添付一覧
厚年法において、機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならないこととされている。
これを受け、以下の事項を報告することとしたものである。
・ 機構が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
・ 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行つた年月日並びにその結果
・ その他参考となるべき事項
(ii) 滞納処分等実施規程の記載事項→第3において規定済み
⑤ 厚生労働大臣の権限の地方厚生局長等への委任に関する事項
厚年法に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができるとされており、また、地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができるとされている。
これを受け、以下に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任すること、ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げないことを定めたものである。
・ 厚年法第100条の4第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
・ 厚年法第100条の4第4項の規定による公示
・ 厚年法第100条の4第5項の規定による通知
・ 厚年法第100条の6第1項及び第2項の規定による認可
・ 厚年法第100条の6第3項の規定による報告の受理
・ 厚年法第100条の8第1項の規定による認可
・ 厚年法第100条の10第2項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
・ 厚年法第100条の11第2項の規定による認可
・ 厚年法第100条の11第4項の規定による報告の受理
⑥ 機構への事務の委託に関する事項
(i) 徴収の事務のうち国が行う権限に関する事項
厚年法において、保険料の徴収に関する事務のうち、厚生労働省令で定める権限に係るものについては、厚生労働大臣が行うことととしている。
これを受け、厚生労働省令で定める権限として、厚年法第86条第1項の規定による督促及び法第86条第2項の規定による督促状の発行を規定したものである。
(ii) 法律の規定に基づく情報提供事務の委託に関する事項
厚年法において、介護保険法第203条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じた、各法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務については、機構に事務の委託を行うこととされている。
これを受け、厚生労働省令で定める法律の規定として、以下のものを定めることとしたものである。
・ 健康保険法第50条の2及び第108条第5項
・ 船員保険法第28条、第50条及び第70条第5項
・ 労働者災害補償保険法第49条の3第1項
・ 私立学校教職員共済法第47条の2
・ 国家公務員共済組合法第66条第7項、第80条第4項、第87条の2第2項、第93条の4及び第114条の2
・ 国民健康保険法附則第20条
・ 地方公務員等共済組合法第68条第7項、第82条第4項、第93条第2項、第99条の9、第144条の25の2及び第170条の3
・ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条
・ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第43条の2
・ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第26条及び第28条第2項
・ 賃金の支払の確保等に関する法律第12条の2
・ 高齢者の医療の確保に関する法律第138条
・ 昭和60年国家公務員共済改正法附則第45条第2項
・ 昭和60年地方公務員共済改正法附則第110条第2項
・ 介護保険法第203条
・ 平成13年統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の2
・ 統計法第29条及び第31条第1項
(iii) 厚生労働省令で定める機構へ委託する事務に関する事項
厚年法において、機構への厚生労働大臣の事務の委託について、同法に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務を委託するものとされている。
これを受け、厚生労働省令で定める事務として、以下の事務を定めたものである。
・ 厚年則第35条第1項、第51条第1項及び第68条第1項の規定による確認に係る事務並びに第35条第2項及び第3項、第51条第2項及び第3項並びに第68条第2項及び第3項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務
・ 厚年則第35条の2第1項、第51条の2第1項及び第68条の2第1項の規定による届書の提出の求めに係る事務
・ 厚年則第60条の3の規定による裁定等の請求の求めに係る事務
・ 厚年則第82条第1項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
・ 厚年則第86条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
・ 厚年則第87条第3項、第6項及び第7項の規定による添付書類の省略に係る事務
・ 住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による本人確認情報の提供を受けることに係る事務
・ 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)第4条第8項又は第29条第6項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
・ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金等に関する政令第28条第3項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
(iv) 機構に委託された権限に係る事務に係る申請等に関する事項
厚年法において、同法に定めるもののほか、機構に委託された事務の実施又は厚生労働大臣による当該事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定めることとする。
これを受け、機構に委託された事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(事務所の選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとしたものである。
⑦ 機構が行う収納等に関する事項
(i) 厚生労働省で定める収納の対象となるものに関する事項
