○インターネット上の未承認医薬品及び指定薬物に係る広告監視指導について
(平成22年3月1日)
(薬食監麻発0301第1号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)
未承認医薬品及び薬事法第2条第14項に規定する指定薬物の広告監視指導については、平成21年5月29日付け薬食発第0529001号医薬食品局長通知の別添「薬局、医薬品販売業等監視指導ガイドライン」に基づき実施されているところですが、今般、通信業界4団体が作成する「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」が改訂され、情報の流通の場を提供する電子掲示板の管理者等に対して、当課よりインターネット上の違法情報の送信防止措置を依頼することが可能となりました。
これに伴い、かかる措置への対応について別添のとおり、まとめましたので、貴職におかれては、内容をご了知の上、対応要請していただくとともに、引き続き、インターネット上の広告監視指導の適切な実施方お願いします。
別添
1 未承認医薬品に係るインターネット上の違法情報の送信防止措置について
2 指定薬物に係るインターネット上の違法情報の送信防止措置について
参考 「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」抜粋
(別添1)
未承認医薬品に係るインターネット上の違法情報の送信防止措置について
未承認医薬品に係るインターネット上の違法情報の送信防止措置については、当該情報の流通の場を提供する電子掲示版の管理者等(プロバイダ等)に対して、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課(以下「当課」という。)から依頼することとし、各自治体は当該措置について必要に応じて、当課に対応を要請することとする。
なお、対応の要請にあたっては、以下の事項を参考とされたい(別紙1、2参照)。
1 未承認医薬品の広告に該当するか否かの判断(従来どおり)
インターネット上の情報について、当該情報が薬事法第68条に規定する未承認医薬品の広告に該当するか否かの判断を行う。
(参考)
・「無承認無許可医薬品の取締りについて」
(昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知)
・「無承認無許可医薬品の指導取締りの徹底について」
(昭和59年5月21日薬監第43号厚生省薬務局監視指導課長通知)
・「無承認無許可医薬品の監視指導について」
(昭和62年9月22日薬監第88号厚生省薬務局監視指導課長通知)
・「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」
(平成10年9月29日医薬監第148号厚生省医薬安全局監視指導課長通知)
・「個人輸入代行業の指導・取締り等について」
(平成14年8月28日医薬発第0828014号厚生労働省医薬局長通知)
2 違反業者等への指導取締り(従来どおり)
違法情報を発見した場合は、管内の業者等については、広告の中止等の措置を行うよう指導取締りを行う。また、違反業者等の所在地が所管外の場合は、所管都道府県(所在地が不明若しくは海外の場合は当課)に情報提供する等適切に対応されたい。
なお、悪質な場合は、必要に応じて、警察等との連携を検討されたい。
(参考)
・「薬事監視指導要領」(平成19年4月)
・「薬局、医薬品販売業等監視指導ガイドライン」(平成21年6月)
・上記(1)に掲げる通知
3 対応要請等
上記2の再三の指導等においても、インターネット上の違法情報について改善(違法情報の削除等)が見られない場合には、別紙様式1を用いて当課あて当該情報の送信防止措置の対応要請を行う。
なお、事案に応じては、直ちに対応要請を行う。
(別紙様式1)
(別添2)
指定薬物に係るインターネット上の違法情報の送信防止措置について
薬事法第2条第14項に規定する指定薬物(以下「指定薬物」という。)に係るインターネット上の違法情報の送信防止措置については、当該情報の流通の場を提供する電子掲示板の管理者等(プロバイダ等)に対して、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課(以下「当課」という。)から依頼することとし、各自治体は当該措置について当課に対応を要請することとする。
なお、対応の要請にあたっては、以下の事項を参考とされたい。(別紙1、2参照)。
1 指定薬物の広告に該当するか否かの判断
インターネット上の情報について、当該情報が薬事法第76条の5に規定する指定薬物の広告に該当するか否かの判断を行う。
<指定薬物の広告に該当する情報>
次の要件(①、②)をいずれも満たす場合には、指定薬物の広告に該当する情報と判断することができる。
① 指定薬物該当性
○ 指定薬物名が記載されている場合
○ 指定薬物の検出例のある商品名(「RUSH」、「SEX SLAVE」及び「ヘブンスパートナー」など。)が記載されており、かつ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報(画像等による対象物の形状、使用方法、効用、品質、値段等対象物に関する説明等)から指定薬物であることが明らかであると判断できる場合
② 広告該当性
○ 指定薬物の販売等の営業活動に伴い顧客を引き寄せるために商品名、サービス、値段及び取引方法等について不特定又は多数の者に知られるようにしていること
○ 医薬関係者等や指定薬物を医療等の用途に使用する者を対象として行っているものではないこと
2 違反業者等への指導取締り
○ 違法情報を発見した場合は、管内の業者等については、広告の中止等の措置を行うよう指導取締りを行う。また、違反業者等の所在地が所管外の場合は、所管都道府県(所在地が不明若しくは海外の場合は当課)に情報提供する等適切に対応されたい。
