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※対象案件(送信防止措置依頼を行なう厚生労働省の部署名とガイドライン「Ⅱ 第1の2 薬物関連法規」に記載の対応する案件)

(1) 規制薬物に係る広告違反

(2) 指定薬物に係る広告違反

(3) 薬物犯罪等の実行又は規制薬物を濫用することを、あおり、又は唆す行為

(4) 未承認医薬品の広告等

第2 ホットラインセンターからの送信防止措置依頼について

違法情報の対応依頼書 (略)

1 電子掲示板の管理者等による違法な情報への対応可能性については、総務省主催の「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会」最終報告書(平成18年8月<http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060825_6.html>。以下「最終報告書」という。)7頁以下に記載されている。

2 電子掲示板の管理者等による違法な情報の送信防止措置に関する法的責任については、最終報告書13頁以下に記載されている。

3 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条第1項により、「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密はこれを侵してはならない。」とされている。

4 他人が管理するサーバにインターネットアクセスを提供しているだけのプロバイダ(以下「アクセスプロバイダ」という。)においては、通常、当該サーバ内へのアクセスがサーバ管理者により制御されており、当該サーバ内の情報に手を加えること自体が不可能である。また、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第6条により、プロバイダはインターネットアクセスの提供について不当な差別的取扱いをしてはならず、特定のサーバに蔵置されている適法な情報を含むすべての情報についてアクセスを停止することができる場合は相当程度限定されるものと考えられる。したがって、アクセスプロバイダについては、特定の情報が当該サーバ内に蔵置されていることは認識できても、当該サーバ内に他にどのような情報が蔵置されているか知ることができず、当該サーバに対するアクセスを停止した場合には、適法な情報を含むすべての情報について送信を停止することになるといった問題点もあるため、アクセスプロバイダは本ガイドラインの対象としないこととする。

5 プロバイダ責任制限法の制定を受けて、電子掲示板やウェブサイト等における情報の流通による権利侵害に対し、適切かつ迅速に対応できるようガイドラインの作成に向けた検討を行うこと等を目的として、電気通信関連団体、権利者団体その他の関係者により平成14年2月に設置された協議会である。

6 プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会により策定された、「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」、「プロバイダ責任制限法著作権関係ガイドライン」及び「プロバイダ責任制限法商標権関係ガイドライン」の3つをいう。

7 関係ガイドラインは、いずれも(社)テレコムサービス協会のホームページ(http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/index.htm)に掲載されている。

8 電気通信関連4団体((社)電気通信事業者協会、(社)テレコムサービス協会、(社)日本インターネットプロバイダー協会、(社)日本ケーブルテレビ連盟)が、警察庁及び総務省の協力を得て、平成17年10月に策定したガイドラインである。

9 インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドラインは、(http://www.telesa.or.jp/consortium/other/guideline_suicide_051005.pdf)に掲載されている。

18 最高裁平成13年7月16日判決(原審:大阪高裁平成11年8月26日判決、一審:京都地裁平成9年9月24日判決)(刑集55巻5号317頁、判例時報1762号150頁、判例時報1692号148頁、判例時報1638号160頁等)、東京高裁平成16年6月23日判決(原審:横浜地裁平成15年12月15日判決)(インターネット上の誹謗中傷と責任(情報ネットワーク法学会・社団法人テレコムサービス協会編)136頁、156頁以下)等

19 電子掲示板等やサーバの管理者が、他人の掲載した違法な情報を放置した場合の刑事上の責任については、最終報告書13頁以下に記載されている。また、「インターネット上の誹謗中傷と責任」第3章(111頁以下)に記載されている。

20 違法な情報について送信防止措置を行った場合の法的責任については、最終報告書19頁参照。

21 例えば、サーバの管理者が契約に基づいてウェブサイト開設のためのホスティングを行う場合等である。

22 ガイドラインに基づく警察機関又は厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策関係機関からの送信防止措置依頼は、電子掲示板の管理者等に対して対応を義務づけるものではない。なお、違法薬物は多くの健全な市民の人生を転落に追い込んでいる深刻な問題であること、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策関係機関は警察機関と並んで薬物犯罪について司法警察権を有し、実際に多くの執行実績があることにより、警察機関に準ずる機関として扱うこととした。

23 電子掲示板の管理者等が他人の掲載する情報について送信防止措置を行った場合の法的責任については、最終報告書14頁以下においても記載されている。