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イ ハムテスト

ウ クロスビーテスト

エ パルパート法

オ サンフォード法

(8) 「9」のヘモグロビンA1C(HbA1C)、区分番号「D007」血液化学検査の「18」のグリコアルブミン又は同区分「22」の1,5―アンヒドロ―D―グルシトール(1,5AG)のうちいずれかを同一月中に併せて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定する。ただし、妊娠中の患者、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬の投与を開始して6月以内の患者、インスリン治療を開始して6月以内の患者等については、いずれか1項目を月1回に限り別に算定できる。

(9) 「12」のデオキシチミジンキナーゼ(TK)活性は、造血器腫瘍の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。

(10) 「13」のターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)は、白血病又は悪性リンパ腫の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。

(11) モノクローナル抗体法による造血器悪性腫瘍細胞検査

ア 「15」のモノクローナル抗体法による造血器悪性腫瘍細胞検査はモノクローナル抗体を用いて蛍光抗体法、酵素抗体法、免疫ロゼット法等により白血病細胞又は悪性リンパ腫細胞の表面抗原又は細胞内抗原の検索を実施して病型分類を行った場合に算定できる。

イ 対象疾病は白血病、悪性リンパ腫等である。

ウ 検査に用いられるモノクローナル抗体は、医薬品として承認されたものであり、検査に当たって用いたモノクローナル抗体の種類、回数にかかわらず、一連として所定点数を算定する。

D006 出血・凝固検査

(1) 出血時間測定時の耳朶採血料は、「1」の出血時間の所定点数に含まれる。

(2) 「2」のトロンボテストと「2」のプロトロンビン時間を同時に施行した場合は、主たるもののみ算定する。

(3) 「8」の血小板凝集能を測定するに際しては、その過程で血小板数を測定することから、区分番号「D005」血液形態・機能検査の「6」の末梢血液一般検査の所定点数を別に算定することはできない。

(4) 「13」の凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)は、原因不明のプロトロンビン時間延長又は活性化部分トロンボプラスチン時間延長がみられる患者に対して行った場合に限り算定できる。

(5) 「14」のフィブリノゲン分解産物は、「11」のフィブリン分解産物(FDP)が異常値を示した場合に実施したときに算定できる。

(6) 「16」のPIVKAⅡは、出血・凝固検査として行った場合に算定する。

(7) 「17」の凝固因子インヒビターは、第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子の定量測定を行った場合に、それぞれの測定1回につきこの項で算定する。

(8) 「17」のフォン・ウィルブランド因子抗原は、SRID法、ロケット免疫電気泳動法等によるものである。

(9) 「21」のトロンボモジュリンは、膠原病の診断若しくは経過観察又はDIC若しくはそれに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合のみ算定できる。

(10) フィブリンモノマー複合体

ア 「22」のフィブリンモノマー複合体は、DIC、静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症の診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定する。

イ フィブリンモノマー複合体、「20」のトロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体(TAT)及び「20」のプロトロンビンフラグメントF1+2のうちいずれか複数を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

D006―2 血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査)

(1) 血液細胞核酸増幅同定検査は、PCR法、LCR法又はサザンブロット法により行い、2月に1回を限度として算定できる。

(2) 区分番号「D004―2」悪性腫瘍組織検査の「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、区分番号「D006―2」血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査)又は区分番号「D006―6」免疫関連遺伝子再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

D006―3 Major bcr―abl mRNA核酸増幅検査

Major bcr―abl mRNA核酸増幅検査は、TMA法により測定した場合に限り算定できる。

D006―4 遺伝学的検査

(1) 遺伝学的検査は以下の遺伝子疾患が疑われる場合に行うものとし、患者1人につき1回算定できる。

ア デュシェンヌ型筋ジストロフィー

イ ベッカー型筋ジストロフィー

ウ 福山型先天性筋ジストロフィー

エ 栄養障害型表皮水疱症

オ 家族性アミロイドーシス

カ 先天性QT延長症候群

キ 脊髄性筋萎縮症

ク 中枢神経白質形成異常症

ケ ムコ多糖症Ⅰ型

コ ムコ多糖症Ⅱ型

サ ゴーシェ病

シ ファブリ病

ス ポンペ病

セ ハンチントン舞踏病

ソ 球脊髄性筋萎縮症

(2) (1)のアからクまでに掲げる遺伝子疾患の検査は、PCR法、DNAシーケンス法、FISH法又はサザンブロット法による。(1)のケからスまでに掲げる遺伝子疾患の検査は、酵素活性測定法、DNAシーケンス法又は培養法による。(1)のセ及びソに掲げる遺伝子疾患の検査は、PCR法による。

(3) 検査の実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成16年12月)及び関係学会による「遺伝学的検査に関するガイドライン」(平成15年8月)を遵守すること。

D006―5 染色体検査

(1) 染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。

(2) 染色体検査の「注」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の算定とする。

D006―6 免疫関連遺伝子再構成

(1) 免疫関連遺伝子再構成は、PCR法、LCR法又はサザンブロット法により、悪性リンパ腫、急性リンパ性白血病又は慢性リンパ性白血病の診断の目的で検査を行った場合に、6月に1回を限度として算定できる。

(2) 区分番号「D004―2」の悪性腫瘍組織検査の「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、区分番号「D006―2」血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査)又は区分番号「D006―6」免疫関連遺伝子再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

D006―7 WT1mRNA核酸増幅検査、サイトケラチン(CK)19mRNA、UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型

(1) WT1mRNA核酸増幅検査

WT1mRNA核酸増幅検査は、リアルタイムRT―PCR法により、急性骨髄性白血病の診断の補助又は経過観察時に行った場合に1月に1回を限度として算定できる。

(2) サイトケラチン(CK)19mRNA

サイトケラチン(CK)19mRNAは、術前の画像診断又は視触診等による診断でリンパ節転移陽性が明らかでない乳癌患者に対して、摘出された乳癌所属リンパ節中のサイトケラチン(CK)19mRNAの検出によるリンパ節転移診断の補助を目的として、OSNA(One-Step Nucleic Acid Amplification)法により測定を行った場合に、一連につき1回限り算定する。

(3) UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型

UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型は、塩酸イリノテカンの投与対象となる患者に対して、その投与量等を判断することを目的として、インベーダー法により測定を行った場合、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。

D007 血液化学検査

(1) 抱合型ビリルビンを測定した場合は、「1」の直接ビリルビンの所定点数を算定する。

(2) 「1」のナトリウム及びクロールについては、両方を測定した場合も、いずれか一方のみを測定した場合も、同一の所定点数により算定する。

(3) 「1」のカルシウム及び「8」のイオン化カルシウムを同時に測定した場合には、いずれか一方についてのみ所定点数を算定する。

(4) 「1」の膠質反応については、反応の種類ごとに所定点数を算定する。

なお、次に掲げる検査については、膠質反応又は膠質反応に類似した検査としてこの項により所定点数を算定できる。

ア 硫酸亜鉛試験(クンケル反応)(ZTT)

イ チモール混濁反応(TTT)

(5) 直接比色法による総鉄結合能(TIBC)及び不飽和鉄結合能(UIBC)は「1」の鉄に準じて算定する。直接比色法による総鉄結合能(TIBC)、直接比色法による不飽和鉄結合能(UIBC)、「11」の総鉄結合能(TIBC)と「11」の不飽和鉄結合能(UIBC)を同時に実施した場合は、主たる点数を算定する。

(6) 「4」のHDL―コレステロール、「4」の総コレステロール及び「5」のLDL―コレステロールを併せて測定した場合は、主たるもの2つの所定点数を算定する。

(7) 「4」のP及びHPO4については、両方を測定した場合も、いずれか一方のみを測定した場合も、同一の所定点数により算定する。

(8) 「5」の蛋白分画、「1」の総蛋白及びアルブミンを併せて測定した場合は、主たるもの2つの所定点数を算定する。

(9) 「9」のマンガンは、1月以上(胆汁排泄能の低下している患者については2週間以上)高カロリー静脈栄養法が行われている患者に対して、3月に1回に限り算定することができる。

