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○眼球提供者(ドナー)適応基準の一部改正について

(平成22年1月14日)

(健発0114第4号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省健康局長通知)

眼球提供者(ドナー)の適応判断については、平成12年1月7日付け健医発第25号厚生省保健医療局長通知の別添「眼球提供者(ドナー)適応基準」(以下「適応基準」という。)に基づき行われてきたところですが、今般、適応基準を別紙新旧対照表のとおり改正することとし、各眼球あっせん機関の長あて通知しましたので、御了知願うとともに、貴管内の医療機関等に対する周知につきまして御配慮願います。

なお、改正後の適応基準を参考として添付します。

[別紙]

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[参考]

眼球提供者(ドナー)適応基準

1.眼球提供者(ドナー)となることができる者は、次の疾患又は状態を伴わないこと。

(1) 原因不明の死

(2) 全身性の活動性感染症

(3) HIV抗体、HTLV―1抗体、HBs抗原、HCV抗体などが陽性

(4) クロイツフェルト・ヤコブ病及びその疑い、亜急性硬化性全脳炎、進行性多巣性白質脳症等の遅発性ウイルス感染症、活動性ウイルス脳炎、原因不明の脳炎、進行性脳症、ライ(Reye)症候群、原因不明の中枢神経系疾患

(5) 眼内悪性腫瘍、白血病、ホジキン病、非ホジキンリンパ腫等の悪性リンパ腫

2.次の疾患又は状態を伴う提供者(ドナー)からの眼球の提供があった場合には、移植を行う医師に当該情報を提供すること。

(1) アルツハイマー病

(2) 屈折矯正手術既往眼

(3) 内眼手術既往眼

(4) 虹彩炎等の内因性眼疾患

(5) 梅毒反応陽性

付記1 2の(1)のアルツハイマー病については、クロイツフェルト・ヤコブ病と症状が類似していることから、鑑別診断を慎重に行うこと。

付記2 2の(4)の梅毒反応陽性については、提供者(ドナー)が当該状態であっても、提供された眼球より強角膜移植片が作成された場合であって、かつ、当該移植片が3日以上4℃で保存されたものであるときは、感染力がないことに留意すること。また、その場合は、当該移植片につき当該方法で保存したものである旨を併せて移植を行う医師に情報提供すること。

付記3 全層角膜移植に用いる場合は、角膜内皮細胞数が2000個/mm2以上であることが望ましい。

付記4 上記の基準は、適宜見直されること。