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○地方厚生(支)局長関係事務の取扱いについて

(平成22年1月1日)

(年発0101第4号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第310号)、日本年金機構の業務運営に関する省令(平成21年厚生労働省令第165号)、日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成21年厚生労働省令第167号)等が平成22年1月1日から施行されることにより、従来、地方社会保険事務局長が行っていた事務の一部が地方厚生(支)局長に移管されるとともに、日本年金機構が行う事務に対する厚生労働大臣の認可等の権限が地方厚生(支)局長に委任されることとなる。

地方厚生(支)局長に移管・委任される事務は、いずれも日本年金機構における事務と密接に関わるものであり、今般、これに関して次のように取り扱うこととしたので、貴職におかれては、その旨御了知の上、政府管掌年金事業等に関する業務の適正な執行に御尽力をお願いする。

1.地方社会保険事務局長から地方厚生(支)局長に移管された事務について、その実施要領を別添1から別添3までのとおり改正することとしたこと。

別添1 学生納付特例の事務手続きに関する特例に係る事務取扱要領

別添2 保険料納付確認団体の事務手続に関する事務取扱要領

別添3 社会保険労務士に関する事務取扱要領

2.地方厚生(支)局長が行う日本年金機構に対する認可等の事務について、その実施要領を別添4から別添6までのとおり定めたこと。

別添4 日本年金機構が行う滞納処分等の認可処理要領

別添5 徴収職員・収納職員に係る認可処理要領

別添6 厚生年金保険等の未適用事業所に対する加入指導・立入検査及び適用事業所に対する事業所調査の審査要領

学生納付特例の事務手続に関する特例に係る事務取扱要領

第1 趣旨

大学等教育施設の学生等である被保険者の年金受給権を確保する観点から、国及び地方公共団体並びに学生納付特例事務法人(以下「事務法人」という。)が、その設置する大学等教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務を行うこと(以下「代行事務」という。)を可能とすることにより、学生納付特例制度の普及、推進を図るものである。

第2 対象となる法人等及び教育施設

1 法人等

(1) 国及び地方公共団体

(2) 次に掲げる法人であって事務法人として指定を受けたもの

ア 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構

イ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人

ウ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人(同法第64条第4項の規定により設立された法人を含む。)

エ 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社及び同法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人

オ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校に準ずるものとして国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)(以下「施行規則」という。)第77条の6に定める教育施設を設置する法人

2 教育施設

(1) 学校教育法第50条に規定する高等学校

(2) 学校教育法第63条に規定する中等教育学校

(3) 学校教育法第72条に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)

(4) 学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)

(5) 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学

(6) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校

(7) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(8) (7)に規定する専修学校に準ずるものとして施行規則第77条の6に定める教育施設

第3 協力要請

事務法人制度については、平成20年2月15日付け庁文発第0215001号により小職から文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長及び高等教育局学生支援課長へ各大学・専修学校等への制度周知を依頼し、「学生納付特例事務法人制度の周知・広報について」(平成20年2月25日付け19高学支第66号。別紙1)をもって文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長及び高等教育局学生支援課長から各国公立私立大学学生部長等あて通知されている。

このため、地方厚生(支)局は、日本年金機構のブロック本部(以下単に「ブロック本部」という。)と連携し、管轄区域に所在地のある大学等に対して、制度周知及び事務法人として代行事務を行っていただくよう協力要請すること。

また、管轄区域に所在地のある国又は地方公共団体が設置する教育施設に対しても、制度周知及び代行事務を行っていただくよう協力要請すること。

第4 事務法人の指定等

1 国及び地方公共団体

(1) 代行事務を行おうとする国又は地方公共団体の申出は、「学生納付特例事務取扱申出書」(別添様式1)(以下「取扱申出書」という。)を当該事務を行う教育施設の主たる事務所の所在地を管轄するブロック本部(以下「管轄ブロック本部」という。)に提出することにより行うものであること。

(2) 管轄ブロック本部は、国又は地方公共団体が設置する教育施設から、取扱申出書が提出されたときは、取扱申出書の記載内容を確認し、地方厚生(支)局に送付するものであること。

(3) 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から取扱申出書が送付されたときは、次の処理をすること。