なお、悪質な場合は、必要に応じて、警察等との連携を検討されたい。
(参考)
・「薬事監視指導要領」(平成19年4月)
・「薬局、医薬品販売業等監視指導ガイドライン」(平成21年6月)
○ 上記のほか、例えば所在地が判明するものの当該業者等に接触できない場合等においては、当該情報を提供する者に対し、かかる情報が違法情報である旨、当該サイトの問合わせアドレス等に警告メール(以下の例を参照)を送信又は返信する等により当該情報の掲載中止等を指導する。
<警告メールの例>
「警告:URL○○○○に掲載されている○○○○からは、薬事法上の指定薬物が検出されています。指定薬物及びそれを含む物は、薬事法において、製造、輸入、販売、授与、又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列は禁止されています(疾病の診断等の用途の場合は除く)。これらの製品の輸入・販売等は処罰の対象となります。本警告後、掲載が継続されている場合は、サイト管理者にURL○○○○について強制削除を依頼する他、取締機関に情報提供することもあります。直ちに本掲載を削除して下さい。」
3 対応要請等
上記2の指導等においても、インターネット上の違法情報について改善(違法情報の削除等)が見られない場合には、別紙様式2を用いて当課あて当該情報の送信防止措置の対応要請を行う。
なお、事案に応じては、直ちに対応要請を行う。
(別紙様式2)
[別紙1]
[別紙2]
(別添参考)
[報道資料]
「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」等の改訂について
(平成22年1月15日)
(社団法人電気通信事業者協会・社団法人テレコムサービス協会・社団法人日本インターネットプロバイダー協会・社団法人日本ケーブルテレビ連盟通知)
インターネットは国民の社会活動、文化活動、経済活動等のあらゆる活動の基盤となる等国民生活にとって必要不可欠な存在となっておりますが、一方、インターネット上における児童ポルノの公然陳列、違法な出会い系サイト、規制薬物の濫用を唆す情報等の法令に違反する情報の流通が社会問題となっております。
このような状況をふまえ、業界4団体の代表メンバーからなる違法情報等対応連絡会において「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」等を取りまとめ、平成18年11月以来、公表の上活用されてまいりました。
このたび、昨年11月26日から12月25日まで「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(改訂案)」等に関する意見募集を行ったところ、1件のご意見をいただき、誠にありがとうございました。いただいた意見をふまえ、添付のとおり策定させていただきましたので、本日、公表いたします。
なお、新しいガイドライン等による運用は本年3月1日より開始としております。
今後も、社会のさまざまな動向や問題状況をふまえ、必要に応じて、ガイドライン等の見直しを含めた検討を行ってまいります。
【添付資料】
・インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(平成22年1月改訂)
・違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項(平成22年1月15日改訂)
・提出された意見の概要及びそれに対する考え方
<問合せ先>
社団法人テレコムサービス協会(違法情報等対応連絡会 事務局)
担当:矢上
TEL:03―5644―7500
(便宜上、「薬物関連法規」の項目以外は省略しております。全文は、以下のURLで紹介しております。http://www.telesa.or.jp/consortium/illegal_info/pdf/20100115guideline.pdf 厚労省監麻課)
インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン
平成18年11月
平成20年12月改訂
平成22年1月改訂
(社)電気通信事業者協会
(社)テレコムサービス協会
(社)日本インターネットプロバイダー協会
(社)日本ケーブルテレビ連盟
目次
Ⅰ ガイドラインの目的及び範囲
第1 ガイドラインの目的
1 背景
2 問題点
3 ガイドラインの目的
第2 ガイドラインの判断基準の位置付け
第3 ガイドラインの対象
1 対象通信の範囲
2 対応主体の範囲
3 対象情報の範囲
第4 他のガイドラインとの関係
1 プロバイダ責任制限法及び関係ガイドライン
2 インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン
第5 見直し
Ⅱ 電子掲示板の管理者等による違法な情報への対応
第1 違法性の判断に関する考え方
1 わいせつ関連法規
2 薬物関連法規
3 振り込め詐欺関連法規
4 その他の法規
第2 送信防止措置等の対応
1 自主的な対応の要否
2 具体的な対応
Ⅲ 第三者機関による違法性の判断を経て行う違法な情報への対応
第1 警察機関又は厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策関係機関からの送信防止措置依頼を受けて行う対応
1 総論
2 対象とする違法な情報の範囲
3 送信防止措置手続
第2 インターネット・ホットラインセンターからの送信防止措置依頼を受けて行う対応
1 総論
2 対象とする違法な情報の範囲
3 送信防止措置手続
Ⅳ 書式
第1 警察機関又は厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策関係機関からの送信防止措置依頼
