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保険料納付確認団体の事務手続に関する事務取扱要領

1.趣旨

国民年金第1号被保険者にとっては、将来の年金受給権を確実に確保するために、保険料を確実に納めることが重要である。

このため、同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体等を保険料納付確認団体として指定し、当該団体を通じて被保険者が自ら保険料の納付状況を確認できる仕組みを作ることにより、年金受給権の確保を図るものである。

2.事業概要

地方厚生(支)局長から指定を受けた保険料納付確認団体が、当該団体の構成員である国民年金第1号被保険者からの委託に基づき、当該団体を管轄する日本年金機構のブロック本部(以下「管轄ブロック本部」という。)を経由し、地方厚生(支)局に対して当該被保険者に関する保険料納付状況の情報提供依頼を行う。依頼を受けた地方厚生(支)局においては、定期的に当該被保険者の保険料納付状況を管轄ブロック本部に作成させ、保険料納付確認団体に対して提供するとともに当該被保険者あての通知を送付するものである。

3.指定対象となる団体

保険料納付確認団体は、国民年金法第109条の3第1項に規定する同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体もしくはこれに類する団体で政令で定める団体であるが、指定対象となる団体は、原則として以下のいずれかの基準に該当する団体であること。

(1) 都道府県又は郡市区単位で社会保険制度と密接に関わる法人格の団体。

(2) 上記のほか、都道府県又は郡市区単位で同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする法人格の団体で、国民年金第1号被保険者数がおおむね50人以上である団体。

4.指定申請の協力要請

地方厚生(支)局は、上記3(1)に該当する団体に対して管轄ブロック本部と連携して保険料納付確認団体の制度説明及び指定申請の協力要請をすること。

5.保険料納付確認団体の指定等

(1) 保険料納付確認団体の指定申請は、指定対象となる団体が「保険料納付確認団体指定申請書」(別添様式1)(以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、当該団体の所在地を管轄する管轄ブロック本部に提出することにより行うものであること。

① 定款・規約等団体の目的、組織、運営を明らかにすることができる書類。

② 個人情報保護規程等個人情報の適正な管理に関する具体的な実施方法を明らかにすることができる書類。

(2) 当該団体から指定申請書が提出されたときは、次の処理をすること。

① 管轄ブロック本部は、指定申請書の記載内容及びその添付書類により申請に係る事実を確認し、保険料納付確認団体としての業務を適正かつ確実に行うことができる団体であるか審査するものであること。

具体的には、定款等により以下のすべての要件を満たしていることを確認すること。

ア 同種の事業又は業務に従事する者等が構成員であること

イ 事業の目的等において構成員の福利厚生に関する事項を掲げていること

ウ 保険料納付確認団体業務を実施する組織が明確であること

エ 個人情報保護規程等、個人情報保護方針が整備されていること

② 管轄ブロック本部は、①の審査の結果、保険料納付確認団体としての業務を適正かつ確実に実施することができると認められる場合は、指定申請書及びその添付書類を地方厚生(支)局に送付するものであること。

③ 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から②により指定申請書が送付されたときは、指定申請書の記載内容及びその添付書類を確認の上、「指定通知書」(別添様式2)(以下「指定通知書」という。)を作成し、管轄ブロック本部に送付すること。

④ 管轄ブロック本部は、地方厚生(支)局から指定通知書が送付されたときは、当該団体に交付するとともに「保険料納付確認団体事務処理要領」(別添様式3)を配付するものであること。

⑤ 管轄ブロック本部は、①の審査の結果、申請を行った団体が保険料納付確認団体としての業務を適正かつ確実に実施することができると認められない場合は、その旨の文書を添えて、指定申請書及びその添付書類を地方厚生(支)局に送付するものであること。

⑥ 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から⑤により指定申請書が送付されたときは、事前に当課あて内議の上、指定却下の決定を行い「保険料納付確認団体指定申請却下通知書」(別添様式4)(以下「却下通知書」という。)を作成し、管轄ブロック本部に送付すること。

⑦ 管轄ブロック本部は、地方厚生(支)局から却下通知書が送付されたときは、当該団体に交付すること。

6.指定申請書記載内容の変更・指定取消(申請による取消)

(1) 指定申請書に記載された事項の変更

① 管轄ブロック本部は、保険料納付確認団体から「保険料納付確認団体指定申出書記載事項等変更届」(別添様式5)(以下「記載事項変更届」という。)が提出されたときは、記載事項変更届の記載及びその添付書類を確認し、地方厚生(支)局に送付するものであること。

② 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から記載事項変更届が送付されたときは、記載事項変更届の記載内容及びその添付書類を確認すること。

(2) 指定取消の申出

① 管轄ブロック本部は、保険料納付確認団体から指定取消に係る申出があった場合は「保険料納付確認団体指定取消申請書」(別添様式6)(以下「取消申請書」という。)を提出させ、取消申請書の記載内容を確認し、地方厚生(支)局に送付するものであること。

なお、取消申請書に添付書類は要さないものであること。

② 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から取消申請書が送付されたときは、指定取消の決定を行い、当該団体に「保険料納付確認団体指定取消通知書」(別添様式7)(以下「取消通知書」という。)を作成し、管轄ブロック本部に送付すること。

