添付一覧
○国民健康保険関係の各種届出書・申請書の受付及び被保険者証等の交付業務の民間委託に関する留意事項について
(平成21年12月28日)
(保国発1228第1号)
(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・行政改革主管部(局)行政改革主管課(部)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)
国民健康保険関係の各種届出書・申請書の受付及び被保険者証等の交付業務等(以下「国民健康保険関係の窓口業務」という。)の民間委託に関する留意事項については、「「公共サービス改革基本方針」の改定(国民健康保険関係の窓口業務及び国民健康保険料等の徴収業務の民間委託に関する留意事項)について」(平成19年3月28日付け老介発第0328001号・保国発第0328002号。以下「民間委託留意事項通知」という。)でお示ししているところであるが、「公共サービス改革基本方針」(平成21年7月10日閣議決定)の別表(平成19年12月24日追加分)に、別添1のとおり国民健康保険関係の窓口業務に関する措置について記載され、別添2のとおり内閣府公共サービス改革推進室から市町村の出張所・連絡所等における窓口業務において民間事業者に委託することが可能な業務の範囲等について示されているところである。
これを踏まえ、民間委託留意事項通知の一部を下記のとおり改正することとしたので、各市町村保険者の事務執行にあたり、貴管内市町村等関係方面への周知徹底に遺憾なきよう配慮されたい。
記
Ⅱの2中「なお、ここでいう「受付」とは、届け出た者の身分証等の確認や、届出書等の記載漏れがないか、添付書類が揃っているかなどの形式的な確認を含む。」を削り、①から④までを次のように改める。
(1) 各種届出書・申請書の受付
・届出者・申請者が、法令上、届出・申請をすることができるかどうか確認を行うこと。
・届出書・申請書に記載された事項が、法令上、必要な要件を満たしているかどうかの確認を行うこと。この場合、内容が不十分なときは、適宜加筆、修正等を求めること。
・届出書・申請書に必要な添付書類が添付されているかどうかの確認を行うこと。この場合、添付書類が不足又は不適当な場合は、適宜追完、差替え等を求めること。
(2) 被保険者台帳等への記載に関する業務
・市町村職員による届出書・申請書に関する判断を受けて、内容を被保険者台帳等へ記載すること。(端末の入出力の操作を含む。)
(3) 被保険者証等の作成に関する業務
・市町村職員による被保険者証等の交付の決定を受けて、請求者に交付する被保険者証等を作成すること。(端末の入出力の操作を含む。)
(4) 被保険者証等の引渡し業務
・作成された被保険者証等を窓口において請求者に手交すること。また、被保険者証等を郵便等により送付する場合において、発送のための一連の業務を行うこと。
(5) その他、事実上の行為又は補助的業務
Ⅱの3の(1)を次のように改める。
(1) 民間委託の範囲
証明書等の交付や療養費等の給付その他の市町村の処分については現行法の下では民間委託できない。
Ⅱの3の(2)中「場合には」の次に「、個人情報保護条例に、受託した民間事業者及びその従業員に対する規制を追加し、罰則の対象とするなどの必要な規定の整備を行うなど」を加え、「同様の趣旨から、住基台帳等に民間事業者がアクセスすることはできない。」を削り、「上記に掲げる個人情報で、申請書、届出書、証明書等に記載されているものについても、民間委託を行う際には、各市町村の個人情報保護政策との整合性に留意しつつ、当該業務の内容に応じ、証明書等の請求者の本人確認、情報の他用途利用の禁止、委託業務の再委託の禁止、等を徹底することなどにより」を「証明書等の請求者の本人確認、情報の他用途利用の禁止、委託業務の再委託の禁止、業務内容に限定した端末へのアクセス制限等、委託業務の内容に応じた情報の取扱方法を定めた上で委託契約に盛り込み、民間事業者に遵守させることを徹底することなどにより」に改める。
