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○保育所への入所の円滑化について
(平成10年2月13日)
(児保第3号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)
標記について、本日別途厚生省児童家庭局長から通知されたところであるが、その取扱いについては、下記の事項に留意されたい。
記
一 保育所への入所円滑化対策について
実施要綱に基づく定員を超えての保育の実施については、以下の通り行うものとする。
(一) 実施要綱において定めるとおり、保育の実施は定員の範囲内で行うことが原則であり、定員を超えている状況が恒常的に亘る場合には、定員の見直し等に積極的に取り組むこと。この場合の恒常的に亘るとは、連続する過去の2年度間常に定員を超えており、かつ、各年度の年間平均在所率(当該年度内における各月の初日の在所人員の総和を各月の初日の認可定員の総和で除したものをいう。)が120%以上の状態をいうものであること。
なお、定員の見直しにあたっては、平成21年度の一部改正により、昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」の保育単価表の定員区分の細分化を行い、定員変更への取り組みを阻害しないようとした趣旨を踏まえること。
(二) 定員を超えて保育の実施を行う場合は、地域において年度途中における保育所入所の受入体制を整えること。
(三) 保護者が産後休暇及び育児休業終了後に就業するに際し、休業開始前既に保育所に入所していた児童を当該保育所に入所させる場合には、例えば同一年度に再入所するような場合に徴収金関係書類の省略や申込書類等の簡素化を図るなど、利用者の負担軽減に資するよう申込手続をできる限り簡素化するようにすること。
(四) 都道府県知事・指定都市市長・中核市市長は、該当施設について指導監査等を通じ児童福祉施設最低基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)及びその他の関係通知に定める基準の遵守状況の把握に留意すること。
二 私的契約児の入所について
私的契約児については、定員に空きがある場合に、既に入所している児童の保育に支障を生じない範囲で入所させることは差し支えないものであること。
三 その他
(一) 本制度の趣旨は、待機児童の状況に鑑み、保育所への入所の一層の円滑化を図ることを目的としており、例えば、意図的に、定員を減員して定員区分を変更しながら、本制度により定員を超えて児童を入所させるなどないようにすること。
(二) 前年度において本制度を適用し定員を超えて保育の実施を行い、当該年度においても保育ニーズがあるにもかかわらず、意図的に入所児童数を調整することがないようにすること。
(三) 都道府県知事は、該当施設から定員の見直しの届出があった場合には、あらかじめ、地域の保育需要の見通し等に関し、市町村長の意見を求めること。
(四) 定員の見直しは、昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」における一般分保育単価表の定員区分に見合って行われる必要はなく、また、地域事情の変化により定員を減員する場合においても、柔軟に対応するよう努められたいこと。
(五) 本制度の運用にあたり、実施要綱により難い場合等があるときには随時当省に協議されたいこと。
(六) 本通知は、平成22年4月1日から適用するものであるが、一(一)における定員を超えている状況が恒常的に亘る場合における定員の見直し等の取組は、平成23年4月1日から適用する。
ただし、平成22年4月1日時点の取扱いについては、なお従前の例による。