③ 管轄ブロック本部は、地方厚生(支)局から取消通知書が送付されたときは、当該団体に交付するものであること。

7.改善命令・指定の取消(命令に従わない場合の取消)

(1) 改善命令

① 管轄ブロック本部は、保険料納付確認団体が被保険者に対して保険料納付確認状況の通知を行わなかったときや、個人情報を目的外に利用し、又は正当な理由なく他に漏らしたとき等は、その事実を確認し、その内容を地方厚生(支)局に報告するものであること。

② 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から報告があったときは、当該団体に対し、事務処理を改善するよう文書により命令することとし、改善命令文書の作成を行い、管轄ブロック本部に送付すること。

③ 管轄ブロック本部は、地方厚生(支)局から改善命令文書が送付されたときは、当該団体に交付するものであること。

(2) 保険料納付確認団体が改善命令に従わないときには、次の処理を行うこと。

① 管轄ブロック本部は、保険料納付確認団体が改善命令に従わないときは、その事実を地方厚生(支)局に報告するものであること。

② 管轄ブロック本部より報告を受け、地方厚生(支)局において指定を取り消そうとするときは、事前に当課あて内議を経ること。

③ 地方厚生(支)局が指定取消を決定したときは、取消通知書を作成し、管轄ブロック本部に送付すること。

④ 管轄ブロック本部は、地方厚生(支)局から取消通知書が送付されたときは、当該団体に取消通知書を交付するものであること。

8.保険料納付状況の情報提供サイクル等

(1) 原則として保険料納付確認団体からの情報提供依頼を契機として、毎年度情報提供を行うこととするが、管轄ブロック本部と保険料納付確認団体との協議により提供サイクル及び情報提供月を決定するものであること。

なお、これは随時に情報提供することを妨げるものではないので、保険料納付確認団体を通じて委託した被保険者に関する情報提供依頼があった場合には柔軟に対応を行うこと。

(2) 管轄ブロック本部において提供サイクル及び情報提供月を決定したときは、地方厚生(支)局に連絡するものであること。

9.保険料納付確認団体指定後の事務

(1) 保険料納付確認(依頼)一覧表等の受理

管轄ブロック本部は、保険料納付確認団体から提出された保険料納付状況確認委託書(別添様式8)(以下「委託書」という。)及び保険料納付状況確認(依頼)一覧表(別添様式9)(以下「一覧表」という。)を受理するものであること。

被保険者からの委託書は初回のみ提出させるものとし、一覧表は情報提供サイクルごとに2部提出させるものとする。

(2) 一覧表と委託書の突き合わせ

管轄ブロック本部は、一覧表に記載された被保険者が保険料納付確認団体へ委託をしていることについて、添付された委託書又は過去に提出された委託書により確認するものであること。

(3) 保険料納付状況の通知書の作成

被保険者用の保険料納付状況確認結果として、管轄ブロック本部において窓口装置より一覧表に記載された被保険者に係る「被保険者記録照会回答票」(届書コード096)及び国民年金被保険者記録(届書コード050)を出力するものであること。

(4) 保険料納付状況確認一覧表の作成及び送付

① 管轄ブロック本部は、保険料納付確認団体用の確認結果として、保険料納付確認団体から2部提出を受けた一覧表の1部を利用し、確認日現在において納期の到来した直近2か年分の保険料滞納事実の有無の記載を行い、滞納事実が「有」の場合には、該当する滞納保険料年月を右欄に記載する。

② 管轄ブロック本部においては、一覧表に(3)で作成した被保険者記録照会回答票等を添付し、地方厚生(支)局に送付するものであること。

(5) 保険料納付状況に係る情報の提供

地方厚生(支)局は、一覧表等により情報を提供することについて決定を行い、その旨を管轄ブロック本部に連絡すること。

(6) 保険料納付確認結果の送付

管轄ブロック本部においては、上記(5)の決定の連絡に基づき、上記(4)で作成した保険料納付状況確認一覧表に、(3)で作成した被保険者記録照会回答票等を被保険者ごとに窓空き封筒に入れ、保険料納付確認団体へ送付するものであること。

10.周知・広報

地方厚生(支)局では、管轄ブロック本部と連携し、日本年金機構のホームページへの掲載や市町村広報誌等へ掲載を依頼するなどして周知を行うこと。

11.その他

(1) 指定申請に対する処分の審査基準等

保険料納付確認団体の指定申請に係る処分の審査基準及び標準処理期間又は保険料納付確認団体の指定取消に係る処分基準については、「行政手続法の施行に伴う事務取扱い」(平成14年11月5日付け庁保険発第37号社会保険庁運営部企画課長・社会保険庁運営部医療保険課長・社会保険庁運営部年金保険課長)により取り扱うこと。

