添付一覧
○特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(平成22年3月5日)
(保医発0305第3号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
標記については、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第69号)の公布に伴い、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第73号)が公布され、平成22年4月1日より適用されることとなったところであるが、保険医療機関及び保険薬局からの届出を受理する際には、下記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び保険薬局並びに審査支払機関に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
なお、従前の「特掲診療料の施設基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(平成20年3月5日保医発第0305003号)は、平成22年3月31日限り廃止する。
記
第1 特掲診療料の施設基準等
1 特掲診療料の施設基準等は、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第73号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)の定めるものの他、別添1のとおりとする。
2 別添1に定める施設基準を歯科診療について適用する場合にあっては、特に規定する場合を除き、当該基準中「医師」とあるのは、「歯科医師」と読み替えて適用するものとする。
3 特掲診療料の施設基準等及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令(昭和23年政令第326号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。
第2 届出に関する手続き
1 特掲診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位又は当該保険薬局単位で行うものであること。
2 「特掲診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局の開設者は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添2の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を正副2通提出するものであること。なお、国立高度専門医療研究センター等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。
3 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「特掲診療料の施設基準等」及び本通知に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内(提出者の補正に要する期間は除く。)とするものであること。
4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要しない。
ただし、以下に定める施設基準については、それぞれ以下に定めるところによる。
(1) 開放型病院の施設基準
届出前30日間の実績を有していること。
(2) 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図及び光トポグラフィー、ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影に係る施設共同利用率及び輸血管理料に係る新鮮凍結血漿・赤血球濃厚液割合等
ア 1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
イ アにかかわらず、新規届出の場合は、届出前6月の実績を有していれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規届出に該当しないものである。
ウ 既に施設基準の要件を満たし所定点数を算定している場合であって、当該基準に係る機器を増設する場合にあっては、実績期間を要しないものとする。この場合において、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日までは、当該機器についても所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで当該機器についても所定点数を算定することができるものとする。
エ イ又はウに該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年12月の末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
新規届出の場合
例1:8月1日から算定を開始した場合
・翌年3月末(③の前日)までは算定可
・①~②までの実績により施設共同利用率に係る基準の適合性を判断
・ 施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
・ 施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
例2:2月1日から算定を開始した場合
・翌年の3月末(③の前日)までは算定可
・①~②までの実績により施設共同利用率に係る基準の適合性を判断
・ 施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
・ 施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
(3) 人工内耳埋込術、生体部分肺移植、経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)、経皮的中隔心筋焼灼術、両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術、埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術、両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術、補助人工心臓、埋込型補助人工心臓、生体部分肝移植術、生体腎移植術、高エネルギー放射線治療並びに強度変調放射線治療(IMRT)に係る年間実施件数
ア 1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