厚年法において、厚生労働大臣は、会計法第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他各法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができることとされている。
これを受け、厚生労働省令に定めるものとして、以下のものを定めることとしたものである。
・ 保険料その他法の規定による徴収金
・ 厚年法第39条の2に規定する返還金その他保険給付の過誤払による返還金
・ 厚年法第40条第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金
(ii) 厚生労働省令で定める収納職員による収納が可能な場合に関する事項
厚年令において、収納職員による収納が可能な場合の一として、収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合、収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合を定めている。
これを受け、厚生労働省令で定める場合として、以下のものを定めることとしたものである。
・ 機構の職員が、保険料等を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
・ 納付義務者が納入告知書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
(iii) 機構が収納を行う旨の公表に関すること
厚年令において、機構が収納を行う場合、遅滞なく年金事務所の名称及び所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公表することを定めている。
これを受け、厚生労働省令で定める事項として、年金事務所の名称及び所在地及び年金事務所で保険料等の収納を実施する場合を定めることとしたものである。
(iv) その他機構による収納に関する事項
厚年令において、機構による収納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定めることとしている。
これを受け、以下の事項を定めたものである。
・ 領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書の所定様式を定めること。
・ 機構は、保険料等を収納したときは、所定の様式による送付書を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならないこと。
・ 帳簿の様式を定め、収納職員ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならないこと。
・ 徴収職員は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができること。
・ 徴収職員は、上記により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならないこと。
・ 国税通則法第55条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとすること。
・ 徴収職員は、上記により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならないこと。ただし、徴収職員が国税通則法第55条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでないこと。
・ 上記により交付する領収証は、所定様式によること。
・ 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならないこと。また、収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならないこと。
・ 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならないこと。
・ 収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、所定の様式による保険料等収納状況報告書により行わなければならない。
・ 機構の理事長は、毎年3月31日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならないこと。
・ 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとすること。
・ 検査員は、上記の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならないこと。
・ 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書2通を作成し、1通を当該収納職員に交付し、他の1通を機構の理事長に提出しなければならないこと。
・ 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとすること。
・ 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならないこと。
・ 前任の収納職員は、現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各2通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各1通を保存しなければならないこと。
・ 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前2項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならないこと。
・ 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとすること。
・ 機構は、年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第117条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならないこと。
・ 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があつたときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならないこと。
・ 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならないこと。
⑧ 機構から厚生労働大臣への情報提供に関する事項
厚年法において、機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うこととされている。
これを受け、機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとすることとしたものである。