なお、標準処理期間の目安は30日とするので、参考とされたい。

(2) 申出書等の保存年限

申出書及び一覧表の保存年限は以下のとおりであること。

① 保険料納付確認団体指定申出書 10年

② 保険料納付確認団体指定申出書記載事項等変更届 10年

③ 保険料納付確認団体指定取消申出書 10年

④ 保険料納付状況確認委託書 永年

⑤ 保険料納付確認(依頼)一覧表 3年

(3) 保険料納付確認団体の指定申請に係る協力要請結果等については、別途報告を求めることとしている。

社会保険労務士に関する事務取扱要領

1 地方厚生(支)局の行う業務

社会保険庁の廃止に伴い、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)(以下「法」という。)に関する業務のうち社会保険諸法令(別添1)に関するものは、厚生労働大臣が行うものとされ、当該法令に係る次に掲げる業務は、法第30条及び法第31条により、地方厚生(支)局長に委任されることとなったので、この業務要領に従い適切な事務処理を行うこととされたい。

(1) 社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対する報告及び検査

(2) 社会保険労務士が社会保険労務士法等に違反した場合の社会保険労務士会等からの通知の受理

(3) 社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令

(4) 社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査

(5) 社会保険労務士会からの社会保険労務士等に対して注意勧告を行った場合の報告

(6) 提出先等が都道府県労働局とされている申請書等について

(7) 全国社会保険労務士会が実施している社会保険労務士試験への協力等

(8) 社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に係る聴聞

2 事務処理基準

(1) 社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対する報告及び検査(法第24条関係)

① 法第24条に基づく報告の徴収及び立入検査権限については、地方厚生(支)局及び都道府県局長に委任されていること。

このうち、地方厚生(支)局は、社会保険諸法令関係を担当することとなるが、同時に労働諸法令関係の事項で報告の徴収及び立入検査を行う事案である場合は、地方厚生(支)局及び都道府県労働局が共同で行うこと。

② 当該報告の徴収及び立入検査の権限は地方厚生(支)局長と都道府県労働局が協議して行うが、当該報告の徴収及び立入検査に係る事項が地方厚生(支)局長又は都道府県労働局長のいずれか一方の専管事項であるときは、協議の後、当該関係の地方厚生(支)局長又は都道府県労働局長がそれぞれの権限の行使を行なっても差し支えない。ただし、地方厚生(支)局長の権限において行使した場合は、その結果については相互に連絡すること。

③ 当該報告の徴収及び立入検査は、監督上の必要がある場合に開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人から必要な報告を徴収し、又は開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人の事務所への立入検査を行うことができる旨を定めており、社会保険労務士が懲戒事由に当たる行為又は事実があると認めたときの社会保険労務士会等からの通知等があった場合などであること。なお、(別添2)「社会保険労務士会、一般等からの不正事案の通知、社会保険労務士に対する報告・検査、聴聞、懲戒処分等の手続の流れを参照すること。

④ 立入検査の権限は重要な権限であることにかんがみ、この立入検査を行なわせる職員は、その権限を行使するにふさわしい職員を任命すること。

⑤ 法第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対しては、法第34条の罰則の適用がある。

⑥ 法第24条第2項に規定する「身分を示す証明書」は、社会保険労務士法施行規則(以下「施行規則」という。)第17条(様式第10号)において所定様式を定めているので、これによること。

当該証明書は、地方厚生(支)局の職員にあっては当該地方厚生(支)局長、都道府県労働局の職員にあっては当該都道府県労働局長が行なうこと。

(2) 社会保険労務士が社会保険労務士法等に違反した場合の社会保険労務士会等からの通知の受理(法第25条の3の2関係)

① 社会保険労務士会は、法第25条3の2第1項の規定に基づき、会員が懲戒事由に当たる行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名、事業所の所在地、その行為又は事実を通知することとされている。この場合、懲戒事由に当たる行為又は事実があるか判断するために、当該社会保険労務士に関する情報収集や法第24条に規定する報告の徴収及び立入検査等を行い判断する必要があること。

上記の報告の徴収及び立入検査にあたっては、必要な情報収集したうえで厚生労働省年金局事業企画課に事前に相談し指示を仰ぐこと。事業所調査等が必要な場合には、日本年金機構の年金事務所に依頼し、その結果を地方厚生(支)局に情報提供等(機構から法第25条の3の2第2項に規定する通知を受ける。)させること。

日本年金機構に依頼する情報提供等としては次のものが考えられること。

・ 社会保険労務士が提出代行を行った適用事業所の情報、被保険者の標準報酬、各種届出、事業所調査の結果など(社会保険労務士が提出代行を行った届出等の標準報酬等に不正が疑われる場合など)

全国健康保険協会に依頼する情報提供としては次のものが考えられること。

・ 社会保険労務士が提出代行を行った健康保険の給付に関する被保険者の情報、各種届書など(社会保険労務士が提出代行を行った健康保険給付に関して不正が疑われる場合など)

② 法第25条の3の2第2項の規定に基づき、何人も、社会保険労務士について、懲戒事由に当たる行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができることとされている。この規定に基づき、日本年金機構、全国健康保険協会、国民一般からの通知等がされた場合は、上記①と同様に対応すること。

③ 国民一般からの通知等を受け、その内容が社会保険関係法令以外である場合については、社会保険労務士の事務所を管轄する都道府県労働局へ転送すること。また、社会保険労務士法の解釈等について問い合わせがあった場合についても、社会保険関係以外については、都道府県労働局へ転送すること。