(10) 「11」のケトン体及び「20」のケトン体分画の検査を併せて実施した場合は、ケトン体分画の所定点数のみ算定する。

(11) 「15」の有機モノカルボン酸については、グルタチオン、乳酸、ピルビン酸及びα―ケトグルタール酸の各物質の測定を行った場合に、それぞれの測定ごとに所定点数を算定する。

(12) 同一検体について「15」の重炭酸塩及び「30」の血液ガス分析の検査を併せて行った場合は、血液ガス分析の所定点数のみ算定する。

(13) 「18」のグリコアルブミンは、HPLC(2カラム)、HPLC(1カラム)―発色法、アフィニティークロマトグラフィー・免疫比濁法によるグリコアルブミン測定装置を用いて測定した場合、EIA法又は酵素法により測定した場合に所定点数を算定する。

(14) 区分番号「D005」血液形態・機能検査の「9」のヘモグロビンA1c(HbA1c)、本区分「18」のグリコアルブミン又は「22」の1,5アンヒドロ―D―グルシトール(1,5AG)のうちいずれかを同一月中に合わせて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定する。ただし、妊娠中の患者、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬の投与を開始して6月以内の患者、インスリン治療を開始して6月以内の患者等については、いずれか1項目を月1回に限り別に算定できる。

(15) 肝胆道疾患の診断の目的で尿中硫酸抱合型胆汁酸測定を酵素法により実施した場合は、「19」のコレステロール分画に準じて算定する。ただし、「15」の胆汁酸を同時に測定した場合には、いずれか一方の所定点数のみを算定する。

(16) 「24」の膵分泌性トリプシンインヒビター(PSTI)と「35」のトリプシンを同時に実施した場合は、いずれか一方の所定点数を算定する。

(17) 「24」の乳酸脱水素酵素・アイソザイム1型は酵素学的阻害法による。

(18) 「24」のアポリポ蛋白は、AⅠ、AⅡ、B、CⅡ、CⅢ及びEのうち3項目以上測定した場合に、所定点数を算定する。

(19) 「26」のヘパリンの血中濃度測定においては、同一の患者につき1月以内に当該検査を2回以上行った場合においては、算定は1回とし、第1回の測定を行ったときに算定する。

(20) 「27」のシアル化糖鎖抗原KL―6、「28」のサーファクタントプロテインA(SP―A)及び「29」のサーファクタントプロテインD(SP―D)のうちいずれか複数を実施した場合は、主たるもののみ算定する。シアル化糖鎖抗原KL―6は、EIA法、ECLIA法又はラテックス凝集比濁法により、サーファクタントプロテインA(SP―A)及びサーファクタントプロテインD(SP―D)は、EIA法による。

(21) 「27」の心筋トロポニンⅠと「28」の心筋トロポニンT(定性、定量)を同一月に併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(22) 「27」のペントシジンは、「1」の尿素窒素(BUN)又は「1」のクレアチニンにより腎機能低下(糖尿病性腎症によるものを除く。)が疑われた場合に、3月に1回に限り算定できる。ただし、「28」のシスタチンCを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(23) 「26」のリポ蛋白(a)は、3月に1回を限度として算定できる。

(24) 「27」のイヌリンは、「1」の尿素窒素(BUN)又は「1」のクレアチニンにより腎機能低下が疑われた場合に、6月に1回に限り算定できる。ただし、「1」のクレアチニン(腎クリアランス測定の目的で行い、血清及び尿を同時に測定する場合に限る。)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(25) シスタチンC

ア 「28」のシスタチンCは、EIA法、ラテックス凝集比濁法、金コロイド凝集法又はネフェロメトリー法により実施した場合のみ算定できる。

イ シスタチンCは、「1」の尿素窒素(BUN)又は「1」のクレアチニンにより腎機能低下が疑われた場合に、3月に1回に限り算定できる。ただし、「27」のペントシジンを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(26) 「30」の血液ガス分析の所定点数には、ナトリウム、カリウム、クロール、pH、PO2、PCO2及びHCO3の各測定を含むものであり、測定項目数にかかわらず、所定点数により算定する。なお、同時に行ったヘモグロビンについては算定しない。

(27) 「30」の血液ガス分析は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報告されるような場合は、所定点数により算定する。

なお、在宅酸素療法を実施している入院施設を有しない診療所が、緊急時に必要、かつ、密接な連携を取り得る入院施設を有する他の保険医療機関において血液ガス分析を行う場合であって、採血後、速やかに検査を実施し、検査結果が速やかに当該診療所に報告された場合にあっては算定できるものとする。

(28) 「30」のヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H―FABP)はELISA法、免疫クロマト法、ラテックス免疫比濁法又はラテックス凝集法により、急性心筋梗塞の診断を目的に用いた場合のみ算定する。

ただし、ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H―FABP)と「30」のミオグロビンを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(29) 「30」のⅣ型コラーゲン又は「31」のⅣ型コラーゲン・7Sは、「37」のプロリルヒドロキシラーゼ(PH)又は「30」のP―Ⅲ―Pと併せて行った場合には、一方の所定点数のみ算定する。

(30) 「30」のアルブミン非結合型ビリルビンは、診察及び他の検査の結果から、核黄疸に進展するおそれがある新生児である患者に対して、生後2週間以内に経過観察を行う場合に算定する。

(31) 「33」のアルカリホスファターゼ・アイソザイム(ポリアクリルアミドディスク電気泳動法)及び区分番号「D008」内分泌学的検査の「14」の骨型アルカリホスファターゼ(BAP)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(32) 「34」のアセトアミノフェンは、同一の患者につき1月以内に2回以上行った場合は、第1回の測定を行ったときに1回に限り算定する。

(33) 腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP―1)

ア 「34」の腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP―1)は、免疫クロマト法により、破水の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の者を対象として測定した場合のみ算定する。

イ 「34」の腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP―1)及び区分番号「D015」血漿蛋白免疫学的検査の「19」の頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネクチンを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(34) 「34」の心室筋ミオシン軽鎖Ⅰは、同一の患者につき同一日に当該検査を2回以上行った場合は、1回のみ算定する。

(35) 「34」のヒアルロン酸は、サンドイッチ バインディング プロテイン アッセイ法、125Iによる競合法を用いたバインディング プロテイン アッセイ法、LA法(測定機器を用いるもの)又はLBA法による。ただし、本検査は慢性肝炎の患者に対して、慢性肝炎の経過観察及び肝生検の適応の確認を行う場合に算定できる。

(36) 「35」のレムナント様リポ蛋白(RLP)コレステロールは免疫吸着法―酵素法又は酵素法により実施し、3月に1回を限度として算定できる。

(37) 「35」のMDA―LDLは、冠動脈疾患既往歴のある糖尿病患者で、冠動脈疾患発症に関する予後予測の補助の目的で血清中のMDA―LDLを測定する場合に3月に1回に限り算定できる。ただし、糖尿病患者の経皮的冠動脈形成術治療時に、治療後の再狭窄に関する予後予測の目的で測定する場合、上記と別に術前1回に限り算定できる。

(38) 「37」のリポ蛋白リパーゼは、高トリグリセライド血症及びLPL欠損症が疑われる場合の鑑別のために測定した場合のみ算定できる。また、ヘパリン負荷が行われた場合、投与したヘパリンは区分番号「D500」の薬剤として算定できるが、注射料は算定できない。

(39) 「37」の肝細胞増殖因子(HGF)はELISA法により、肝炎にて劇症化が疑われる場合又は劇症肝炎の経過観察に用いた場合のみ算定する。

(40) 「37」のCKアイソフォームは、免疫阻害法により実施し、同時に測定される「1」のクレアチン・ホスホキナーゼ(CK)の費用は別に算定できない。

(41) 「38」の2,5―オリゴアデニル酸合成酵素活性は、ウイルス血症を伴う慢性活動性肝炎患者のインターフェロン製剤の投与量及び治療効果の判定に用いた場合に算定する。

(42) 「38」の腟分泌液中α―フェトプロテインは色素免疫測定法により、破水の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の者を対象として実施した場合に算定する。

