アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○化粧品基準の一部を改正する件について

(平成22年2月26日)

(薬食発0226第1号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知)

平成22年厚生労働省告示第63号により化粧品基準(平成12年厚生省告示第331号)の一部改正が別添のとおり告示され、同日適用されることとなったので、下記について御了知の上、貴管下関係業者に対して周知徹底方よろしくお願いいたします。

1.改正の趣旨

薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第2項の規定に基づき、化粧品基準の一部を改正することにより、化粧品に配合することができる医薬品の成分の範囲を拡大したものであること。

2.改正の内容

別表第2の3を改正し、以下のとおり、新たに、医薬品の成分であるタイソウエキスを化粧品へ配合できる成分に追加したこと。

別表第2の3 化粧品の種類により配合の制限のある成分(注1)

成分名

100g中の最大配合量(g)

 

粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの

粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの

粘膜に使用されることがある化粧品

タイソウエキス(注2)

5.0

(注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。

(注2) 日本薬局方タイソウを30%(w/v)エタノール水溶液で抽出することにより得られるエキスをいう。

【別添】