(3) 社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令(法第25条の47関係)

社会保険労務士会の総会の決議の取消しの命令及び役員の解任の命令並びに業務の状況又は帳簿書類その他の物件の検査の権限は、地方厚生(支)局及び都道府県労働局が十分協議した上で行使すること。これらの権限を行使した場合は、遅滞なく厚生労働省年金局事業企画課あて処分に至った経過及び内容並びに社会保険労務士会のとった措置について報告すること。

なお、当該権限を行使するに当たっては、事前に厚生労働省年金局事業企画課に相談しても差し支えないこと。

(4) 社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査(法第25条の49第1項関係)

検査は、原則として行政機関の事務室で行うこととし、社会保険労務士会の意に反して社会保険労務士会の事務所に立ち入って行うことはできないこと。

なお、当該権限を行使するに当たっては、事前に厚生労働省年金局事業企画課に相談しても差し支えないこと。

(5) 社会保険労務士会からの社会保険労務士等に対して注意勧告を行った場合の報告(法第25条の33関係)

① 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士が法、又は法に基づく命令等に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

② 施行規則第22条の2において、都道府県社会保険労務士会が社会保険労務士に対して注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告したときの報告については、労働諸法令又は社会保険諸法令のそれぞれの事案に応じて、所轄する都道府県労働局長又は地方厚生(支)局長のいずれかに報告することとされており、当該注意勧告の状況や内容を把握しておくこと。

(6) 提出先等が都道府県労働局とされている申請書等について

① 都道府県社会保険労務士会の設立(法第25条の26第1項)、会則変更認可の申請書(法第25条の27第2項)、社会保険労務士が2以上の事務所を開設する場合の許可(法第18条第1項但し書き)、住所の変更の報告(施行規則第19条の2)、役員の選任の報告(施行規則第21条)、会員の名簿の提出(施行規則第22条)については、当該提出先が都道府県労働局長に一本化されており、申請書等の提出を受けた都道府県労働局長は、必要に応じて、当該都道府県を管轄する地方厚生(支)局長との連絡・調整等を図ることとされている。

② 会則変更の認可申請事項が社会保険に関する部分がある場合には、必要に応じて、都道府県労働局に対し意見を出すなど調整を行うことが必要であり、厚生労働省年金局事業企画課に相談しても差し支えない。

(7) 全国社会保険労務士会が実施している社会保険労務士試験への協力等

① 次の業務については、厚生労働大臣より、社会保険労務士試験の事務を全国社会保険労務士会連合会に委託していること。

・ 行政が行う場合の試験の科目免除申請書の経由

・ 行政が行う場合の社会保険労務士試験受験申込みの経由

・ 行政が行う場合の紛争解決手続代理業務試験の受験申込みの経由

② 上記のとおり、社会保険労務士試験の試験事務については、全国社会保険労務士会連合会が実施しているが、受験希望者から問合わせ等があった場合等には、以下の要領により、協力をすること。

・ 試験に関する問合せへの対応について

試験に関する問合せについては、同連合会から送付される受験案内に記載されている事項の範囲において回答し、それ以外の事項については、試験センターに問い合わせるよう説明し、試験センターの電話番号(0120―17―4864)を教示すること。

また、受験案内の郵送を希望する者に対しては、試験センターに請求するよう説明すること。

・ 受験案内について

受験希望者から地方厚生(支)局に郵送による受験案内の請求がなされたものは、都道府県社会保険労務士会に転送すること。

・ 受験申込書の取扱について

受験希望者が地方厚生(支)局に受験申込書を持参した場合には、申込先は試験センターであることを説明すること。

また、地方厚生(支)局に郵送された受験申込書については、都道府県社会保険労務士会に転送すること。

③ 合格発表及び合格者の受験番号

試験の合格発表が毎年11月上旬に行っており、合格者の受験番号の一覧表を厚生労働省及び全国社会保険労務士会連合会、都道府県社会保険労務士会において掲示し、都道府県労働局及び地方厚生(支)局においては、閲覧ができることとしているので、受験者から照会があった場合には回答すること。

なお、閲覧用の一覧表については、厚生労働省年金局より地方厚生(支)局へ送付することとしている。

(8) 社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に係る聴聞(法第25条の4、第25条の2、第25条の3、第25条の3の2関係)

社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に係る聴聞については、社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則によること。なお、(別添2)を参照すること。

(別添1)

<社会保険諸法令>

○ 社会保険労務士法 別表第一 ―抜粋―

二十一 健康保険法

二十二 船員保険法

二十三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)

二十四 厚生年金保険法

二十五 国民健康保険法

二十六 国民年金法

二十七 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号。第十二条第一項第十二号及び第十三号並びに附則第五条の二の規定に限る。)

二十八 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)

二十九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)

三十 高齢者の医療の確保に関する法律

三十一 介護保険法

三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令

(別添2)

[参考 社会保険労務士制度等の概要]

1 社会保険労務士制度

社会保険労務士制度は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく制度であり、厚生労働省の所管となっている。