イ アにかかわらず、新規届出の場合は、届出前6月以内の実施件数が、要件とされる年間実施件数の半数以上であれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規届出に該当しないものであること。ただし、建物の工事等に伴いやむを得ず当該治療を実施できなくなり、施設基準に適合しなくなった後、再度届出を行う場合には、新規届出として取り扱うものとする。
ウ イに該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年12月末日までの実施件数をもって施設基準の適合性を判断し(実施件数が、各施設基準に規定する年間実施件数を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
新規届出の場合
例1:8月1日から算定を開始した場合
・翌年3月末(③の前日)までは算定可
・①~②までの実績により実施件数に係る基準の適合性を判断(実施件数が、各施設基準に規定する年間実施件数を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)
・ 施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
・ 施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
例2:2月1日から算定を開始した場合
・翌年3月末(③の前日)までは算定可
・①~②までの実績により実施件数に係る基準の適合性を判断(実施件数が、各施設基準に規定する年間実施件数を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)
・ 施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
・ 施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
(4) コンタクトレンズ検査料1に係る検査割合
ア 1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
イ アにかかわらず、新規に届出をする場合は、届出前6月の実績(当該保険医療機関の新規開設又は眼科学的検査を実施する診療科を新規開設する場合であって、当該新規開設後6月以内に届け出る場合は、届出前3月の実績)をもって施設基準の適合性を判断し、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規に届出をする場合には該当しないものであること。
ウ イに該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年12月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
エ アにかかわらず、コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズ装用のための眼科学的検査及びコンタクトレンズの既装用者に対する眼科学的検査)を実施した患者の診療報酬明細書の件数が、届出時の実績が1月当たり平均500件を超える保険医療機関にあっては、1月から6月までの6か月間の実績(イに該当し、かつ、6月までに所定点数の算定を開始した場合は、ウにかかわらず、所定点数の算定を開始した月の初日から同年6月末日までの実績)をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、同年の10月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとし、7月から12月までの6か月間の実績(イに該当し、かつ、12月までに所定点数の算定を開始した場合は、ウにかかわらず、所定点数の算定を開始した月の初日から同年12月末日までの実績)をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から9月末日まで所定点数を算定できるものとする。
オ コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズ装用のための眼科学的検査及びコンタクトレンズの既装用者に対する眼科学的検査)に係る患者数の割合が、暦月1月間で33%(又は44%)を超えた場合又は30%(又は40%)以上33%(又は44%)未満の場合が暦月で3か月を超えた場合は、遅滞なく変更の届出を行うものとする。
新規届出の場合
例1:8月1日から算定を開始した場合
・翌年3月末(③の前日)までは算定可
・①~②までの実績により適合性を判断
・ 施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
・ 施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
例2:2月1日から算定を開始した場合
・翌年3月末(③の前日)までは算定可
・①~②までの実績により適合性を判断
・ 施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
・ 施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
(5) 後発医薬品調剤体制加算の施設基準
届出前3月間の実績を有していること。
5 特掲診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関又は保険薬局が、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わないものであること。
(1) 当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
(2) 当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)に違反したことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
(3) 地方厚生(支)局長に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成18年厚生労働省告示第104号)に規定する基準のいずれかに該当している保険医療機関である場合。
