添付一覧
1 同種死体肝移植術に関する施設基準
移植関係学会合同委員会において、肝臓移植実施施設として選定された施設であること。
2 届出に関する事項
(1) 同種死体肝移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
(2) 移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
第76 同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術
1 同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術に関する施設基準
移植関係学会合同委員会において、膵臓移植実施施設として選定された施設であること。
2 届出に関する事項
(1) 同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
(2) 移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
第76の2 腹腔鏡下小切開副腎摘出術
1 腹腔鏡下小切開副腎摘出術に関する施設基準
(1) 泌尿器科を標榜している病院であること。
(2) 腹腔鏡下腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下副腎摘出術、腹腔鏡下小切開副腎摘出術、腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術又は腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術を、術者として、合わせて20例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師が2名以上配置されていること。
(3) 当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術を術者として10例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師が1名以上配置されていること。
(4) 当該保険医療機関において当該手術が10例以上実施されていること。
(5) 関係学会から示されている指針に基づき適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
(1) 腹腔鏡下小切開副腎摘出術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式68を用いること。
(2) 泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第77 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術
1 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術に関する施設基準
(1) 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するため緊急手術が可能な手術室を有していること。ただし、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の室と体外衝撃波胆石破砕術を行う専用の室とは同一のものであって差し支えない。
(2) 担当する医師が常時待機(院外での対応も含む。)しており、腎・尿管結石の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の専門医が2名以上配置されていること。
(3) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
ア 生化学的検査
イ 血液学的検査
ウ 微生物学的検査
エ 画像診断
(4) なお、医療法第30条の3第1項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該手術に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。
2 届出に関する事項
(1) 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術の施設基準に係る届出は、別添2の様式66を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
(4) 当該地域における必要性を記載した理由書を添付すること。
第77の2 腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術
腹腔鏡下小切開副腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術の施設基準及び届出に関する事項は、第76の2腹腔鏡下小切開副腎摘出術の例による。
第77の3 同種死体腎移植術
1 同種死体腎移植術に関する施設基準
腎臓移植実施施設として、(社)日本臓器移植ネットワークに登録された施設であること。
2 届出に関する事項
(1) 同種死体腎移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
(2) (社)日本臓器ネットワークに登録された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
第77の4 生体腎移植術
1 生体腎移植術に関する施設基準
(1) 腎尿路系手術(区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴うものに限る。)が年間10例以上あること。
(2) 当該手術を担当する診療科の常勤の医師が2名以上配置されており、このうち少なくとも1名は、1例以上の死体腎移植又は5例以上の生体腎移植の経験を有していること。
(3) 生体腎移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体腎移植ガイドライン」を原則として遵守していること。
2 届出に関する事項
(1) 生体腎移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式69を用いること。
(2) 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体腎移植ガイドライン」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。
第77の5 膀胱水圧拡張術
1 膀胱水圧拡張術に関する施設基準
(1) 泌尿器科の経験を5年以上有しており、膀胱水圧拡張術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として、5例以上実施した経験を有する医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が泌尿器科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 緊急手術が可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項
膀胱水圧拡張術の施設基準に係る届出は、別添2の様式69の2を用いること。
第77の6 焦点式高エネルギー超音波療法
1 焦点式高エネルギー超音波療法に関する施設基準
(1) 泌尿器科を標榜している病院であること。
(2) 当該手術を主として実施する医師及び補助を行う医師としてそれぞれ5例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。
