添付一覧
(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
2 届出に関する事項
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
第41 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準
(1) 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2) 専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤の従事者との兼任はできないが、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料、における常勤の従事者との兼任は可能であること。また、言語聴覚士の場合にあっては、集団コミュニケーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については100平方メートル以上、診療所については45平方メートル以上とする。)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。なお、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)1室以上を別に有していることとし、言語聴覚療法のみを行う場合は、当該個別療法室があれば前段に規定する専用の施設は要しない。
(4) 当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として以下のものを具備していること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること。
(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
2 届出に関する事項
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
第42 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。
(2) 専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。なお、当該専従の従事者は、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については100平方メートル以上、診療所については45平方メートル以上)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。
(4) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。
各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等
(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
2 届出に関する事項
(1) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任、非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
第42の2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
1 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。
(2) 次のアからウまでのいずれかを満たしていること。ただし、アからウまでのいずれの場合にも、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
ア 専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。
イ 専従の常勤作業療法士が2名以上勤務していること。
ウ 専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合せて2名以上勤務していること。
また、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)等との兼任はできないこと。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については100平方メートル以上、診療所については45平方メートル以上)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。
(4) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。
各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等
(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
2 届出に関する事項
(1) 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任、非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
第43 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)
1 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2) 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤の従事者との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、45平方メートル以上とする。)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。
(4) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等
(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
2 届出に関する事項
(1) 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
第44 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2) 呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。ただし、専従の常勤理学療法士1名については、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については100平方メートル以上、診療所については45平方メートル以上とする。)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーション料を実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。
(4) 治療・訓練を行うための以下の各種計測用器具等を具備していること。
呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等
(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
2 届出に関する事項
(1) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
第45 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)
1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2) 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が1名以上勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、45平方メートル以上とする。)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。