厚生労働省では、社会保険労務士に対する監督、社会保険労務士の団体の設立等の認可及び監督等を行っている。

2 社会保険労務士等の業務は、社会保険労務士法第2条の規定により、

① 労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類の作成

② 申請書等の提出代行

③ 申請等についての事務代理

④ 紛争解決代理業務

⑤ 労務管理その他労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導

とされている。

※ このうち、社会保険労務士法第27条の規定により、①~③の業務については社会保険労務士等以外が、④については特定社会保険労務士等以外が、他人の求めに応じ報酬を得て、業として行ってはならないこととされているが、⑤については、社会保険労務士等の独占業務とはされていない。

なお、社会保険労務士法等に違反した場合については、社会保険労務士法による懲戒処分や罰則の規定がある。

3 社会保険労務士の現状

社会保険労務士となるためには、社会保険労務士試験の合格等により、社会保険労務士となる資格を有する者が、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受けることが必要である。

登録状況は次のとおりである。(平成21年6月末現在)

・社会保険労務士登録者 33,849人

うち

開業社会保険労務士 20,623人

社会保険労務士法人の社員 666人

(社会保険労務士法人 289法人)

勤務社会保険労務士等 12,560人

(参考)特定社会保険労務士

紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士(「特定社会保険労務士」という。)に限り行うことができる。

4 社会保険労務士の団体

社会保険労務士法に基づき、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的として、各都道府県に社会保険労務士会が設立されている。

また、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務を行うことを目的として、全国社会保険労務士会連合会が設立されている。

日本年金機構が行う滞納処分等の認可処理要領

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第100条の6第1項、国民年金法(昭和34年法律第141号)第109条の6第1項、健康保険法(大正11年法律第70号)第204条の3第1項、船員保険法(昭和11年法律第73号)第153条の3第1項、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第32条の3第1項、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第18条第1項及び児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条の3第1号(以下「社会保険各法」という。)に規定する滞納処分等の実施に係る厚生年金保険法第100条の9第1項及び第2項、国民年金法第109条の9第1項及び第2項、健康保険法第205条第1項及び第2項、船員保険法第153条の7第1項及び第2項、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の6第1項及び第2項、厚生年金保険の保険給付及び保険料の特例等に関する法律第20条第1項及び第2項の規定による地方厚生(支)局長が行う認可については、この要領によるものとする。

1.事務の概要

日本年金機構(以下「機構」という。)が滞納処分や財産調査を行う場合には、事前に厚生労働大臣(地方厚生(支)局(以下「地方厚生局等」という。))の認可を受ける旨の規定が社会保険各法に設けられている。

この滞納処分等に係る認可申請については、毎月一定時期を定めて行う「通常時の認可申請」と、厚生年金保険法第85条に規定する繰上徴収等に該当する場合にその都度行う「緊急時の認可申請」がある。

これら滞納処分等の認可は、対象となる件数が大量となることが見込まれる一方、迅速性も求められていることから、認可申請及び認可手続においては、出来る限り事務の簡素化を図ることとしている。地方厚生局等に対する認可申請が機構本部又は機構年金事務所から行われるので、地方厚生局等においては、当該申請の審査を行い、認可書を交付する。

(1) 通常時の認可申請

毎月一定時期を定めて機構本部より行う通常時の認可申請は、厚生年金保険法第86条第5項第1号、国民年金法第96条第4項等の規定により、「督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき」に国税滞納処分の例により行う滞納処分に関するものである。

認可申請書には、機構本部において作成する督促状発行(予定)内訳データを添付させることとしている。

なお、督促状発行(予定)内訳データには、指定の期限までに保険料等が完納される場合も含まれ得ることから、認可申請書に「ただし、督促状による指定納付期限(○年○月○日)までに保険料等が納付(完納)されているものを除く」旨の文言を記載させることとしている。

(2) 緊急時の認可申請

厚生年金保険法第85条に規定する繰上徴収に該当する場合など、速やかに滞納処分等を実施する必要がある場合には、認可申請書に繰上徴収等の実施に関する関係書類を添付させた上で、機構年金事務所より、管轄の地方厚生局等に申請させることとしている。

① 厚生年金保険関係

厚生年金保険関係の緊急時の滞納処分等は、厚生年金保険法第85条等に規定する繰上徴収に該当する事案の事実確認を機構年金事務所が行い、納期を繰り上げた納入告知書の発行や指定期限の繰上の実施について、随時に歳入徴収官(年金局事業管理課長)へ報告を行うことから始まり、地方厚生局等の認可を経て、滞納処分の実施までを一連の徴収事務として迅速に対応させる必要がある事務である。

このため、機構年金事務所に、納付義務者の名称(氏名)、所在地(住所)、繰上徴収となる事由等を記載した繰上徴収等実施書を作成させ、関係書類を添付して、機構ブロック本部等を経由することなく直接厚生労働省年金局に提出させることとしている。この手続きと並行して、地方厚生局等には、認可申請書(繰上徴収等実施書等の写しを添付)を提出させることとしている。

② 国民年金関係

国民年金関係の緊急時の滞納処分等は、国民年金法第96条の規定に基づく国税徴収法第82条に規定する事案の事実確認を機構年金事務所が行い、迅速な督促状の発行について、随時に歳入徴収官(年金局事業管理課長)へ報告を行うことから始まり、地方厚生局等の認可を経て、滞納処分の実施までを一連の徴収事務として迅速に対応させる必要がある事務である。