(4) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
(1) 焦点式高エネルギー超音波療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式70を用いること。
(2) 泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第78 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術
1 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術に関する施設基準
(1) 泌尿器科を標榜している病院であること。
(2) 腹腔鏡下腎摘出術及び腹腔鏡下副腎摘出術を、術者として、合わせて20例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師が2名以上配置されていること。
(3) 当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術を術者として10例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師が1名以上配置されていること。
(4) 当該保険医療機関において腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術が10例以上実施されていること。
(5) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
(1) 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術に係る届出は、別添2の様式52及び様式71を用いること。
(2) 泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第78の2 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術
腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術の施設基準及び届出に関する事項は第76の2腹腔鏡下小切開副腎摘出術の例による。
第79 医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術
1 手術を受けるすべての患者に対して、当該手術の内容、合併症及び予後等を文書を用いて詳しく説明を行い、併せて、患者から要望のあった場合、その都度手術に関して十分な情報を提供すること。
2 患者への説明を要するすべての手術とは、手術の施設基準を設定されている手術だけではなく、当該医療機関において行われるすべての手術を対象とする。
なお、患者への説明は、図、画像、映像、模型等を用いて行うことも可能であるが、説明した内容については文書(書式様式は自由)で交付、診療録に添付するものであること。また、患者への説明が困難な状況にあっては、事後の説明又は家族等関係者に説明を行っても差し支えない。ただし、その旨を診療録に記載すること。
3 当該手術について、以下の区分ごとに前年(1月から12月)の手術件数を院内掲示すること。
(1) 区分1に分類される手術
ア 頭蓋内腫瘤摘出術等(頭蓋内腫瘤摘出術、頭蓋内腫瘍摘出術、経鼻的下垂体腫瘍摘出術、脳動脈瘤被包術、脳動脈瘤流入血管クリッピング、脳動脈瘤頸部クリッピング、広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術、機能的定位脳手術、顕微鏡使用によるてんかん手術、脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)、脊髄刺激装置植込術及び脳神経手術(開頭して行うもの)をいう。)
イ 黄斑下手術等(黄斑下手術、硝子体茎顕微鏡下離断術、増殖性硝子体網膜症手術、眼窩内腫瘍摘出術(表在性)、眼窩内腫瘍摘出術(深在性)、眼窩悪性腫瘍手術、眼窩内異物除去術(表在性)、眼窩内異物除去術(深在性)、眼筋移動術、毛様体腫瘍切除術及び脈絡膜腫瘍切除術をいう。)
ウ 鼓室形成手術等(鼓室形成手術、内耳窓閉鎖術、経耳的聴神経腫瘍摘出術及び経迷路的内耳道開放術をいう。)
エ 肺悪性腫瘍手術等(肺悪性腫瘍手術、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術、肺切除術、胸壁悪性腫瘍摘出術、醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術(通常のものと胸腔鏡下のもの)、胸膜外肺剥皮術、胸腔鏡下膿胸腔掻爬術、膿胸腔有茎筋肉弁充填術、胸郭形成手術(膿胸手術の場合)及び気管支形成手術をいう。)
オ 経皮的カテーテル心筋焼灼術
(2) 区分2に分類される手術
ア 靱帯断裂形成手術等(靱帯断裂形成手術、関節鏡下靱帯断裂形成手術、観血的関節授動術、骨悪性腫瘍手術及び脊椎、骨盤悪性腫瘍手術をいう。)
イ 水頭症手術等(水頭症手術、髄液シャント抜去術、脳血管内手術及び経皮的脳血管形成術をいう。)
ウ 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等(涙嚢鼻腔吻合術、鼻副鼻腔悪性腫瘍手術及び上咽頭悪性腫瘍手術をいう。)
エ 尿道形成手術等(尿道下裂形成手術、陰茎形成術、前立腺悪性腫瘍手術、尿道上裂形成手術、尿道形成手術、経皮的尿路結石除去術、経皮的腎盂腫瘍切除術、膀胱単純摘除術及び膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術を除く。)をいう。)
オ 角膜移植術
カ 肝切除術等(肝切除術、膵体尾部腫瘍切除術、膵頭部腫瘍切除術、骨盤内臓全摘術、胆管悪性腫瘍手術、肝門部胆管悪性腫瘍手術及び副腎悪性腫瘍手術をいう。)
キ 子宮附属器悪性腫瘍手術等(子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)、卵管鏡下卵管形成術、腟壁悪性腫瘍手術、造腟術、腟閉鎖症術(拡張器利用によるものを除く。)及び女子外性器悪性腫瘍手術をいう。)
(3) 区分3に分類される手術
ア 上顎骨形成術等(顔面神経麻痺形成手術、上顎骨形成手術、頬骨変形治癒骨折矯正術及び顔面多発骨折観血的手術をいう。)
イ 上顎骨悪性腫瘍手術等(耳下腺悪性腫瘍手術、上顎骨悪性腫瘍手術、喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術、舌悪性腫瘍手術及び口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術をいう。)
ウ バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)
エ 母指化手術等(自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、神経血管柄付植皮術(手・足)、母指化手術及び指移植手術をいう。)
オ 内反足手術等(内反足手術及び先天性気管狭窄症手術をいう。)
カ 食道切除再建術等(食道切除再建術、食道腫瘍摘出術(開胸又は開腹手術によるもの、腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの)、食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)、食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)、食道切除後2次的再建術、食道裂孔ヘルニア手術及び腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術をいう。)