(4) 当該届出を行う前6か月間において、健康保険法(大正11年法律第70号)第78条第1(同項を準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高齢者医療確保法」という。)第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容若しくは調剤内容又は診療報酬若しくは調剤報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関又は保険薬局である場合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場合」とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」(平成12年5月31日保発第105号厚生省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受けた場合をいうものとする。
6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して副本に受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。
ウイルス疾患指導料 (ウ指)第 号
高度難聴指導管理料 (高)第 号
喘息治療管理料 (喘管)第 号
糖尿病合併症管理料 (糖管)第 号
がん性疼痛緩和指導管理料 (がん疼)第 号
がん患者カウンセリング料 (がんカ)第 号
小児科外来診療料 (小外)第 号
地域連携小児夜間・休日診療料1 (小夜1)第 号
地域連携小児夜間・休日診療料2 (小夜2)第 号
地域連携夜間・休日診療料 (夜)第 号
ニコチン依存症管理料 (ニコ)第 号
開放型病院共同指導料 (開)第 号
在宅療養支援診療所 (支援診)第 号
地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ) (地連携)第 号
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) (ハイⅠ)第 号
がん診療連携計画策定料 (がん計)第 号
がん治療連携指導料 (がん指)第 号
認知症専門診断管理料 (認知診)第 号
肝炎インターフェロン治療計画料 (肝炎)第 号
薬剤管理指導料 (薬)第 号
医療機器安全管理料1 (機安1)第 号
医療機器安全管理料2 (機安2)第 号
医療機器安全管理料(歯科) (機安歯)第 号
歯科治療総合医療管理料 (医管)第 号
在宅患者歯科治療総合医療管理料 (在歯管)第 号
在宅療養支援歯科診療所 (歯援診)第 号
在宅療養支援病院 (支援病)第 号
在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料 (在医総管)第 号
在宅末期医療総合診療料 (在総)第 号
地域医療連携体制加算 (歯地連)第 号
在宅血液透析指導管理料 (在血液)第 号
血液細胞核酸増幅同定検査 (血)第 号
HPV核酸同定検査 (HPV)第 号
検体検査管理加算(Ⅰ) (検Ⅰ)第 号
検体検査管理加算(Ⅱ) (検Ⅱ)第 号
検体検査管理加算(Ⅲ) (検Ⅲ)第 号
検体検査管理加算(Ⅳ) (検Ⅳ)第 号
遺伝カウンセリング加算 (遺伝カ)第 号
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 (血内)第 号
埋込型心電図検査 (埋心電)第 号
胎児心エコー法 (胎心エコ)第 号
人工膵臓 (膵)第 号
皮下連続式グルコース測定 (皮グル)第 号
長期継続頭蓋内脳波検査 (長)第 号
光トポグラフィー及び中枢神経磁気刺激による誘発筋電図 (光ト)第 号
神経磁気診断 (神磁診)第 号
神経学的検査 (神経)第 号
補聴器適合検査 (補聴)第 号
コンタクトレンズ検査料1 (コン1)第 号
小児食物アレルギー負荷検査 (小検)第 号
内服・点滴誘発試験 (誘発)第 号
センチネルリンパ節生検 (セ)第 号
画像診断管理加算1 (画1)第 号
画像診断管理加算2 (画2)第 号
画像診断管理加算(歯科) (画歯)第 号
遠隔画像診断 (遠画)第 号
ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 (ポジ)第 号
CT撮影及びMRI撮影 (C・M)第 号
冠動脈CT撮影加算 (冠動C)第 号
外傷全身CT加算 (外傷C)第 号
心臓MRI撮影加算 (心臓M)第 号
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 (抗悪処方)第 号
外来化学療法加算1 (外化1)第 号
外来化学療法加算2 (外化2)第 号
無菌製剤処理料 (菌)第 号
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) (心Ⅰ)第 号
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ) (心Ⅱ)第 号
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) (脳Ⅰ)第 号
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) (脳Ⅱ)第 号
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) (脳Ⅲ)第 号
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) (運Ⅰ)第 号
運動器リハビリテーション料(Ⅱ) (運Ⅱ)第 号
運動器リハビリテーション料(Ⅲ) (運Ⅲ)第 号
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) (呼Ⅰ)第 号
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) (呼Ⅱ)第 号
難病患者リハビリテーション (難)第 号
障害児(者)リハビリテーション料 (障)第 号
がん患者リハビリテーション料 (がんリハ)第 号
集団コミュニケーション療法料 (集コ)第 号
精神科作業療法 (精)第 号
精神科ショート・ケア「大規模なもの」 (ショ大)第 号
精神科ショート・ケア「小規模なもの」 (ショ小)第 号
精神科デイ・ケア「大規模なもの」 (デ大)第 号
精神科デイ・ケア「小規模なもの」 (デ小)第 号
精神科ナイト・ケア (ナ)第 号
精神科デイ・ナイト・ケア (デナ)第 号
重度認知症患者デイ・ケア料 (認デ)第 号
医療保護入院等診療料 (医療保護)第 号
エタノールの局所注入(甲状腺) (エタ甲)第 号
エタノールの局所注入(副甲状腺) (エタ副甲)第 号
透析液水質確保加算 (透析水)第 号
一酸化窒素吸入療法 (NO)第 号
う蝕歯無痛的窩洞形成加算 (う蝕無痛)第 号
手術時歯根面レーザー応用加算 (手術歯根)第 号
歯科技工加算 (歯技工)第 号
悪性黒色腫センチネルリンパ節加算 (黒セ)第 号
内視鏡下椎弓切除術、内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方切除術に限る。) (内椎後)第 号