Ⅲの3の(2)中「場合には」の次に「、個人情報保護条例に、受託した民間事業者及びその従業員に対する規制を追加し、罰則の対象とするなどの必要な規定の整備を行うなど」を加え、「このため、民間委託を行う際には、各市町村の個人情報保護政策との整合性に留意しつつ、当該業務の内容に応じ、情報の他用途利用の禁止、委託業務の再委託の禁止を徹底することなどにより」を「また、情報の他用途利用の禁止、委託業務の再委託の禁止、業務内容に限定した端末へのアクセス制限等、委託業務の内容に応じた情報の取扱方法を定めた上で委託契約に盛り込み、民間事業者に遵守させることを徹底することなどにより」に改める。
別添1
「公共サービス改革基本方針」(抄)
平成19年12月24日(閣議決定)
第3 法第7条第2項第3号から第8号までに掲げる事項
法第7条第2項第3号から第8号までに掲げる事項に関する措置については、別表に基づき、計画的かつ着実に実施する。
別表に盛り込まれた措置に関する進捗状況等については、監理委員会が把握し、必要に応じ適切に関与するものとする。
(別表)
8.窓口関連業務
事項名 |
措置の内容等 |
担当府省等 |
(13) 国民健康保険関係の各種届出書・申請書の受付及び被保険者証等の交付業務 |
○ 市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のうち、国民健康保険法に基づく各種届出書・申請書の受付及び被保険者証等の交付に関する業務に関し、各市町村の判断に基づき、官民競争入札又は民間競争入札等により民間事業者に委託することが可能な業務の範囲、民間委託を実施する際の留意事項等について、官民競争入札等監理委員会と連携しつつ、平成19年度中に地方公共団体に周知する。 |
内閣府及び厚生労働省 |
別添2
市町村の出張所・連絡所等における窓口業務に関する官民競争入札又は民間競争入札等により民間事業者に委託することが可能な業務の範囲等について
平成20年1月17日
内閣府 公共サービス改革推進室
内閣府官民競争入札等監理委員会等においては、「経済財政改革の基本方針2007」(平成19年6月19日閣議決定)及び「公共サービス改革基本方針」(平成19年10月26日閣議決定)を踏まえ、市町村の出張所及び連絡所等の窓口業務(法令に基づく申請等の受付その他処理に関する業務をいい、以下「市町村の窓口業務」という。)に関し、各地方公共団体の判断に基づき官民競争入札又は民間競争入札等により民間事業者に委託することが可能な業務の範囲等について、制度を所管する関係省に対し、自主的・積極的な検討を求め、協議してきたところです。
12月24日に改定された「公共サービス改革基本方針」においては、「官民競争入札又は民間競争入札等により民間事業者に委託することが可能な業務の範囲、民間委託を実施する際の留意事項等について、官民競争入札等監理委員会と連携しつつ、平成19年度中に地方公共団体に周知する」とされました。
上記閣議決定に基づき、地方公共団体に周知する事項を以下のとおりまとめましたので、掲載します。
1 民間事業者に取り扱わせることができる窓口業務の範囲
・ 別紙は、市町村の適切な管理のもと、市町村の判断に基づき官民競争入札又は民間競争入札等により民間事業者に取り扱わせることが現行法上可能である窓口業務の範囲等についての関係省の見解が示されたものです。
・ 窓口業務は、公証行為など市町村長の名前において実施する業務であり、市町村職員が自ら責任を持って行うべき業務が含まれるため、別紙は、現行法において民間事業者に取り扱わせることが可能である事実上の行為又は補助的業務に該当する業務について整理されています。
2 別紙の窓口業務を民間事業者に取り扱わせる際の留意事項
以下は、窓口業務を民間事業者に取り扱わせる際の共通的な留意事項として示されたものです。
(1) 市町村の適切な管理
・ 民間事業者に業務を取り扱わせる際には、市町村の適切な管理の確保に留意してください。具体的には、民間事業者が業務を実施する官署内に市町村職員が常駐し、不測の事態等に際しては当該職員自らが臨機適切な対応を行うことができる体制とすること等が考えられます。
・ また、法律に基づく市町村長の判断行為、原簿(住民基本台帳、戸籍簿、学齢簿、犬登録原簿等)の管理等、市町村職員が自ら責任を持って実施すべき業務は確実に行ってください。
・ なお、窓口業務の処理に関し、申請者等の住所等を確認するために住民基本台帳情報を使用し、又は処理のためのシステムを操作する場合に、受託した民間事業者にこれらを取り扱わせることは必ずしも否定されませんが、同様に市町村の適切な管理の確保に留意してください。