第2 ホットラインセンターからの送信防止措置依頼
参考 公序良俗に反する情報への対応
第1 自主的な対応
第2 ホットラインセンター及び警察機関からの依頼を受けて行う対応
Ⅰ ガイドラインの目的及び範囲
第1 ガイドラインの目的
1 背景
近年におけるインターネットの急速な発達及び普及は、利用者である国民に大きな利便性をもたらし、インターネットは国民の社会活動、文化活動、経済活動等のあらゆる活動の基盤となる等国民生活にとって必要不可欠な存在となっている。
一方、インターネット上における児童ポルノの公然陳列、違法な出会い系サイト、規制薬物の濫用を唆す情報等の法令に違反する情報の流通が社会問題となっている。
これらの違法な情報については、発信側への対応(違法な情報の発信者の取締り等)、受信側の対応(受信者による情報のフィルタリング等)等が行われているところであるが、情報の流通の場を提供する電子掲示板の管理者やウェブサーバ(以下「サーバ」という。)の管理者においても、何らかの対応が可能な場合があり、その場合には適切な対応を行うことが社会的に期待されている状況である。
電子掲示板の管理者やサーバの管理者といったデータファイルやサーバの管理権限を有する者(以下「電子掲示板の管理者等」という。)が自己の管理する電気通信設備において他人が流通させた違法な情報に対して行う対応については、技術的に違法な情報の送信防止措置が可能な場合も多く1、また、違法な情報に関し必要な限度で行われる送信防止措置については法的責任を問われることはない2ため、実際に対応が行われているところである。
2 問題点
しかしながら、電子掲示板の管理者等は、必ずしも法律の専門家を擁しているわけではなく、また、容易に相談できる状況にない場合もあるため、特定の情報の流通が法令に違反するか否かの判断に関し、法解釈及び事実認定の両面から困難が生じる場合がある。
また、電子掲示板等やサーバを個人又は小規模で管理運営している場合等、人的、物的な面において、違法な情報が流通しているか否かについて自主的な監視を行うことが難しい場合がある。
3 ガイドラインの目的
ガイドラインは、①違法な情報について、典型的な事例における規制の根拠となる法令を示した上で、可能な範囲で具体的事例における考え方を示すとともに、②第三者機関が情報の違法性を判断して電子掲示板の管理者等に対して送信防止措置を依頼する手続等を整備することにより、電子掲示板の管理者等による違法な情報への送信防止措置が促進されることを目的とするものである。
第2 ガイドラインの判断基準の位置付け
上記のとおり、電子掲示板の管理者等が、他人が流通させた違法な情報に関して必要な限度で行う送信防止措置については法的責任を問われない。
一方、電子掲示板の管理者等が、他人が流通させた違法な情報ではない情報について誤って送信防止措置を行った場合における法的責任については裁判手続によって判断されるものである。よって、電子掲示板の管理者等がガイドラインに定める手続に従って送信防止措置を行ったからといって、当然に法的責任が生じないことにはならないことに留意すべきである。
ガイドラインは、電子掲示板の管理者等が違法な情報について送信防止措置を行う際の判断の一助として利用されることを念頭に作成するものである。
第3 ガイドラインの対象
1 対象通信の範囲
インターネット上における流通が法令に違反する違法な情報には様々な種類があるが、①特に、電子掲示板、ウェブサイト等の不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)第2条第1号に規定する特定電気通信)による違法な情報の流通が大きな社会問題となっていること、②特定電気通信以外の電子メールその他の特定人間の通信については、電気通信事業法上の通信の秘密保護の規定3により、情報の流通を媒介する電気通信事業者等がその内容を知得することができないことから、ガイドラインでは、電子掲示板、ウェブサイト等の特定電気通信による情報の流通を対象とする。
2 対応主体の範囲
特定電気通信による違法な情報の流通について送信防止措置を行うことができる者は、特定電気通信の用に供される電気通信設備(プロバイダ責任制限法第2条第2号に規定する特定電気通信設備)を他人の通信の用に供する者(電子掲示板の管理者等)である。4
よって、ガイドラインにおける違法な情報への対応主体は、電子掲示板の管理者等とする。
3 対象情報の範囲
特定電気通信による情報の流通が法令に違反する場合、すなわち、電子掲示板、ウェブサイト等における流通が法令に違反する情報を対象とする。電子掲示板、ウェブサイト等における流通により他人の権利(法律上保護される利益を含む。以下同じ。)が侵害されている場合については、プロバイダ責任制限法及びプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会5により策定された関係ガイドライン6において、流通により他人の権利を侵害する情報(以下「権利侵害情報」という。)に対する送信防止措置に関する指針が示されている。したがって、権利侵害情報に関する違法性の判断基準及び被害者からの送信防止措置依頼手続については、基本的には同関係ガイドラインを参照することとする。
情報の流通が法令に違反しない場合には、特定の情報の流通を有害と評価するか否かは受信者によって異なるものであり、違法な情報ではない情報について有害か否かの統一的な基準を設けて対応を行うことが難しいことから、ガイドラインの対象外とする。
以上より、ガイドラインにおいて対象とする情報は、「インターネット上の電子掲示板、ウェブサイト等における流通が法令に違反する情報」(以下「違法な情報」という。)とすることとする。