⑨ 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等に関する経過措置に関する事項
厚年法において、同法の経過措置を定める規定であって厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、法による改正後の厚年法の権限の委任及び事務の委託に係る規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとすること、また、この場合における技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定めることとされている。
これを受けて、以下の事項を規定することとしたものである。
・ 厚生労働省令で定める規定は、法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとすること。
・ 上記に規定する社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、法の施行後は、法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとすること。
(2) 国民年金法施行規則の一部改正
① 社会保険庁の廃止等に伴う規定の整理
(1)①と同様。
② 政府管掌年金事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものに関する事項(事業改善法による国民年金法改正関係)
国民年金法において、基礎年金番号の利用対象については、政府管掌年金事業の運営に関する事務政府管掌年金事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものとしている。
これを受けて、厚生労働省令で定めるものとして、以下のものを定めることとしたものである。
・ 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務
・ 国民健康保険法の規定による被保険者の資格に関する事務
・ 被用者年金各法による年金たる給付に関する事務
・ 国民年金法による年金たる給付及び厚年法による年金たる保険給付と他の法律による給付との併給の調整に関する事務
・ 介護保険法その他の法律の規定により、年金給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ、これを納入させる事務
・ 地方公務員共済組合連合会が介護保険法その他の法律の規定により、地方公務員等共済組合法による年金たる給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務
・ 国民年金法に規定する国民年金基金に関する制度の周知に関する事務
・ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による受給資格及び特別障害給付金の額の認定に関する事務
・ 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定による恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした貸付けに関する事務
・ 厚年法の規定により厚生年金基金又は企業年金連合会が行う給付に関する事務
・ 国民年金法の規定により国民年金基金又は国民年金基金連合会が行う給付に関する事務
・ 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給に関する事務
・ 地方公務員等共済組合法第161条の2に規定する重複期間を有する地方議会議員に係る退職年金の支給に関する事務
・ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条の規定による福祉手当の支給に関する事務
・ 沖縄振興開発金融公庫法の規定による恩給等を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務
・ 介護保険法の規定による保険給付及び保険料に関する事務
・ 確定給付企業年金法の規定による給付に関する事務
・ 確定拠出年金法の規定による給付に関する事務
・ 平成13年統合法附則の規定による給付に関する事務
・ 独立行政法人農業者年金基金法の規定による農業者年金事業に関する事務
・ 独立行政法人福祉医療機構法の規定による国民年金法又は厚年法に基づく年金たる給付の受給権を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務及び独立行政法人福祉医療機構法附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務
・ 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第37条及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第60条の規定により船員保険の被保険者であつた期間を雇用保険の被保険者であつた期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務
・ 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の規定による社会保障協定に関する事務
・ 国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適正化を図るための事務
・ 専ら統計の作成又は学術研究を目的とする調査に関する事務
・ 国民年金法第14条又は厚年法第28条の規定により記録した事項の訂正又は当該訂正を行うための調査に関する事務
③ 基礎年金番号の告知の求めの制限の対象となる者に関する事項(事業改善法による改正関係)
国民年金法により読替えた後の住民基本台帳法において、全国健康保険協会、国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、同法第14条に規定する政府管掌年金事業に関連する事務(②参照)の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならないとされている。
これを受け、厚生労働省令で定める者として以下の者を規定したものである。
・ 全国健康保険協会
・ 都道府県知事
・ 税務署長
・ 農林漁業団体職員共済組合
・ 社団法人国民健康保険中央会
・ 国民健康保険団体連合会
・ 地方公務員等共済組合法第151条第1項に規定する共済会
・ 沖縄振興開発金融公庫
・ 国民年金基金
・ 国民年金基金連合会
・ 企業年金基金
・ 独立行政法人福祉医療機構
・ 独立行政法人農業者年金基金
・ 厚生年金基金
・ 企業年金連合会
・ 社団法人地方税電子化協議会
・ 株式会社日本政策金融公庫
・ 総務省組織令附則第22条の年金記録確認中央第三者委員会及び同令附則第23条の年金記録確認地方第三者委員会