(4) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。
呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等
(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
2 届出に関する事項
(1) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
第46 難病患者リハビリテーション料
1 難病患者リハビリテーション料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が勤務していること。
(2) 専従する2名以上の従事者(理学療法士又は作業療法士が1名以上であり、かつ、看護師が1名以上)が勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任ではないこと。
(3) 取り扱う患者数は、従事者1人につき1日20人を限度とすること。
(4) 難病患者リハビリテーションを行うにふさわしい専用の機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の広さは60平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は4.0平方メートルを標準とすること。なお、専用の機能訓練室には疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを行う機能訓練室を充てて差し支えない。
(5) 当該訓練を行うために必要な専用の器械・器具として、以下のものを具備していること。
ア 訓練マットとその付属品
イ 姿勢矯正用鏡
ウ 車椅子
エ 各種杖
オ 各種測定用器具(角度計、握力計等)
2 届出に関する事項
(1) 難病患者リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式43を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
第47 障害児(者)リハビリテーション料
1 障害児(者)リハビリテーション料に関する施設基準
(1) 当該リハビリテーションを実施する保険医療機関は、次のいずれかであること。
ア 児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設
イ 児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設
ウ 児童福祉法第7条第6項に規定する国立高度専門医療研究センター
エ 児童福祉法第7条第6項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関
オ 当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者のうち、概ね8割以上が別表第十の二に該当する患者(ただし加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)である医療機関(概ね8割であることの要件については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の変動である場合には、要件を満たすものであること。)
(2) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(3) ア又はイのいずれかに該当していること。
ア 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。
イ 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士のいずれか1名以上及び障害児(者)リハビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師1名以上が合わせて2名以上が勤務していること。
ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)における常勤従事者との兼任は可能であること。
(4) 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。
(5) 障害児(者)リハビリテーションを行うにふさわしい専用の機能訓練室(少なくとも、病院60平方メートル以上、診療所45平方メートルとする。)を有すること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションを同時に行うことは差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。また、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)1室以上を別に有していること。
(6) 当該訓練を行うために必要な専用の器械・器具として、以下のものを具備していること。
ア 訓練マットとその付属品
イ 姿勢矯正用鏡
ウ 車椅子
エ 各種杖
オ 各種測定用器具(角度計、握力計等)
(7) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
(8) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
2 届出に関する事項
(1) 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式43を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
第47の2 がん患者リハビリテーション料
1 がん患者リハビリテーション料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、がん患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、十分な経験を有する専任の常勤医師とは、以下のいずれも満たす者のことを言う。
ア リハビリテーションに関して十分な経験を有すること。
イ がん患者のリハビリテーションに関し、適切な研修を終了していること。なお、適切な研修とは以下の要件を満たすものを言う。
(イ) 「がんのリハビリテーション研修」(厚生労働省委託事業)その他関係団体が主催するものであること。
(ロ) 研修期間は通算して14時間程度のものであること。
(ハ) 研修内容に以下の内容を含むこと。
(a) がんのリハビリテーションの概要
(b) 周術期リハビリテーションについて
(c) 化学療法及び放射線療法中あるいは療法後のリハビリテーションについて
(d) がん患者の摂食・嚥下・コミュニケーションの障害に対するリハビリテーションについて
(e) がんやがん治療に伴う合併症とリハビリテーションについて
(f) 進行癌患者に対するリハビリテーションについて
(ニ) 研修にはワークショップや、実際のリハビリテーションに係る手技についての実技等を含むこと。
(ホ) リハビリテーションに関するチーム医療の観点から、同一の医療機関から、医師、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学療法士等がそれぞれ1名以上参加して行われるものであること。
(2) 当該保険医療機関内にがん患者リハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が2名以上配置されていること。なお、十分な経験を有するとは、(1)のイに規定する研修を終了した者のことをいう。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも100平方メートル以上)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。
(4) 当該療法を行うために必要な施設及び機械・器具として、以下のものを具備していること。歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等
2 届出に関する事項
