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○医薬品等適正広告基準の一部改正について
(平成14年3月28日)
(医薬発第0328009号)
(各都道府県知事、各政令市長、各特別区長あて厚生労働省医薬局長通知)
医薬品等による保健衛生上の危害を防止するため、医薬品の広告については、薬事法及び昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知「医薬品等適正広告基準について(以下「医薬品等適正広告基準」という。)」により広告の適正化に努めてきたところであるが、最近、種々の商取引において電子メールを使用した商業広告(いわゆる迷惑メール)により、
①十分な取引条件の説明がなく、取引に入った消費者が後から高額な請求を受けるなどのトラブルに巻き込まれる。
②電子メールの開封の有無にかかわらず、受信料がかかる場合がある。
③電子メールの開封、廃棄に時間が消費される。
等の被害が社会問題化している。
このため、医薬品についても迷惑メール等の不快、迷惑等の感じを与える広告による被害を未然に防止するべく、医薬品等適正広告基準を下記のとおり改正したので、貴管下関係業者、団体等に対し、周知方ご配慮をお願いしたい。
なお、本通知は平成14年4月1日より適用する。
記
別紙 第3(基準)の12の次に次の一項を加える。
12の2 不快、迷惑等の感じを与える広告方法の制限
医薬品等について広告を受けた者に、不快や迷惑等の感じを与えるような広告は行わないものとする。
特に、電子メールによる広告を行う際は、次の方法によるものとする。
(1) 医薬品販売業者等の電子メールアドレス等の連絡先を表示すること。
(2) 消費者の請求又は承諾を得ずに一方的に電子メールにより医薬品等の広告を送る場合、メールの件名欄に広告である旨を表示すること。
(3) 消費者が、今後電子メールによる医薬品等の広告の受け取りを希望しない場合、その旨の意思を表示するための方法を表示するとともに、意思表示を示した者に対しては、電子メールによる広告の提供を行ってはならないこと。