なお、インターネット上における、違法行為を目的とした電子掲示板への書き込み、人を自殺に誘引する情報の電子掲示板への書き込み、公共の安全や秩序に対する危険を生じさせるおそれのある情報の流通等を契機として違法行為(窃盗、自殺幇助、爆発物を使用した傷害等)が行われる事案が発生し、社会問題となっている。これら公序良俗に反する情報については、電子掲示板の管理者等による自主的対応が行われているところ、本ガイドラインの最後に、公序良俗に反する情報への対応の参考となる情報を掲載する。
第4 他のガイドラインとの関係
1 プロバイダ責任制限法及び関係ガイドライン
プロバイダ責任制限法第3条においては、電子掲示板、ウェブサイト等において流通する権利侵害情報について、電子掲示板の管理者等がこれを放置していた場合及び誤って権利侵害情報ではない情報について送信防止措置を行った場合における損害賠償責任について、その範囲を規定している。
さらに、関係ガイドラインでは、電子掲示板、ウェブサイト等における流通が特に問題となっている名誉毀損・プライバシー侵害情報、著作権侵害情報及び商標権侵害情報について、それぞれ電子掲示板の管理者等による対応に関する行動指針が示され、個別具体的な事案において活用されている。
よって、これらの権利侵害情報に関しては、関係ガイドラインを参照して対応することが考えられる。7
2 インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン8
インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドラインは、電子掲示板における自殺の決行をほのめかす書き込みや他人に対して集団自殺を呼びかける書き込み及び自殺をほのめかす内容の電子メールの送信に関し、電子掲示板の管理者等やプロバイダが、人命保護の観点から、警察に対し、これら自殺を予告する情報を発信した者の特定に資する情報(氏名、住所等)を開示する場合における判断基準、手続等について定めたガイドラインである。
したがって、警察から、インターネット上の自殺予告者に関する情報開示を求める照会がなされた場合には、同ガイドラインを参照して対応することが考えられる。9
第5 見直し
本ガイドラインにおいては、違法な情報についての判断基準を例示するとともに、第三者機関が情報の違法性を判断して電子掲示板の管理者等に対して送信防止措置を依頼する手続等を整備した。今後、情報通信技術の進展、実務の状況、社会的状況の変化等に応じて、対象とする情報の範囲、情報の違法性を判断する第三者機関の追加、対応手順の見直し等、適宜ガイドラインの見直しを検討する必要がある。
Ⅱ 電子掲示板の管理者等による違法な情報への対応
第1 違法性の判断に関する考え方
1 わいせつ関連法規
(1) わいせつ物の公然陳列(刑法第175条) (略)
(2) 児童ポルノ10の公然陳列(児童ポルノ法11第7条第4項) (略)
(3) 売春防止法違反の広告等(同法第5条第3号・第6条第2項) (略)
(4) 出会い系サイト規制法12違反(同法第6条) (略)
異性交際等の誘引行為(同法第6条) (略)
2 薬物関連法規
(1) 規制薬物に係る広告
(覚せい剤取締法第20条の2) 覚せい剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医療関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。 (麻薬及び向精神薬取締法第29条の2、第50条の18) 麻薬(向精神薬)に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。 (大麻取締法第4条) 何人も次に掲げる行為をしてはならない。 (一~三略) 四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。 |
次の要件(①、②)をいずれも満たす場合には、規制薬物の広告に該当する情報と判断することができる。
① 規制薬物該当性
○「覚せい剤、大麻、MDMA」等の表現が記載されている場合
○一般的に広く知られている規制薬物名として用いられている表現(エス、チョコ、クサ及びバツなど。)が記載されており、かつ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報(画像等による対象物の形状、使用方法、効用、品質、値段等対象物に関する説明等)から規制薬物であることが明らかであると判断できる場合
② 広告該当性
○覚せい剤、大麻、麻薬及び向精神薬の販売等の営業活動に伴い顧客を引き寄せるために薬物名(隠語も含む)、サービス(注射器など)、値段及び取引方法等について、不特定又は多数の者に知られるようにしていること
○医薬関係者等を対象として行っているものではないこと
例1)
S 0.2g 1万円から P1サービス
都内手渡し可 黒ネコ又は代引き
090―○○○○―○○○○
例2)
93 1g 3,000円 5g 10,000円
入金確認後、発送
○○○○@○○○.ne.jp
(2) 指定薬物に係る広告
(薬事法第76条の5) 指定薬物については、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として指定薬物を医療等の用途に使用する者を対象として行う場合を除き、何人も、その広告を行つてはならない。 |
次の要件(①、②)をいずれも満たす場合には、指定薬物の広告に該当する情報と判断することができる。
① 指定薬物該当性
○指定薬物名が記載されている場合
○指定薬物の検出例のある商品名(「RUSH」、「SEX SLAVE」及び「ヘブンスパートナー」など。)が記載されており、かつ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報(画像等による対象物の形状、使用方法、効用、品質、値段等対象物に関する説明等)から指定薬物であることが明らかであると判断できる場合