(43) 「41」のプロカルシトニン(PCT)は、敗血症(細菌性)を疑う患者を対象として測定した場合に算定できる。ただし、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「27」のエンドトキシン検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(44) 「43」の1,25ジヒドロキシビタミンD3(1,25(OH)2D3)は、ラジオレセプターアッセイ法、RIA法又はELISA法により、慢性腎不全、特発性副甲状腺機能低下症、偽性副甲状腺機能低下症、ビタミンD依存症Ⅰ型若しくは低リン血症性ビタミンD抵抗性くる病の診断時又はそれらの疾患に対する活性型ビタミンD3剤による治療中に測定した場合にのみ算定できる。なお、活性型ビタミンD3剤による治療開始後1月以内においては2回を限度とし、その後は3月に1回を限度として算定する。

(45) 血液化学検査の注に掲げる検査と併せて、血液化学検査の注に掲げる検査を準用することが認められている検査を行った場合は、当該検査も注に掲げる項目数の算定に含める。

(46) 血液化学検査の注のハの注に規定する10項目以上の包括点数を算定する場合の入院時初回加算は、入院時に初めて行われる検査は項目数が多くなることにかんがみ、血液化学検査の注に掲げる検査を10項目以上行った場合に、入院時初回検査に限り20点を加算するものであり、入院後初回の検査以外の検査において10項目以上となった場合にあっては、当該加算点数は算定できない。また、基本的検体検査実施料を算定している場合にあっても、当該加算点数は算定できない。

D008 内分泌学的検査

(1) 各種ホルモンの日内変動検査は、内分泌学的検査の該当する項目の測定回数により算定するが、その回数については妥当適切な範囲であること。

(2) 「1」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性及び「12」のヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画は、免疫学的妊娠試験に該当するものである。

(3) 「7」のレニン活性と「8」のレニン定量を併せて行った場合は、一方の所定点数のみ算定する。

(4) 「10」のC―ペプタイド(CPR)を同時に血液及び尿の両方の検体について測定した場合は、血液の場合の所定点数のみを算定する。

(5) 「10」の黄体形成ホルモン(LH)はLA法等による。

(6) ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)

ア 「11」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)は、心不全の診断又は病態把握のために実施した場合に月1回に限り算定する。

イ 1週間以内に「11」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)、ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP)及び「19」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

ウ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に本検査の実施日(「11」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP)又は「19」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)を併せて実施した場合は、併せて当該検査の実施日)を記載する。

(7) ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP)

ア 「11」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP)は、心不全の診断又は病態把握のために実施した場合に月に1回に限り算定する。

イ 1週間以内に「11」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP)、「11」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)及び「19」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

ウ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に本検査の実施日(「11」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)又は「19」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)を併せて実施した場合は、併せて当該検査の実施日)を記載する。

(8) 「11」の抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)抗体価は、すでに糖尿病の診断が確定した患者に対し、1型糖尿病の診断に用いた場合に算定できる。

(9) ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画

ア 「12」のヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画は、HCG産生腫瘍患者に対して測定した場合のみ算定できる。

イ 「12」のヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画、「1」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性又は「12」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

(10) 「12」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)は、HCG・LH検査(試験管法)を含むものである。

(11) 「13」のⅠ型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTX)及び「17」の尿中デオキシピリジノリンは、原発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定、副甲状腺機能亢進症手術後の治療効果判定又は骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択に際して実施された場合に算定する。

なお、骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6月以内の薬剤効果判定時に1回に限り、また薬剤治療方針を変更したときは変更後6月以内に1回に限り算定できる。

(12) 「13」のⅠ型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTX)、「14」のオステオカルシン又は「17」の尿中デオキシピリジノリンを併せて実施した場合は、いずれか1つのみ算定する。

(13) 「13」の酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP―5b)は、代謝性骨疾患及び骨転移(代謝性骨疾患や骨折の併発がない肺癌、乳癌、前立腺癌に限る)の診断補助並びに治療経過観察時の補助的指標として実施した場合に6月以内に1回に限り算定できる。また治療方針を変更した際には変更後6月以内に1回に限り算定できる。

本検査を「13」のⅠ型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTx)、「14」のオステオカルシン、「17」の尿中デオキシピリジノリンと併せて実施した場合いずれか一つのみ算定する。

なお、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査に基づいて計画的な治療管理を行った場合は、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。

(14) 「14」のオステオカルシンは、続発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定及び原発性又は続発性の副甲状腺機能亢進症による副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術後の治療効果判定に際して実施した場合のみ算定できる。

(15) インタクトⅠ型プロコラーゲン―N―プロペプチド(Intact PINP)は、「14」の骨型アルカリホスファターゼ(BAP)に準じて算定する。

(16) 「14」の骨型アルカリホスファターゼ(BAP)、インタクトⅠ型プロコラーゲン―N―プロペプチド(Intact PINP)及び区分番号「D007」血液化学検査の「33」のアルカリホスファターゼ・アイソザイム(ポリアクリルアミドディスク電気泳動法)のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(17) 「14」の尿中βクロスラプスは、骨粗鬆症におけるホルモン補充療法及びビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有する薬物療法の治療効果判定又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。

(18) 「14」のβクロスラプス(尿を除く。)は、骨粗鬆症におけるホルモン補充療法及びビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有する薬物療法の治療効果判定又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。

なお、「14」の尿中βクロスラプスと併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(19) 「14」の低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)は、骨粗鬆症におけるビタミンK2剤の治療選択目的で行った場合又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。

(20) 「15」のエストロジェンについては、「15」のエストリオール(E3)又は「17」のエストラジオール(E2)と同時に実施した場合は算定できない。

(21) 「15」の副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント(C―PTHrP)又は「17」の副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)は、高カルシウム血症の鑑別並びに悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症に対する治療効果の判定のために測定した場合のみ算定する。

(22) 「18」の抗ⅠA―2抗体は、すでに糖尿病の診断が確定し、かつ、「11」の抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)抗体価の結果、陰性が確認された30歳未満の患者に対し、1型糖尿病の診断に用いた場合に算定する。

なお、当該検査を算定するに当たっては、その理由及び医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(23) 「18」のエリスロポエチンは、赤血球増加症の鑑別診断及び重度の慢性腎不全患者又はエリスロポエチン若しくはダルベポエチン投与前の透析患者における腎性貧血の診断のために行った場合に算定する。

(24) 「18」の17α―ヒドロキシプロジェステロンは、先天性副腎皮質過形成症の精密検査又は治療効果判定のために行った場合に算定する。

(25) 1週間以内に「19」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)、「11」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP)及びヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

(26) 「20」のノルメタネフリンは、褐色細胞腫の診断又は術後の効果判定のため行った場合に算定し、「19」のメタネフリンを併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

(27) インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP―3)

ア 「21」のインスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP―3)は、成長ホルモン分泌不全症の診断と治療開始時の適応判定のために実施した場合に算定できる。なお、成長ホルモン分泌不全症の診断については、厚生省間脳下垂体障害研究班「成長ホルモン分泌不全性低身長症診断の手引き」を、治療開始時の適応判定については(財)成長科学協会「ヒト成長ホルモン治療開始時の適応基準」を参照すること。

イ インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP―3)を「19」のソマトメジンCと併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

D009 腫瘍マーカー

(1) 腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。

悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、腫瘍マーカーは、原則として、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。ただし、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合においては、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。

ア 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のために「4」のエラスターゼ1を行った場合

イ 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について、「2」のα―フェトプロテイン(AFP)又は「6」のPIVKAⅡを行った場合(月1回に限る。)

ウ 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的として「7」のCA125、「11」のCA130又は「10」のCA602を行った場合(診断又は治療前及び治療後の各1回に限る。)

エ 家族性大腸腺腫症の患者に対して「2」の癌胎児性抗原(CEA)を行った場合

(2) 「1」の尿中BTAは、膀胱癌であると既に確定診断がされた患者に対して、膀胱癌再発の診断のために行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「イ」を算定する。