このため、機構年金事務所に、納付義務者の氏名、住所、基礎年金番号、督促状を早期に発行する理由等を記載した督促状発行実施書を作成させ、関係書類を添付して、機構ブロック本部等を経由することなく直接厚生労働省年金局に提出させることとしている。この手続きと並行して、地方厚生局等には、認可申請書(督促状発行実施書の写しを添付)を提出させることとしている。

2.認可基準

(1) 通常時の認可申請

機構が行う滞納処分は、国の権限を法律により機構に委任しているものであり、また、通常時の認可申請は恒常的に、かつ、大量に行われるものである。

このため、地方厚生局における審査は、滞納処分等認可申請書に添付される督促状発行(予定)内訳データ(様式別添3)により、未納金額(督促金額)が発生していることを確認することにより行うこと。

(2) 緊急時の認可申請

緊急時の認可申請は、保険料の繰上徴収に伴う保険料調定や督促状の発行から滞納処分までを一連の徴収事務として緊急的に対応する必要がある事務である。このため、地方厚生局等における審査は、認可申請書に添付される「繰上徴収等実施書」の写し又は「督促状発行実施書」の写しから、厚生年金保険法第85条や国民年金法第96条の規定に基づく国税徴収法第82条の規定に該当している申請であることを確認することにより行うこと。

3.認可手順

認可申請から認可までの標準的な事務処理の流れは別添1のとおりであるので、出来る限り、この認可手順に沿って認可が執行できるよう留意すること。また、認可申請書の提出にあたっては、機構本部及び機構年金事務所に対し、事前に別添2又は別添5の様式による認可申請書の写し及び別添3による督促状発行(予定)内訳データ、別添6の様式による繰上徴収等実施書の写し又は別添7の様式による督促状発行実施書の写し等の関係資料を管轄の地方厚生局等宛にメールで提出させた上で、認可申請書の正本のみを遅滞なく送付させること。

なお、この認可手順に沿った事務が円滑に実施できるよう、例えば、認可申請書の提出に遅れを来たさないようにさせるなど、必要に応じて、機構を指導すること。

4.認可等

(1) 通常時の認可

「督促状発行(予定)内訳データ」について、2(1)の確認を行い、基準に該当するものとして認可をすべきと認めたときには、別添4の様式による認可書を機構本部宛に発出することとし、認可すべきでない事案がある場合には、その旨を一覧表等に記載し、その内容を明らかにして認可すること。

認可書の交付にあたっては、事前に認可書の写し及び一覧表等を機構本部宛にメールで送付し、認可書の正本のみを遅滞なく送付すること。

なお、督促状発行(内訳)データに掲げられた全件について認可が行われる場合には、認可内容に紛れがないので、機構本部に対するメールの送付は認可書の写しのみとして差し支えない。

(2) 緊急時の認可

繰上徴収等実施書(様式別添6)の写し又は督促状発行実施書(様式別添7)の写しについて、認可申請書の写しを受領した当日中に、2(2)の確認を行い、基準に該当するものとして認可をすべきと認めたときには、同日中に、別添8の様式による認可書の写しを機構年金事務所宛にメールで送付するとともに、認可書の正本のみを遅滞なく送付すること(認可書の日付は同日付とすること)。

また、同一日に同一機構年金事務所から行われた認可申請書については、一の認可書にまとめて認可して差し支えないこと。

なお、本件認可は繰上徴収等に伴う滞納処分等に係る認可申請であることから、機構年金事務所には、認可があったものとして滞納処分等にあたらせることとしているので、宜しく機構を指導されたいこと。

5.その他

本件認可事務に係る疑義については、厚生労働省年金局事業管理課宛に照会すること。

別添1―1

別添1―2

別添1―3

別添2―1

別添2―2

別添3

別添4―1

別添4―2

別添5―1

別添5―2

別添6

別添7

別添8―1

別添8―2

徴収職員・収納職員に係る認可申請要領

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第100条の6第2項及び第100条の11第2項、国民年金法(昭和34年法律第141号)第109条の6第2項及び第109条の11第2項、健康保険法(大正11年法律第70号)第204条の3第2項及び第204条の6第2項、船員保険法(昭和11年法律第73号)第153条の3第2項及び第153条の6第2項、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第32条の3第2項及び第32条の8第2項、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第18条第2項及び第22条第2項並びに児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条の3第1号(以下「社会保険各法」という。)に規定する徴収職員及び収納職員に係る厚生年金保険法第100条の9第1項及び第2項、国民年金法第109条の9第1項及び第2項、健康保険法第205条第1項及び第2項、船員保険法第153条の7第1項及び第2項、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の6第1項及び第2項、厚生年金保険の保険給付及び保険料の特例等に関する法律第20条第1項及び第2項の規定による地方厚生(支)局長が行う認可については、この要領によるものとする。