(1) がん患者リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式43の2を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事者の氏名、勤務の態様及び勤務時間等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。なお、当該従事者ががん患者リハビリテーションの経験を有する者である場合は、その旨を経験欄に記載するとともに、証明する修了証等を添付すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
第47の3 集団コミュニケーション療法料
1 集団コミュニケーション療法料に関する施設基準
(1) 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2) 専従する常勤言語聴覚士が1名以上勤務すること。
(3) 次に掲げる当該療法を行うための専用の療法室及び必要な器械・器具を有していること。
ア 専用の療法室
集団コミュニケーション療法を行うに当たっては、集団コミュニケーション療法室(8平方メートル以上)を1室以上有していること(言語聴覚療法以外の目的で使用するものは集団コミュニケーション療法室に該当しないものとする。なお言語聴覚療法における個別療法室と集団コミュニケーション療法室の共用は可能なものとする)。
イ 必要な器械・器具(主なもの)
簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検査機器・用具、発声発語検査機器・用具、各種診断・治療材料(絵カード他)
(4) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
2 届出に関する事項
(1) 集団コミュニケーション療法料の施設基準に係る届出は、別添2の様式44を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師及び言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の療法室の配置図及び平面図を添付すること。
第48 精神科作業療法
1 精神科作業療法に関する施設基準
(1) 作業療法士は、専従者として最低1人が必要であること。
(2) 患者数は、作業療法士1人に対しては、1日50人を標準とすること。
(3) 作業療法を行うためにふさわしい専用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、作業療法士1人に対して50平方メートルを基準とすること。なお、当該専用の施設は、精神科作業療法を実施している時間帯において「専用」ということであり、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
(4) 当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を対象患者の状態と当該療法の目的に応じて具備すること。
代表的な諸活動:創作活動(手工芸、絵画、音楽等)日常生活活動(調理等)、通信・コミュニケーション・表現活動(パーソナルコンピュータ等によるものなど)、各種余暇・身体活動(ゲーム、スポーツ、園芸、小児を対象とする場合は各種玩具等)、職業関連活動等
(5) 精神病院又は精神病棟を有する一般病院にあって、入院基本料(特別入院基本料をく。)、精神科急性期治療病棟入院料又は精神療養病棟入院料を算定する入院医療を行っていること。ただし、当分の間、精神病棟入院基本料の特別入院基本料を算定している場合も算定できることとする。
2 届出に関する事項
(1) 精神科作業療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式45を用いること。
(2) 当該治療に従事する作業療法士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第49 精神科ショート・ケア「大規模なもの」
1 精神科ショート・ケア「大規模なもの」に関する施設基準
(1) 精神科ショート・ケアであって大規模なものを実施するに当たっては、その従事者及び1日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。
ア 精神科の医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア若しくは精神科デイ・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師1人、臨床心理技術者、精神保健福祉士のいずれか1人を含む。)の4人で構成される場合にあっては、患者数は、当該従事者4人に対して1回50人を限度とすること。
イ アに規定する4人で構成される従事者に、更に、精神科医師1人及びアに規定する精神科医師以外の従事者1人を加えて、6人で従事者を構成する場合にあっては、患者数は、当該従事者6人に対して1回70人を限度とすること。
(2) 精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設(広さ60平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は4.0平方メートルを標準とする。)又は同等の面積を有する精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有すること。
2 届出に関する事項
(1) 精神科ショート・ケア「大規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式46を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第50 精神科ショート・ケア「小規模なもの」
1 精神科ショート・ケア「小規模なもの」に関する施設基準
(1) 精神科医師及び専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者のいずれか1人)の2人で構成される場合には、患者数は、当該従事者2人に対しては1回20人を限度とすること。なお、看護師は精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケアの経験を有していることが望ましい。
(2) 精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設(広さ30平方メートル以上とし、患者1人当たりの面積は3.3平方メートルを標準とする。)又は同等の面積を有する精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有すること。
2 届出に関する事項
(1) 精神科ショート・ケア「小規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式46を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第51 精神科デイ・ケア「大規模なもの」
1 精神科デイ・ケア「大規模なもの」に関する施設基準
(1) 精神科デイ・ケアであって大規模なものを実施するに当たっては、その従事者及び1日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。
ア 精神科医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師1人、臨床心理技術者、精神保健福祉士の1人)の4人で構成される場合にあっては、患者数は、当該従事者4人に対して1日50人を限度とすること。
イ アに規定する4人で構成される従事者に、更に、精神科医師1人及びアに規定する精神科医師以外の従事者1人を加えて、6人で従事者を構成する場合にあっては、患者数は、当該従事者6人に対して1日70人を限度とすること。
(2) 精神科デイ・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、60平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は4.0平方メートルを標準とすること。
(3) なお、精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関にあっては、両者を同一時間帯に混在して実施してはならない。
2 届出に関する事項