ア 取扱申出書の記載内容を確認の上、「確認通知書」(別添様式2)を作成すること。

イ 「学生納付特例事務取扱教育施設一覧表」(別添様式3)(以下「教育施設一覧表」という。)の所定の欄に申出年月日、確認年月日、確認番号(第7参照)、教育施設の名称及び主たる事務所の所在地を記入すること。

ウ 確認通知書の原本及び教育施設一覧表の写しを管轄ブロック本部に送付すること。

(4) 管轄ブロック本部は、地方厚生(支)局から確認通知書等が送付されたときは、次の処理をするものであること。

ア 当該教育施設に確認通知書を交付する。

イ 日本年金機構において定める事務取扱要領(以下「取扱要領」という。)を当該教育施設に配付し、当該取扱要領に沿った事務を行うよう依頼する。

2 法人

(1) 事務法人の指定を受けようとする第2の1(2)のアからオまでに掲げる法人(以下単に「法人」という。)の申請は、「学生納付特例事務法人指定申出書」(別添様式4)(以下「指定申出書」という。)に次に掲げる書類を添付して、当該法人の主たる事務所の管轄ブロック本部に提出することにより行うものであること。

ア 法人の名称、主たる事務所の所在地及び設立形態を明らかにすることができる登記簿謄本又は登記事項証明書

イ 代行事務の処理の方法を明らかにすることができる事務取扱規程又はこれに準ずる書類

(2) 管轄ブロック本部は、法人から指定申出書が提出されたときは、次の処理をするものであること。

ア 指定申出書の記載内容及びその添付書類を確認し、申出を行った法人が「学生納付特例の申請に関する事務取扱規程(例)」(別紙2)に準じた事務取扱規程等が整備されていることなど、代行事務を適正かつ確実に実施することができる法人であるか審査する。

イ 申出を行った法人が、代行事務を適正かつ確実に実施することができると認められる場合は、指定申出書及びその添付書類を地方厚生(支)局に送付する。

(3) 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から指定申出書及びその添付書類が送付されたときは、次の処理をすること。

ア 指定申出書の記載内容及びその添付書類を確認の上、指定の決定を行い、「指定通知書」(別添様式5)を作成すること。

イ 「学生納付特例事務法人一覧表」(別添様式6)(以下「事務法人一覧表」という。)の所定の欄に申出年月日、指定年月日、指定番号(第7参照)、法人の名称及び主たる事務所の所在地を記入すること。

ウ 指定通知書の原本及び事務法人一覧表の写しを管轄ブロック本部に送付すること。

エ 指定した法人が、他の地方厚生(支)局の管轄区域の住所地において代行事務を行う場合は、該当する地方厚生(支)局に指定通知書の写しを送付するなど、当該法人を指定した旨を連絡すること。

オ エにより連絡を受けた地方厚生(支)局は、代行事務を行う住所地を管轄するブロック本部に指定通知書の写しを送付するなど、当該法人が指定された旨を連絡すること。

(4) 管轄ブロック本部は、地方厚生(支)局から指定通知書等が送付されたときは、次の処理をするものであること。

ア 当該法人に対し、指定通知書を交付する。

イ 取扱要領を当該法人に配付し、当該取扱要領に沿った事務を行うよう指導する。

第5 変更の届出

1 国及び地方公共団体

(1) 取扱申出書に記載された事項の変更の届出は、「学生納付特例事務取扱申出書記載事項等変更届」(別添様式7)(以下「取扱申出書等変更届」という。)に確認通知書の写しを添付して、教育施設の主たる事務所の管轄ブロック本部に提出することにより行うものであること。

(2) 管轄ブロック本部は、国又は地方公共団体が設置する教育施設から取扱申出書等変更届が提出されたときは、取扱申出書等変更届の記載内容及びその添付書類を確認し、地方厚生(支)局に送付するものであること。

(3) 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から主たる事務所の所在地の変更(所在地の都道府県が同一の地方厚生(支)局の管轄区域において変更となるものに限る。)に係る取扱申出書等変更届が送付されたときは、次の処理をすること。

ア 取扱申出書等変更届の記載内容及びその添付書類を確認すること。

イ 新所在地の都道府県用の教育施設一覧表の所定の欄に届出年月日、確認年月日、確認番号(第7参照)、教育施設の名称及び主たる事務所の所在地を、備考欄に旧所在地の都道府県名を、それぞれ記入すること。