1.事務の概要

日本年金機構(以下「機構」という。)が行う滞納処分については、機構の「徴収職員」に行わせることができる旨の規定が社会保険各法に設けられ、また、機構が行う収納事務については、機構の「収納職員」に行わせることができる旨の規定が社会保険各法に設けられている。

この「徴収職員」及び「収納職員」の任命は機構理事長が行うが、その任命に当たっては、事前に厚生労働大臣(地方厚生(支)局(以下「地方厚生局等」という。))の認可が必要である。

地方厚生局等に対する認可申請が機構ブロック本部から行われるので、地方厚生局等においては、当該申請の審査を行い、認可書を交付する。

2.認可基準

(1) 徴収職員

徴収職員は、滞納処分等を公正かつ確実に実施できる者であるとともに、公金を適切に取り扱うことができる者である必要がある。この認可に当たっては、次のいずれかの基準に合致していることを確認すること。

① 社会保険の業務経験が3年以上の者で、職責を遂行できると機構が確認した者

② 社会保険の業務経験が3年に満たないが、一定の業務経験を有する者で、職責を遂行できると機構が確認した者

②にいう一定の業務経験を有する者とは、次のいずれかの基準に合致する者であること。

ア 過去に収納事務や滞納処分等を経験している者(機構職員として採用される前に債務整理に関する業務を経験している者を含む)

イ 徴収事務に関する研修を受講している者又は近い将来に研修の受講が予定されている者

ウ その他

ウにおいて「その他」を理由として認可を行う場合には、機構において当該者を社会保険の業務経験が3年以上の者と同等の知識及び能力を有すると判断した具体的な理由を確認したうえで認可すること。

なお、いずれの基準に該当するものとして認可を行う場合であっても、相当の知識及び能力を有する者か否かについて、関係書類による確認等が必要であると認めるときは、機構に対して関係書類の提出等を求めること。

(2) 収納職員

収納職員は、保険料等の公金を適切に取り扱うことができる者である必要がある。この認可に当たっては、次のいずれかの基準に合致していることを確認すること。

① 社会保険の業務経験が3年以上の者で、職責を遂行できると機構が確認した者

② 社会保険の業務経験が3年に満たないが、一定の業務経験を有する者で、職責を遂行できると機構が確認した者

②にいう一定の業務経験を有する者とは、次のいずれかの基準に合致する者であること。

ア 過去に収納事務を経験している者(機構職員に採用される前に債務整理に関する業務を経験している者を含む)

イ 収納事務に関する研修を受講している者又は近い将来に研修の受講が予定されている者

ウ その他

ウにおいて「その他」を理由として認可を行う場合には、機構において当該者を社会保険の業務経験が3年以上の者と同等の知識及び能力を有すると判断した具体的な理由を確認したうえで認可すること。

なお、いずれの基準に該当するものとして認可を行う場合であっても、相当の知識及び能力を有する者か否かについて、関係書類による確認等が必要であると認めるときは、機構に対して関係書類の提出等を求めること。

3.認可手順

標準的な認可手順は別添1のとおりであるので、出来る限り、この認可手順に沿って認可が執行できるよう留意すること。また、認可申請書の提出にあたっては、機構ブロック本部に対し、事前に別添2の様式による認可申請書の写し及び別添3の様式による認可申請対象者リストを地方厚生局等宛にメールで提出させた上で、認可申請書の正本のみを遅滞なく送付させること。

なお、この認可手順に沿った事務が円滑に実施できるよう、例えば、認可申請書の提出に遅れを来たさないようにさせるなど、必要に応じて、機構を指導すること。

4.認可等

認可申請対象者リストに掲げられた対象者について、2に示す基準に従って確認を行い、基準に該当するものとして認可をすべきと認めたときには、別添4の様式による確認書を機構ブロック本部宛に発出する。認可すべきでない者がある場合には、その旨を認可申請対象者リストの「備考」欄に記載し、その内容を明らかにして認可すること。

認可書の交付に当たっては、事前に認可書の写し及び認可申請対象者リストを機構ブロック本部宛にメールで送付し、認可書の正本のみを遅滞なく送付すること。

なお、認可申請対象者リストに掲げられた対象者全員について認可が行われる場合には、認可内容に紛れがないので、認可申請対象者リストの機構ブロック本部に対するメール送付を省略して差し支えない。

また、徴収職員と収納職員については、同一の機会を捉えて、一の申請により受付及び認可を行って差し支えないこと。同様に、社会保険各法に基づく認可申請について、一の申請により受付及び認可を行って差し支えないこと。

5.その他

本件認可事務に係る疑義については、厚生労働省年金局事業管理課宛に照会すること。

別添1―1

別添1―2

別添2

別添3

別添4

厚生年金保険等の未適用事業所に対する加入指導・立入検査及び適用事業所に対する事業所調査の審査要領

1.地方厚生局が行う認可

厚生年金保険等の未適用事業所への加入指導・立入検査又は適用事業所への事業所調査(以下「立入検査等」という。)については、厚生年金保険法第百条第一項、健康保険法第百九十八条第一項、船員保険法第百四十六条第一項の規定により厚生労働大臣の権限とされており、厚生年金保険法第百条の四第一項第三十六号、健康保険法第二百四条第一項第十九号、船員保険法第百五十三条第一項第十三号により、日本年金機構へ厚生労働大臣の権限に係る事務の委任がなされている。

