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○船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者に係る給付基礎日額の算定の特例について

(平成21年12月28日)

(基発1228第2号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成21年厚生労働省令第168号)による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)第9条第1項第3号及び第4号の規定に基づき下記1のとおり、給付基礎日額の算定の特例を設け、平成22年1月1日から適用することとしたので、下記2に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 特例の内容

次のいずれかに該当する場合には、労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条第1項から第6項までの規定に定める方式により、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金に相当する額を給付基礎日額とする。

① 1年を通じて船員法第1条に規定する船員として船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下同じ。)に使用される者について、基本となるべき固定給の額が乗船中において乗船本給として増加する等により変動がある賃金が定められる場合(労災則第9条第1項第3号)

② 1年を通じて船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者について、基本となるべき固定給が下船することによりてい減する賃金を受ける場合及び基本となるべき固定給が乗下船にかかわらず一定であり、乗船することにより変動する諸手当を受ける場合(労災則第9条第1項第4号)

2 運用上の留意点等

(1) 上記1の特例は、船員の賃金が乗船中と下船時で大きく変動する実態にあることを踏まえ、定めるものであること。

(2) 上記1の取扱いは、契約上1年を通じて船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者に限られるため、1年未満の期間を定める契約に基づいて使用される者の給付基礎日額の算定方法は、通常の労働者の場合と同様であること。

(3) 上記1に該当する者については、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前1年間について算定することとしているが、雇入れ後1年に満たない者については、雇入れ後の期間について算定するものであること。

(4) 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者のうち、上記1の①又は②のいずれにも該当しない者の給付基礎日額の算定方法は、通常の労働者の場合と同様であること。

なお、船員法第1条に規定する船員であって漁船に乗り組む者のうち、請負給制(定額給制のものでも相当額の歩合給が併給されているものを含む。)によって使用される者については、「請負給制によって使用される漁業及び林業労働者の平均賃金」(昭和39年4月20日基発第519号)の記の1及び2を準用することとなるので、特に留意されたいこと。