添付一覧
○厚生労働省人事評価実施規程
(平成21年9月14日)
(厚生労働省訓第30号)
(部内一般)
人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号)第1条第1項の規定に基づき、厚生労働省人事評価実施規程を次のように定める。
厚生労働省人事評価実施規程
(総則)
第1条 厚生労働省の人事評価は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)、人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号)及び人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成21年内閣府令第3号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(人事評価の実施の除外)
第2条 人事評価は、次に掲げる職員については、実施しない。
一 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員を除く。)
二 実施権者が給与等への反映の余地がないものとして指定する臨時的職員
(評価者、調整者、実施権者等)
第3条 人事評価の評価者、調整者及び実施権者は、別表第1のとおりとする。
2 実施権者は、人事評価の目的に沿った適正な運用に資するよう、評価者又は調整者の補助者をそれぞれ指定することができるほか、評価者又は調整者にそれぞれの補助者を指定させることができるものとし、補助者を置いた場合は、部内の職員に対して周知するものとする。
(人事評価記録書及び評語の基準)
第4条 人事評価は、別紙1の人事評価記録書(以下「記録書」という。)を用いて実施するものとする。
2 人事評価の評語は、別紙2の評語等の解説に掲げる基準によるものとする。
(定期評価の実施)
第5条 定期評価は、能力評価及び業績評価により、毎年10月1日から翌年9月30日までの期間を単位として実施する。
2 定期評価の評価期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。
一 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで
二 業績評価 毎年10月1日から翌年3月31日まで及び4月1日から9月30日まで
3 定期評価は、次条から第10条までの規定及び別紙3の実施要領に従い実施する。
(自己申告)
第6条 評価者は、次条の評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対して、あらかじめ、当該評価期間中の発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの認識その他評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
(評価、調整及び確認)
第7条 評価者は、全体評語及び個別評語を付すことにより評価を行うものとする。
2 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、全体評語を付すことにより調整を行うものとする。
3 実施権者は、調整者による調整(別表第1において、調整者を指定していない場合には、評価者による評価)について審査を行い、適当と認める場合には、確認を行うものとする。
4 補助者は、評価者又は調整者に対し、被評価者の職務遂行状況についての情報提供等を行うことができる。ただし、第1項に規定する評価及び第2項に規定する調整を行うことはできない。
(評価結果の開示)
第8条 評価者は、被評価者の開示に関する意思の確認を行った上で、評価結果の開示を希望しない被評価者を除き、能力評価及び業績評価の全体評語を開示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、評価結果の開示を希望しない被評価者について、当該被評価者に係る定期評価の全体評語が、6段階評価の職員にあっては「不十分」又は「やや不十分」である場合、3段階評価の職員にあっては「C」である場合、2段階評価の職員にあっては「乙」である場合には、当該全体評語を開示しなければならない。
(面談)
第9条 評価者は、実施権者の確認が行われた後、期末面談において、被評価者に前条に規定する評価結果の開示を行うとともに、評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
2 評価者は、評価期間の開始に際し、業績評価についての目標の設定その他被評価者が果たすべき役割を確定するために、被評価者と期首面談を行うものとする。なお、期首面談は、期末面談に合わせて行うことができる。また、評価補助者(第3条第2項の規定に基づき指定した評価者の補助者をいう。以下同じ。)は、目標設定の補助等を行うことができる。
3 評価者は、期首面談又は期末面談に、評価補助者を同席させることができる。なお、評価補助者の同席する期末面談において、前条に規定する評価結果の開示を行う場合には、被評価者の十分な理解と同意を得るものとする。