・ 市町村職員が委託先職員に指揮命令して業務の処理を行わせたと認められる場合には契約形態にかかわらず労働者派遣にあたり、労働者派遣法に従わなければなりませんのでご留意ください。
(2) 個人情報の保護
窓口業務の実施にあたっては、住民に関する各種個人情報を取り扱うこととなることから、個人情報保護条例の規定に受託した民間事業者及びその従業員を追加し、罰則規定の対象とするなどの整備を行う必要があるほか、当該業務の内容に応じた情報の取扱いの方法等を定めた実施要領の策定、業務内容に限定した端末へのアクセス制限など、個人情報保護に対する特段の配慮をお願いします。
(3) 公共サービス改革法の規定との関係
【公共サービス改革法第34条(特定公共サービス)について】
公共サービス改革法第34条の規定については、官署内に市町村職員が常駐しない事例も想定した上で、民間事業者に同条第1項各号の証明書等交付業務を委託により取り扱わせる場合の特例として定めているものであり、この規定に基づいて民間事業者が取り扱える業務の範囲は、本人請求等の「受付」と当該請求にかかる証明書等の「引渡し」の業務に限られるのは、従前のとおりです。
当該業務について同法に基づく官民競争入札又は民間競争入札を実施して民間事業者に業務を委託した場合は、同法におけるみなし公務員規定その他の規定も適用されます。
【今回の市町村の適切な管理における民間事業者への委託について】
今回整理された業務については、公共サービス改革法の趣旨を踏まえ、各市町村が地域の実情に応じて条例等で手続を整備することにより、官民競争入札又は民間競争入札等を実施することが可能ですが、現行法の範囲内で行うものについては、同法の規定は適用されませんので、ご留意ください。
問い合わせ先
問い合わせ内容 |
所管部署名 |
電話番号 |
全般に関する事項 |
内閣府公共サービス改革推進室 |
03―5501―1657 |
総務省の所管事項 |
総務省大臣官房企画課 |
03―5253―5158 |
法務省の所管事項 |
法務省大臣官房秘書課政策評価企画室 |
03―3592―7007 |
文部科学省の所管事項 |
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室 |
03―6734―2007 |
厚生労働省の所管事項 |
厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室 |
03―5253―1111(7789) |
国土交通省の所管事項 |
国土交通省自動車交通局技術安全部自動車情報課 |
03―5253―8588 |
(別紙)
市町村の適切な管理のもと市町村の判断に基づき民間事業者の取扱いが可能な窓口業務
事項名 |
民間事業者の取扱いが可能な業務 |
担当省 |
住民異動届 |
1 住民異動届の受付に関する業務 ・届出人の確認、届出書の記載事項、添付書類の確認 2 住民票の記載に関する業務 ・住民票の記載のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 3 転出証明書の作成に関する業務 ・転出証明書の作成のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 4 転出証明書の引渡し業務 5 その他、事実上の行為又は補助的業務 ※ ただし、住民基本台帳ネットワークシステムについては、民間事業者の取扱いは認められない。 |
総務省 |
住民票の写し等の交付 |
1 住民票の写し等の交付請求の受付に関する業務 ・請求者の確認、請求書の記載事項、添付書類の確認 ・第三者(自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者)からの請求の受付も含む。 2 住民票の写し等の作成に関する業務 ・住民票の写し等の作成のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 3 住民票の写し等の引渡し業務 4 その他、事実上の行為又は補助的業務 ※ ただし、住民基本台帳ネットワークシステムについては、民間事業者の取扱いは認められない。 |
総務省 |
戸籍の附票の写しの交付 |