内視鏡下椎間板摘出(切除)術(前方摘出術に限る。)、内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定) (内椎前)第 号
頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。) (頭移)第 号
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術 (脳刺)第 号
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 (脊刺)第 号
治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)) (角膜切)第 号
人工内耳埋込術 (人)第 号
上顎骨形成術(骨移動に伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。) (顎移)第 号
乳がんセンチネルリンパ節加算1及び2 (乳セ)第 号
同種死体肺移植術 (肺植)第 号
生体部分肺移植術 (生肺)第 号
経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) (経高)第 号
経皮的中隔心筋焼灼術 (経中)第 号
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 (ペ)第 号
両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 (両ペ)第 号
埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術 (除)第 号
両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術 (両除)第 号
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) (大)第 号
補助人工心臓 (補心)第 号
埋込型補助人工心臓 (埋補心)第 号
同種心移植術 (心植)第 号
同種心肺移植術 (心肺植)第 号
経皮的大動脈遮断術 (大遮)第 号
ダメージコントロール手術 (ダメ)第 号
体外衝撃波胆石破砕術 (胆)第 号
腹腔鏡下肝切除術 (腹肝)第 号
生体部分肝移植術 (生)第 号
同種死体肝移植術 (肝植)第 号
同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術 (膵植)第 号
腹腔鏡下小切開副腎摘出術 (腹小副)第 号
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 (腎)第 号
腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 (腹小泌)第 号
同種死体腎移植術 (腎植)第 号
生体腎移植術 (生腎)第 号
膀胱水圧拡張術 (膀胱)第 号
焦点式高エネルギー超音波療法 (焦超)第 号
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 (腹前)第 号
腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 (腹小前)第 号
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 (通手)第 号
輸血管理料Ⅰ (輸血Ⅰ)第 号
輸血管理料Ⅱ (輸血Ⅱ)第 号
歯周組織再生誘導手術 (GTR)第 号
麻酔管理料(Ⅰ) (麻管Ⅰ)第 号
麻酔管理料(Ⅱ) (麻管Ⅱ)第 号
放射線治療専任加算 (放専)第 号
外来放射線治療加算 (外放)第 号
高エネルギー放射線治療 (高放)第 号
強度変調放射線治療(IMRT) (強度)第 号
画像誘導放射線治療(IGRT) (画誘)第 号
直線加速器による定位放射線治療 (直定)第 号
テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製 (テ組織)第 号
テレパソロジーによる術中迅速細胞診 (テ細胞)第 号
クラウン・ブリッジ維持管理料 (補管)第 号
歯科矯正診断料 (矯診)第 号
顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの) (顎診)第 号
基準調剤 (調)第 号
後発医薬品調剤体制加算 (後発調)第 号
保険薬局の無菌製剤処理加算 (薬菌)第 号
7 4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。なお、平成22年4月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。
8 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者に対して通知するものであること。
第3 届出受理後の措置等
1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じた場合には、保険医療機関又は保険薬局の開設者は届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出を行うものであること。その場合においては、変更の届出を行った日の属する月の翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日)から変更後の特掲診療料を算定すること。ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。
2 届出を受理した保険医療機関又は保険薬局については、適時調査を行い(原則として年1回、受理後6か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。
3 特掲診療料の施設基準等に適合しないことが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関又は当該保険薬局の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。
4 届出を行った保険医療機関又は保険薬局は、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について報告を行うものであること。
5 地方厚生(支)局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に提供し、相互に協力するよう努めるものとすること。
6 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関及び保険薬局においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。
