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○理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部を改正する省令等の施行について

(平成22年1月4日)

(健発0104第3号)

(各地方厚生(支)局長あて健康局長通知)

(公印省略)

今般、理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部を改正する省令(平成21年12月28日厚生労働省令第159号)及び理容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準及び美容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準の一部を改正する告示(平成21年12月28日厚生労働省告示第510号)が公布され、それぞれ平成22年1月1日より施行されたところである。

貴職におかれては、下記の改正等の趣旨及び内容を十分御了知の上、関係者への周知を図るとともに、その実施に当たりよろしく取り計らわれたい。

第1 改正等の趣旨

昨今の少子化及び社会情勢の変化等から、理容師・美容師試験の受験者数が減少しており、今後もその減少が続く恐れがあることが予想されるところである。とりわけ理容師はその資格を取得しようとする者が少なく、養成施設の運営を入所者の授業料等の収入とする法人としての運営を踏まえると、理容師養成施設の安定した運営の維持に支障が生じている。

その結果、理容師養成施設を休止又は廃止する学校もあり、理容師養成施設への入所を希望する者に不利益が生じるとともに、質の高い理容師の養成ができなくなるおそれがあることから、養成施設の運営の安定化を図り、優秀な有資格者を安定的に養成することも必要である。

こうした状況を踏まえ、理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部の改正等を行うものであること。

第2 改正等の内容

1 理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部を改正する省令関係

(1) 養成課程の別を同じくする理容師養成施設の生徒と美容師養成施設の生徒に対して、当該両施設を兼任する教員により、同時に授業を行う(以下「同時授業」という。)ことができることとしたこと。

ア 同時授業を実施できるのは、同一の設立者により設立される理容師養成施設及び美容師養成施設であり、理容師養成施設において同時授業を開始しようとする年の前年及び前々年の入所者数が、いずれも15人未満の場合とすることとしたこと。

イ 同時授業を実施できる課目は、理容師養成施設の教科課程のうち、理容実習、理容技術理論、理容文化論、理容運営管理などを除いた同時授業を行うことが可能なものに限られることとしたこと。

(2) 指定を受けている理容師養成施設と同一の設立者により設立される美容師養成施設の指定の申請に当たっては、同時授業の実施の有無を申請書に記載しなければならないこと。また、指定を受けている理容師養成施設又は美容師養成施設が新たに同時授業を行おうとするときは、厚生労働大臣の承認を得なければならないこととしたこと。

(3) 同時授業の実施を終了しようとする場合には、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないこととしたこと。

(4) 同時授業を実施する際の一学級の生徒数については、生徒の適切な学習を確保する必要があることから、一の教科課目について同時に授業を行う生徒数は40人以下とすることを基本とすること。

(5) 同時授業を行うことにより生徒数が40人を超えることも想定されることから、同時授業を行う場合に限り、施設内で面積基準(普通教室の面積が生徒1人当たり1.65m2以上)を満たすことで足りるものとしたこと。

(6) 同時授業を行う場合に限り、理容師養成施設及び美容師養成施設の定員数を合算した数を基に算出した数以上の教員数を置くこととしたこと。また、教員の半数以上を専任とし、かつ、理容師養成施設及び美容師養成施設にそれぞれに1人以上の専任教員を置くこととしたこと。

(7) 同時授業を実施する際の教員資格の特例を設けたこと。

ア 理容師又は美容師の資格を有する者が教員となれる教科課目のうち、同時授業については、厚生労働大臣の認定した講習を受講することにより、理容師の資格を有する者は美容師養成施設の教員に、美容師の資格を有する者は理容師養成施設の教員に、それぞれなることができることとしたこと。

イ 平成23年3月31日までの間は、これらの教科課目に係る同時授業については、この省令の施行の際、既に理容師養成施設の教員となることができる理容師は美容師養成施設の教員に、既に美容師養成施設の教員となることができる美容師については理容師養成施設の教員に、それぞれなることができることとしたこと。

(8) 同時授業の実施については、施行日から5年後を目途に検証を行い、必要があれば見直すこととしたこと。

2 理容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準及び美容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準の一部を改正する告示関係

(1) 同時授業を実施する際の一学級の生徒数の上限の緩和を行ったこと

ア 生徒の適切な学習を確保する必要があることから、一の教科課目について同時に授業を行う生徒数は40人以下とすることを基本とすること。

イ 同時授業を行うことにより生徒数が40人を超えることも想定され、同時授業を行う場合に限り、施設内で面積基準(普通教室の面積が生徒1人当たり1.65m2以上)を満たすことで足りるものとしたこと。

(2) 通信課程の面接授業の1回の日数の制限を廃止したこと。