添付一覧
○救急患者の受入れに係る医療法施行規則第10条等の取扱いについて
(平成21年7月21日)
(/医政総発0721第1号/医政指発0721第1号/保医発0721第1号/)
(各都道府県衛生・民政主管部(局)長・各地方厚生(支)局医療指導課長あて厚生労働省医政局総務課長・厚生労働省医政局指導課長・厚生労働省保険局医療課長通知)
昨今、救急医療(周産期救急医療及び小児救急医療を含む。)に係る患者(以下「救急患者」という。)の受入れが困難な事態が発生していることから、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第10条及び厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成18年3月6日厚生労働省告示第104号)の取扱いについて改めて周知徹底を図ることとしたので、下記について御了知の上、貴管下医療機関等に対する周知方お願いする。
記
1 医療法施行規則第10条により、病室に定員を超えて患者を入院させること及び病室以外の場所に患者を入院させること(以下「定員超過入院等」という。)は、患者の療養環境の悪化を招くため、原則認められていないところであるが、地域の救急医療体制が厳しい状況にある中で、緊急時の対応として当該救急患者を入院させるときは、同条ただし書の規定が適用されるものであり、定員超過入院等を行うことができること。
ただし、定員超過入院等を行う場合においても、一時的なものに限り、常態化することは認められず、入院患者の症状、近隣の医療機関の空床情報等を把握した上で、入院患者を転院させる等により、できる限り短期間のうちに定員超過入院等の解消を図る必要があること。また、院内感染をはじめ、医療の安全の確保には十分注意する必要があること。
2 また、定員超過入院等を行う場合においては、次の事項に留意すべきものであること。
① 入院名簿、病院日誌等に、定員超過入院等を行った救急患者の受入状況を記録し、保存すること。
② 同条ただし書の規定の適用により、救急患者を入院させる場合であっても、原則として病室に入院させることとし、病室以外の場所への救急患者の入院については、他の入院患者の病室移動が困難である夜間において、病室以外の場所で診療し、療養させなければ、当該救急患者の生命や身体に危険を生じさせるおそれがある場合等に行うこととすること。
3 入院基本料を算定する病棟において医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床数(以下「許可病床数」という。)を超えて患者を病室に入院させた場合の診療報酬については、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成18年3月6日厚生労働省告示第104号)において定められているように、月平均の入院患者数が、病院にあっては許可病床数に100分の105を乗じて得た数未満、診療所にあっては許可病床数に3を加えて得た数未満である場合には、定員超過入院等を理由とした入院基本料の減額は行われないものであること。
(参考)
○医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)
第10条 病院、診療所又は助産所の管理者は、患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させるに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる事項については、臨時応急のため入院させ、又は入所させるときは、この限りでない。
一 病室又は妊婦、産婦若しくはじょく婦を入所させる室(以下「入所室」という。)には定員を超えて患者、妊婦、産婦又はじょく婦を入院させ、又は入所させないこと。
二 病室又は入所室でない場所に患者、妊婦、産婦又はじょく婦を入院させ、又は入所させないこと。
三 (略)
四 同室に入院させることにより病毒感染の危険のある患者を他の種の患者と同室に入院させないこと。
五~六 (略)