7 1の規定にかかわらず、別添1の第89の後発医薬品調剤体制加算の1から3までにおける施設基準のうち後発医薬品の規格単位数量の割合に関する要件について平成22年1月から同年3月までの実績に基づきいずれかの要件を満たすものとして、同年4月14日までに届出があった保険薬局は、同年10月までの間、当該要件に係る実績が要件の1割以内の変動である場合に限り、変更の届出を行わなくてよいものとする。
第4 経過措置等
第2及び第3の規定にかかわらず、平成22年3月31日現在において特掲診療料の届出が受理されている保険医療機関及び保険薬局については、次の取扱いとする。
平成22年3月31日において現に表1に掲げる特掲診療料以外の特掲診療料(表2を含む。)を算定している保険医療機関又は保険薬局であって、引き続き当該特掲診療料を算定する場合には、新たな届出を要しないが、平成22年4月以降の実績をもって、該当する特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。
表1 新たに施設基準が創設されたことにより、平成22年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
がん性疼痛緩和指導管理料(研修要件を満たしていない場合には、平成23年3月31日までに改めて届出が必要であること。)
がん患者カウンセリング料
院内トリアージ加算
地域連携夜間・休日診療料
地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)
がん治療連携計画策定料
がん治療連携指導料
認知症専門診断管理料
肝炎インターフェロン治療計画料
医薬品安全性情報等管理体制加算
在宅血液透析指導管理料
在宅患者歯科治療総合医療管理料
HPV核酸同定検査
検体検査管理加算(Ⅳ)
埋込型心電図検査
胎児心エコー法
皮下連続式グルコース測定
内服・点滴誘発試験
センチネルリンパ節生検
外傷全身CT加算
抗悪性腫瘍剤処方管理加算
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
がん患者リハビリテーション料
透析液水質確保加算
一酸化窒素吸入療法
歯科技工加算
手術時歯根面レーザー応用加算
悪性黒色腫センチネルリンパ節加算
治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。))
乳がんセンチネルリンパ節加算1及び2
経皮的大動脈遮断術
ダメージコントロール手術
腹腔鏡下肝切除術
膀胱水圧拡張術
麻酔管理料(Ⅱ)
画像誘導放射線治療(IGRT)
テレパソロジーによる術中迅速細胞診
表2 施設基準の改正により、平成22年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であっても、平成22年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
歯科矯正診断料
後発医薬品調剤体制加算1、2及び3
表3 施設基準等の名称が変更されたが、平成22年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの
地域連携診療計画退院時指導料 |
→ |
地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ) |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ) |
→ |
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)、(Ⅲ) |
麻酔管理料 |
→ |
麻酔管理料(Ⅰ) |
補綴物維持管理料 |
→ |
クラウン・ブリッジ維持管理料 |
別添1
特掲診療料の施設基準等
第1 ウイルス疾患指導料
1 ウイルス疾患指導料注2に規定する加算に関する施設基準
(1) HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されていること。
(2) HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上有する専従の看護師が1名以上配置されていること。
(3) HIV感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が1名以上配置されていること。
(4) 社会福祉士又は精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
(5) プライバシーの保護に配慮した診察室及び相談室が備えられていること。
2 届出に関する事項
(1) ウイルス疾患指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式1を用いること。
(2) 1の(1)及び(2)に掲げる医師及び看護師の経験が確認できる文書を添付すること。
(3) 1の(1)から(3)までに掲げる医師、看護師、薬剤師及び社会福祉士又は精神保健福祉士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
第2 高度難聴指導管理料
1 高度難聴指導管理料に関する施設基準
次の(1)又は(2)に該当する保険医療機関であること。
(1) 人工内耳埋込術の施設基準を満たしていること。
(2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の医師が耳鼻咽喉科に配置されていること。
2 届出に関する事項
(1) 高度難聴指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式2を用いること。
(2) 1の(1)に該当する保険医療機関については、第61の人工内耳埋込術の施設基準の届出をもって高度難聴指導管理料の施設基準の届出に代えることができる。
第3 喘息治療管理料
1 喘息治療管理料注2に規定する加算に関する施設基準
(1) 専任の看護師又は准看護師が常時1人以上配置され、患者からの問い合わせ等に24時間対応できる体制を整えていること。
(2) ピークフロー値及び一秒量等を計測する機器を備えるとともに、患者から定期的に報告される検査値等の情報を適切に蓄積、解析し、管理できる体制を整えていること。
(3) 当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急入院を受け入れる体制を常に確保していること。
2 届出に関する事項
(1) 喘息治療管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式3を用いること。
(2) 1の(1)から(3)までに掲げる事項についてその概要を記載すること。
第4 糖尿病合併症管理料