1 戸籍の附票の写しの交付請求の受付に関する業務 ・請求者の確認、請求書の記載事項、添付書類の確認 ・第三者(自己又は自己と同一世帯に属する者以外の者)からの請求の受付も含む。 2 戸籍の附票の写しの作成に関する業務 ・戸籍の附票の写しの作成のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 3 戸籍の附票の写しの引渡し業務 4 その他、事実上の行為又は補助的業務 |
総務省 |
地方税法に基づく納税証明書の交付 |
以下の事実上の行為又は補助的な作業については、別途発出する通知に従い、市町村の適切な管理のもと(庁舎内)において、個人情報保護に留意しつつ、民間事業者に取り扱わせること。 1 証明書の交付請求の受付に関する業務 ・請求者の確認、請求書の記載事項の確認 2 証明書の作成に関する業務 ・証明書の作成及び作成に係る端末の入出力の操作 3 証明書の引渡し業務 4 その他、事実上の行為又は補助的業務 ※ 証明書の作成に係る端末の入出力については、守秘性の高い税務システムを操作することから証明書作成に限定したアクセスに制限する等の策を講じる必要がある。 |
総務省 |
戸籍の届出 |
1 戸籍の各届出の受付に関する業務 ・届出人の確認、届書の記載事項、添付書類の確認 2 戸籍の記載に関する業務 ・戸籍の記載のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 3 その他、事実上の行為又は補助的業務 |
法務省 |
戸籍謄抄本等の交付 |
1 戸籍謄抄本等の交付請求の受付に関する業務 ・請求者の確認、請求書の記載事項、添付書類の確認 ・第三者(本人、配偶者、直系尊属及び直系卑属以外の者)からの請求の受付も含む。 2 戸籍謄抄本等の作成に関する業務 ・戸籍の謄抄本等の作成のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 3 戸籍謄抄本等の引渡し業務 4 その他、事実上の行為又は補助的業務 |
法務省 |
外国人登録原票記載事項証明書等の交付 |
1 外国人登録原票記載事項証明書等の交付請求の受付に関する業務 ・請求者の確認、請求書の記載事項、添付書類の確認 ・本人以外(代理人及び同居の親族)からの請求の受付も含む。 2 外国人登録原票記載事項証明書等の作成に関する業務 ・外国人登録原票記載事項証明書の作成のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 3 外国人登録原票記載事項証明書等の引渡し業務 4 その他、事実上の行為又は補助的業務 ※ 1~4の業務に関し、外国人登録原票記載事項証明書の作成に必要な基本的項目(「氏名」、「出生の年月日」、「男女の別」、「国籍」、「在留の資格」、「在留期間」、「居住地」、「世帯主の氏名」及び「世帯主の続柄」)に限り民間事業者の取扱いを可能とする。 なお、個別の事案について、本件取扱いに対し更に助言を必要とする場合には、法務省入国管理局登録管理官に助言を求めることとして差し支えない。 |
法務省 |
転入(転居)者への転入学期日及び就学すべき小・中学校の通知(教育委員会から市町村に事務委任されている場合) |
1 学齢簿への記載に関する業務 ・学齢簿への必要事項の記入のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 2 入学すべき小・中学校等の保護者への通知文書の作成に関する業務 ・通知文書への必要事項の記入のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 3 入学すべき小・中学校等の保護者への通知文書の引き渡し業務 4 その他、事実上の行為又は補助的業務 |
文部科学省 |
埋葬・火葬許可 |
1 埋葬・火葬許可申請書の受付に関する業務 ・申請者の確認、申請書の記載事項、添付書類の確認 2 埋葬・火葬許可証の作成に関する業務 ・埋葬・火葬許可証の作成のみならず電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 3 埋葬・火葬許可証の引渡し業務 4 その他、事実上の行為又は補助的業務 |
厚生労働省 |
