月一回の支給申請及び支払を、それぞれ月二回とする方針であること。
実施時期等が決定され次第、実施要綱の改正と併せて、別途通知する。
また、独立行政法人福祉医療機構における出産育児一時金等の制度改正に伴う経営安定化資金については、本年4月より、更なる金利の引下げや、無担保融資限度額(3000万円)を廃止するとともに、担保を提供していただける場合には、若干の金利を上乗せし保証人を免除(個人事業主の場合には、担保が無い場合でも免除可能)する貸付制度の開始を予定しており、詳細な内容が決定次第、周知広報することとしていること。
○出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の平成22年4月以降の取扱いについて
(平成22年3月12日)
(保発0312第7号)
(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年5月29日保発第0529007号)別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)の実施に当たっては、平成22年4月以降、以下のとおりの取扱いとするので、貴都道府県内の保険者並びに関係団体等に対し周知方よろしくお取り計らい願いたい。
記
第1 趣旨
直接支払制度については、医療機関等からの支給申請から支払までに1~2ヶ月かかることから、当面の準備がどうしても整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちには困難な医療機関等については、例外的に、平成21年度に限り、準備が整うまでの間、直接支払制度の適用を猶予していたところである。
しかし、本年2月に、厚生労働省において、直接支払制度への対応が困難と考えられる医療機関に対して行った調査によれば、現在、部分的な実施か、全面的に実施を見合わせている医療機関の約7割が資金繰りの問題を理由としており、また、4月以降については、約5割強が部分的な実施であれば対応可能、約4割弱が全面的に対応困難であるといったことが明らかとなったところである。
このため、直接支払制度に対応することが困難な医療機関等については、例外的に、第2に掲げる措置を講じた上で、出産育児一時金等の支給額の引上げ等に係る暫定措置期間である平成22年度に限り、直接支払制度の適用を猶予することとする。
第2 医療機関等における措置
① 直接支払制度に対応していない旨、窓口に掲示すること。
② ①の措置を講じた上で、直接支払制度の利用を希望する妊婦等に対し、直接支払制度に対応していない旨を説明し、書面により合意を得ること(実施要綱第2の4(3)に規定する直接支払制度を利用しない旨の合意文書を交わすこと。)。
③ 出産費用をあらかじめ用意できない等により、支払が困難な妊婦等に対しては、以下のいずれかの措置を講ずること。
ア 個別に直接支払制度に対応すること。(医療機関等の判断により、妊婦等が医療保険者から出産育児一時金等を受け取るまで、出産費用の支払いを待つことでもよいこと。)
イ 医療保険者による出産費用の貸付や、都道府県社会福祉協議会による低所得世帯向けの貸付制度である生活福祉資金貸付を受けられるよう、これらの制度の説明や申請の支援等の便宜を図ること。
第3 出産のための資金の貸付けについて
医療保険者においては、猶予期間中における妊婦等の経済的負担の軽減を図るため、出産費用の貸付制度を現在実施している、又は廃止を予定している場合においては、引き続きその実施に特段の御配慮をいただきたいこと。また、当該貸付制度や、生活福祉資金貸付制度等について、被保険者等への周知に努めるとともに、医療機関等において第2③イの措置が円滑に講じられるよう、医療機関等からの制度に関する問い合わせへの対応や、医療機関等への手続の周知等、特段の御配慮をいただきたいこと。
第4 医療機関等の資金繰りへの支援
医療機関等の資金繰りへの支援として、支払までの期間を短縮するため、正常分娩に係る磁気媒体での請求については、現行月一回の支給申請及び支払を、それぞれ月二回とする方針であること。
実施時期等が決定され次第、実施要綱の改正と併せて、別途通知する。
また、独立行政法人福祉医療機構における出産育児一時金等の制度改正に伴う経営安定化資金については、本年4月より、更なる金利の引下げや、無担保融資限度額(3000万円)を廃止するとともに、担保を提供していただける場合には、若干の金利を上乗せし保証人を免除(個人事業主の場合には、担保が無い場合でも免除可能)する貸付制度の開始を予定しており、詳細な内容が決定次第、周知広報することとしていること。
○出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の平成22年4月以降の取扱いについて
(平成22年3月12日)
(保発0312第8号)
(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年5月29日保発第0529008号)別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)の実施に当たっては、平成22年4月以降、以下のとおりの取扱いとするので、貴管下の被保険者等に対する周知等よろしくお取り計らい願いたい。
記
第1 趣旨
直接支払制度については、医療機関等からの支給申請から支払までに1~2ヶ月かかることから、当面の準備がどうしても整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちには困難な医療機関等については、例外的に、平成21年度に限り、準備が整うまでの間、直接支払制度の適用を猶予していたところである。
しかし、本年2月に、厚生労働省において、直接支払制度への対応が困難と考えられる医療機関に対して行った調査によれば、現在、部分的な実施か、全面的に実施を見合わせている医療機関の約7割が資金繰りの問題を理由としており、また、4月以降については、約5割強が部分的な実施であれば対応可能、約4割弱が全面的に対応困難であるといったことが明らかとなったところである。
このため、直接支払制度に対応することが困難な医療機関等については、例外的に、第2に掲げる措置を講じた上で、出産育児一時金等の支給額の引上げ等に係る暫定措置期間である平成22年度に限り、直接支払制度の適用を猶予することとする。