(3) 「5」のPSAは、診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果から、前立腺癌の患者であることを強く疑われる者に対して検査を行った場合に、前立腺癌の診断の確定又は転帰の決定までの間に原則として、1回を限度として算定する。ただし、PSAの検査結果が4.0ng/mL以上であって前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を上限として算定できる。

なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(4) 尿中NMP22

ア 「7」の尿中NMP22は、区分番号「D002」尿沈渣顕微鏡検査により赤血球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。

イ 「7」の尿中NMP22については、尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場合であっても、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。

(5) 尿中サイトケラチン8・サイトケラチン18総量

ア 「7」の尿中サイトケラチン8・サイトケラチン18総量は、区分番号「D002」尿沈渣顕微鏡検査により赤血球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。

イ 「7」の尿中サイトケラチン8・サイトケラチン18総量は、尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場合であっても、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。

(6) 「7」の尿中NMP22及び尿中サイトケラチン8・サイトケラチン18総量を同時に実施した場合は、いずれか一方の所定点数を算定する。

(7) 「7」のCA125、「11」のCA130、「10」のCA602のうち2項目又は3項目を併せて測定した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

(8) 上記(1)にかかわらず、(7)に掲げる項目について、1つを区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の項目とし、他の1又は2つの検査を腫瘍マーカーの項目として算定することはできず、いずれか一方のみ算定する。

(9) 「8」のⅠ型コラーゲンCテロペプチド、区分番号「D008」内分泌学的検査の「13」のⅠ型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTX)又は同区分「17」の尿中デオキシピリジノリンは、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。

(10) 「8」のⅠ型プロコラーゲン―C―プロペプチドは、前立腺癌であると既に確定診断された患者に対して、骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。

(11) シアリルLeX(CSLEX)抗原

ア 「8」のシアリルLeX(CSLEX)抗原は、診療及び他の検査の結果から乳癌の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に算定する。

イ シアリルLeX(CSLEX)抗原と「3」のCA15―3を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(12) 「8」の血清中抗p53抗体は、食道癌、大腸癌又は乳癌が強く疑われる患者に対して行った場合に月1回に限り算定できる。

(13) 「8」のフリーPSA/トータルPSA比は、診療及び他の検査(PSA等)の結果から前立腺癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。

(14) 「9」のサイトケラチン19フラグメントは、悪性腫瘍であることが既に確定診断された患者については、小細胞癌を除く肺癌の場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定できる。

(15) 「9」のガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)を「6」の神経特異エノラーゼ(NSE)と併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

(16) 尿中遊離型フコース

ア 「10」の尿中遊離型フコースは酵素化学的測定法による。

イ 尿中遊離型フコース、「2」の癌胎児性抗原(CEA)、「3」のDUPAN―2のうち2項目又は3項目を併せて測定した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

(17) 同一月内に「10」のAFPのレクチン反応性による分画比(AFP―L3%)を「2」のα―フェトプロテイン(AFP)又は「6」のPIVKAⅡと併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。なお、「10」のAFPのレクチン反応性による分画比(AFP―L3%)は、電気泳動法及び抗体親和性転写法又はLBA法による。

(18) 「10」の癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)は、内膜症性嚢胞を有する患者又は内膜症性嚢胞が疑われる患者について、卵巣癌が疑われる場合のみ算定できる。

(19) 「11」の尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コア(HCGβ―CF)は、診療及び他の検査の結果から、子宮頸癌、子宮体癌又は卵巣癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に算定する。

(20) 「13」の乳頭分泌液中CEAは、乳頭異常分泌患者に対して非腫瘤性乳癌を強く疑って、乳頭分泌液中のCEAを測定した場合に算定する。

(21) 乳頭分泌液中HER2タンパク

ア 「13」の乳頭分泌液中HER2タンパクは、乳頭異常分泌患者に対して非腫瘤性乳癌を強く疑って、EIA法により、乳頭分泌液中のHER2タンパクを測定した場合に限り算定する。

イ 「13」の乳頭分泌液中HER2タンパク及び「13」の乳頭分泌液中CEAを併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(22) 「13」の血清中HER2タンパクは、乳癌であると既に確定診断され、かつ、HER2タンパク過剰発現が認められている患者又は他の測定法により、HER2タンパク過剰発現の有無が確認されていない再発乳癌患者に対して、EIA法により行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。

(23) 「14」のインターロイキン2受容体(IL―2R)は、非ホジキンリンパ腫、ATLの診断の目的で測定した場合に算定できる。

また、非ホジキンリンパ腫又はATLであることが既に確定診断された患者に対して、経過観察のために測定した場合は、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」により算定する。

(24) 「注2」に係る規定は、本区分に掲げる血液を検体とする検査と「10」の尿中遊離型フコース、「11」の尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コア(HCGβ―CF)、「13」の乳頭分泌液中CEA又は「13」の乳頭分泌液中HER2タンパクを同一日に行った場合にも、適用する。

D010 特殊分析

(1) フェニール・アラニン又はヒスチジンを服用させ血清又は尿中のフェニール・アラニン又はヒスチジンの定量検査を行った場合は、それぞれ1回の測定につき「5」により算定し、使用した薬剤は、区分番号「D500」薬剤により算定する。

(2) 「3」のチロシン測定は、酵素法による。

(3) 「4」の総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比は、酵素法による。

(4) 「8」の先天性代謝異常症検査は、臨床症状・検査所見・家族歴等から先天性有機酸代謝異常症等が強く疑われた患者に対し、ガスクロマトグラフィー・マススペクトロメトリーを用いて診断を行った場合に算定する。

D011 免疫血液学的検査

(1) 「3」のRh(その他の因子)血液型については、同一検体による検査の場合は因子の種類及び数にかかわらず、所定点数を算定する。

(2) 「4」の赤血球不規則抗体検査は、輸血歴又は妊娠歴のある患者に対し、第2章第10部手術第7款の各区分に掲げる胸部手術、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、同部第9款の各区分に掲げる腹部手術又は区分番号「K877」子宮全摘術、「K879」子宮悪性腫瘍手術、「K889」子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)、「K898」帝王切開術又は「K912」子宮外妊娠手術が行われた場合に、手術の当日に算定する。

また、手術に際して輸血が行われた場合は、本検査又は区分番号「K920」輸血の「注6」に定める不規則抗体検査加算のいずれかを算定する。

この場合、診療報酬明細書の摘要欄に輸血歴又は妊娠歴がある旨を記載する。

(3) 「6」のPAIgG(血小板関連IgG)は、特発性血小板減少性紫斑病の診断又は経過判定の目的で行った場合に算定する。

D012 感染症免疫学的検査

(1) 「1」及び「5」における梅毒脂質抗原使用検査は、従来の梅毒沈降反応(ガラス板法、VDRL法、RPR法、凝集法等)をいい、梅毒脂質抗原使用検査(定性)又は梅毒脂質抗原使用検査ごとに梅毒沈降反応を併せて2種類以上ずつ行った場合でも、それぞれ主たるもののみ算定する。

(2) 「7」の迅速ウレアーゼ試験を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。

(3) 「7」のアデノウイルス抗原(定性)と「8」のロタウイルス抗原は糞便を試料として検査した場合に算定し、これらを同時に行った場合は、主たる検査のみ算定する。

(4) ヘリコバクター・ピロリ抗体(定性、半定量)

ア 「9」のヘリコバクター・ピロリ抗体(定性、半定量)は、LA法、免疫クロマト法、金コロイド免疫測定法又はEIA法(簡易法)により実施した場合に算定する。

イ 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。

(5) ウイルス抗体価(半定量)