1 糖尿病合併症管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を5年以上有する専任の常勤医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に糖尿病足病変患者の看護に従事した経験を5年以上有する専任の常勤看護師であって、糖尿病足病変の指導に係る適切な研修を修了した者が1名以上配置されていること。
なお、ここでいう適切な研修とは、次のものをいうこと。
ア 国及び医療関係団体等(糖尿病重症化予防(フットケア)研修を行っている日本糖尿病教育・看護学会等)が主催する研修であること。
イ 糖尿病患者へのフットケアの意義・基礎知識、糖尿病足病変に対する評価方法、フットケア技術、セルフケア支援及び事例分析・評価等の内容が含まれるものであること。
ウ 糖尿病足病変に関する患者指導について十分な知識及び経験のある看護師等が行う演習が含まれるものであること。
エ 通算して16時間以上のものであること。
2 届出に関する事項
(1) 糖尿病合併症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5を用いること。
(2) 1の(1)に掲げる医師及び(2)に掲げる看護師の経験が確認できる文書を添付すること。
第4の2 がん性疼痛緩和指導管理料
1 がん性疼痛緩和指導管理料に関する施設基準
当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。ただし、経過措置として、平成23年3月31日までの間は、研修要件については満たしているものとみなすものであること。
(1) がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会
(2) 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
2 届出に関する事項
(1) がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の2を用いること。
(2) 1に掲げる医師の経験が確認できる文書を添付すること。
第4の3 がん患者カウンセリング料
1 がん患者カウンセリング料に関する施設基準
(1) 緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、診断結果及び治療方針の説明等を行う際には両者が同席して行うこと。
(2) (1)に掲げる医師は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
ア がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
(3) (1)に掲げる看護師は、5年以上がん患者の看護に従事した経験を有し、がん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいうがん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(6月以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
イ がん看護又はがん看護関連領域における専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(イ) がん看護又はがん看護関連領域に必要な看護理論及び医療制度等の概要
(ロ) 臨床倫理(告知、意思決定、インフォームド・コンセントにおける看護師の役割)
(ハ) がん看護又はがん看護関連領域に関するアセスメントと看護実践
(ニ) がん看護又はがん看護関連領域の患者及び家族の心理過程
(ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(ヘ) がん患者のための医療機関における組織的取組とチームアプローチ
(ト) がん看護又はがん看護関連領域におけるストレスマネジメント
(チ) コンサルテーション方法
エ 実習により、事例に基づくアセスメントとがん看護又はがん看護関連領域に必要な看護実践
(4) 患者に対して診断結果及び治療方針の説明等を行う場合に、患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
2 届出に関する事項
(1) がん患者カウンセリング料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の3を用いること。
(2) 1の(2)に掲げる医師及び(3)に掲げる看護師の経験が確認できる文書を添付すること。
第5 小児科外来診療料の届出に関する事項
小児科外来診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式6を用いること。
第6 地域連携小児夜間・休日診療料
1 地域連携小児夜間・休日診療料1に関する施設基準
(1) 小児を夜間、休日又は深夜において診療することができる体制を有していること。
(2) 夜間、休日又は深夜に小児科を担当する医師(近隣の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上を届け出ており、うち2名以上は専ら小児科を担当する医師であること。
(3) 地域に、夜間、休日又は深夜であって小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関があらかじめ定めた時間が周知されていること。
(4) 緊急時に小児が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に小児が入院できる体制が整備されていること。
2 地域連携小児夜間・休日診療料2に関する施設基準
(1) 小児を24時間診療することができる体制を有していること。
(2) 専ら小児科を担当する医師(近隣の診療所等の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上を届け出ていること。
(3) 地域に、小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関が6歳未満の小児を24時間診療することが周知されていること。
(4) 緊急時に小児が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に小児が入院できる体制が整備されていること。
3 院内トリアージ加算に関する施設基準
(1) 以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。
ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間
イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れ
