○「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について
(平成22年3月5日)
(保医発0305第13号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
平成22年4月1日より、一定の要件の下において、処方せんに記載された医薬品について保険薬局において処方医に事前に確認することなく含量違い又は類似する別剤形の後発医薬品に変更して調剤することを認めることとされ、また、処方せん様式に処方せんを交付した保険医療機関の医療機関コード等の記載を加えることとされたことに伴い、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)の別紙2「診療録等の記載上の注意事項」について、下記のとおり改正するので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関及び審査支払機関に対し、周知徹底を図られたい。
記
1 第5の4の2として次のように加える。
4の2 「都道府県番号」、「点数表番号」及び「医療機関コード」欄について
「都道府県番号」欄には、保険医療機関の所在する都道府県番号2桁(診療報酬明細書に記載する都道府県番号と同様の番号)を記載すること。「点数表番号」欄には、医科は1を、歯科は3を記載すること。「医療機関コード」欄には、それぞれの医療機関について定められた医療機関コード7桁(診療報酬明細書に記載する医療機関コードと同様の番号)を記載すること。なお、これらの記載については、平成22年9月30日までの間は省略することができるものとする。
2 第5の7の(4)中「携帯型ディスポーザブル注入ポンプセット」とあるのを「携帯型ディスポーザブル注入ポンプ」に改める。
3 第5の7の(5)を次のように改める。
(5) 処方医が、「備考」欄中の「保険医署名」欄に署名等を行っていない場合であって、処方せんに記載した先発医薬品の一部について後発医薬品への変更に差し支えがあると判断したとき又は処方せんに記載した後発医薬品の一部について他の後発医薬品への変更に差し支えがあると判断したときには、当該先発医薬品又は後発医薬品の銘柄名の近傍に「変更不可」と記載するなど、患者及び処方せんに基づき調剤を行う保険薬局の保険薬剤師のいずれに対しても変更不可であることが明確に分かるように記載すること。
4 第5の7の(6)として次のように加える。
(6) 処方医が、「備考」欄中の「保険医署名」欄に署名等を行っていない場合であって、処方せんに記載した医薬品のうち(5)に基づいて「変更不可」と記載していないものについて、当該医薬品と含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形(※)の後発医薬品への変更に差し支えがあると判断したときには、当該医薬品の銘柄名の近傍に「含量規格変更不可」又は「剤形変更不可」と記載するなど、患者及び処方せんに基づき調剤を行う保険薬局の保険薬剤師のいずれに対しても含量規格変更不可又は剤形変更不可であることが明確に分かるように記載すること。
※ 類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいう。
ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。)
ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。)
(参考)