キ 同種死体腎移植術等(移植用腎採取術(生体)、腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)、同種死体腎移植術及び生体腎移植術をいう。)
(4) その他の区分
ア 人工関節置換術
イ 1歳未満の乳児に対する先天性食道閉鎖症根治手術、胸腹裂孔ヘルニア手術、単心室症又は三尖弁閉鎖症手術(心室中隔造成術)、大血管転位症手術、左心低形成症候群手術(ノルウッド手術)、先天性胆道閉鎖症手術、肝切除術、鎖肛手術(仙骨会陰式及び腹会陰式並びに腹仙骨式)、仙尾部奇形腫手術、副腎悪性腫瘍手術及び腎(尿管)悪性腫瘍手術(以下「乳児外科施設基準対象手術」という。)に関する施設基準
ウ ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
エ 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術
オ 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術
4 同種死体腎移植術等(移植用腎採取術(生体)、腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)、同種死体腎移植術及び生体腎移植術をいう。)の実施に当たっては、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針、日本移植学会「生体腎移植実施までの手順」を遵守していること。
5 届出に関する事項
(1) 施設基準の届出は別添2の様式72を用いること。
(2) 届出に用いる手術の実施件数は、当該保険医療機関で1年間に行われた手術の件数であり、院内に掲示した手術件数と同じ数字を用いること。
(3) 同種死体腎移植術等(移植用腎採取術(生体)、腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)、同種死体腎移植術及び生体腎移植術をいう。)の実施に当たっては、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針、日本移植学会「生体腎移植実施までの手順」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。
第80 輸血管理料
1 輸血管理料Ⅰに関する施設基準
(1) 当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に関する責任者として専任の常勤医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関の輸血部門において、臨床検査技師が常時配置されており、専従の常勤臨床検査技師が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関の輸血部門において、輸血用血液製剤及びアルブミン製剤(加熱人血漿たん白を含む。)の一元管理がなされていること。
(4) 次に掲げる輸血用血液検査が常時実施できる体制が構築されていること。
ABO血液型、Rh(D)血液型、血液交叉試験又は間接クームス検査、不規則抗体検査
(5) 輸血療法委員会が設置され、年6回以上開催されるとともに、血液製剤の使用実態の報告がなされる等、輸血実施に当たっての適正化の取組がなされていること。
(6) 輸血前後の感染症検査の実施又は輸血前の検体の保存が行われ、輸血に係る副作用監視体制が構築されていること。
(7) (5)、(6)及び血液製剤の使用に当たっては、「「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の改定について」(平成17年9月6日付薬食発第0906002号厚生労働省医薬食品局長通知)を遵守し適正に実施されていること。特に、血液製剤の使用に当たっては、投与直前の検査値の把握に努めるとともに、これらの検査値及び患者の病態を踏まえ、その適切な実施に配慮されていること。
(8) 当該保険医療機関において、新鮮凍結血漿(FFP)の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が0.5未満であり、かつ、アルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が2未満であること。なお、新鮮凍結血漿(FFP)の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値は次により算出すること。
① 赤血球濃厚液(MAP)の使用量
② 新鮮凍結血漿(FFP)の全使用量
③ 血漿交換療法における新鮮凍結血漿(FFP)の使用量
④ アルブミン製剤の使用量
(②-③/2)/①=0.5未満
④/①=2未満
2 輸血管理料Ⅱに関する施設基準
(1) 当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に責任を有する常勤医師を配置していること。
(2) 当該保険医療機関の輸血部門において、専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関の輸血部門において輸血用血液製剤の一元管理がなされていること。
(4) 当該保険医療機関において、新鮮凍結血漿(FFP)の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が0.25未満であり、かつ、アルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が2未満であること。なお、新鮮凍結血漿(FFP)の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値は次により算出すること。
① 赤血球濃厚液(MAP)の使用量
② 新鮮凍結血漿(FFP)の全使用量
③ 血漿交換療法における新鮮凍結血漿(FFP)の使用量
④ アルブミン製剤の使用量
(②-③/2)/①=0.25未満
④/①=2未満
(5) 輸血管理料Ⅰの施設基準のうち、(4)から(7)までのすべてを満たしていること。
3 輸血管理料の届出に関する事項
輸血管理料Ⅰ及びⅡの施設基準に係る届出は、別添2の様式73を用いること。
第80の2 歯周組織再生誘導手術
1 歯周組織再生誘導手術に関する施設基準
歯科又は歯科口腔外科を標榜し、歯周病治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。
2 届出に関する事項
歯周組織再生誘導手術の施設基準に係る届出は別添2の様式74を用いること。
第80の3 手術時歯根面レーザー応用加算
1 手術時歯根面レーザー応用加算に関する施設基準
(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。
(2) 歯周組織再生誘導手術について当該療養を行う場合は、歯周組織再生誘導手術の届出を行った保険医療機関であること。
(3) 歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。
2 届出に関する事項
手術時歯根面レーザー応用加算に係る届出は別添2の様式74の2を用いること。
第81 麻酔管理料(Ⅰ)
1 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 常勤の麻酔に従事する医師(医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が1名以上配置されていること。