ア 「11」のウイルス抗体価(半定量)は、治療上必要な場合に行うものとし、次に掲げるものを当該検査の対象とする。

(イ) アデノウイルス

(ロ) コクサッキーウイルス

(ハ) サイトメガロウイルス

(ニ) EBウイルス

(ホ) エコーウイルス

(ヘ) ヘルペスウイルス

(ト) インフルエンザウイルスA型

(チ) インフルエンザウイルスB型

(リ) ムンプスウイルス

(ヌ) パラインフルエンザウイルスⅠ型

(ル) パラインフルエンザウイルスⅡ型

(ヲ) パラインフルエンザウイルスⅢ型

(ワ) ポリオウイルスⅠ型

(カ) ポリオウイルスⅡ型

(ヨ) ポリオウイルスⅢ型

(タ) RSウイルス

(レ) 風疹ウイルス

(ソ) 麻疹ウイルス

(ツ) 日本脳炎ウイルス

(ネ) オーム病クラミジア

イ ウイルス抗体価に当たって、同一検体について同一ウイルスに対する複数の測定方法を行った場合であっても、所定点数のみを算定する。

ウ 単純ヘルペスウイルス及び水痘・帯状疱疹ウイルス抗体価を測定した場合はそれぞれ算定できる。

(6) 「11」のヘリコバクター・ピロリ抗体を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。

(7) 「12」のHTLV―1抗体価(半定量)は、粒子凝集法により実施した場合に算定する。

(8) 「15」の抗抗酸菌抗体価は、金コロイド免疫測定法又はEIA法により実施した場合に算定する。

(9) 診療録等から非加熱血液凝固因子製剤の投与歴が明らかな者及び診療録等が確認できないため血液凝固因子製剤の投与歴は不明であるが、昭和53年から昭和63年の間に入院し、かつ、次のいずれかに該当する者に対して、「15」のHIV―1抗体価又は「16」のHIV―1,2抗体価を実施した場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず所定点数を算定する。

ただし、保険医療機関において採血した検体の検査を保健所に委託した場合は、算定しない。

ア 新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンK欠乏症等)等の病気で「血が止まりにくい」との指摘を受けた者

イ 肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血の著しかった者

ウ 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患により大量の吐下血があった者

エ 大量に出血するような手術を受けた者(出産時の大量出血も含む。)

なお、間質性肺炎等後天性免疫不全症候群の疾病と鑑別が難しい疾病が認められる場合やHIVの感染に関連しやすい性感染症が認められる場合でHIV感染症を疑わせる自他覚症状がある場合は、本検査を算定できる。

(10) HIV―1抗体価及びHIV―1,2抗体価

ア 区分番号「K920」輸血料(「4」の自己血輸血を除く。以下この項において同じ。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者に対して、一連として行われた当該輸血又は輸注の最終日から起算して、概ね2か月後に「15」のHIV―1抗体価又は「16」のHIV―1,2抗体価の測定が行われた場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず、当該輸血又は輸注につき1回に限り、所定点数を算定できる。

イ 他の保険医療機関において輸血料の算定又は血漿成分製剤の輸注を行った場合であってもアと同様とする。

ウ ア又はイの場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当該輸血又は輸注が行われた最終日を記載する。

(11) 「16」のHIV―1,2抗体価は、EIA法、PA法又は免疫クロマト法による。

(12) 「17」のA群β溶連菌迅速試験と区分番号「D018」細菌培養同定検査を同時に実施した場合は、A群β溶連菌迅速試験の所定点数のみを算定する。この場合において、A群β溶連菌迅速試験の結果が陰性のため、引き続いて細菌培養同定検査を実施した場合であっても、A群β溶連菌迅速試験の所定点数のみ算定する。

(13) インフルエンザウイルス抗原

ア 「18」のインフルエンザウイルス抗原は、発症後48時間以内に実施した場合に限り算定することができる。

イ 本検査と「11」のウイルス抗体価(半定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型又は「17」のノイラミニダーゼを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

ウ 本検査は光学的抗原抗体反応(OIA法)により実施した場合にも算定できる。

(14) 「18」のカンジダ抗原は、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った場合に算定する。

(15) 糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原

ア 「18」の糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原は、EIA法又は免疫クロマト法により測定した場合に限り算定できる。

イ 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。

(16) 「18」のRSウイルス抗原は、入院中の患者において当該ウイルス感染症が疑われる場合に適用する。

(17) 「20」の大腸菌O157LPS抗原、「21」の大腸菌O157LPS抗体及び区分番号「D018」細菌培養同定検査の「2」の消化管からの検体によるもののうちいずれかを複数測定した場合は、主たるもののみ算定する。大腸菌O157LPS抗体はLA法による。

(18) ノイラミニダーゼ

ア 「17」のノイラミニダーゼは酵素反応法により、インフルエンザウイルス感染の診断を目的として発症後48時間以内に実施した場合に限り算定する。

イ 本検査と「11」のウイルス抗体価(半定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型又は「18」のインフルエンザウイルス抗原を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(19) 「19」のD―アラビニトールは、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った場合に算定する。

(20) 「19」の抗クラミジア・ニューモニエIgM抗体価を、「9」のクラミジア・ニューモニエIgG抗体価又は「10」のクラミジア・ニューモニエIgA抗体価と併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

(21) 「20」のクラミジアトラコマチス抗原は、泌尿器、生殖器、結膜又は鼻咽腔内からの検体によるものであり、当該検査に係る検体採取料は所定点数に含まれる。

(22) 「20」のクラミジアトラコマチス抗原(結膜又は鼻咽腔内からの検体によるもの)は、封入体結膜炎若しくはトラコーマ又は乳児クラミジアトラコマチス肺炎の診断のために実施した場合に算定できる。

(23) 「20」のアスペルギルス抗原はLA法又はELISA法により、侵襲性肺アスペルギルス症の診断のために実施した場合にのみ算定できる。

(24) 「21」の淋菌抗原同定検査は、区分番号「D018」細菌培養同定検査を同時に実施した場合は、別に算定できない。

(25) 「21」の単純ヘルペスウイルス特異抗原は、ヘルペスウイルスの型別確認を行った場合に算定できる。

(26) 「21」の大腸菌抗原同定検査は、区分番号「D018」細菌培養同定検査により大腸菌が確認された後、血清抗体法により大腸菌のO抗原又はH抗原の同定を行った場合に、使用した血清の数、菌種等に関わらず算定する。この場合において区分番号「D018」細菌培養同定検査の費用は別に算定できない。

(27) 「23」の尿中肺炎球菌莢膜抗原は、免疫クロマト法により実施した場合に限り算定できる。

(28) 「23」の抗アニサキスIgG・A抗体価は、腸アニサキス症、肉芽腫を伴う慢性胃アニサキス症又はアニサキス異所迷入例(肺アニサキス症等)における診断のために実施した場合のみ算定できる。

(29) 「23」のレプトスピラ抗体価は、秋疫A、秋疫B、秋疫C、ワイル病、カニコーラのそれぞれについて算定する。

(30) 「24」のツツガムシ抗体価は、各株ごとに算定する。

(31) グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価

ア 「24」のグロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価は、クラミジアトラコマチス抗原検出不能又は検体採取の困難な疾患(骨盤内感染症、卵管炎、副睾丸炎、新生児・乳児肺炎等)の診断に際し、IgG抗体価又はIgA抗体価を測定した場合又は新生児・乳幼児肺炎の診断に際し、IgM抗体価を測定した場合に算定する。

イ IgG抗体価、IgA抗体価及びIgM抗体価のうち2項目以上を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(32) 「24」の(1→3)―β―D―グルカンは、発色合成基質法又は比濁時間分析法により、深在性真菌感染症が疑われる患者に対する治療法の選択又は深在性真菌感染症に対する治療効果の判定に使用した場合に算定する。

なお、本検査を「18」のカンジダ抗原、「19」のD―アラビニトール、「20」のアスペルギルス抗原又は「22」のクリプトコックス・ネオフォルマンス抗原と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(33) 「24」のサイトメガロウイルス抗体価を「25」のグロブリンクラス別ウイルス抗体価と併せて行った場合は、主たるもののみを算定する。

(34) グロブリンクラス別ウイルス抗体価

ア 「25」のグロブリンクラス別ウイルス抗体価は、下記の項目のウイルスのIgG型ウイルス抗体価又はIgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。ただし、「(ト)」のヒトパルボウイルスB19は、紅斑が出現している妊婦について、このウイルスによる感染症が強く疑われ、IgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。

(イ) ヘルペスウイルス

(ロ) 風疹ウイルス

(ハ) サイトメガロウイルス

(ニ) EBウイルス

(ホ) 麻疹ウイルス

(ヘ) ムンプスウイルス

(ト) ヒトパルボウイルスB19

イ 同一ウイルスについてIgG型ウイルス抗体価及びIgM型ウイルス抗体価を測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。