国民健康保険関係の各種届出書・申請書の受付及び被保険者証等の交付 |
1 各種届出書・申請書の受付 ・届出者・申請者の確認、届出書・申請書の記載事項及び添付書類の確認 2 被保険者台帳等への記載に関する業務 ・被保険者台帳等への記載のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 3 被保険者証等の作成に関する業務 ・被保険者証等の作成のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 4 被保険者証等の引渡し業務 5 その他、事実上の行為又は補助的業務 ※ 現行法上委託することが可能な範囲については、「「公共サービス改革基本方針」の改定(国民健康保険関係の窓口業務及び国民健康保険料等の徴収業務の民間委託に関する留意事項)について」(平成19年3月28日付け老介発第0328001号・保国発第0328002号厚生労働省老健局介護保険課長及び保険局国民健康保険課長連名通知)においてすでに整理しているところであるが、今回の再整理に伴い民間事業者に委託することが可能とされた業務の範囲、民間委託を実施する際の留意事項等について、上記通知の修正箇所とあわせて再度お示しする予定であるので、詳細はこれにより了知されたい。 |
厚生労働省 |
老人医療関係の各種届出書・申請書の受付及び受給者証等の交付 |
1 各種届出書・申請書の受付 ・届出者・申請者の確認、届出書・申請書の記載事項及び添付書類の確認 2 受給者台帳等への記載に関する業務 ・受給者台帳等への記載のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 3 受給者証等の作成に関する業務 ・受給者証等の作成のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 4 受給者証等の引渡し業務 5 その他、事実上の行為又は補助的業務 ※ 現行法上委託することが可能な範囲については、「「公共サービス改革基本方針」の改定(老人医療関係の窓口業務の民間委託に関する留意事項)について」(平成19年3月30日付け保総発第0330007号厚生労働省保険局総務課長通知)においてすでに整理しているところであるが、今回の再整理に伴い民間事業者に委託することが可能とされた業務の範囲、民間委託を実施する際の留意事項等について、上記通知の修正箇所とあわせて再度お示しする予定であるので、詳細はこれにより了知されたい。 |
厚生労働省 |
介護保険関係の各種届出書・申請書の受付及び被保険者証等の交付 |
1 各種届出書・申請書の受付 ・届出者・申請者の確認、届出書・申請書の記載事項及び添付書類の確認 2 被保険者台帳等への記載に関する業務 ・被保険者台帳等への記載のみならず、電算化されている場合には、端末への入出力の操作を含む。 3 被保険者証等の作成に関する業務 ・被保険者証等の作成のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 4 被保険者証等の引渡し業務 5 その他、事実上の行為又は補助的業務 ※ 民間事業者に委託することが可能となる業務の範囲、民間委託を実施する際の留意事項等について別途お示しする予定であるので、詳細はこれにより了知されたい。 |
厚生労働省 |
国民年金被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出の受理 |
1 届出書の受付に関する業務 ・届出者の確認、届出書の記載事項、添付書類の確認 2 受付処理簿に記載する業務 ・受付処理簿の記載のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 3 届出書の報告・送付に関する業務 ・届出書の件名ごとに区分、送付書の作成、書類の送付 4 その他、事実上の行為又は補助的業務 |
厚生労働省 |
妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付 |
1 妊娠届の受付に関する業務 ・届出者の確認、届出書の記載事項の確認、添付書類の確認 2 母子健康手帳の引渡し業務 3 その他、事実上の行為又は補助的業務 ※ 母子保健法に基づく保健指導等の適切な実施を図るため、妊娠届を受理した際には、すべてのケースを保健師につなぎ、保健師がすべてのケースを把握すること。 |