なお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価すること。
(2) 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により周知を行っていること。
(3) 専任の医師又は小児看護や救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。
4 届出に関する事項
(1) 地域連携小児夜間・休日診療料1及び2の施設基準及び院内トリアージ加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式7を用いること。
(2) 開放利用に関わる地域の医師会等との契約及び当該医療機関の運営規定等を記載すること。
(3) 2の(1)に掲げる事項については、その体制の概要を添付すること。
第6の2 地域連携夜間・休日診療料
1 地域連携夜間・休日診療料に関する施設基準
(1) 救急患者を夜間、休日又は深夜において診療することができる体制を有していること。
(2) 夜間、休日又は深夜に診療を担当する医師(近隣の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上届け出ること。また診療を行う時間においては、当該保険医療機関内に常時医師が2名以上が配置されており、患者の来院状況に応じて速やかに対応できる体制を有していること。届出医師、診療に当たる医師については地域連携小児夜間・休日診療料における届出医師、診療に当たる医師と兼務可能であるが、成人を診療できる体制であること。
(3) 地域に、夜間、休日又は深夜であって救急医療の確保のために当該保険医療機関があらかじめ定めた時間が周知されていること。
(4) 緊急時に患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に入院できる体制が整備されていること。
(5) 当該保険医療機関において、末梢血液一般検査、エックス線撮影を含む必要な診療が常時実施できること。
2 届出に関する事項
(1) 地域連携夜間・休日診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の2を用いること。
(2) 開放利用に関わる地域の医師会等との契約及び当該医療機関の運営規定等を記載すること。
第7 ニコチン依存症管理料
1 ニコチン依存症管理料に関する施設基準
(1) 禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
(2) 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。なお、当該医師の診療科は問わないものであること。
(3) 禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること。
(4) 禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
(5) 保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(6) ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち、喫煙を止めたものの割合等を、別添2の様式8の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
2 届出に関する事項
(1) ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式8を用いること。
(2) 当該治療管理に従事する医師及び看護師又は准看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
第8 開放型病院共同指導料
1 開放型病院共同指導料に関する施設基準
(1) 当該病院の施設・設備の開放について、開放利用に関わる地域の医師会等との合意(契約等)があり、かつ、病院の運営規定等にこれが明示されていること。
(2) 次のア又はイのいずれかに該当していること。
ア 当該2次医療圏の当該病院の開設者と直接関係のない(雇用関係にない)20以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録しているか、又は当該地域の医師若しくは歯科医師の5割以上が登録していること。
イ 当該2次医療圏の一つの診療科を主として標榜する、当該病院の開設者と関係のない(雇用関係のない)10以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録していること、又は当該地域の当該診療科の医師若しくは歯科医師の5割以上が登録していること。この場合には、当該診療科の医師が常時勤務していること。(なお、医師が24時間、365日勤務することが必要であり、医師の宅直は認めない。)
(3) 開放病床は概ね5床以上あること。
(4) 次の項目に関する届出前30日間の実績を有すること。
ア 実績期間中に当該病院の開設者と直接関係のない複数の診療所の医師又は歯科医師が、開放病床を利用した実績がある。
イ これらの医師又は歯科医師が当該病院の医師と共同指導を行った実績がある。
ウ 次の計算式により計算した実績期間中の開放病床の利用率が2割以上である。ただし、地域医療支援病院においてはこの限りではない。
開放病床利用率=(30日間の開放型病院に入院した患者の診療を担当している診療所の保険医の紹介による延べ入院患者数)÷(開放病床×30日間)
(5) 地域医療支援病院にあっては、上記(2)から(5)までを満たしているものとして取り扱う。
2 届出に関する事項
(1) 開放型病院共同指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式9を用いること。
(2) 届出前30日間における医師又は歯科医師の開放病床使用及び共同指導の実績並びに当該基準の1の(4)のウにより計算した開放病床利用率を記載すること。
(3) 開放利用に係る地域医師会等との契約、当該病院の運営規定等を記載すること。
(4) 登録医師又は歯科医師の名簿(登録医師等の所属する保険医療機関名を含む。)を別添2の様式10を用いて提出すること。
(5) 当該届出に係る病棟の配置図及び平面図(開放病床が明示されていること。)を記載すること。
(6) 地域医療支援病院にあっては、上記(2)から(5)までの記載を要せず、地域医療支援病院である旨を記載すること。
第9 在宅療養支援診療所の施設基準
1 在宅療養支援診療所
以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。