4 評価者は、指導及び助言等をより効果的に行う観点から必要と認める場合には、期首面談又は期末面談について、評価補助者と認識を共有し、評価補助者及び被評価者の十分な理解と同意を得た上で、評価補助者に面談及び評価結果の開示を代行させることができる。この場合において、評価者は、前条に規定する評価結果の開示を評価補助者に代行させる場合には、評価及び当該評価結果の開示は、あくまでも評価者の責任の下で行うものであることに十分留意するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、面談に必要な事項は、別紙3「実施要領」で定める。
(定期評価についての異なる取扱い)
第10条 次に掲げる職員についての定期評価の実施に際しては、第6条、第7条第1項(個別評語に係る部分に限る。)及び前条の規定を適用しない。
一 別表第2に掲げる職にある職員
二 留学中の職員
三 その他別に定める長期の研修を受けている職員
(特別評価の実施)
第11条 特別評価は、条件付任用期間(条件付採用期間及び条件付昇任期間をいう。以下同じ。)中の職員に対して、能力評価により実施する。
2 特別評価は、条件付任用期間を評価期間として実施する。
3 特別評価は、次条及び別紙3の実施要領に従い実施する。
(特別評価の手続)
第12条 特別評価の手続は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に規定する手続を準用するものとする。
一 条件付採用期間中の職員 第7条(個別評語に係る部分を除く。)
二 条件付昇任期間中の職員 第7条(個別評語に係る部分を除く。)及び第8条
(人事評価記録書の提出及び保管)
第13条 実施権者は、実施権者と任命権者が異なる職員に係る記録書を、確認を行った日の翌日から起算して30日以内に任命権者に提出するものとする。
2 記録書は、次の各号に掲げる記録書の区分に応じ、当該各号に定める者が、実施権者の確認の日の翌日から5年間保管するものとする。
一 前項の規定により提出された記録書 大臣官房人事課長
二 前号以外の記録書 任命権者
(職員の異動又は併任への対応)
第14条 職員の異動又は併任については、別紙3の実施要領に従い対応するものとする。
(苦情への対応)
第15条 職員の苦情への対応は、別表第3のとおり苦情相談員、苦情処理窓口及び審理機関を設け、別紙4の苦情対応要領により行うものとする。
2 実施権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
3 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情申出のあった事実及び当該内容について、その秘密の保持に留意しなければならない。
(細則)
第16条 この規程の施行に際し必要な事項は、大臣官房人事課長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
(厚生労働省職員勤務評定実施規程の廃止)
第2条 厚生労働省職員勤務評定実施規程(平成13年厚生労働省訓令第10号。以下「旧訓令」という。)は廃止する。
2 この訓令の施行前の評定期間に係る勤務評定及び旧訓令第10条の規定による勤務評定記録書の保管については、なお従前の例による。
附 則 (平成21年12月28日厚生労働省訓第43号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附 則 (平成22年3月31日厚生労働省訓第19号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則 (平成22年9月30日厚生労働省訓第47号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附 則 (平成24年2月29日厚生労働省訓第3号)
この訓令は、平成24年3月1日から施行する。
附 則 (平成24年9月21日厚生労働省訓第32号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附 則 (平成25年3月25日厚生労働省訓第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則 (平成25年5月16日厚生労働省訓第13号)
この訓令は、平成25年5月16日から施行する。
附 則 (平成25年9月30日厚生労働省訓第20号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附 則 (平成26年3月31日厚生労働省訓第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 (平成26年5月29日厚生労働省訓第10号)
この訓令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附 則 (平成26年7月11日厚生労働省訓第20号)
この訓令は、平成26年7月11日から施行する。
附 則 (平成26年9月30日厚生労働省訓第33号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附 則 (平成27年3月31日厚生労働省訓第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年4月10日厚生労働省訓第19号)
この訓令は、平成27年4月10日から施行する。
附 則 (平成27年9月30日厚生労働省訓第30号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附 則 (平成28年3月31日厚生労働省訓第20号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則 (平成28年6月21日厚生労働省訓第49号)