(3) 常勤の麻酔科標榜医により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。
2 届出に関する事項
麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式75を用いること。
第81の2 麻酔管理料(Ⅱ)
1 麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準
(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 常勤の麻酔科標榜医が5名以上配置されていること。
(3) 常勤の麻酔科標榜医により麻酔の安全管理体制が確保されていること。
(4) 24時間緊急手術の麻酔に対応できる体制を有していること。
(5) 麻酔科標榜医と麻酔科標榜医以外の医師が共同して麻酔を実施する体制が確保されていること。
2 届出に関する事項
麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式75を用いて届け出ること。
第82 放射線治療専任加算
1 放射線治療専任加算に関する施設基準
(1) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)及び放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、当該常勤の医師又は診療放射線技師は、外来放射線治療加算、直接加速器による定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算に係る常勤の医師、診療放射線技師を兼任することができる。
(2) 当該管理を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。
ア 高エネルギー放射線治療装置
イ X線あるいはCTを用いた位置決め装置
ウ 放射線治療計画システム
2 届出に関する事項
放射線治療専任加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式76を用いること。
第82の2 外来放射線治療加算
1 外来放射線治療加算に関する施設基準
(1) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)及び放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、当該常勤の医師又は診療放射線技師は、放射線治療専任加算、直線加速器による定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算に係る常勤の医師、診療放射線技師を兼任することができる。
(2) 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。
ア 高エネルギー放射線治療装置
イ X線あるいはCTを用いた位置決め装置
ウ 放射線治療計画システム
エ 患者が休憩できるベッド等
2 届出に関する事項
外来放射線治療加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式76を用いること。
第83 高エネルギー放射線治療
1 高エネルギー放射線治療に関する施設基準
照射方法を問わず、高エネルギー放射線治療を年間合計100例以上実施していること。
2 届出に関する事項
高エネルギー放射線治療の施設基準に係る届出は、別添2の様式77を用いること。
第83の2 強度変調放射線治療(IMRT)
1 強度変調放射線治療(IMRT)に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名は放射線治療の経験を5年以上有する者であること。なお、当該放射線治療の経験を5年以上有する者は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、直線加速器による定位放射線治療、画像誘導放射線治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。
(3) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、直線加速器による定位放射線治療、画像誘導放射線治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。
(4) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、直線加速器による定位放射線治療及び画像誘導放射線治療加算に係る担当者を兼任することができる。
(5) 強度変調放射線治療(IMRT)を年間10例以上実施していること。
(6) 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。
ア 直線加速器
イ 治療計画用CT装置
ウ インバースプラン(逆方向治療計画)の可能な三次元放射線治療計画システム
エ 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置
オ 平面上の照射強度を変化させることができる装置
カ 微小容量電離箱線量計又は半導体線量計(ダイヤモンド線量計を含む。)及び併用する水ファントム又は水等価個体ファントム
キ 二次元以上で相対的な線量分布を測定・比較できる機器
(7) 当該保険医療機関において、強度変調放射線治療(IMRT)に関する機器の精度管理に関する指針が策定されており、実際の線量測定等の精度管理が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な精度管理に係る記録が保存されていること。
2 届出に関する事項
強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準に係る届出は、別添2の様式78を用いること。
第83の3 画像誘導放射線治療加算
1 画像誘導放射線治療加算に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)及び放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、当該常勤の医師又は診療放射線技師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、直線加速器による定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)に係る常勤の医師、診療放射線技師を兼任することができる。
(3) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、直線加速器による定位放射線治療及び強度変調放射線治療(IMRT)に係る担当者を兼任することができる。
(4) 当該治療を行うために必要な次に掲げるいずれかの機器が当該治療を行う室内に設置されていること。
ア 2方向以上の透視が可能な装置
イ 画像照合可能なCT装置
ウ 画像照合可能な超音波診断装置
(5) 当該保険医療機関において、画像誘導放射線治療(IGRT)に関する手法と機器の精度管理に関する指針が策定されており、実際の画像誘導の精度管理が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な実施記録と精度管理に係る記録が保存されていること。
2 届出に関する事項
画像誘導放射線治療加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式78の2を用いること。