④ 基礎年金番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合に関する事項
国民年金法により読替えた後の住民基本台帳法において、厚生労働大臣等以外の者は、国民年金法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため同条に規定する基礎年金番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約の申込みをしようとする他人若しくは申込みをする他人又はその者と契約の締結をした他人に対し、当該他人又は当該他人以外の者に係る同条に規定する基礎年金番号を告知することを求めてはならないとされている。
これを受けて、基礎年金番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合として、以下のものを規定することとしたものである。
・ 厚生年金保険法第27条に規定する事業主が同法の規定により行うこととされている事務を行う場合
・ 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が社会保険労務士法第2条第1項に規定する事務を行う場合
・ 確定拠出年金法第2条第2項に規定する企業型年金を実施する事業主が同法の規定により行うこととされている事務を行う場合
・ 確定給付企業年金法第74条に規定する規約型企業年金を実施する事業主が同法の規定により行うこととされている事務を行う場合
⑤ 厚生労働大臣から機構への権限に係る事務の委任に関する事項(滞納処分等に係る権限を含む)
(1)②と同様。
⑥ 厚生労働大臣から財務大臣への権限に係る事務の委任に関する事項
(i) 財務大臣に委任する権限に関する事項
(1)③(i)と同様。
(ii) 国民年金法施行令において定める厚生労働大臣が財務大臣に委任するための要件に関する事項
国民年金法施行令において、厚生労働大臣が財務大臣に委任するための要件の一として、厚生労働省令で定める金額以上の保険料を滞納していること、納付義務者の所得が厚生労働省令で定める金額以上であることを定めている。
これを受け、以下の事項を定めることとしたものである。
・ 厚生労働省令で定める月数は、24月とすること
・ 厚生労働省令で定める金額は、1000万円とすること
(iii) 滞納処分等その他処分の執行状況及び結果の報告に関する事項
(1)③(iii)と同様。
(iv) 財務大臣による通知に関する技術的読替え等に関する事項
(1)③(iv)と同様。
(v) 厚生労働大臣から財務大臣への引継ぎ等に関する事項
(1)③(v)と同様。
⑦ 機構の滞納処分等の実施に関する事項
(1)④と同様。
⑧ 厚生労働大臣の権限の地方厚生局長等への委任に関する事項
(1)⑤と同様。
⑨ 機構への事務の委託に関する事項
(1)⑥と同様。
⑩ 機構が行う収納等に関する事項
(1)⑦と同様。
⑪ 機構から厚生労働大臣への情報提供に関する事項
(1)⑧と同様。
⑫ 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等に関する経過措置に関する事項
(1)⑨と同様。
(3) 児童手当法施行規則の一部改正
① 社会保険庁の廃止等に伴う規定の整理
(1)①と同様。
② 機構への権限委任を行わずに引き続き厚生労働大臣の権限とするものの指定に関する事項
(1)②(i)と同様。
③ 厚生労働大臣から財務大臣への権限に係る事務の委任に関する事項
(i) 財務大臣に委任する権限に関する事項
(1)③(i)と同様。
(ii) 児童手当法施行令において定める厚生労働大臣が財務大臣に委任するための要件に関する事項
(1)③(ii)と同様。
④ 機構への事務の委託に関する事項
児手法において、機構への厚生労働大臣の事務の委託について、厚生労働省令で定める事務を委託するものとされている。
これを受け、厚生労働省令で定める事務として、以下の事務を定めたものである。
・ 児手法第20条第1項の規定による拠出金(同項第1号に掲げる者から徴収するものに限る。)その他法の規定による徴収金の徴収に係る事務(令第7条の2第1号から第5号までに掲げる権限を行使する事務、機構が行う収納、法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚年法第86条第1項の規定による督促、同条第2項の規定による督促状の発行並びに次号、第3号及び第5号に掲げる事務を除く。)
・ 法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚年法第83条第2項及び第3項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
・ 法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚年法第86条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
・ 法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚年法第87条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(令第7条の2第3号から第5号までに掲げる権限を行使する事務、機構が行う収納、法第22条第1項の規定によりその令によるものとされる厚年法第86条第1項の規定による督促、同条第2項の規定による督促状の発行並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
・ 第12条の2に規定する権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
(4) 健康保険法施行規則の一部改正
① 社会保険庁の廃止等に伴う規定の整理
(1)①と同様。
② 厚生労働大臣から機構への権限に係る事務の委任に関する事項(滞納処分等に係る権限を含む)
(1)②と同様
③ 厚生労働大臣から財務大臣への権限に係る事務の委任に関する事項
(1)③と同様。
④ 機構の滞納処分等の実施に関する事項
(1)④と同様。
⑤ 厚生労働大臣の権限の地方厚生局長等への委任に関する事項
(1)⑤と同様。
⑥ 機構への事務の委託に関する事項
(1)⑥と同様。
⑦ 機構が行う収納等に関する事項
(1)⑦と同様。
⑧ 機構から厚生労働大臣への情報提供に関する事項
(1)⑧と同様。
⑨ 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等に関する経過措置に関する事項
(1)⑨と同様。
(5) 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則の一部改正
社会保険審査官及び社会保険審査会法第3条第4号に規定する処分をした者の所属する機関の事務所として厚生労働省令で定めるとして、次に掲げるものを定めたものである。