この訓令は、平成28年6月21日から施行する。
附 則 (平成28年9月30日厚生労働省訓第70号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附 則 (平成29年3月31日厚生労働省訓第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 (平成29年7月11日厚生労働省訓第36号)
この訓令は、平成29年7月11日から施行する。
附 則 (平成29年9月30日厚生労働省訓第59号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附 則 (平成30年3月30日厚生労働省訓第17号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則 (平成30年7月31日厚生労働省訓第24号)
この訓令は、平成30年7月31日から施行する。
附 則 (平成30年9月10日厚生労働省訓第35号)
この訓令は、平成30年9月10日から施行する。
附 則 (平成31年3月29日厚生労働省訓第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則 (令和元年7月31日厚生労働省訓第14号)
この訓令は、令和元年7月31日から施行する。
附 則 (令和2年3月27日厚生労働省訓第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則 (令和2年8月6日厚生労働省訓第27号)
この訓令は、令和2年8月7日から施行する。
附 則 (令和2年11月4日厚生労働省訓第41号)
この訓令は、令和2年11月4日から施行する。
附 則 (令和3年3月31日厚生労働省訓第13号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則 (令和3年9月30日厚生労働省訓第32号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附 則 (令和4年3月31日厚生労働省訓第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則 (令和4年9月9日厚生労働省訓第35号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附 則 (令和5年3月30日厚生労働省訓第18号)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の厚生労働省人事評価実施規程第2条第1号の規定を適用する。
別表第1(第3条、第7条関係)
項 |
組織区分 |
号 |
被評価者 |
評価者 |
調整者 |
実施権者 |
1 |
内部部局 |
1 |
事務次官、厚生労働審議官及び医務技監 |
大臣 |
― |
大臣 |
2 |
官房長、局長、人材開発統括官、政策統括官、総括審議官及び危機管理・医務技術総括審議官 |
事務次官 |
大臣 |
|||
3 |
政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官、審議官及び部長 |
官房長、当該局長又は政策統括官 |
事務次官 |
|||
4 |
地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官、国際労働交渉官及び労働経済特別研究官 |
事務次官 |
||||
5 |
課長級 |
官房長、当該局長、人材開発統括官、政策統括官、政策立案総括審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官又は部長 |
||||
6 |
室長級 |
当該審議官、部長又は課長級 |
官房長、当該局長、人材開発統括官、政策統括官、生活衛生・食品安全審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官又は部長 |
|||
7 |
課長補佐級 |
当該課長級又は室長級 |
||||
8 |
係長級 |
当該課長級、室長級又は課長補佐級 |
||||
9 |
係員級 |
|||||
2 |
検疫所 |
1 |
所長及び支所長(東京検疫所羽田空港検疫所支所に限る。) |
生活衛生・食品安全審議官 |
医薬・生活衛生局長 |
事務次官 |
2 |
次長、企画調整官、輸入食品・検疫検査センター長、輸入食品中央情報管理官及び感染症検査管理官 |
当該所長 |
生活衛生・食品安全審議官 |
|||
3 |
支所長(東京検疫所羽田空港検疫所支所を除く。)、出張所長、課長(支所課長及び審査指導課長を除く。)、上席空港検疫管理官、上席空港検疫看護管理官、港湾衛生評価分析官、輸入食品監督官及び感染症検査監督官 |
|||||
4 |
統括検査官、審査指導課長及び検疫調整官(東京検疫所羽田空港検疫所支所に限る。) |
|||||
5 |
検疫調整官(東京検疫所羽田空港検疫所支所を除く。)、支所課長及び統括食品監視官 |
当該支所長 |
当該所長 |
当該所長 |
||
6 |
室長、課長補佐、専門官、主任空港検疫管理官、空港検疫管理官、係長、専門職、一般職員及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該課長、出張所長、港湾衛生評価分析官、輸入食品中央情報管理官又は統括食品監視官 |