第84 直線加速器による定位放射線治療
1 直線加速器による定位放射線治療に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)、放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、当該常勤の医師又は診療放射線技師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算に係る常勤の医師、診療放射線技師を兼任することができる。
(3) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、強度変調放射線治療(IMRT)及び画像誘導放射線治療加算に係る担当者を兼任することができる。
(4) 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。
ア 直線加速器
イ 治療計画用CT装置
ウ 三次元放射線治療計画システム
エ 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置
オ 微小容量電離箱線量計又は半導体線量計(ダイヤモンド線量計を含む。)及び併用する水ファントム又は水等価個体ファントム
2 届出に関する事項
直線加速器による定位放射線治療の施設基準に係る届出は、別添2の様式79を用いること。
第84の2 テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製
1 テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製に関する施設基準
(1) 送信側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務の経験5年以上を有し、凍結切片を作成することが可能な常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査技師)が1名以上配置されていること。
(2) 受信側(画像診断が行われる保険医療機関)においては、病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、へき地中核病院又はへき地医療支援病院であること。
2 届出に関する事項
テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製の施設基準に係る届出は、別添2の様式80を用いること。
第84の3 テレパソロジーによる術中迅速細胞診
1 テレパソロジーによる術中迅速細胞診に関する施設基準
(1) 送信側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務の経験5年以上を有し、細胞診の経験を十分に有する常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査技師)が1名以上配置されていること。
(2) 受信側(画像診断が行われる保険医療機関)においては、病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、へき地中核病院又はへき地医療支援病院であること。
2 届出に関する事項
テレパソロジーによる術中迅速細胞診の施設基準に係る届出は、別添2の様式80を用いること。
第85 クラウン・ブリッジ維持管理料の届出に関する事項
1 クラウン・ブリッジ維持管理を行うにあたって、必要な体制が整備されていること。
2 クラウン・ブリッジ維持管理料に係る届出は、別添2の様式81を用いること。
第86 歯科矯正診断料
1 歯科矯正診断料に関する施設基準
(1) 当該療養を行うために必要な次に掲げる基準を満たしていること。
ア 歯科矯正セファログラムが行える機器を備えていること。
イ 歯科矯正治療の経験を5年以上有する専任の歯科医師が1名以上勤務していること。
(2) 常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該療養につき顎切除等の手術を担当する診療科又は別の保険医療機関と、歯科矯正に関する医療を担当する診療科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
歯科矯正診断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式82を用いること。
第87 顎口腔機能診断料
1 顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)に関する施設基準
(1) 障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第1号及び第2号に係る医療について、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する都道府県知事の指定を受けた医療機関(歯科矯正に関する医療を担当するものに限る。)であること。
(2) 当該療養を行うために必要な次に掲げる基準を満たしていること。
ア 下顎運動検査、歯科矯正セファログラム及び咀嚼筋筋電図検査が行える機器を備えていること。
イ 専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護師又は歯科衛生士がそれぞれ1名以上勤務していること。
(3) 当該療養につき顎離断等の手術を担当する診療科又は別の保険医療機関と、歯科矯正に関する医療を担当する診療科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
顎口腔機能診断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式83を用いること。
第88 基準調剤
1 基準調剤加算1の施設基準
(1) 保険調剤に係る医薬品として500品目以上の医薬品を備蓄していること。
(2) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴管理記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。
(3) 緊急時等の開局時間以外の時間における調剤に対応できる体制が整備されていること。緊急時等の調剤に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は地域薬剤師会等の輪番制に参加するなど近隣の保険薬局により常時調剤ができる体制を整備していること、又は調剤を自ら行わない時間帯において、患者の同意を得て当該患者の調剤に必要な情報を他の保険薬局に提供すること等により、他の保険薬局の保険薬剤師が緊急連絡等に対して常時調剤することができる連携体制を整備していることをいうものである。
(4) 基準調剤加算を算定する保険薬局は、時間外、休日、夜間における調剤応需が可能な近隣の保険薬局の所在地、名称、開局日、開局時間帯及び直接連絡が取れる連絡先電話番号等を記載した文書を、原則として初回の処方せん受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、患者又はその家族等に交付するとともに、調剤した薬剤についての問合せ等への対応ができるように、自局についても同様の事項を記載した文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)を交付すること。また、これら近隣の薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。
(5) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示していること。