(1) 当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
(2) 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
(3) 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
(4) 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。
(5) 他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、連携する保険医療機関又は訪問看護ステーション(以下この項において「連携保険医療機関等」という。)において緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関等に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
(6) 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(7) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
(8) 年に1回、在宅看取り数等を別添2の様式11の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
2 届出に関する事項
在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出は、別添2の様式11を用いること。
第10 地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ)
1 地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に関する施設基準
(1) あらかじめ計画管理病院において疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携保険医療機関と共有されていること。
(2) 計画管理病院と連携する保険医療機関との間で、地域連携診療計画に係る情報交換のための会合が年3回程度定期的に開催され、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われていること。
(3) 複数の計画管理病院で共通の内容の地域連携診療計画を作成し運用している場合は、地域連携診療計画に係る情報交換のための会合を合同で行っても差し支えない。
(4) 脳卒中において地域連携診療計画管理料又は地域連携診療計画退院時指導料を算定する際には、医療法第30条の4の規定に基づき各都道府県が作成する医療計画において脳卒中に係る医療提供体制を担う医療機関として記載されている保険医療機関であること。なお、計画管理病院と連携する保険医療機関が別の都道府県の医療計画に記載されている保険医療機関であっても差し支えないこと。
(5) 計画管理病院における一般病棟の入院患者の平均在院日数が17日以内であることの要件については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動である場合には、要件を満たすものであること。
2 届出に関する事項
(1) 地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退院時指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式12、様式12の2及び様式12の3を用いること。これに添付する地域連携診療計画は様式12の4に準じた様式を用いること。
(2) 計画管理病院及び連携する保険医療機関は、それぞれ、次に掲げる事項を毎年度地方厚生(支)局長に報告すること。なお、報告に当たっては計画管理病院が連携する保険医療機関の分も併せて行うこと。
ア 計画管理病院
(イ) 対象疾患で入院した患者のうち、地域連携診療計画を適用した患者数
(ロ) 対象疾患で入院した患者のうち、地域連携診療計画を適用しなかった患者数
(ハ) (イ)及び(ロ)の患者にかかる自院における平均在院日数
(ニ) (イ)及び(ロ)の患者にかかる地域連携診療計画に沿った平均総治療期間
(ホ) (イ)及び(ロ)の患者のうち、最終的に在宅復帰した患者数(連携する保険医療機関における治療を終えた患者を含む。)及び連携する保険医療機関に転院した患者数
イ 連携する保険医療機関
(イ) 対象疾患で入院した患者のうち、地域連携診療計画を適用した患者数
(ロ) 対象疾患で入院した患者のうち、地域連携診療計画を適用しなかった患者数
(ハ) (イ)及び(ロ)の患者にかかる自院における平均在院日数
(ニ) (イ)及び(ロ)の患者のうち、退院した患者数
第11 ハイリスク妊産婦共同管理料
1 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に関する施設基準
ハイリスク妊産婦共同管理を共同で行う保険医療機関の名称、住所及び電話番号を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
2 届出に関する事項
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式13を用いること。
3 都道府県により周産期医療ネットワークが設置されており、それを介して患者を紹介し共同管理を行う場合については、そのネットワークの運営会議等において、当該保険医療機関若しくは当該保険医療機関の所属する団体(各地域の産婦人科医会等)の代表と他の保険医療機関との間でハイリスク妊産婦の医療に関する情報交換を行っていれば、届出時に、周産期ネットワークの概要、運営会議への参加医療機関及び運営会議への参加団体に所属する保険医療機関の分かる書類を添付すれば、様式に個別の医療機関を記載することを要しない。
その場合には、1の規定にかかわらず、当該保険医療機関が所在する地域の周産期医療ネットワーク名を院内に掲示すること。
4 ハイリスク妊産婦共同管理料の算定対象となる患者について
ア 治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみの患者は算定できない。
イ 妊娠三十週未満の切迫早産の患者とは、子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又は軟化のいずれかの切迫早産の兆候を示しかつ以下のいずれかを満たすものに限る。
(イ) 前期破水を合併したもの
(ロ) 羊水過多症又は羊水過少症を合併したもの
(ハ) 経腟超音波検査で子宮頚管長が20mm未満のもの
(ニ) 切迫早産の診断で他の医療機関より搬送されたもの
(ホ) 早産指数(tocolysis index)が3点以上のもの
[早産指数(tocolysis index)]