(1) 精神科デイ・ケア「大規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式46を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第52 精神科デイ・ケア「小規模なもの」
1 精神科デイ・ケア「小規模なもの」に関する施設基準
(1) 精神科医師及び専従する2人の従事者(作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者等のいずれか1人、看護師1人)の3人で構成される場合には、患者数は、当該従事者3人に対しては1日30人を限度とすること。なお、看護師は精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケアの経験を有していることが望ましい。
(2) 精神科デイ・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、40平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は3.3平方メートルを標準とするものであること。
(3) なお、精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関にあっては、両者を同一時間帯に混在して実施してはならない。
2 届出に関する事項
(1) 精神科デイ・ケア「小規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式46を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第53 精神科ナイト・ケア
1 精神科ナイト・ケアに関する施設基準
(1) 精神科医師及び専従する2人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科ナイト・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師又は精神保健福祉士若しくは臨床心理技術者等のいずれか1人)の3人で構成される場合には、患者数は、当該従事者3人に対しては、1日20人を限度とすること。
(2) 精神科ナイト・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、40平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は3.3平方メートルを標準とすること。
(3) なお、精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関にあっては、両者を同一時間帯に混在して実施してはならない。
2 届出に関する事項
(1) 精神科ナイト・ケアの施設基準に係る届出については、別添2の様式46を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第54 精神科デイ・ナイト・ケア
1 精神科デイ・ナイト・ケアに関する施設基準
(1) 精神科デイ・ナイト・ケアを実施するに当たっては、その従事者及び1日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。
ア 精神科医師及び専従する2人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人及び看護師、精神保健福祉士、臨床心理技術者又は栄養士のいずれか1人)の3人で構成する場合にあっては、患者数が当該従事者3人に対して1日30人を限度とすること。
イ 精神科医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師又は准看護師のいずれか1人及び精神保健福祉士、臨床心理技術者又は栄養士のいずれか1人)の4人で構成する場合にあっては、患者数が当該従事者4人に対して1日50人を限度とすること。
ウ イに規定する4人に、イに規定する精神科医師以外の従事者2人を加えて、6人で従事者を構成する場合にあっては、患者数が当該従事者6人に対して1日70人を限度とすること。ただし、イにおいていずれか1人と規定されている従事者の区分ごとに同一区分の従事者が2人を超えないこと。なお、看護師又は准看護師の代わりに、1名に限り、看護補助者をもって充てることができる。
(2) 精神科デイ・ナイト・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しているものであり、当該施設の広さは、40平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は3.3平方メートルを標準とすること。なお、当該施設には調理設備を有することが望ましい。
2 届出に関する事項
(1) 精神科デイ・ナイト・ケアの施設基準に係る届出については、別添2の様式46を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第55 重度認知症患者デイ・ケア料
1 重度認知症患者デイ・ケア料に関する施設基準
(1) 次に掲げる要件のいずれをも満たしていること。
ア 精神科医師が1人以上勤務していること。
イ 専従する作業療法士及び専従する看護師がそれぞれ1人以上勤務していること。
ウ 専従する精神病棟に勤務した経験を有する看護師、専従する精神保健福祉士又は専従する臨床心理技術者がいずれか1人以上勤務していること。
エ 患者数は、従事者4人に対し、1単位25人以内とし1日2単位を限度とするものであること。
(2) 重度認知症患者デイ・ケアを行うにふさわしい専用の施設を有しているものであり、当該専用施設の広さは、60平方メートル以上とし、かつ、1単位の患者1人当たりの面積は、4.0平方メートルを基準とすること。
(3) 重度認知症患者デイ・ケアを行うために必要な専用の器械・器具を具備しているものであること。
2 届出に関する事項
(1) 重度認知症患者デイ・ケア料の施設基準に係る届出は、別添2の様式47を用いること。
(2) 重度認知症患者デイ・ケア料の施設基準に係る届出の受理は、医療法第70条に規定する精神科を診療科名として標榜している保険医療機関を単位として行うものであること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第56 医療保護入院等診療料
1 医療保護入院等診療料に関する施設基準
(1) 常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。
(2) 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。
ア 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ基本指針の整備。
イ 措置入院、緊急措置入院、医療保護入院及び応急入院に係る患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議。
ウ 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員すべてを対象とした、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施。
2 届出に関する事項
医療保護入院等診療料の施設基準に係る届出は別添2の様式48を用いること。
第57 エタノールの局所注入
1 甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
(1) 甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
(2) カラードプラエコー(解像度7.5MHz以上)を備えていること。
2 副甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
(1) 副甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
(2) カラードプラエコー(解像度7.5MHz以上)を備えていること。
3 届出に関する事項
エタノールの局所注入の施設基準に係る届出は別添2の様式49又は様式49の2を用いること。
第57の2 透析液水質確保加算
1 透析液水質確保加算の施設基準