② 広告該当性
○指定薬物の販売等の営業活動に伴い顧客を引き寄せるために商品名、サービス、値段及び取引方法等について不特定又は多数の者に知られるようにしていること
○医薬関係者等や指定薬物を医療等の用途に使用する者を対象として行っているものではないこと
(3) 薬物犯罪等の実行又は規制薬物を濫用することを、あおり、又は唆す行為
(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律【麻薬特例法】第9条) 薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
次の要件(①、②)をいずれも満たす場合には、薬物犯罪等の実行又は規制薬物を濫用することを、あおり、又は唆す行為に該当する情報と判断することができる。
① 規制薬物該当性
○「覚せい剤、大麻、MDMA」等の規制薬物名が記載されている場合
○一般的に広く知られている規制薬物名(隠語など)が記載されており、かつ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている関連情報(画像等による対象物の形状、使用方法、効用、品質、値段等対象物に関する説明等)から規制薬物であることが明らかであると判断できる場合
② あおり、又は唆しの該当性
○具体的に記載されている事項が、薬物犯罪を実行すること、あるいは、規制薬物を使用することの決意を生じさせるような、又は既に生じている決意を助長させるような刺激を与える行為であることが明らかである場合
例)
●密売人から規制薬物を購入する方法や注意点の記載
●規制薬物の使用・製造・栽培方法の記載
●規制薬物の使用量、品質の見分け方、値段、注意点、効用の記載
●規制薬物を販売する内容及びその連絡先の電話番号、メールアドレス等の記載
●規制薬物の効果をうたい、「一緒に気持ちよくなりませんか」等の表現での誘引
●大麻種子を例えば10粒・数千円~数万円のように販売する広告を掲載したうえ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に関連情報(それぞれの種子として生育する大麻の画像、品種、花穂の特徴、味、匂い)も併せて掲載
(4) 未承認医薬品の広告(薬事法第68条)
薬事法 (承認前の医薬品等の広告の禁止) 第68条 何人も、第14条第1項又は第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第14条第1項若しくは第19条の2第1項の規定による承認又は第23条の2第1項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 |
1) 薬事法の規定に基づき医薬品として承認等を得ていない製品について、①のア~ウのいずれかに該当し、②の要件を満たす表現を行っている場合は未承認医薬品の広告に該当すると判断することができる。
なお、海外の規制当局により品質等が確認された製品についても、薬事法の規定に基づき、わが国において医薬品として承認等を得ていない製品は、未承認医薬品である。
① 医薬品該当性
○ 次のいずれかを満たす場合には、医薬品に該当する(薬事法第2条第1項)。
ア 日本薬局方に収められている物
イ 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないもの
ウ 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの
○ イ及びウについては、通常人の理解において、個々の製品がイ及びウの目的を有すると認められるか否かについて、成分本質(原材料)、形状及びその物に表示された使用目的・効能効果・用法用量並びにホームページ上の記述等から、総合的に判断される。
・ 無承認無許可医薬品の取締りについて(昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知)別紙「医薬品の範囲に関する基準」別添2「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されている成分本質(原材料)を含むもので、人が経口的に服用するものであれば、原則医薬品に該当する。
・ また、いわゆる健康食品と称するものや医薬品ではない旨の表現がなされているものであっても、通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識する場合には、当該製品は医薬品に該当する。(最高裁判例、昭和57年9月、昭和63年4月)
② 広告該当性
次の三要件をすべて満たす場合には、薬事法における医薬品等の広告に該当すると判断することができる(平成10年9月29日医薬監第148号厚生省医薬安全局監視指導課長通知)。
・顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。
・特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
・一般人が認知できる状態であること。
2) 未承認医薬品の広告表現の具体例
① 医薬品成分の含有を明暗示している場合又は既存の医薬品名を記載している場合
・タミフル1箱10錠○○円。スイス製香港流通品。
・リレンザと同じ成分配合。新型インフルエンザ対策に。
・漢方版バイアグラ。(バイ●グラ等、一部を伏字にしている場合も同様)
・ヨーロッパで有名な勃起不全薬、シアリス、レビトラ。
・発毛剤:プロペシアのインド産ジェネリック医薬品。
② 医薬品的効能効果を標ぼうしている場合
・医師に見放された末期ガンが完治。
・認知症改善サプリメント。みるみる改善。
・体に溜まった重金属などの老廃物もデトックスでドバドバ排出。
・アトピー性皮膚炎に効果絶大。米国食品薬品局が認可!
