添付一覧
○保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(平成22年3月5日)
(保医発0305第11号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第25号)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第68号)が公布され、平成22年4月1日から適用されることとされたところであるが、その実施に伴う留意事項は次のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう保険医療機関、審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。
記
第1 後発医薬品の使用に関する事項(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号。以下「療担規則」という。)第20条第2号ニ及び第21条第2号ニ並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号。以下「療担基準」という。)第20条第3号ニ及び第21条第3号ニ関係)
保険医である医師又は歯科医師は、投薬又は処方せんの交付を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めるとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならないものとしたこと。
患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応としては、例えば、診察時に後発医薬品の使用に関する患者の意向を確認すること、保険薬局において後発医薬品に変更して調剤することや後発医薬品の使用に関する相談の対応等が可能な旨を患者に伝えること等をいう。
第2 明細書の交付に関する事項(療担規則第5条の2第2項、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第4条の2第2項及び療担基準第5条の2第2項関係)
療養の給付等に係る一部負担金等の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の交付については、「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」(平成22年3月5日保発0305第2号)によるものであること。
第3 処方せん様式に関する事項(療担規則様式第2号関係)
処方せん様式に以下の記載を加えることとする。なお、平成22年9月30日までの間は、なお従前の様式によることができるものとする。
1 都道府県番号(都道府県別の2桁の番号)
2 点数表番号(医科は1、歯科は3)
3 医療機関コード(医療機関別の7桁の番号)