当該次長、企画調整官又は支所長 |
|||
7 |
副統括検査官及び検査官 |
統括検査官 |
輸入食品・検疫検査センター長 |
|||
3 |
国立ハンセン病療養所 |
1 |
所長 |
医政局医療経営支援課長 |
医政局長 |
事務次官 |
2 |
副所長 |
当該所長 |
医政局医療経営支援課長 |
|||
3 |
事務部長、総務部長、人事部長及び経理部長 |
|||||
4 |
薬剤科長 |
|||||
5 |
看護部長及び総看護師長 |
|||||
6 |
事務長 |
|||||
7 |
教育主事 |
|||||
8 |
事務部、総務部、人事部及び経理部所属の課長 |
当該部長 |
当該所長 |
当該所長 |
||
9 |
事務部、総務部、人事部及び経理部所属の課長補佐及び班長 |
当該課長 |
当該部長 |
|||
10 |
庶務課(事務部及び総務部を置かない国立ハンセン病療養所の庶務課に限る。以下この項において「庶務課」という。)所属の事務長補佐、室長及び班長 |
当該事務長 |
当該副所長 |
|||
11 |
事務部、総務部、人事部及び経理部所属の係長、主任及び一般職員(いずれも行政職俸給表(一)の適用を受ける者に限る。) |
当該課長 |
当該部長 |
|||
12 |
庶務課所属の係長、主任及び一般職員(いずれも行政職俸給表(一)の適用を受ける者に限る。) |
当該事務長 |
当該副所長 |
|||
13 |
職長及び副職長(行政職俸給表(二)の適用を受ける者に限る。) |
当該課長若しくは事務長又は看護師長 |
当該部長、副所長(事務部、総務部、人事部及び経理部を置かない国立ハンセン病療養所に限る。)又は看護部長若しくは総看護師長 |
|||
14 |
主任(行政職俸給表(二)の適用を受ける者に限る。) |
当該課長又は事務長 |
当該部長又は副所長(事務部、総務部、人事部及び経理部を置かない国立ハンセン病療養所に限る。) |
|||
15 |
上記以外の行政職俸給表(二)の適用を受ける職員 |
当該課長若しくは事務長、看護師長、薬剤科長又は科長若しくは医長 |
当該部長、副所長(事務部、総務部、人事部及び経理部を置かない国立ハンセン病療養所及び、評価者が薬剤科長、科長又は医長となる場合に限る。)又は看護部長若しくは総看護師長 |
|||
16 |
科長(薬剤科長を除く。)及び医長 |
当該副所長 |
当該所長 |
|||
17 |
上記以外の医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 |
|||||
18 |
栄養管理室長及び栄養班長 |
当該課長又は事務長 |
当該部長又は副所長(事務部、総務部、人事部及び経理部を置かない国立ハンセン病療養所に限る。) |
|||
19 |
診療放射線技師長、理学療法士長、作業療法士長及び臨床検査技師長 |
当該科長又は医長 |
当該副所長 |
|||
20 |
副薬剤科長 |
当該薬剤科長 |
||||
21 |
副臨床検査技師長 |
当該科長又は医長 |
||||
22 |
栄養係長 |
当該課長又は事務長 |
当該部長又は副所長(事務部、総務部、人事部及び経理部を置かない国立ハンセン病療養所に限る。) |
|||
23 |
主任診療放射線技師、主任理学療法士(物療主任を含む。)、主任作業療法士(作業主任を含む。)及び主任臨床検査技師 |
当該科長又は医長 |
当該副所長 |
|||
24 |
主任薬剤師 |
当該薬剤科長 |
当該副所長 |
|||
25 |
主任栄養士 |
当該課長又は事務長 |
当該部長又は副所長(事務部、総務部、人事部及び経理部を置かない国立ハンセン病療養所に限る。) |
|||
26 |
上記以外の医療職俸給表(二)の適用を受ける職員 |
当該課長若しくは事務長、薬剤科長又は、科長若しくは医長 |
当該部長、副所長(事務部、総務部、人事部及び経理部を置かない国立ハンセン病療養所及び、評価者が薬剤科長、科長又は医長となる場合に限る。)又は看護部長若しくは総看護師長 |
|||
27 |
副看護部長及び副総看護師長 |
当該看護部長又は総看護師長 |
当該副所長 |
|||
28 |
看護師長 |
|||||
29 |
副看護師長 |
当該看護師長 |
当該看護部長又は総看護師長 |
|||
30 |
上記以外の医僚職俸給表(三)の適用を受ける職員 |
|||||
31 |
医療社会事業専門職 |
当該課長又は事務長 |
当該部長又は副所長(事務部、総務部、人事部及び経理部を置かない国立ハンセン病療養所に限る。) |
|||
32 |
医療社会事業専門員 |
|||||
33 |
教官 |
当該教育主事 |
当該副学校長 |
|||
4 |
国立医薬品食品衛生研究所 |
1 |
所長 |
官房長 |
事務次官 |
事務次官 |
2 |
副所長及び安全性生物試験研究センター長 |
所長 |
官房長 |
|||
3 |
総務部長 |
副所長又は安全性生物試験研究センター長 |
所長 |
所長 |
||
4 |
研究職俸給表の適用を受ける企画調整主幹及び部長 |
|||||
5 |
課長 |
総務部長 |
副所長 |
|||
6 |
室長及び主任研究官 |
当該部長 |
副所長又は安全性生物試験研究センター長 |
|||
7 |
総務部所属の課長補佐及び係長 |
当該課長又は課長補佐 |
総務部長 |
|||
8 |
総務部所属の一般職員 |
|||||
9 |
研究員 |
当該部長 |