(1) 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
(2) 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
透析液水質確保加算の施設基準に係る届出は別添2の様式49の3を用いること。また、透析機器安全管理委員会において作成した透析機器及び水処理装置の管理計画を添付すること。
第57の3 一酸化窒素吸入療法
1 一酸化窒素吸入療法に関する施設基準
新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っている保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
一酸化窒素吸入療法の施設基準に係る届出については、別添2の様式49の4を用いること。
第57の4 う蝕歯無痛的窩洞形成加算
1 う蝕歯無痛的窩洞形成加算に関する施設基準
(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。
(2) 無痛的に充填のためのう蝕の除去及び窩洞形成が可能なレーザー機器を備えていること。
2 届出に関する事項
う蝕歯無痛的窩洞形成加算の施設基準に係る届出は別添2の様式50を用いること。
第57の5 歯科技工加算
1 歯科技工加算に関する施設基準
(1) 常勤の歯科技工士が勤務していること。
(2) 歯科医療機関内に歯科技工室を有していること。
(3) 歯科技工に必要な機器を有していること。
(4) 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯の修理を行う体制が整備されている旨を院内掲示していること。
2 届出に関する事項
歯科技工加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の2を用いること。
第57の6 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)
1 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)の施設基準
(1) 皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科の経験を5年以上有しており、皮膚悪性腫瘍切除術における悪性黒色腫センチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
2 届出に関する事項
(1) 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の3を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
第58 内視鏡下椎弓切除術、内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方切除術に限る。)
1 内視鏡下椎弓切除術、内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方切除術に限る。)に関する施設基準
(1) 整形外科を標榜している病院であること。
(2) 当該保険医療機関において、常勤の整形外科の医師が2名以上配置されていること。
(3) 区分番号「K118」、「K131」、「K132」から「K134」まで、「K135」、「K136」、「K138」、「K139」、「K142」及び「K142―2」に掲げる脊椎手術を、術者として300例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
(4) 当該手術に熟練した医師の指導の下に、術者として、内視鏡下椎弓切除術及び内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方切除術に限る。)を合わせて30例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
(5) 当該保険医療機関において、内視鏡下椎弓切除術及び内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方切除術に限る。)が合わせて20例以上実施されていること。
(6) 関係学会から示されている指針に準じて、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
(1) 内視鏡下椎弓切除術、内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術に限る。)に係る届出は、別添2の様式51及び様式52を用いること。
(2) 整形外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第59 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(前方摘出術に限る。)、内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)
1 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(前方摘出術に限る。)、内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)に関する施設基準
(1) 整形外科を標榜している病院であること。
(2) 当該保険医療機関において、常勤の整形外科の医師が2名以上配置されていること。
(3) 区分番号「K118」、「K131」、「K132」から「K134」まで、「K135」、「K136」、「K138」、「K139」、「K142」及び「K142―2」に掲げる脊椎手術を、術者として、300例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
(4) 当該手術に熟練した医師の指導の下に、術者として、内視鏡下椎間板摘出(切除)術(前方摘出術に限る。)及び内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)を合わせて20例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
(5) 当該保険医療機関において内視鏡下椎間板摘出(切除)術(前方摘出術に限る。)及び内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)について合わせて20例以上実施されていること。
(6) 関係学会から示されている指針に準じて、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
(1) 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(前方切除術に限る。)、内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)に係る届出は、別添2の様式52及び様式53を用いること。
(2) 整形外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第59の2 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)
1 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)に関する施設基準
(1) 形成外科及び脳神経外科を標榜している病院であること。
(2) 頭蓋骨形成手術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5例以上実施した経験を有する常勤の形成外科及び脳神経外科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関において頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)が5例以上実施されていること。
(4) 関係学会から示されている指針に基づき当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
(1) 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)に係る届出は、別添2の様式52及び様式54を用いること。