また、旧所在地の都道府県用の教育施設一覧表の所定の欄に削除年月日及び削除理由を、備考欄に新所在地の都道府県名を、それぞれ記入すること。

なお、この場合の削除理由は、「所在地変更」とすること。

ウ 教育施設一覧表の写しを、新所在地及び旧所在地を管轄するブロック本部に送付すること。

(4) 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から主たる事務所の所在地の変更(所在地の都道府県が他の地方厚生(支)局の管轄区域に変更となるものに限る。)に係る取扱申出書等変更届が送付されたときは、次の処理をすること。

ア 取扱申出書等変更届の記載内容及びその添付書類を確認すること。

イ 新所在地の都道府県用の教育施設一覧表の所定の欄に届出年月日、確認年月日、確認番号(第7参照)、教育施設の名称及び主たる事務所の所在地を、備考欄に旧所在地の都道府県名をそれぞれ記入すること。

ウ 教育施設一覧表の写しを、新所在地を管轄するブロック本部に送付すること。

エ 旧所在地を管轄する地方厚生(支)局に取扱申出書等変更届の写しを送付するなど、主たる事務所の所在地が変更した旨を連絡すること。

オ エにより連絡を受けた旧所在地を管轄する地方厚生(支)局は、教育施設一覧表の所定の欄に削除年月日及び削除理由を、備考欄に新所在地の都道府県名を、それぞれ記入するとともに、旧所在地を管轄するブロック本部に教育施設一覧表の写しを送付すること。

なお、この場合の削除理由は、「所在地変更」とすること。

(5) 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から、代行事務の廃止に係る取扱申出書等変更届が送付されたときは、次の処理をすること。

ア 取扱申出書等変更届の記載内容及びその添付書類を確認すること。

イ 教育施設一覧表の所定の欄に削除年月日及び削除理由を記入すること。

なお、この場合の削除理由は、「事務廃止」とすること。

ウ 教育施設一覧表の写しを管轄ブロック本部に送付すること。

(6) 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から、(3)から(5)まで以外の事由に係る取扱申出書等変更届が送付されたときは、次の処理をすること。

ア 取扱申出書等変更届の記載内容及びその添付書類を確認すること。

イ 教育施設一覧表の備考欄に変更年月日及び変更内容を記入すること。

ウ 教育施設一覧表の写しを管轄ブロック本部に送付すること。

2 法人

(1) 指定申出書又は指定申出書に添付した書類に記載された事項の変更の届出は、「学生納付特例事務法人指定申出書記載事項等変更届」(別添様式8)(以下「指定申出書等変更届」という。)に指定通知書の写し及び変更の事実を証明するに足りる書類を添付して、当該法人の主たる事務所の管轄ブロック本部に提出することにより行うものであること。

(2) 管轄ブロック本部は、法人から主たる事務所の所在地変更に係る指定申出書等変更届が提出されたときは、指定申出書等変更届の記載内容及びその添付書類を確認し、地方厚生(支)局に送付するものであること。

(3) 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から主たる事務所の所在地の変更(所在地の都道府県が同一の地方厚生(支)局の管轄区域において変更となるものに限る。)に係る指定申出書等変更届が送付されたときは、次の処理をすること。

ア 指定申出書等変更届の記載内容及びその添付書類を確認すること。

イ 新所在地の都道府県用の事務法人一覧表の所定の欄に届出年月日、指定年月日、指定番号(第7参照)、法人の名称及び主たる事務所の所在地を、備考欄に旧所在地の都道府県名を、それぞれ記入すること。

また、旧所在地の都道府県用の事務法人一覧表の備考欄に変更年月日、変更内容及び新所在地の都道府県名を記入すること。

ウ 事務法人一覧表の写しを新所在地及び旧所在地を管轄するブロック本部に送付すること。

(4) 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から主たる事務所の所在地の変更(所在地の都道府県が他の地方厚生(支)局の管轄区域に変更となるものに限る。)に係る指定申出書等変更届が送付されたときは、次の処理をすること。

なお、この場合の添付書類としては、指定通知書の写しのほか、新住所地が記載された第4の2(1)に定める書類が必要となるものであること。

ア 指定申出書等変更届の記載内容及びその添付書類を確認すること。

イ 新所在地の都道府県用の事務法人一覧表の所定の欄に届出年月日、確認年月日、確認番号(第7参照)、教育施設の名称及び主たる事務所の所在地を、備考欄に旧所在地の都道府県名を、それぞれ記入すること。