第2 医療機関等における措置
① 直接支払制度に対応していない旨、窓口に掲示すること。
② ①の措置を講じた上で、直接支払制度の利用を希望する妊婦等に対し、直接支払制度に対応していない旨を説明し、書面により合意を得ること(実施要綱第2の4(3)に規定する直接支払制度を利用しない旨の合意文書を交わすこと。)。
③ 出産費用をあらかじめ用意できない等により、支払が困難な妊婦等に対しては、以下のいずれかの措置を講ずること。
ア 個別に直接支払制度に対応すること。(医療機関等の判断により、妊婦等が医療保険者から出産育児一時金等を受け取るまで、出産費用の支払いを待つことでもよいこと。)
イ 医療保険者による出産費用の貸付や、都道府県社会福祉協議会による低所得世帯向けの貸付制度である生活福祉資金貸付を受けられるよう、これらの制度の説明や申請の支援等の便宜を図ること。
第3 出産のための資金の貸付けについて
医療保険者においては、猶予期間中における妊婦等の経済的負担の軽減を図るため、出産費用の貸付制度を現在実施している、又は廃止を予定している場合においては、引き続きその実施に特段の御配慮をいただきたいこと。また、当該貸付制度や、生活福祉資金貸付制度等について、被保険者等への周知に努めるとともに、医療機関等において第2③イの措置が円滑に講じられるよう、医療機関等からの制度に関する問い合わせへの対応や、医療機関等への手続の周知等、特段の御配慮をいただきたいこと。
第4 医療機関等の資金繰りへの支援
医療機関等の資金繰りへの支援として、支払までの期間を短縮するため、正常分娩に係る磁気媒体での請求については、現行月一回の支給申請及び支払を、それぞれ月二回とする方針であること。
実施時期等が決定され次第、実施要綱の改正と併せて、別途通知する。
また、独立行政法人福祉医療機構における出産育児一時金等の制度改正に伴う経営安定化資金については、本年4月より、更なる金利の引下げや、無担保融資限度額(3000万円)を廃止するとともに、担保を提供していただける場合には、若干の金利を上乗せし保証人を免除(個人事業主の場合には、担保が無い場合でも免除可能)する貸付制度の開始を予定しており、詳細な内容が決定次第、周知広報することとしていること。
○出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の平成22年4月以降の取扱いについて
(平成22年3月12日)
(保発0312第9号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年5月29日保発第0529008号)別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)の実施に当たっては、平成22年4月以降、以下のとおりの取扱いとするので、貴管下の被保険者等に対する周知等よろしくお取り計らい願いたい。
記
第1 趣旨
直接支払制度については、医療機関等からの支給申請から支払までに1~2ヶ月かかることから、当面の準備がどうしても整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちには困難な医療機関等については、例外的に、平成21年度に限り、準備が整うまでの間、直接支払制度の適用を猶予していたところである。
しかし、本年2月に、厚生労働省において、直接支払制度への対応が困難と考えられる医療機関に対して行った調査によれば、現在、部分的な実施か、全面的に実施を見合わせている医療機関の約7割が資金繰りの問題を理由としており、また、4月以降については、約5割強が部分的な実施であれば対応可能、約4割弱が全面的に対応困難であるといったことが明らかとなったところである。
このため、直接支払制度に対応することが困難な医療機関等については、例外的に、第2に掲げる措置を講じた上で、出産育児一時金等の支給額の引上げ等に係る暫定措置期間である平成22年度に限り、直接支払制度の適用を猶予することとする。
第2 医療機関等における措置
① 直接支払制度に対応していない旨、窓口に掲示すること。
② ①の措置を講じた上で、直接支払制度の利用を希望する妊婦等に対し、直接支払制度に対応していない旨を説明し、書面により合意を得ること(実施要綱第2の4(3)に規定する直接支払制度を利用しない旨の合意文書を交わすこと。)。
③ 出産費用をあらかじめ用意できない等により、支払が困難な妊婦等に対しては、以下のいずれかの措置を講ずること。
ア 個別に直接支払制度に対応すること。(医療機関等の判断により、妊婦等が医療保険者から出産育児一時金等を受け取るまで、出産費用の支払いを待つことでもよいこと。)
イ 医療保険者による出産費用の貸付や、都道府県社会福祉協議会による低所得世帯向けの貸付制度である生活福祉資金貸付を受けられるよう、これらの制度の説明や申請の支援等の便宜を図ること。
第3 出産のための資金の貸付けについて
医療保険者においては、猶予期間中における妊婦等の経済的負担の軽減を図るため、出産費用の貸付制度を現在実施している、又は廃止を予定している場合においては、引き続きその実施に特段の御配慮をいただきたいこと。また、当該貸付制度や、生活福祉資金貸付制度等について、被保険者等への周知に努めるとともに、医療機関等において第2③イの措置が円滑に講じられるよう、医療機関等からの制度に関する問い合わせへの対応や、医療機関等への手続の周知等、特段の御配慮をいただきたいこと。
第4 医療機関等の資金繰りへの支援
医療機関等の資金繰りへの支援として、支払までの期間を短縮するため、正常分娩に係る磁気媒体での請求については、現行月一回の支給申請及び支払を、それぞれ月二回とする方針であること。
実施時期等が決定され次第、実施要綱の改正と併せて、別途通知する。
また、独立行政法人福祉医療機構における出産育児一時金等の制度改正に伴う経営安定化資金については、本年4月より、更なる金利の引下げや、無担保融資限度額(3000万円)を廃止するとともに、担保を提供していただける場合には、若干の金利を上乗せし保証人を免除(個人事業主の場合には、担保が無い場合でも免除可能)する貸付制度の開始を予定しており、詳細な内容が決定次第、周知広報することとしていること。