ウ 「11」のウイルス抗体価(半定量)と併せて測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。

(35) 「26」の尿中レジオネラ抗原は、症状や所見からレジオネラ症が疑われる患者に対して、ELISA法又は免疫クロマト法により実施した場合に限り1回を限度として算定する。

(36) 「28」のHIV―1抗体価(ウエスタンブロット法)又は「30」のHIV―2抗体価(ウエスタンブロット法)は、スクリーニング検査としての「15」のHIV―1抗体価又は「16」のHIV―1,2抗体価が陽性の場合の確認診断用の検査である。

(37) 「29」のダニ特異IgG抗体価は、減感作療法実施中の患者の場合に、必要な限度において算定できる。

(38) 「29」のワイルフェリックス反応は、菌株ごとにそれぞれ所定点数を算定する。

(39) 「31」の白血球中サイトメガロウイルスpp65抗原は免疫染色法により、臓器移植後若しくは造血幹細胞移植後の患者又はHIV感染者又は高度細胞性免疫不全の患者に対して行った場合のみ算定できる。ただし、高度細胞性免疫不全の患者については、当該検査が必要であった理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(40) 「32」のHTLV―Ⅰ抗体価(ウエスタンブロット法)は、「12」のHTLV―Ⅰ抗体価(半定量)又は「22」のHTLV―Ⅰ抗体価によって陽性が確認された症例について、確定診断の目的で行われた場合にのみ算定する。

(41) 「33」のHIV抗原は、HIV感染者の経過観察又はHIV感染ハイリスク群が急性感染症状を呈した場合の確定診断に際して測定した場合に算定する。

D013 肝炎ウイルス関連検査

(1) 「1」のHBs抗原(定性、半定量)は、免疫クロマト法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。

(2) 「2」のHBs抗体価(半定量)は、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。

(3) 「5」のHCVコア蛋白質は、EIA法又はIRMA法による。

(4) 「6」のHBc抗体価とIgM―HBc抗体価を同時に測定した場合は、一方の所定点数を算定する。

(5) 「6」のHA抗体価とIgM―HA抗体価を同時に測定した場合は、一方の所定点数のみを算定する。

(6) 「8」のHCV特異抗体価測定による群別判定は、EIA法により、C型肝炎の診断が確定した患者に対して、C型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。

(7) 「9」のB型肝炎ウイルスコア関連抗原(HBcrAg)は、B型肝炎ウイルス感染の診断の補助及び治療効果の判定の目的で、血清又は血漿中のB型肝炎ウイルスコア関連抗原(HBcrAg)を測定した場合に1月に1回に限り算定する。なお、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「3」のHBV核酸定量検査又は「5」のDNAポリメラーゼを同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

D014 自己抗体検査

(1) 「2」のリウマトイド因子、「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体価、「8」のマトリックスメタロプロテイナーゼ―3(MMP―3)、「10」のC1q結合免疫複合体、「13」のモノクローナルRF結合免疫複合体、「14」のIgG型リウマチ因子及び「14」のC3d結合免疫複合体のうち3項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定する。

(2) 「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体価は、ECLIA法又はレクチン酵素免疫測定法による。なお、「2」のリウマトイド因子を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(3) 「9」の抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体を、「3」のマイクロゾームテストと併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(4) 血清中抗RNAポリメラーゼⅢ抗体

ア 血清中抗RNAポリメラーゼⅢ抗体は、「10」の抗Sc1―70抗体に準じて算定する。

イ びまん性型強皮症の確定診断を目的として行った場合には、1回を限度として算定できる。

ウ イの診断において陽性と認められた患者に関し、腎クリーゼのリスクが高い者については治療方針の決定を目的として行った場合に、腎クリーゼ発症後の者については病勢の指標として測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。

(5) 「12」の抗セントロメア抗体は、原発性胆汁性肝硬変又は強皮症の診断又は治療方針の決定を目的に用いた場合のみ算定できる。

(6) 抗シトルリン化ペプチド抗体

ア 「14」の抗シトルリン化ペプチド抗体は、関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、当該検査結果が陰性の場合においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

イ 「14」の抗シトルリン化ペプチド抗体、「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体価、「8」のマトリックスメタロプロテイナーゼ―3(MMP―3)、「10」のC1q結合免疫複合体、「13」のモノクローナルRF結合免疫複合体、「14」のIgG型リウマチ因子及び「14」のC3d結合免疫複合体のうち2項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの1つに限り算定する。

(7) 抗LKM―1抗体

ア 「15」の抗LKM―1抗体は、ウイルス肝炎、アルコール性肝障害及び薬剤性肝障害のいずれでもないことが確認され、かつ、抗核抗体陰性の自己免疫性肝炎が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。

イ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に抗核抗体陰性である旨を記載すること。

(8) 「16」の抗カルジオリピン抗体と「15」の抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ(抗CLβ2GPⅠ)複合体抗体を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(9) 「16」のTSHレセプター抗体及び「20」のTSH刺激性レセプター抗体(TSAb)を同時に行った場合は、いずれか一方のみ算定する。

(10) 血清中抗デスモグレイン3抗体

ア 「17」の血清中抗デスモグレイン3抗体は、ELISA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。

イ 尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「19」の血清中抗デスモグレイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(11) 「17」の血清中抗BP180NC16a抗体は、ELISA法により、水疱性類天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。

(12) 「18」のループスアンチコアグラントは、希釈ラッセル蛇毒試験法又はリン脂質中和法により、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として行った場合に限り算定する。

(13) 「18」の抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO―ANCA)は、ELISA法により、急速進行性糸球体腎炎の診断又は経過観察のために測定した場合に算定する。

(14) 「18」の抗糸球体基底膜抗体は、抗糸球体基底膜抗体腎炎及びグッドパスチャー症候群の診断又は治療方針の決定を目的として行った場合に限り算定する。

(15) 血清中抗デスモグレイン1抗体

ア 「19」の血清中抗デスモグレイン1抗体は、ELISA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。

イ 落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「17」の血清中抗デスモグレイン3抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(16) 「21」のIgG4は、ネフェロメトリー法による。

(17) 「22」の抗GM1IgG抗体は、ELISA法により、進行性筋力低下又は深部腱反射低下等のギラン・バレー症候群が疑われる所見が見られる場合において、診断時に1回に限り算定でき、経過観察時は算定できない。

(18) 「22」の抗GQ1bIgG抗体は、ELISA法により、眼筋麻痺又は小脳性運動失調等のフィッシャー症候群が疑われる場合において、診断時に1回に限り算定でき、経過観察時は算定できない。

(19) 「23」の抗アセチルコリンレセプター抗体価は、重症筋無力症の診断又は診断後の経過観察の目的で行った場合に算定できる。

(20) 「24」のグルタミン受容体自己抗体は、ラスムッセン脳炎、小児の慢性進行性持続性部分てんかん又はオプソクローヌス・ミオクローヌス症候群の診断の補助として行った場合に、1月に1回に限り算定できる。

D015 血漿蛋白免疫学的検査

(1) 「4」の免疫グロブリンは、IgG、IgA、IgM及びIgDを測定した場合に、それぞれ所定点数を算定する。

(2) 「6」の血清アミロイドA(SAA)蛋白を「1」のC反応性蛋白(CRP)定性又は「1」のC反応性蛋白(CRP)と併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(3) 「8」の補体蛋白(C3)、「8」の補体蛋白(C4)及び「7」のトランスフェリンは、SRID法等による。

(4) 「16」のアレルゲン刺激性遊離ヒスタミン(HRT)は細胞反応測定法により実施され、「11」の特異的IgEと同時に行った場合であっても、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定し、特異的IgEと併せて1,430点を限度として算定する。

(5) 「18」の血中APRスコアは、α1―酸性糖蛋白、ハプトグロビン及びCRPの3つを測定した場合に算定する。

(6) 「18」のアトピー鑑別試験は、12種類の吸入性アレルゲン(ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ、ネコ皮屑、イヌ皮屑、ギョウギシバ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、シラカンバ(属)、スギ、カンジダ、アルテルナリア)に対する特異的IgEを測定した場合に算定する。