(6) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
(7) 薬局内にコンピューターを設置し、インターネットを通じて定期的に医薬品緊急安全性情報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。
(8) 次に掲げる情報(当該保険薬局において処方された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
ア 一般名
イ 剤形
ウ 規格
エ 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
オ 医薬品緊急安全性情報
カ 医薬品・医療機器等安全性情報
2 基準調剤加算2の施設基準
(1) 保険調剤に係る医薬品として700品目以上の医薬品を備蓄していること。
(2) 処方せんの受付回数が1月に600回を超える保険薬局については、当該保険薬局の調剤に係る処方せんのうち、特定の保険医療機関に係るものの割合が70%以下であること。
(3) 上記(2)に該当するか否かの取扱いについては、調剤報酬点数表の区分番号00に掲げる調剤基本料における処方せんの受付回数が1月に4,000回を超えるか否かの取扱い及び特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%を超えるか否かの取扱いに準じて行う。
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
(5) 1の(2)から(8)までの基準を満たしていること。
3 届出に関する事項
(1) 基準調剤加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添2の様式84を用いること。
(2) 当該従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用い提出すること。
第89 後発医薬品調剤体制加算
1 後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
(1) 当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)について、当該薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が20%以上であること。
なお、平成22年1月から同年3月までの実績を求めるに当たっては、後発医薬品の規格単位数量について、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成22年3月5日保医発0305第14号)において後発医薬品調剤体制加算の算定対象となる後発医薬品から除外することとされたものを含めて計算すること。
(2) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。
2 後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
(1) 当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が25%以上であること。
なお、平成22年1月から同年3月までの実績を求めるに当たっては、後発医薬品の規格単位数量について、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成22年3月5日保医発0305第14号)において後発医薬品調剤体制加算の算定対象となる後発医薬品から除外することとされたものを含めて計算すること。
(2) 1の(2)の基準を満たすこと。
3 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準
(1) 当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が30%以上であること。
なお、平成22年1月から同年3月までの実績を求めるに当たっては、後発医薬品の規格単位数量について、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成22年3月5日保医発0305第14号)において後発医薬品調剤体制加算の算定対象となる後発医薬品から除外することとされたものを含めて計算すること。
(2) 1の(2)の基準を満たすこと。
4 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
(1) 経腸成分栄養剤
エレンタール、エレンタールP、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインライン、ハーモニック―M、ハーモニック―F及びラコール
(2) 特殊ミルク製剤
雪印新フェニルアラニン除去ミルク及び雪印新ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク
5 届出に関する事項
後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式85を用いること。
第90 保険薬局の無菌製剤処理加算
1 保険薬局の無菌製剤処理加算に関する施設基準
(1) 2名以上の保険薬剤師(常勤の保険薬剤師は1名以上)がいること。
(2) 無菌製剤処理を行うための専用の部屋(5平方メートル以上)を有していること。
(3) 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。
2 届出に関する事項
(1) 保険薬局の無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式86を用いること。
(2) 当該保険薬局に勤務する保険薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用い提出すること。なお、調剤、医薬品情報管理又は在宅患者訪問薬剤管理指導のいずれに従事しているか(兼務の場合はその旨)並びに無菌製剤処理業務に従事している場合はその旨を備考欄に記載すること。
(3) 調剤所及び当該届出に係る専用の施設の配置図及び平面図(クリーンベンチ等が設置されている場合はその位置を明示すること。)を添付すること。
別添2
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式5の2
様式5の3
様式6
様式7
様式7の2
様式8
様式8の2
様式9
様式10
様式11
様式11の2
様式11の3
様式12
様式12の2
様式12の3
様式12の4
様式13
様式13の2
様式13の3
様式13の4
様式13の5
様式13の6
様式14
様式14の2
様式15
様式17
様式18
様式18の2
様式19
様式20
様式20の2
様式21
様式21の2
様式21の3
様式22
様式22の2
様式23
様式24
様式24の2
様式24の3
様式24の4
様式24の5
様式25
様式26
様式27
様式28
様式29
様式30
様式31
様式31の2
様式31の3
様式32
様式33
様式34
様式35
様式36
様式37
様式38
様式38の2
様式39
様式40
様式41
様式42
様式42の2
様式43
様式43の2
様式44
様式44の2
様式45
様式46
様式47
様式48
様式49
様式49の2
様式49の3
様式49の4
様式50
様式50の2
様式50の3
様式51
様式52
様式53
様式54
様式54の2
様式55
様式56
様式56の2
様式57
様式58
様式59
様式60
様式61
様式62