厚生労働省 |
飼い犬の登録 |
1 飼い犬の登録に関する申請の受付に関する業務 ・申請者の確認、申請書の記載事項の確認 2 原簿への記載 ・原簿への記載のみならず電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 3 犬鑑札の引渡し業務 4 その他、事実上の行為又は補助的業務 |
厚生労働省 |
狂犬病予防注射済票の交付 |
1 狂犬病予防注射済票の交付に関する受付業務 ・狂犬病予防注射済証等の確認(交付及び再交付に際し、申請書の提出を求めている場合は、申請者の確認、記載事項の確認を含む。) 2 狂犬病予防注射済票の引渡し業務 3 その他、事実上の行為又は補助的業務 |
厚生労働省 |
児童手当の各種請求書・届出書の受付 |
1 児童手当の各種請求書・届出書の受付に関する業務 ・請求人の確認、請求書の記載事項、添付書類の確認 2 受給者台帳等への記載に関する業務 ・受給者台帳等への記載のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 3 通知書等の作成に関する業務 ・認定通知書、却下通知書等の作成のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力を含む。 4 通知書等の送付に関する業務 5 その他、事実上の行為又は補助的業務 |
厚生労働省 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付(市町村の経由事務) |
1 精神障害者保健福祉手帳交付申請書の受付に関する業務 ・申請者の確認、申請書の記載事項、添付書類の確認 ・本人以外(保護者等)からの申請の受付も含む。 2 精神障害者保健福祉手帳の引渡し業務 3 その他、事実上の行為又は補助的業務 ※ 精神障害者保健福祉手帳の交付は、都道府県(指定都市)の事務であるが、上記業務については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条の2に基づき、市町村を経由して行うこととされている。 |
厚生労働省 |
身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付(市町村の経由事務) |
1 身体障害者手帳交付申請書の受付に関する業務 ・申請者の確認、申請書の記載事項、添付書類の確認 ・本人以外(保護者等)からの申請の受付も含む。 2 身体障害者手帳の引渡し業務 3 その他、事実上の行為又は補助的業務 ※ 身体障害者手帳の交付は、都道府県(指定都市及び中核市)の事務であるが、上記業務については、身体障害者福祉法施行令第4条に基づき、市町村を経由して行うこととされている。 |
厚生労働省 |
療育手帳の交付(市町村の経由事務) |
1 療育手帳交付申請書の受付に関する業務 ・申請者の確認、申請書の記載事項、添付書類の確認 ・本人以外(保護者等)からの申請の受付も含む。 2 療育手帳の引渡し業務 3 その他、事実上の行為又は補助的業務 ※ 療育手帳の交付は、都道府県(指定都市)の事務であるが、上記業務については、療育手帳制度要綱第5の1に基づき、市町村を経由して行うこととされている。 |
厚生労働省 |
自動車臨時運行許可 |
1 自動車臨時運行許可申請書の受付に関する業務 ・申請者の確認、申請書の記載事項、添付書類の確認 2 自動車臨時運行許可証の作成に関する業務 ・自動車臨時運行許可証の作成のみならず、電算化されている場合には、端末の入出力の操作を含む。 3 自動車臨時運行許可証の引渡し及び臨時運行番号標の貸与業務 4 自動車臨時運行許可証及び臨時運行番号標の返納の受付業務 5 自動車臨時運行許可証及び臨時運行番号標の返納がない場合における督促に関する業務 ・電話等による催告業務 6 その他、事実上の行為又は補助的業務 |
国土交通省 |
(注) 印鑑登録、印鑑登録証明書の交付及び住居表示証明書の交付については、法律に基づくものではないが、市町村の判断に基づく受付から引渡までの一連の業務の中での民間事業者の活用に当たっては、住民基本台帳事務に準じて考えるべきである。(総務省)