・とにかくやせる。劇的変化!食事制限不要でヤセ体質に。
・勃起不全解消。120分持続可能でお悩み一挙解決。
・老化プロセスを遅らせ若さを保つホルモン配合サプリ。
③ 医薬品的用法用量を標ぼうしている場合。
・使用方法:1日3回、毎食後2錠づつ。
・お休み前に3錠服用下さい。
(参考)
○ 医薬品の個人輸入について
医薬品は、人の健康や身体等に直接影響するものである。このことから、その品質、有効性及び安全性について科学的なデータ等に基づいて確認がなされ、薬事法に基づく承認等を得た製品だけが、同法に基づく許可を得た業者により、国内流通に供されるよう、薬事法によって規制されている。
一般の個人が輸入(いわゆる個人輸入)することができるのは、輸入者自身が自己の個人的な使用に供する場合に限られており、個人輸入した製品を、販売、授与等することは認められていない。また、含まれる成分によっては、他法(例えば麻薬及び向精神薬取締法など)により厳格な輸入制限がある場合もある。
なお、上記本文における薬事法68条の説明のとおり、未承認医薬品については、何人も、広告することは認められず、個人輸入代行業者が行なう広告についても、当該広告が上記1)記載の未承認医薬品の広告に該当する場合は、当該条文の適用対象となる。
3 振り込め詐欺関連法規
(1) 金融機関の口座売買等の勧誘・誘引の禁止(犯罪収益移転防止法16第26条第4項) (略)
(2) 携帯電話・PHSの匿名貸与業・無断譲渡業等の勧誘・誘引の禁止(携帯電話不正利用防止法17第20条から第23条まで) (略)
4 その他の法規 (略)
第2 送信防止措置等の対応
1 自主的な対応の要否
流通により他人の権利を侵害しない情報についてはその流通を放置したことにより民事上の責任が生じるものではないため、電子掲示板の管理者等が、他人が流通させた違法な情報を放置したことにより直ちに民事上の責任を問われることはないものと考えられる。
違法な情報の流通を放置したことによる刑事上の責任については、裁判例等18によれば、単に他人が流通させた違法な情報の存在を認識したが、これについて送信防止措置を行わず放置したことのみを理由として責任が認められるものではなく、電子掲示板の管理者等が、違法な情報の流通に積極的な関与をしていた場合に責任が認められるものと解される。19
このように、電子掲示板の管理者等が、自己の管理する電子掲示板等やサーバにおける違法な情報の流通を防止しないと直ちに法的責任を問われるものではないため、電子掲示板の管理者等としては違法な情報の流通に対し自主的に対応を行うこととなる。
具体的には、電子掲示板の管理者等が、一般の利用者等から、違法な情報が自己の管理する電子掲示板に掲載されているとの情報提供を受けた場合や、自ら違法と思われる情報を発見した場合には、本ガイドラインに基づき情報の違法性等を判断の上、送信防止措置等の対応を行うことが考えられる。違法な情報に対する送信防止措置であれば、電子掲示板の管理者等が法的責任を問われることは一般的にはないと考えられる20。
2 具体的な対応
電子掲示板の管理者等が、違法な情報の流通に対して行う対応としては、対象となる違法な情報について送信防止措置を行うことのほか、違法な情報を流通させた発信者を特定できる場合には発信者に対する発信中止の要求を行うことが考えられる。さらに、電子掲示板の管理者等と発信者との間に契約関係がある場合21には、契約に基づく利用停止、契約解除等の対応を行うことも考えられる。
具体的には、違法な情報に対する措置として、当該情報を発信した者に対して、
(1) 違法な情報の発信をやめるように要求すること
(2) 要求を繰り返し行っても、発信者が要求された措置を講じないときは、事業者が違法な情報を公衆が受信できない状態にすること(ただし、明らかに違法または有害で、緊急性があると判断できる相当の事由がある場合、(1)の要求を行うことなく、事業者が違法な情報を公衆が受信できない状態にすること)
(3) 発信者が違法な情報の発信を繰り返す場合、発信者の利用を停止し、または発信者との利用契約を解除すること
等が考えられる。
Ⅲ 第三者機関による違法性の判断を受けて行う違法な情報への対応
第1 警察機関又は厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策関係機関からの送信防止措置依頼を受けて行う対応
1 総論
(1) 背景
電子掲示板の管理者等が、警察機関又は厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策関係機関の情報の違法性についての判断を経たのち違法な情報について送信防止措置を行ってほしい旨の依頼を受けて送信防止措置等の対応を行う場合には、違法な情報の発見及び情報の流通に関する違法性の判断が、適切かつ円滑に行われている状況がある。