・ 機構がした国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課、徴収又は国民年金法第96条の規定による処分に対する審査請求にあっては、その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所が当該事務を処理した場合にあっては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所とし、審査請求人が処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあっては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)
・ 厚生労働大臣がした処分に対する審査請求にあっては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局、機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあっては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあっては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))又は国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等の事務所
・ 市町村長がした処分に対する審査請求にあっては、当該処分をした市町村
(6) 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正
代理人専任・解任届の提出については、年金事務所を経由して行うことができることを規定するほか、機構の設立に伴う法令改正に伴い、所要の規定の整備を行うこととしたものである。
(7) 社会保険労務士法施行規則の一部改正
機構の設立に伴い、以下の事項その他所要の改正を行ったものである。
・ 以下の権限について、厚生労働大臣から地方厚生局長等に委任した。
社会保険労務士が2以上の事務所を開設する場合の許可
社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対する報告及び検査
社会保険労務士が社会保険労務士法等に違反した場合の社会保険労務士会からの通知の受理
社会保険労務士会の設立の許可及び会則変更の認可
社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令
社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査
・ 機構の設立に伴って、社会保険労務士の資格の対象となる実務経験2年の対象となる事務に、機構の役員及び従業員が行う事務を追加する。
(8) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正
概算保険料申告書及び確定保険料申告書(年度更新に係るものに限る。)、保険関係成立届、名称、所在地等変更届及び代理人選任・解任届に係るものの提出は、年金事務所を経由して行うことができることを規定するほか、機構の設立に伴う法令改正に伴い、所要の規定の整備を行うこととしたものである。
(9) 厚生労働省組織規則の一部改正
機構の設立に伴い、年金局の課室等について必要な規定を設ける等所要の改正を行ったものである。
(10) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正
① 社会保険庁の廃止等に伴う規定の整理
(1)①と同様。
② 厚生労働大臣から機構への権限に係る事務の委任に関する事項(滞納処分等に係る権限を含む)
(1)②と同様
③ 機構の滞納処分等の実施に関する事項
(1)④と同様。
④ 厚生労働大臣の権限の地方厚生局長等への委任に関する事項
(1)⑤と同様。
⑤ 機構への事務の委託に関する事項
(1)⑥と同様。
⑥ 機構が行う収納等に関する事項
(1)⑦と同様。
⑦ 機構から厚生労働大臣への情報提供に関する事項
(1)⑧と同様。
(11) 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部改正
① 社会保険庁の廃止等に伴う規定の整理
(1)①と同様。
② 厚生労働大臣から機構への権限に係る事務の委任に関する事項(滞納処分等に係る権限を含む)
(1)②と同様
③ 機構の滞納処分等の実施に関する事項
(1)④と同様。
④ 厚生労働大臣の権限の地方厚生局長等への委任に関する事項
(1)⑤と同様。
⑤ 機構への事務の委託に関する事項
(1)⑥と同様。
⑥ 機構が行う収納等に関する事項
(1)⑦と同様。
⑦ 機構から厚生労働大臣への情報提供に関する事項
(1)⑧と同様。
(12) 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の一部改正
① 社会保険庁の廃止等に伴う規定の整理
(1)①と同様。
② 厚生労働大臣から機構への権限に係る事務の委任に関する事項(滞納処分等に係る権限を含む)
(1)②と同様
③ 機構の滞納処分等の実施に関する事項
(1)④と同様。
④ 機構への事務の委託に関する事項
(1)⑥と同様。
⑤ 機構から厚生労働大臣への情報提供に関する事項
(1)⑧と同様。
(13) その他の省令の一部改正
以下の省令について、機構の設立に伴う法令改正に伴い、所要の規定の整備を行ったものである。
・ 医療法施行規則
・ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和28年厚生省令第59号)
・ 国民健康保険法施行規則
・ 老齢福祉年金支給規則
・ 厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和36年厚生省令第48号)
・ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(昭和36年厚生省令第49号)
・ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和41年厚生省令第17号)
・ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第151号)
・ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第22号)
・ 厚生年金基金規則
・ 石炭鉱業年金基金法施行規則
・ 国民年金の事務費交付金の算定に関する省令
・ 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令
・ 厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和55年厚生省令第39号)
・ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和55年厚生省令第40号)
・ 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和61年厚生省令第17号)
・ 国民年金基金規則
・ 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則
・ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則
・ 国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第58号)
・ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成9年厚生省令第31号)
・ 介護保険法施行規則
・ 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第2項の規定による還付の請求手続に関する省令
・ 厚生労働省聴聞手続規則
・ 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
・ 不動産登記の嘱託職員を指定する省令
・ 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令
・ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第27号)
・ 確定拠出年金法施行規則
・ 確定給付企業年金法施行規則
・ 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令
・ 日本郵政公社法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
Ⅲ 経過措置の概要
(1) 雇用保険法等の一部を改正する法律の適用について、所要の経過措置を設けたものである。
(2) この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第117条、国民年金法施行規則第122条、健康保険法施行規則第158条の20、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第38条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第19条の24の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第12条第1項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第1号書式の現金払込書を取り繕い使用することができることとしたところである。
なお、具体的な取り繕い方については、以下の帳票について、その取り繕い方法を別紙1~別紙6のとおりお示しするので、留意願いたい。
・ 送付書・領収証書(旧:現金払込書・領収証書)(別紙1)
・ 領収証書(別紙2)
・ 納付受託証(旧:納付受託証書)(別紙3)
・ (歳入金以外)領収証(旧:歳入歳出外現金領収証書)(別紙4)
・ 領収証書(旧:保険料現金領収証書)(別紙5)
・ 保険料収納簿(旧:現金出納簿(収入官吏・出納員用))(別紙6)
なお、これに関連して、歳入徴収官の取扱庁番号および取扱庁名については、歳入徴収官の取扱庁番号が各社会保険事務所に付番されており、各年金事務所は、社会保険事務所の番号を引き継ぐことになる。新取扱庁名は、厚生労働省年金局(○○)((○○)は各年金事務所の固有の名称が入ります。)となる(別紙7)。納入告知書や納付書の発行、送付書(旧:現金払込書)の作成などの際には、留意願いたい。
(3) この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとしたところである。
Ⅳ 施行期日
施行期日は、法の施行期日に合わせて平成22年1月1日としたところである。
(照会先)
次頁のとおり。
【照会先】
○ 国民年金に関すること(年金給付に関することを除く。)
年金局事業管理課国民年金管理係 5253―1111(内線3665、3666)
○ 厚生年金保険に関すること(年金給付に関することを除く。)
年金局事業管理課厚生年金保険管理係 同(内線3648)
○ 年金給付に関すること
年金局事業管理課年金給付係 同(内線3595)
○ 健康保険に関すること
保険局保険課企画法令第一係 同(内線3247)
○ 上記以外に関すること
年金局事業企画課企画係 同(内線3579)
(別紙1)
(別紙6)
別紙7
(参考)
○日本年金機構法の公布について(通知)
(平成19年7月6日)
(庁発第0706001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁総務部長通知)
(公印省略)
標記については、日本年金機構法(平成19年法律第109号)が平成19年7月6日に別添のとおり公布されたので通知する。
これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知いただきたい。
記
第一 趣旨
政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という。)に対する国民の信頼の確保を図るため、社会保険庁を廃止し、厚生労働大臣が政府管掌年金に関する財政責任及び運営責任を担うこととする一方、新たに政府管掌年金事業の運営業務を行う日本年金機構(以下「機構」という。)を設立し、その業務運営の基本となるべき事項等を定めるものである。
第二 概要
1 総則等
(1) 目的
機構は、業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府管掌年金事業に関する業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに政府管掌年金に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とすることとしたこと。(第1条関係)
(2) 基本理念
機構は、その業務運営に当たり、政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づき国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向上を図るとともに、業務運営の効率化並びに業務運営における公正性及び透明性の確保に努めなければならないこととしたこと。(第2条第1項関係)
(3) 役職員
機構の役員の職務、権限等について定めるほか、役職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなし、役員の報酬等又は職員の給与等は、その役員の業績又は職員の勤務成績が考慮されるものでなければならないこととしたこと。(第12条、第20条~第22条関係)
(4) 服務
役職員の服務は、国民の共同連帯の理念に基づき設けられた政府管掌年金において、国民の信頼を基礎として納付された保険料により運営される政府管掌年金事業の意義を自覚し、強い責任感を持って、誠実かつ公正にその職務を遂行し、国民の信頼にこたえることを本旨としなければならないこととしたほか、役職員の秘密保持義務、機構が作成する制裁規程について所要の規定を整備することとしたこと。(第23条~第26条関係)
2 業務
(1) 業務の範囲等