(2) 形成外科又は脳神経外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第60 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
1 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術に関する施設基準
(1) 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術
第24の長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準に準ずる。
(2) 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
脳神経外科、整形外科又は麻酔科を標榜している病院であり、当該診療科の常勤医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式25を用いること。
第60の2 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)
1 治療的角膜切除術に関する施設基準(エキシマレーザーによるものに限る。)
(1) 眼科の経験を5年以上有しており、エキシマレーザーによる治療的角膜切除術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として10症例以上経験している医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が眼科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が3名以上配置されていること。
(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。
2 届出に関する事項
治療的角膜切除術に係る届出は、別添2の様式54の2を用いること。
第61 人工内耳埋込術
1 人工内耳埋込術に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
(2) 内耳又は中耳の手術が年間30例以上あること。
(3) 常勤の耳鼻咽喉科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は耳鼻咽喉科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の人工内耳埋込術の経験を有していること。
(4) 言語聴覚療法に専従する職員が2名以上配置されていること。なお、届出を行う保険医療機関と密接な連携を有する保険医療機関で人工内耳埋込術を実施した患者のリハビリテーションを行う場合は、リハビリテーションを実施する施設に常勤の耳鼻咽喉科医師が1名以上及び言語聴覚療法に専従する職員が2名以上配置されていれば差し支えない。
2 届出に関する事項
(1) 人工内耳埋込術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式55を用いること。
(2) 耳鼻咽喉科の常勤の医師及び言語聴覚療法に従事する者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第61の2 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)
1 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)に関する施設基準
(1) 形成外科又は耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
(2) 上顎骨形成術又は下顎骨形成術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の形成外科又は耳鼻咽喉科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。
(4) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
(1) 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)に係る届出は、別添2の様式52及び様式56を用いること。
(2) 形成外科又は耳鼻咽喉科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第61の3 乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1及び乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)
1 乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1及び乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)
(1) 乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳房悪性腫瘍手術における乳がんセンチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。ただし、「注2」の乳がんセンチネルリンパ節加算2のみを算定する保険医療機関にあっては、放射線科を標榜していなくても差し支えない。
(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
2 届出に関する事項
乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1及び乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式56の2を用いること。
第62 同種死体肺移植術
1 同種死体肺移植術に関する施設基準
移植関係学会合同委員会において、肺の移植実施施設として選定された施設であること。
2 届出に関する事項
(1) 同種死体肺移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
(2) 移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
第62の2 生体部分肺移植術
1 生体部分肺移植術に関する施設基準
(1) 肺切除術が年間20例以上あること。
(2) 当該手術を担当する診療科の常勤医師が5名以上配置されており、このうち少なくとも1名は臓器移植の経験を有していること。
(3) 生体部分肺移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体部分肺移植ガイドライン」を遵守していること。
2 届出に関する事項
(1) 生体部分肺移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式58を用いること。
(2) 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体部分肺移植ガイドライン」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。
第63 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)
1 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)に関する施設基準
(1) 循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2) 開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術を年間30例以上実施しており、かつ、経皮的冠動脈形成術を年間200例以上実施していること。
(3) 5年以上の循環器科の経験を有する医師が1名以上配置されており、5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式59を用いて提出すること。
第64 経皮的中隔心筋焼灼術
1 経皮的中隔心筋焼灼術に関する施設基準