しかし一方で、警察機関又は厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策関係機関からの送信防止措置依頼については、依頼方法が統一されていない、違法性の判断主体が明らかでない、対象情報に関する情報が不十分な場合等がありうる。
このような場合には、送信防止措置依頼を受けた電子掲示板の管理者等としても、対象情報について適切かつ迅速な対応ができないことになる。
そこで、ガイドラインでは、警察機関又は厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策関係機関からの電子掲示板の管理者等に対する違法な情報の送信防止措置依頼に関して、依頼方法、違法性の判断主体、依頼内容(書式)等について整備することとする。22
(2) 法的位置付け
電子掲示板の管理者等が、他人が流通させた違法ではない情報について誤って送信防止措置を行った場合における法的責任については裁判手続によって判断されるものである。よって、電子掲示板の管理者等が本ガイドラインに定める手続に従ったからといって、当然に送信防止措置について法的責任が生じないことにはならない。
もっとも、警察機関又は厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策関係機関からなされる違法な情報の送信防止措置依頼については、取締り関連法規に関して知見を有し、具体的事例における犯罪構成要件該当性等の判断に関して経験を有する組織から、所定の手続に従って依頼されるものであり、依頼を受けた電子掲示板の管理者等においてガイドラインに示す手続等に従って違法な情報であると判断して送信防止措置を行った場合には、当該情報の流通が法令に違反すると信じたことにつき相当の理由があり、故意又は過失がないとして責任を問われないことが期待される。23
2 対象とする違法な情報の範囲
Ⅱ 第1の1~4までに掲げる情報を対象とする。
3 送信防止措置手続
警察機関又は厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策関係機関(別表に記載の「インターネット上の違法な薬物情報に対し、送信防止措置依頼を行う厚生労働省からの部署一覧」に限る)から送信防止措置依頼があった場合には、以下の手順で送信防止措置手続を行うこととする。
(1) 受付
ア 受付方法
電子掲示板の管理者等に、依頼元が警察機関又は厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策関係機関であることを容易かつ確実に確認できる方法により依頼されていることが重要であることから、原則として、必要な事項を記載した文書(Ⅳ 第1参照)の郵送又は交付を都道府県警察本部又は警察署若しくは厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策関係機関(以下「警察本部等」という。)から受ける方法による。
ただし、例外的に、緊急性が高い場合には、依頼文書をファックスにより受信した後に、警察本部等に対し、依頼があったことの確認を電話等により行い、確認できた場合には、事後的に依頼文書を受領することとする。
その他、依頼文書をPDF化して電子署名付きの電子メールに添付して送信した後に、依頼文書を受領する方法等も考えられる。
イ 形式的記載事項の確認
警察本部等から受領した依頼文書につき、形式的記載事項の確認を行う。
ウ 実質的記載事項の確認
警察本部等から受領した依頼文書につき、実質的記載事項の確認を行う。
a 対象情報の特定
対象情報について、そのURL(Uniform Resource Locator)及び電子掲示板の管理者等が対象情報を合理的に特定することができる情報(ファイル名、データサイズ、具体的な書き込みの内容等)が記載され、又は、対象情報が掲載されている画面が、対象情報を特定できる形で添付されていること等について確認する。
b 違法性の判断
警察本部等において、「対象情報の流通が特定の法令に違反する」と判断したことが、その根拠及び理由とともに、明確かつ分かりやすい形で示されていることを確認する。
具体的には、以下の情報が記載されていること。
i) 違反する法令の名称及び該当条文(禁止規定、罰則等)
ii) 対象情報の流通が当該法令に違反していると判断した理由
c 判断者
bの「違法性の判断」が、警察本部等の組織体としての判断であることが電子掲示板の管理者等に対して示されていることを確認する。
(2) 送信防止措置
ア 電子掲示板の管理者等は、警察本部等からの依頼に基づき、対象情報が違法な情報であると判断したときは、可能な限り速やかに送信防止措置を行うこととする。
送信防止措置は、対象情報の送信を防止するために必要な限度で行うことが求められる。
イ 電子掲示板の管理者等は、警察本部等からの依頼文書につき不明な事項等が存する場合には、依頼元の警察本部等に対して確認を求める等の適切な対応を行うこととする。