機構は、1の(1)の目的を達成するため、厚生年金保険法、国民年金法、児童手当法、健康保険法及び船員保険法(以下「厚生年金保険法等」という。)の規定による権限に係る事務等を行うこととしたこと。(第27条関係)
(2) 業務の委託等
機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、その業務の一部を委託することができることとするほか、委託を受けた者等の秘密保持義務に関し所要の規定を設けることとしたこと。(第31条関係)
(3) 中期目標等
厚生労働大臣は、中期目標を定め、これを機構に指示するとともに、機構は、中期目標に基づき、当該中期目標を達成するための中期計画等を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないこととするほか、厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績及び中期目標の達成状況について、評価を行わなければならないこととしたこと。(第33条~第37条関係)
3 財務及び会計
(1) 財務諸表等
機構は、毎事業年度、財務諸表を作成して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならないこととするほか、財務諸表等について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならないこととしたこと。(第41条及び第42条関係)
(2) 交付金
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付することとし、その交付に充てるための財源の国庫負担又は保険料の別ごとの内訳及び当該財源の内訳に対応した交付金の使途を明らかにすることとしたこと。(第44条関係)
4 監督等
(1) 監督
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に対し検査等を行うことができることとし、機構の業務又は会計が法令等に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができ、また、業務実績の評価の結果等により必要があると認めるときは、機構に対し、業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができることとしたこと。(第48条~第50条関係)
(2) 罰則
機構の役職員等に対する罰則に関し所要の規定を設けることとしたこと。(第57条~第60条関係)
5 附則
(1) 検討
政府は、この法律の施行後3年を目途として、国民年金の保険料の納付の状況、機構における業務の効率化及び改善の状況等を勘案して、機構の組織及び業務の存続の必要性の有無を含めた在り方その他政府管掌年金事業の運営に関する全般的な検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることとしたこと。(附則第2条関係)
(2) 基本計画
政府は、社会保険庁長官から厚生労働大臣及び機構への業務の円滑な引継ぎを確保し、政府管掌年金事業の適正かつ効率的な運営を図るため、あらかじめ、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴いた上で、機構の当面の業務運営に関する基本計画を定めることとしたこと。(附則第3条関係)
(3) 設立委員等
厚生労働大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させることとし、設立委員は、基本計画に基づき、機構の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準を定めなければならないこととしたこと。(附則第5条関係)
(4) 職員の採用
ア 設立委員は、社会保険庁長官を通じ、職員に対し、機構の職員の労働条件及び採用の基準を提示して職員の募集を行うこととし、設立委員から採用する旨の通知を受けた者については、機構の成立の時において、機構の職員として採用されることとしたこと。(附則第8条第1項~第3項関係)
イ 設立委員は、機構の職員の採否を決定するに当たっては、人事管理に関し高い識見を有し、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者からなる会議の意見を聴くこととしたこと。(附則第8条第5項関係)
(5) 厚生年金保険法、国民年金法、児童手当法、健康保険法及び船員保険法の一部改正
機構が2の(1)の業務を行うに当たって、次に掲げる規定の整備を行うこととしたこと。(附則第19条~第21条、第23条及び第25条関係)
ア 社会保険庁の廃止に伴い、厚生年金保険法等における社会保険庁長官の権限を厚生労働大臣の権限とした上で、その権限に係る事務の一部を機構に行わせることとしたこと。
イ 機構は、アによる権限に係る事務のうち、滞納処分等その他の権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣自らその権限を行使するよう求めることができ、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、当該権限の全部又は一部を自ら行うこととしたこと。
ウ 厚生労働大臣は、イにおいて自ら行う滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が、処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができることとしたこと。
エ ウにおいて委任を受けた権限等について、財務大臣は国税庁長官に委任し、また、国税庁長官は国税局長に、国税局長は税務署長に、政令で定めるところにより委任することができることとしたこと。
オ 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、徴収職員に行わせなければならないこととしたこと。
カ 厚生労働大臣は、厚生年金保険法等における厚生労働大臣の事務について、その一部を機構に行わせることとし、機構が事務を行うことが困難等となったと認めるときは、当該事務の全部又は一部を自ら行うこととしたこと。
キ 厚生労働大臣は、会計法の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、機構に行わせることができることとしたこと。
(6) その他関係法律の整理等
ア 国家公務員共済組合法の一部改正(附則第33条~第43条関係)
地方社会保険事務局及び社会保険事務所に属する職員をもって組織する組合を廃止し、当該廃止に伴い必要な経過措置を設けることとしたこと。
イ 厚生労働省設置法の一部改正(附則第70条及び第71条関係)
地方厚生局が分掌する厚生労働省の所掌事務として保険医療機関等に対する指導及び監督等の事務を追加し、社会保険庁に関する規定を削除することとしたこと。
(7) 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行することとしたこと。
以上