ウ 事務法人一覧表の写しを、新所在地を管轄するブロック本部に送付すること。

エ 旧所在地を管轄する地方厚生(支)局に、指定申出書等変更届の写しを送付するなど、主たる事務所の所在地が変更した旨を連絡すること。

オ エにより連絡を受けた旧所在地を管轄する地方厚生(支)局は、事務法人一覧表の備考欄に変更年月日、変更内容及び新所在地の都道府県名を記入するとともに、旧所在地を管轄するブロック本部に事務法人一覧表の写しを送付すること。

(5) 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から指定の辞退に係る指定申出書等変更届が提出されたときは、次の処理をすること。

なお、この場合、添付資料は要さないものであること。

ア 指定申出書等変更届の記載内容を確認すること。

イ 指定取消を決定し、「指定取消通知書」(別添様式9)を作成すること。

ウ 事務法人一覧表の所定の欄に取消年月日及び取消理由を、備考欄に届出年月日を、それぞれ記入すること。

なお、この場合の取消理由は、「辞退」とすること。

エ 指定取消通知書の原本及び事務法人一覧表の写しを管轄ブロック本部に送付すること。

オ 指定を取り消した事務法人が、他の地方厚生(支)局の管轄区域の住所地において代行事務を行っていた場合は、該当する地方厚生(支)局に指定取消通知書の写しを送付するなど、当該法人を指定取消した旨を連絡すること。

カ オにより連絡を受けた地方厚生(支)局は、代行事務を行う住所地を管轄するブロック本部に指定取消通知書の写しを送付するなど、当該法人が指定取消された旨を連絡すること。

(6) 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から、(3)から(5)まで以外の事由に係る指定申出書等変更届が提出されたときは、次の処理をすること。

ア 指定申出書等変更届の記載内容及びその添付書類を確認すること。

イ 事務法人一覧表の備考欄に変更年月日及び変更内容を記入すること。

ウ 指定取消通知書及び事務法人一覧表の写しを管轄ブロック本部に送付すること。

エ 当該法人が、他の地方厚生(支)局の管轄区域の住所地において代行事務を行っている場合は、該当する地方厚生(支)局に指定申出書等変更届の写しを送付するなど、法人の名称等が変更した旨を連絡すること。

オ エにより連絡を受けた地方厚生(支)局は、代行事務を行っている住所地を管轄するブロック本部に指定申出書等変更届の写しを送付するなど、法人の名称等が変更した旨を連絡すること。

(7) 管轄ブロック本部は、地方厚生(支)局から指定取消通知書が送付されたときは、当該法人に対し、指定取消通知書を交付するものであること。

第6 事務法人の指定取消等

1 改善命令

(1) 管轄ブロック本部は、事務法人が学生納付特例申請書(以下「申請書」という。)を被保険者から預かったにもかかわらず、年金事務所等に申請書を提出しなかったときや、申請書の添付書類等の個人情報を目的外に利用し、又は正当な理由なく他に漏らしたとき等は、その事実を確認し、その内容を地方厚生(支)局に報告するものであること。

(2) 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から(1)の報告を受けたときは、当該法人に対し、改善命令を行うこととし、改善命令文書の作成を行い、管轄ブロック本部に送付すること。

(3) 管轄ブロック本部は、地方厚生(支)局から改善命令文書が送付されたときは、当該法人に対して改善命令文書を交付するものであること。

2 指定取消

(1) 管轄ブロック本部は、事務法人が地方厚生(支)局からの改善命令に従わないときは、地方厚生(支)局にその事実を報告するものであること。

(2) 地方厚生(支)局は、管轄ブロック本部から(1)の報告を受けたときは、当該法人の指定取消について、事前に当課に内議すること。

なお、指定取消の手順については、内議の結果を踏まえ、別途指示するものであること。

(3) 地方厚生(支)局は、指定取消を決定したときは、次の処理をすること。

ア 指定取消通知書を作成するとともに、事務法人一覧表に取消年月日及び取消理由を記入すること。

なお、この場合の取消理由は、「命令違反」とすること。

イ 指定取消通知書の原本及び事務法人一覧表の写しを管轄ブロック本部に送付すること。

ウ 指定を取り消した法人が、他の地方厚生(支)局の管轄区域の住所地において代行事務を行っていた場合は、該当する地方厚生(支)局に指定取消通知書の写しを送付するなど、当該法人を指定取消した旨を連絡すること。