また、立入検査等については、厚生年金保険法第百八条の八、健康保険法第二百四条の五、船員保険法第百五十三条の五によりあらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければならないとされており、当該認可については、本要領に従い適切な事務処理を行うものとする。

2.審査要領

(1) 審査対象

・ 未適用事業所に対する加入指導、立入検査

・ 適用事業所に対する調査(事業所調査)

(2) 審査方法

ブロック本部から認可申請書(別添1)が提出されたときは、年金事務所が行う立入検査等の対象となる事業所について、次により審査を行うこと。

なお、審査については別紙の審査基準により内容を確認すること。

① 認可申請書の対象事業所数

立入検査等を行う対象事業所数について、認可申請書に添付されている認可対象事業所総括表(別添1―1)の対象事業所数と、年金事務所ごとの認可申請対象事業所リスト(別添1―2)の対象事業所数が一致するか確認する。

② 認可申請を行う理由

認可申請対象事業所リスト(別添1―2)に記載されている申請理由が、次のいずれかに該当し適切であるか審査を行う。

・ 未適用事業所への加入指導、立入検査

・ 適用事業所への調査

・ 情報提供による未適用事業所への加入指導、立入検査

・ 情報提供による適用事業所への調査

・ 検査院から指摘による事業所調査

③ 立入検査等予定時期

・ 認可申請対象事業所総括表(別添1―1)、認可申請対象事業所リスト(別添1―2)の表上に記載された立入検査等の実施予定の時期を確認すること。

(3) 認可通知書の交付

【地方厚生局】

・ 認可通知書(別添2)は、決裁終了後公印を押印のうえブロック本部あてに郵送する。なお、決裁終了後認可通知書(原本)を送付する前に認可通知書の写しをメールでブロック本部に送信すること。

・ 認可申請に記載された対象事業所すべてに対し認可する場合には、一覧表の添付を省略すること。

【ブロック本部】

・ ブロック本部では年金事務所ごとに認可通知書の写しをメールで送信し、地方厚生局から送付された原本をブロック本部に保管すること。

(4) 認可通知書に係るスケジュール

年金事務所が行う立入検査等の認可のスケジュールについては、次の期限等(土、日、祝日にあたる場合はその翌日の営業日)によることとする。

 

年金事務所からブロック本部への提出期限

ブロック本部から地方厚生局への提出期限

地方厚生局からブロック本部への回答

第1回

3月5日

3月10日

3月20日

第2回

6月5日

6月10日

6月20日

第3回

9月5日

9月10日

9月20日

第4回

12月5日

12月10日

12月20日

毎月申請(情報提供分)

毎月15日

毎月20日

毎月25日

※ 上記以外のスケジュールで緊急を要する認可は、ブロック本部担当者と地方厚生局担当者で個別に調整を行う。

(5) 実施結果の報告

【年金事務所】

・ 年金事務所において実施した立入検査等の結果は、ブロック本部で集計のうえ毎年度終了後に地方厚生局に送付すること。また、認可申請を行った事業所のうち、有効期限が過ぎたものについては、ブロック本部を経由して機構本部に報告すること。

(6) その他

未適用事業所に対する加入指導・立入検査及び適用事業所に対する事業所調査は、認可を受けた日から6カ月間有効であること。

別紙

審査基準

審査項目

審査細目

内容

着眼点

未適用事業所への立入検査

対象事業所

認可申請書の対象となる事業所数を確認

立入検査等を行う事業所について、認可申請書に添付されている認可対象事業所総括表(別添1―1)の事業所数と認可申請書対象事業所リスト(別添1―2)の事業所数が一致すること。

 

申請理由

認可申請書及び認可申請データに記載されている認可申請を行う理由が以下の内容のものであるかを審査

○未適用事業所への加入指導、立入検査

○情報提供による未適用事業所への加入指導、立入検査

認可申請対象者リスト(別添1―2)に記載されている申請理由を確認すること。

 

立入検査等の申請時期

立入検査等の許認可が第○四半期申請分か又は平成○年○月申請分であるかを確認

認可申請対象事業所総括表(別添1―1)及び認可申請対象事業所リスト(別添1―2)に申請時期が記載されていること。

適用事業所への事業所調査

対象事業所

認可申請書の対象となる事業所数を確認

立入検査等を行う事業所について、認可申請書に添付されている認可対象事業所総括表(別添1―1)の事業所数と認可申請書対象事業所リスト(別添1―2)の事業所数が一致すること。

 

申請理由

認可申請書及び認可申請データに記載されている認可申請を行う理由が以下の内容のものであるかを確認

○適用事業所への事業所調査

○情報提供による適用事業所への調査

認可申請対象者リスト(別添1―2)に記載されている申請理由を確認すること。

 

立入検査等の申請時期

立入検査等の許認可が第○四半期申請分か又は平成○年○月申請分であるかを確認

認可申請対象事業所総括表(別添1―1)及び認可申請対象事業所リスト(別添1―2)に申請時期が記載されていること。

別添1

別添1―1

別添1―2

別添2