(7) 「18」のヒトTARCは、血清中のヒトTARC量を測定する場合に月1回に限り算定できる。

(8) 「19」の頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネクチンは、破水の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の者を対象として測定した場合又は切迫早産の診断のために妊娠満22週以上満33週未満の者を対象として測定した場合のみ算定する。

(9) 「19」の頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネクチン及び区分番号「007」血液化学検査の「34」の腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP―1)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(10) 免疫電気泳動法によってIgA、IgM及びIgGを同時に測定した場合は、1回の検査として「21」の免疫電気泳動法により算定する。

(11) 免疫グロブリンL鎖κ/λ比

ア 「23」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比はネフェロメトリー法により、高免疫グロブリン血症の鑑別のために測定した場合に算定できる。

イ 「23」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比と「21」の免疫電気泳動法を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(12) 「24」の結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン―γは、診察又は画像診断等により結核感染が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。ただし、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「7」の結核菌群核酸同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

D016 細胞機能検査

(1) 「4」の顆粒球スクリーニング検査は、白血球墨粒貪食試験、NBT還元能検査を、「2」の顆粒球機能検査は、化学遊走物質、細菌、光化学反応を用いた検査を、「3」のモノクローナル抗体法によるT細胞サブセット検査は、免疫不全の診断目的に行う検査をいい、いずれも検査方法にかかわらず、一連として算定する。

(2) 「5」のフローサイトメトリーのTwo-color分析法による赤血球検査は、発作性夜間血色素尿症(PHN)の鑑別診断のため、2種類のモノクローナル抗体を用いた場合に算定できる。

(3) 「6」のリンパ球幼若化検査(一連につき)は、Con―A、PHA又は薬疹の被疑医薬品によるものである。

D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

(1) 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二指腸液、胆汁、膿、眼分泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について細菌、原虫等の検査を行った場合に該当する。

(2) 染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回として算定する。

D018 細菌培養同定検査

(1) 細菌培養同定検査

ア 細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。

イ 同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても「1」から「5」までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、「6」の簡易培養検査により算定する。

ウ 細菌培養同定検査は、検体ごとに「1」から「5」までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養検査を併せて行った場合は、「6」の簡易培養検査は算定できない。

エ 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1部位のみの所定点数を算定する。

オ 各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。

(2) 「3」における穿刺液とは、胸水、腹水、髄液及び関節液をいい、「5」の「その他の部位からの検体」とは、「1」から「4」までに掲げる部位に含まれない全ての部位からの検体をいい、例えば、皮下からの検体をいう。

(3) 簡易培養検査

ア 「6」の簡易培養検査は、Dip-Slide法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものである。

イ ウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定できない。

(4) 嫌気性培養のみを行った場合は、「1」から「6」の所定点数のみ算定し、「注」の加算は算定できない。

D019 細菌薬剤感受性検査

細菌薬剤感受性検査は、結果として菌が検出できず実施できなかった場合においては算定しない。

D019―2 酵母様真菌薬剤感受性検査

酵母様真菌薬剤感受性検査は、深在性真菌症(カンジダ、クリプトコックスに限る。)であり、原因菌が分離できた患者に対して行った場合に限り算定する。

D020 抗酸菌分離培養検査

(1) 抗酸菌分離培養検査は、検体の採取部位が異なる場合であっても、同時に又は一連として検体を採取した場合は、1回のみ所定点数を算定する。

(2) 「1」の抗酸菌分離培養検査1は、液体培地を用いて培養を行い、酸素感受性蛍光センサー、二酸化炭素センサー又は酸化還元呈色色素を用いて検出を行った場合に算定する。

(3) 「2」の抗酸菌分離培養検査2は、(2)に掲げるもの以外について算定する。

(4) 抗酸菌分離培養検査は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。

D021 抗酸菌同定検査

抗酸菌同定検査は、検査方法、培地数にかかわらず、1回のみ所定点数を算定する。

D022 抗酸菌薬剤感受性検査

(1) 抗酸菌薬剤感受性検査は、直接法、間接法等の方法及び培地数にかかわらず、感受性検査を行った薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。

(2) 混合薬剤耐性検査においても、使われた薬剤の種類により算定する。

D023 微生物核酸同定・定量検査

(1) クラミジアトラコマチス核酸同定検査

ア 「2」のクラミジアトラコマチス核酸同定検査と区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「20」のクラミジアトラコマチス抗原を併用した場合は、主なもののみ算定する。

イ クラミジアトラコマチス核酸同定検査は、PCR法、LCR法、核酸ハイブリダイゼーション法、ハイブリッドキャプチャー法又はSDA法による。クラミジアトラコマチス核酸同定検査は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体によるものである。

(2) 淋菌核酸同定検査

ア 「2」の淋菌核酸同定検査、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「21」の淋菌抗原同定検査又は区分番号「D018」細菌培養同定検査を併せて実施した場合は、主なもののみ算定する。

イ 淋菌核酸同定検査は、DNAプローブ法、LCR法による増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法又はSDA法による。淋菌核酸同定検査は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体によるものである。ただし、男子尿を含み、女子尿を含まない。なお、SDA法においては咽頭からの検体も算定できる。

(3) 「3」のHBV核酸定量検査は、分岐DNAプローブ法、TMA法又はPCR法による。

(4) 淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定検査

ア 「4」の淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定検査は、クラミジア・トラコマチス感染症若しくは淋菌感染症が疑われる患者又はクラミジア・トラコマチスと淋菌による重複感染が疑われる患者であって、臨床所見、問診又はその他の検査によっては感染因子の鑑別が困難なものに対して治療法選択のために実施した場合及びクラミジア・トラコマチスと淋菌の重複感染者に対して治療効果判定に実施した場合に算定できる。

ただし、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「21」の淋菌抗原同定検査、同区分「20」のクラミジアトラコマチス抗原、本区分「2」の淋菌核酸同定検査又はクラミジアトラコマチス核酸同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

イ 「4」の淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定検査は、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法、PCR法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法又はSDA法による。淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定検査は、泌尿器又は生殖器からの検体によるものである。ただし、男子尿は含み、女子尿は含まない。なお、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法又はSDA法においては咽頭からの検体も算定できる。

(5) HCV核酸同定検査

ア 「6」のHCV核酸同定検査はPCR法又はTMA法により、C型肝炎の治療方法の選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。

イ 治療方法の選択の場合においては、抗体陽性であり、かつ、「9」のHCV核酸定量検査で検出限界を下回る者について実施した場合に算定できるものとし、治療経過の観察の場合においては、本検査と「9」のHCV核酸定量検査を併せて実施した場合には、いずれか一方に限り算定する。

(6) 「6」のHPV核酸同定検査は、予め行われた細胞診の結果、ベセスダ分類上ASC―US(意義不明異型扁平上皮)と判定された患者に対して行った場合に限り算定できる。細胞診と同時に実施した場合は算定できない。

(7) 抗酸菌群核酸同定検査

ア 「7」の抗酸菌群核酸同定検査は、マイクロプレート・ハイブリダイゼーション法によるものをいう。

イ 「7」の抗酸菌群核酸同定検査は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。

(8) 「7」の結核菌群核酸同定検査は、核酸増幅と液相ハイブリダイゼーション法による検出又はLCR法による核酸増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法による。

なお、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。

(9) マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定検査

ア 「8」のマイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定検査は、他の検査により結核菌が陰性であることが確認された場合のみに算定できる。

イ 区分番号「D021」抗酸菌同定検査が併せて実施された場合にあっては、主なもののみ算定する。

(10) HCV核酸定量検査

ア 「9」のHCV核酸定量検査は、分岐DNAプローブ法又はPCR法により、急性C型肝炎の診断、C型肝炎の治療法の選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。

イ 治療経過の観察の場合において、「9」のHCV核酸定量検査及び「6」のHCV核酸同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(11) 血清中のHBVプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査