エ ウにより連絡を受けた地方厚生(支)局は、代行事務を行っていた住所地を管轄するブロック本部に指定取消通知書の写しを送付するなど、当該法人が指定取消された旨を連絡すること。

(4) 管轄ブロック本部は、地方厚生(支)局から指定取消通知書が送付されたときは、当該法人に対して指定取消通知書を交付するものであること。

第7 確認番号及び指定番号

1 「確認通知書」及び「指定通知書」には、「確認番号」及び「指定番号」として、それぞれ9桁の番号を付すること。

2 番号の上4桁は、次の都道府県及び通知書の別とし、その順序は次に掲げる順序とすること。

(1) 都道府県の別

区分

番号

区分

番号

区分

番号

区分

番号

北海道

01

東京

13

滋賀

25

香川

37

青森

02

神奈川

14

京都

26

愛媛

38

岩手

03

新潟

15

大阪

27

高知

39

宮城

04

富山

16

兵庫

28

福岡

40

秋田

05

石川

17

奈良

29

佐賀

41

山形

06

福井

18

和歌山

30

長崎

42

福島

07

山梨

19

鳥取

31

熊本

43

茨城

08

長野

20

島根

32

大分

44

栃木

09

岐阜

21

岡山

33

宮崎

45

群馬

10

静岡

22

広島

34

鹿児島

46

埼玉

11

愛知

23

山口

35

沖縄

47

千葉

12

三重

24

徳島

36

 

 

(2) 通知書の別

区分

番号

確認通知書

01

指定通知書

02

3 番号の下5桁は、都道府県及び通知書の種類ごとの一連の番号とすること。

第8 申請書様式

申請者が国、地方公共団体又は事務法人(以下「事務法人等」という。)に学生納付特例の申請を委託する場合は、学生等であることを明らかにすることができる書類を添付することを要しないとされているため、事務法人等が代行事務を行ったものであることがわかるようにするため、申請書については、事務法人等の「受託印」欄を追加した様式(別添様式10)を使用するものとする。

第9 申請書の受理等

年金事務所等は、事務法人等が設置する教育施設から申請書が提出されたときは、次の処理をすること。

1 事務法人等から提出された受付管理簿の写し及び申請書を確認すること。

2 受付管理簿の写し及び申請書に受付印を押し、申請書を申請者の住所地を管轄する年金事務所等に送付すること。

3 申請者の住所地を管轄する年金事務所等においては、業務処理要領(マニュアル)に沿って事務を行うこと。

なお、申請書の記載事項等に不備がある場合には、直接申請者に対し申請書の補正を求めること。

第10 費用の負担

1 日本年金機構は、事務法人等と代行事務の取扱いに関する契約を締結し、代行事務に係る手数料を支払うこと。

2 事務法人等が年金事務所に申請書を提出するための費用については、次に掲げる方法などにより日本年金機構が負担すること。

(1) 申請書の送付用封筒の提供

(2) 申請書の送付料金の受取人払い

第11 その他

1 指定の申請に対する処分の審査基準等

事務法人の指定の申請に係る処分の審査基準及び標準処理期間又は事務法人の指定取消に係る処分基準については、「行政手続法の施行に伴う事務取扱い」(平成14年11月5日付け庁保険発第37号社会保険庁運営部企画課長・社会保険庁運営部医療保険課長・社会保険庁運営部年金保険課長通知)により取り扱うこと。

なお、標準処理期間の目安は30日とするので、参考とされたい。

2 申出書等の保存年限

申出書、届書及び一覧表の保存年限は以下のとおりであること。

(1) 取扱申出書 10年

(2) 指定申出書 10年

(3) 取扱申出書等変更届 10年

(4) 指定申出書等変更届 10年

(5) 教育施設一覧表 永年

(6) 事務法人一覧表 永年

(別添様式1)

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(別添様式2)

(別添様式3)

(別添様式4)

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(別添様式5)

(別添様式6)

(別添様式7)

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(別添様式8)

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(別添様式9)

(別添様式10)

(別紙1)

○学生納付特例事務法人制度の周知・広報について

(平成20年2月25日)

(19高学支第66号)

(各国公私立大学学生部長(担当職)・各公私立短期大学事務部長(担当職)・各国公私立高等専門学校事務部長(担当職)・各都道府県専修学校・各種学校主管課長・各都道府県教育委員会専修学校・各種学校主管課長あて文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長・文部科学省高等教育局学生支援課長通知)