(1) 循環器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術又は経皮的冠動脈ステント留置術に関し、10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。ただし、5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が配置されている保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限りでない。
(4) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(5) 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術又は経皮的冠動脈ステント留置術を年間合計100例以上実施していること。
2 届出に関する事項
(1) 経皮的中隔心筋焼灼術の施設基準に係る届出及び届出前1年間の経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術の実施件数は、別添2の様式52及び様式60を用いて提出すること。
(2) 経皮的中隔心筋焼灼術に係る届出を行う場合であって、他の保険医療機関との連携により1の(3)に掲げる要件を充足するものとする場合は、当該他の保険医療機関との連携に係る契約に関する文書の写しを提出すること。
なお、当該契約においては、緊急事態が発生したときは、当該他の保険医療機関が即時に適切な対応を図ることが明記されているものであること。
第65 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
1 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術に関する施設基準
循環器科又は心臓血管外科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。なお、診療所である保険医療機関においても届出が可能であること。
2 届出に関する事項
ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。
第65の2 埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術
1 埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術に関する施設基準
下記のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関において算定できる。
(1) 区分番号「K597」ペースメーカー移植術及び区分番号「K597―2」ペースメーカー交換術
(2) 区分番号「K598」両心室ペースメーカー移植術及び区分番号「K598―2」両心室ペースメーカー交換術
(3) 区分番号「K599」埋込型除細動器移植術及び区分番号「K599―2」埋込型除細動器交換術
(4) 区分番号「K599―3」両室ページング機能付き埋込型除細動器移植術及び区分番号「K599―4」両室ページング機能付き埋込型除細動器交換術
2 届出に関する事項
埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術に係る届出は、別添2の様式24の2を用いること。
第66 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術
1 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術に関する施設基準
(1) 循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2) 心臓電気生理学的検査を年間50例以上実施していること。なお、このうち5例以上は心室性頻拍性不整脈症例に対するものである。
(3) 開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術を合わせて年間50例以上実施しており、かつ、ペースメーカー移植術を年間10例以上実施していること。
(4) 体外式を含む補助人工心臓等を用いた重症心不全治療の十分な経験のある施設であること。
(5) 常勤の循環器科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ2名以上配置されており、そのうち2名以上は、所定の研修を修了していること。
(6) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
ア 血液学的検査
イ 生化学的検査
ウ 画像診断
2 届出に関する事項
(1) 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式61を用いること。
(2) 循環器科及び心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第67 埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術
1 埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術に関する施設基準
(1) 循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2) 心臓電気生理学的検査を年間50例以上実施していること。なお、このうち5例以上は心室性頻拍性不整脈症例に対するものである。
(3) 開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術を合わせて年間30例以上実施しており、かつ、ペースメーカー移植術を年間10例以上実施していること。
(4) 常勤の循環器科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ2名以上配置されており、そのうち2名以上は、所定の研修を修了していること。
(5) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
ア 血液学的検査
イ 生化学的検査
ウ 画像診断
2 届出に関する事項
(1) 埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式62を用いること。
(2) 循環器科及び心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第67の2 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術
1 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術に関する施設基準
(1) 循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2) 心臓電気生理学的検査を年間50例以上実施しており、このうち5例以上は心室性頻拍性不整脈症例に対するものであること。
(3) 開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術を合わせて年間30例以上実施しており、かつ、ペースメーカー移植術を年間10例以上実施していること。
(4) 常勤の循環器科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ2名以上配置されており、そのうち2名以上は所定の研修を修了していること。
(5) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
ア 血液学的検査
イ 生化学的検査
ウ 画像診断
2 届出に関する事項
(1) 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式63を用いること。
(2) 循環器科及び心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第68 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
1 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)に関する施設基準