ア 「9」の血清中のHBVプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査は、下記「イ」又は「ウ」に掲げる患者に対し、PCR法により測定した場合に限り算定できる。

イ B型急性肝炎患者に対しては、劇症肝炎が疑われる場合に限り、患者1人につき1回算定できる。

ウ B型慢性肝炎患者に対しては、経過観察中にALT異常値などにより肝炎増悪が疑われ、かつ、抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の投与対象患者の選択のために行われた場合に限り算定できる。なお、本検査実施以降は、区分番号「D013」肝炎ウイルス関連検査のうちB型肝炎に関する検査(ただし抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の治療効果判定に用いる検査を除く。)は、算定できない。

(12) 「9」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定検査は、ED―PCR法又はPCR法により、血液培養により黄色ブドウ球菌が検出された患者を対象として測定した場合又は免疫不全状態であって、MRSA感染症が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。

(13) SARSコロナウイルス核酸増幅同定検査

ア 「9」のSARSコロナウイルス核酸増幅同定検査は、LAMP法により測定した場合に限り算定できる。

イ 「9」のSARSコロナウイルス核酸増幅同定検査は、糞便又は鼻腔咽頭拭い液からの検体により行うものである。

ウ 本検査は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日健感発第0308001号)による臨床的特徴、届出基準によりSARS感染症の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に、診断の確定までの間に1回を限度として算定する。ただし、発症後10日以内に他疾患であるとの診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。

(14) HIV―Ⅰ核酸定量検査

ア 「10」のHIV―Ⅰ核酸定量検査はPCR法と核酸ハイブリダイゼーション法を組み合わせた方法により、HIV感染者の経過観察に用いた場合又は区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「15」のHIV―1抗体価又は「16」のHIV―1,2抗体価が陽性の場合の確認診断に用いた場合にのみ算定する。

イ HIV―Ⅰ核酸定量検査と区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「28」のHIV―1抗体価(ウエスタンブロット法)を併せて実施した場合は、それぞれを算定することができる。

(15) 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査

ア 「11」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査は、同時に結核菌を同定した場合に限り算定する。

イ 「11」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査は、「7」の結核菌群核酸同定検査を併用した場合は、主たるもののみ算定する。

(16) 「12」のHIV―ジェノタイプ薬剤耐性検査は、抗HIV治療の選択及び再選択の目的で行った場合に、3月に1回を限度として算定できる。

D023―2 その他の微生物学的検査

(1) 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'(PBP2')

ア 「1」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'(PBP2')は、LA法により実施した場合に算定する。

イ 「1」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'(PBP2')は、血液培養により黄色ブドウ球菌が検出された患者を対象として測定した場合又は免疫不全状態であって、MRSA感染症が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。

ウ 「1」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'(PBP2')と区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「9」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(2) 「2」の尿素呼気試験を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。

(3) 「3」の腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒(TDH)検査は、ELISA法によるものであり、区分番号「D018」細菌培養同定検査によって、腸炎ビブリオ菌が確認された場合のみ算定できる。

(4) 大腸菌ベロトキシン検査

ア 「4」の大腸菌ベロトキシン検査は、大腸菌の抗原同定検査の結果より病原性大腸菌が疑われる患者に対して行った場合に算定する。

イ 「4」の大腸菌ベロトキシン検査のうち、細菌培養を行うことなく糞便から直接検出する方法であってELISA法によるものについては、臨床症状や流行状況から腸管出血性大腸菌感染症が強く疑われる場合に限り、大腸菌の抗原同定検査を踏まえることなく行った場合にも算定できる。

D024 動物使用検査

従前、細菌動物検査、妊娠動物検査、トキソプラズマ症におけるマウス使用検査等動物を用いて行う検査として認められていたものについては、本区分により算定する。

D025 基本的検体検査実施料

(1) 基本的検体検査実施料は、特定機能病院である保険医療機関の入院医療において通常行われる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から包括化して入院日数に応じた請求方法を導入したものである。

(2) 基本的検体検査実施料に含まれない検査を行った場合は、別途当該検査に係る所定点数を算定でき、当該検査が基本的検体検査判断料の対象に含まれないものであるときは、当該検査に係る検体検査判断料も併せて別途算定できる。

(3) 入院日数については、入院の都度当該入院の初日から起算し、また、退院日も算定対象とする。

(4) 外泊期間中は、入院日数に含まれない。

(5) 療養病棟、結核病棟若しくは精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については、基本的検体検査実施料は別に算定しないが、入院日数は入院の初日から数える。

(6) 1月を通じて、基本的検体検査実施料に包括されている検査項目のいずれも行われなかった場合は、当該月は本実施料は請求できない。

第2款 検体検査判断料

D026 検体検査判断料

(1) 検体検査については、実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分(尿・糞便等検査判断料から微生物学的検査判断料までの6区分)に係る検体検査判断料を合算した点数を算定する。

(2) 各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の種類及び回数にかかわらず、月1回に限り、初回検査の実施日に算定する。

(3) 実施した検査が属する区分が2以上にわたる場合は、該当する区分の判断料を合算した点数を算定できる。

(4) 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において検体検査を実施した場合においても、同一区分の判断料は、入院・外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限る。

(5) 上記の規定にかかわらず、区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る検体検査判断料は算定しない。

区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「15」の慢性維持透析患者外来医学管理料又は区分番号「D025」基本的検体検査実施料を算定した月と同一月に検体検査を行った場合は、それぞれの区分に包括されている検体検査に係る判断料は別に算定できない。

(6) 注3に規定する検体検査管理加算(Ⅰ)は入院中の患者及び入院中の患者以外の患者に対し、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)は入院中の患者に対して、検体検査を実施し検体検査判断料のいずれかを算定した場合に、患者1人につき月1回に限り加算するものであり、検体検査判断料を算定しない場合に本加算は算定できない。

また、区分番号「D027」基本的検体検査判断料の注2に掲げる加算を算定した場合には、本加算は算定できない。

(7) 入院中の患者について注3に規定する検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定している保険医療機関であっても、入院中の患者以外の患者について検体検査管理加算(Ⅰ)を算定することができる。

(8) 注4に規定する遺伝カウンセリング加算は、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、区分番号「D006―4」遺伝学的検査を実施し、患者又はその家族に対し当該検査の結果に基づいて療養上の指導を行った場合に算定する。

なお、遺伝カウンセリングの実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」(平成16年12月)及び関係学会による「遺伝学的検査に関するガイドライン」(平成15年8月)を遵守すること。

D027 基本的検体検査判断料

(1) 基本的検体検査判断料は、特定機能病院である保険医療機関の入院医療において通常行われる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から、月1回の包括的な判断料を設定したものである。

(2) 基本的検体検査実施料に含まれない検査を行った場合は、当該検査が基本的検体検査判断料の対象に含まれないものであるときは、当該検査に係る検体検査判断料も併せて別途算定できる。

(3) 療養病棟、結核病棟若しくは精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算を算定している患者については、基本的検体検査判断料は、別に算定しない。

(4) 1月を通じて、基本的検体検査実施料に包括されている検査項目のいずれも行われなかった場合は、当該月は本判断料は請求できない。

(5) 特定機能病院において、(3)に掲げる場合以外で基本的検体検査判断料を算定すべき場合は、尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査・判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料を算定することはできず、本判断料を算定するものとする。

第2節 削除

第3節 生体検査料

1 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において生体検査が実施された場合であっても、同一の生体検査判断料は、月1回を限度として算定する。

2 2回目以降について所定点数の100分の90に相当する点数により算定することとされている場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている加算点数を合算した点数である。

3 同一月内に2回以上実施した場合、所定点数の100分の90に相当する点数により算定することとされている生体検査は、外来及び入院にまたがって行われた場合においても、これらを通算して2回目以降は100分の90で算定する。

4 2回目以降100分の90に相当する点数により算定することとされている場合に、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算を行う場合は、所定点数にそれぞれの割合を乗じた上で、端数が生じた場合には、これを四捨五入した点数により算定する。

[呼吸循環機能検査等に係る共通事項(区分番号「D200」から区分番号「D214」)]