各大学等におかれましては、日頃より、学生・生徒に対する教育や指導の改善及び学生生活の支援の充実に努めていただいておりますことに感謝申し上げます。

平成12年4月から導入された「学生納付特例制度」の学生・生徒に対する周知についてはこれまでも御協力いただいているところですが、学生納付特例を申請しやすい環境を整備して学生・生徒の年金受給権の確保を図る観点から、国民年金法が改正され、平成20年4月以降、通学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けることにより、当該大学等で申請の手続を行うことができることとなりました。

この度、学生納付特例の一層の普及・推進を図ることについて、社会保険庁から、別紙「学生納付特例事務法人制度の周知・広報について」のとおり、各大学等への「学生納付特例事務法人制度」の周知・広報についての協力依頼がありました。

各大学等におかれましては、従来からの学生・生徒に対する学生納付特例制度の周知に併せて、学生納付特例事務法人制度の趣旨を御理解いただき、可能な範囲で御協力いただきますようお願いいたします。

また、各都道府県及び各都道府県教育委員会におかれましては、所管の専修学校・各種学校に対し、この旨周知くださるようお願いいたします。

本件担当:生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室

TEL 03―5253―4111(内線:2939)

高等教育局学生支援課厚生係・活動支援係

TEL 03―5253―4111(内線:2519)

○学生納付特例事務法人制度の周知・広報について(依頼)

(平成20年2月15日)

(庁文発第0215001号)

(文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長・文部科学省高等教育局学生支援課長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)

20歳以上の大学生や専修学校生等(以下「大学生等」という。)につきましては、本人からの申請に基づき、大学生等である期間の国民年金保険料の納付が猶予され、その後10年以内にその猶予された期間の保険料を納付することができる学生納付特例制度が設けられており、その周知について貴省にも御協力いただいているところです。

学生納付特例の承認を受けるためには、毎年度市区町村窓口に申請を行う必要がありますが、申請漏れにより保険料の納付が猶予されないまま未納となっている方々がいるものと考えております。

このため、できるだけ学生納付特例を申請しやすい環境を整備して大学生等の年金受給権の確保を図る観点から、国民年金法を改正し、平成20年4月から通学する大学・専修学校等(以下「大学等」という。)で申請の手続を行うことができることとし、学生納付特例の一層の普及・推進を図ることとしております。

大学生等が通学する大学等で申請の手続を行うためには、当該大学等からその事務を行う旨の申請を行っていただき、学生納付特例事務法人の指定を受けていただく必要があります。

つきましては、従来からの学生納付制度の周知に併せて、各大学等に学生納付特例事務法人制度の趣旨を御理解いただき御協力が得られるよう、貴省の御協力を得て、広く周知・広報を行ってまいりたいと考えておりますので、別紙について、各大学等に対し周知のお取り計らい方よろしくお願いいたします。

[様式ダウンロード]

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(別紙2)

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(別紙)

 

事務所の名称

事務所の所在地

担当係(連絡先)

1

○○○○

〒111―1111

東京都○○区○○1―2―3

○○部○○課○○係

(0000―00―0000)

2

△△△△

〒111―1111

東京都△△市△△1―2―3

△△部△△課△△係

(0000―00―0000)

3

□□□□

〒111―1111

神奈川県□□市□□1―2―3

□□部□□課□□係

(000―000―0000)

4

××××

〒111―1111

千葉県××市××1―2―3

××部××課××係

(000―000―0000)

5

●●●●

〒111―1111

京都府●●市●●1―2―3

●●部●●課●●係

(000―000―0000)

(別紙)

 

事務所の名称

事務所の所在地

担当係(連絡先)

1

○○○○

〒111―1111

東京都○○区○○1―2―3

○○部○○課○○係

(0000―00―0000)

2

△△△△

〒111―1111

東京都△△市△△1―2―3

△△部△△課△△係

(0000―00―0000)

3

□□□□

〒111―1111

神奈川県□□市□□1―2―3

□□部□□課□□係

(000―000―0000)

4

××××

〒111―1111

千葉県××市××1―2―3

××部××課××係

(000―000―0000)

5

●●●●

〒111―1111

京都府●●市●●1―2―3

●●部●●課●●係

(000―000―0000)