第2 インターネット・ホットラインセンターからの送信防止措置依頼を受けて行う対応 (略)
Ⅳ 書式
第1 警察機関又は厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策関係機関からの送信防止措置依頼について
(1) 警察機関からの違法情報の対応依頼書 (略)
(2) 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策関係機関からの違法情報の対応依頼書
通知(○○.○○)第○○号
平成○○年○○月○○日
[プロバイダ等]御中
厚生労働省○○局○○課○○係
違法情報の送信防止措置依頼書
あなたが管理する[サイト/電子掲示板/サーバ]等に下記のとおり違法な情報が掲載されていますので、当該情報の送信を防止する措置を講じるよう依頼します。
記
掲載されている場所 |
URL: その他情報の特定に必要な情報:(掲示板の名称、掲示板内の書き込み場所、日付、ファイル名等) |
|
掲載されている情報 |
例)違法薬物の売買と認められる記載が、「S 0.2g1万円から P1サービス」との書き込みとともに掲載。 |
|
違法情報該当性の判断理由等 |
該当するカテゴリー |
ガイドライン「Ⅱ 第1の2 薬物関連法規」に記載の案件のどれに該当するか下記選択肢から選択 例) ■(1) 規制薬物に係る広告違反 □(2) 指定薬物に係る広告違反 □(3) 薬物犯罪等の実行又は規制薬物を濫用することを、あおり、又は唆す行為 □(4) 未承認医薬品の広告 |
|
違反する法令名等 |
例)覚せい剤取締法第20条の2 |
|
上記法令の構成要件に該当すると判断した理由 |
例)違法薬物の売買が、「S 0.2g1万円から P1サービス」との書き込みとともに、不特定多数の者が閲覧可能な電子掲示板に掲載。 |
問い合わせ先
担当部署 厚生労働省○○局○○課
担当者 ○○係 ○○ ○○
電話番号 ○○○―○○○―○○○○
ファックス ○○○―○○○―○○○○
【別表】 インターネット上の違法な薬物情報に対し送信防止措置依頼を行う厚生労働省の部署一覧
厚生労働省
部署名 |
※対象案件 |
住所 |
電話番号 |
FAX番号 |
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課情報係 |
(1)~(3) |
〒100―8916 東京都千代田区霞ヶ関1―2―2 中央合同庁舎5号館 |
03―3595―2436 |
03―3501―0034 |
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課薬事監視第一係 |
(4) |
|
|
全国麻薬取締部
麻薬取締部名 |
※対象案件 |
住所 |
電話番号 |
FAX番号 |
北海道厚生局麻薬取締部 調査総務課 |
(1)、(3) |
〒060―0808 札幌市北区北8条西2―1―1 札幌第一合同庁舎 |
011―726―3131 |
011―709―8063 |
東北厚生局麻薬取締部 調査総務課 |
(1)、(3) |
〒980―0014 仙台市青葉区本町3―2―23 仙台第二合同庁舎 |
022―221―3701 |
022―221―3713 |
関東信越厚生局麻薬取締部 調査総務課 |
(1)、(3) |
〒102―8309 東京都千代田区九段南1―2―1 九段第三合同庁舎 |
03―3512―8688 |
03―3512―8689 |
東海北陸厚生局麻薬取締部 調査総務課 |
(1)、(3) |
〒460―0001 名古屋市中区三の丸2―5―1 名古屋合同庁舎2号館 |
052―951―6911 |
052―951―6876 |
近畿厚生局麻薬取締部 調査総務課 |
(1)、(3) |
〒540―0008 大阪市中央区大手前4―1―76 大阪合同庁舎4号館 |
06―6949―6336 |
06―6949―6339 |
中国四国厚生局麻薬取締部 調査総務課 |
(1)、(3) |
〒730―0012 広島市中区上八丁堀6―30 広島合同庁舎4号館 |
082―227―9011 |
082―227―9174 |
四国厚生支局麻薬取締部 調査総務課 |
(1)、(3) |
〒760―0019 高松市サンポート3―33 高松サンポート合同庁舎 |
087―811―8910 |
087―823―8810 |
九州厚生局麻薬取締部 調査総務課 |
(1)、(3) |
〒812―0013 福岡市博多区博多駅東2―10―7 福岡第二合同庁舎 |
092―472―2331 |
092―472―2336 |
九州厚生局沖縄麻薬取締支所 捜査課 |
(1)、(3) |
〒900―0022 那覇市樋川1―15―15 那覇第一地方合同庁舎 |
098―854―2584 |
098―834―8978 |