循環器科、心臓血管外科又は麻酔科のうち、いずれか一つの診療科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。
第69 補助人工心臓
1 補助人工心臓に関する施設基準
(1) 心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2) 開心術(冠動脈、大動脈バイパス移植術を含む。)の症例が年間50例以上あること。
(3) 常勤の心臓血管外科の医師が5名以上配置されており、このうち2名以上は心臓血管外科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の補助人工心臓の経験を有していること。
(4) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
ア 血液学的検査
イ 生化学的検査
ウ 画像診断
2 届出に関する事項
(1) 補助人工心臓の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式64を用いること。
(2) 心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。
第70 埋込型補助人工心臓
1 埋込型補助人工心臓に関する施設基準
(1) 心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2) 開心術の症例が年間100例以上であること。
(3) 常勤の心臓血管外科の医師が5名以上配置されており、このうち2名以上は心臓血管外科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の補助人工心臓の経験を有していること。
(4) 補助人工心臓の装着経験が5例以上あり、うち3例は過去3年間に経験していること。そのうち1例は90日以上連続して補助人工心臓を行った経験があること。
(5) 移植関係学会合同委員会において、心臓移植手術を実施するものとして選定された施設であること。
(6) 所定の研修を修了している常勤医師が2名以上配置されていること。
(7) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
ア 血液学的検査
イ 生化学的検査
ウ 画像診断
(8) 補助人工心臓装着の適応を検討する循環器科医を含めた委員会が組織され、装着患者を統合的に治療・看護する体制が組めること。
(9) 体外設置型補助人工心臓駆動装置を有し、緊急時の装着がいつでも施行可能であること。
2 届出に関する事項
(1) 埋込型補助人工心臓の施設基準に関する届出は、別添2の様式52及び様式65を用いること。
(2) 心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。
(3) 移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
第71 同種心移植術
1 同種心移植術に関する施設基準
移植関係学会合同委員会において、心臓移植実施施設として選定された施設であること。
2 届出に関する事項
(1) 同種心移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
(2) 移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
第72 同種心肺移植術
1 同種心肺移植術に関する施設基準
移植関係学会合同委員会において、心肺同時移植実施施設として選定された施設であること。
2 届出に関する事項
(1) 同種心肺移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
(2) 移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
第72の2 経皮的大動脈遮断術
1 経皮的大動脈遮断術に関する施設基準
区分番号「A300」救命救急入院料又は区分番号「A301」特定集中治療室管理料を届出を行った保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
経皮的大動脈遮断術の施設基準に係る届出は、別添2の様式65の2を用いること。
第72の3 ダメージコントロール手術
1 ダメージコントロール手術に関する施設基準
区分番号「A300」救命救急入院料又は区分番号「A301」特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
ダメージコントロール手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式65の2を用いること。
第73 体外衝撃波胆石破砕術
1 体外衝撃波胆石破砕術に関する施設基準
(1) 体外衝撃波胆石破砕術を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するため緊急手術が可能な手術室を有していること。ただし、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の室と体外衝撃波胆石破砕術を行う専用の室とは同一のものであって差し支えない。
(2) 担当する医師が常時待機しており、胆石症の治療に関し専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の専門医が2名以上配置されていること。
(3) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
ア 生化学的検査
イ 血液学的検査
ウ 微生物学的検査
エ 画像診断
(4) 医療法第30条の3第1項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該手術に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。
2 届出に関する事項
(1) 体外衝撃波胆石破砕術の施設基準に係る届出は、別添2の様式66を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
(4) 当該地域における必要性を記載した理由書を添付すること。
第73の2 腹腔鏡下肝切除術
1 腹腔鏡下肝切除術に関する施設基準
(1) 専ら消化器外科に従事しており、腹腔鏡下肝切除術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として、10例以上実施した経験を有する医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が消化器外科及び麻酔科を標榜しており、消化器外科において常勤の医師が3名以上配置されていること。
(3) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
(4) 緊急手術が可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項
腹腔鏡下肝切除術に係る届出は、別添2の様式66の2を用いること。
第74 生体部分肝移植術
1 生体部分肝移植術に関する施設基準
(1) 肝切除術が年間20例以上あること、又は小児科及び小児外科の病床数が合わせて100床以上の保険医療機関については肝切除術及び先天性胆道閉鎖症手術が合わせて年間10例以上あること。
(2) 当該手術を担当する診療科の常勤医師数が5名以上配置されており、このうち少なくとも1名は臓器移植の経験を有していること。
(3) 生体部分肝移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針、日本移植学会「肝移植ガイドライン」及び日本肝移植研究会「生体肝提供手術に関する指針」を遵守していること。
2 届出に関する事項
(1) 生体部分肝移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式67を用いること。
(2) 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針、日本移植学会「肝移植ガイドライン」及び日本肝移植研究会「生体肝提供手術に関する指針」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。
第75 同種死体肝移植術