副所長又は安全性生物試験研究センター長 |
|||
10 |
上記以外の係長及び一般職員 |
|||||
5 |
国立保健医療科学院 |
1 |
院長 |
官房長 |
事務次官 |
事務次官 |
2 |
次長 |
院長 |
官房長 |
|||
3 |
総務部長 |
次長 |
院長 |
院長 |
||
4 |
研究職俸給表の適用を受ける企画調整主幹、統括研究官、部長、保健医療情報政策研究センター長及び保健医療経済評価研究センター長 |
|||||
5 |
課長 |
総務部長 |
次長 |
|||
6 |
上席主任研究官及び主任研究官 |
当該部長、保健医療情報政策研究センター長又は保健医療経済評価研究センター長 |
||||
7 |
総務部所属の課長補佐、室長、専門官及び係長 |
当該課長 |
総務部長 |
|||
8 |
総務部所属の一般職員 |
|||||
9 |
研究員 |
当該部長、保健医療情報政策研究センター長又は保健医療経済評価研究センター長 |
次長 |
|||
6 |
国立社会保障・人口問題研究所 |
1 |
所長 |
官房長 |
事務次官 |
事務次官 |
2 |
副所長 |
所長 |
官房長 |
|||
3 |
政策研究調整官及び部長 |
副所長 |
所長 |
所長 |
||
4 |
課長 |
|||||
5 |
室長及び主任研究官 |
当該部長 |
副所長 |
|||
6 |
課長補佐及び係長 |
当該部長又は課長 |
||||
7 |
研究員 |
|||||
8 |
一般職員 |
|||||
7 |
国立感染症研究所(支所を除く。) |
1 |
所長 |
官房長 |
事務次官 |
事務次官 |
2 |
副所長 |
所長 |
官房長 |
|||
3 |
総務部長 |
副所長 |
所長 |
所長 |
||
4 |
研究職俸給表の適用を受ける部長、国際協力室長、研究企画調整センター長、感染症疫学センター長、エイズ研究センター長、病原体ゲノム解析研究センター長、インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センター長、薬剤耐性研究センター長、感染症危機管理研究センター長、治療薬・ワクチン開発研究センター長、実地疫学研究センター長及び次世代生物学的製剤研究センター長 |
|||||
5 |
企画管理調整官及び総括研究官 |
当該センター長 |
副所長 |
|||
6 |
課長 |
総務部長 |
副所長 |
|||
7 |
室長(国際協力室長、施設管理室長、外部研究資金管理室長、感染症疫学センター室長、感染症危機管理研究センター室長及び治療薬・ワクチン開発研究センター室長を除く。)、主任研究官(感染症疫学センター主任研究官、感染症危機管理研究センター主任研究官及び治療薬・ワクチン開発研究センター主任研究官を除く。)及び情報管理専門官(感染症疫学センター情報管理専門官及び感染症危機管理研究センター情報管理専門官を除く。) |
当該部長又はセンター長 |
||||
8 |
感染症疫学センター、感染症危機管理研究センター及び治療薬・ワクチン開発研究センター所属の室長、主任研究官及び情報管理専門官 |
当該企画管理調整官又は総括研究官 |
当該センター長 |
|||
9 |
総務部所属の課長補佐、室長、専門官、係長、主査及び一般職員 |
当該課長 |
総務部長 |
|||
10 |
国際協力室所属の係長、主査及び一般職員 |
当該室長 |
副所長 |
|||
11 |
研究員、上記以外の主査及び一般職員 |
当該室長(国際協力室長、施設管理室長及び外部研究資金管理室長を除く。) |
当該部長又はセンター長 |
|||
8 |
国立感染症研究所(支所に限る。) |
1 |
支所長 |
副所長 |
所長 |
所長 |
2 |
部長及び課長 |
支所長 |
副所長 |
|||
3 |
室長及び主任研究官 |
当該部長 |
支所長 |
|||
4 |
係長、主査及び一般職員 |
当該課長 |
支所長 |
|||
5 |
研究員 |
当該室長 |
当該部長 |
|||
9 |
国立障害者リハビリテーションセンター |
1 |
総長 |
社会・援護局長 |
事務次官 |
事務次官 |
2 |
管理部長、企画・情報部長、自立支援局長、病院長、研究所長及び学院長 |
総長 |
社会・援護局長 |
|||
3 |
自立支援局所属の部長、寮長、所長、施設長及び次長 |
自立支援局長 |
総長 |
総長 |
||
4 |
副院長、病院所属の部長及びセンター長 |
病院長 |
||||
5 |
研究所所属の部長及び企画調整官 |
研究所長 |
||||
6 |
管理部所属の課長並びに企画・情報部所属の課長及びセンター長 |
管理部長又は企画・情報部長 |
||||
7 |
自立支援局所属の課長及び教務統括官 |
当該部長、寮長、所長又は次長 |
自立支援局長 |
|||
8 |
薬剤科長 |
病院長 |
総長 |
|||
9 |
主幹 |
学院長 |
||||
10 |
管理部所属の職員(部長及び課長を除く。)及び企画・情報部所属の職員(部長、課長及びセンター長を除く。) |
当該課長又はセンター長 |
管理部長又は企画・情報部長 |
|||
11 |
自立支援局所属の職員(局長、部長、寮長、所長、施設長、次長、課長及び教務統括官を除く。) |
当該部長、寮長、所長又は次長 |
||||
12 |
病院所属の職員(病院長、副院長、部長、センター長、薬剤科及び看護部所属の職員を除く。) |
当該部長又はセンター長(リハビリテーション部の職員にあっては、当該部長又は部所属の士長) |
病院長 |
|||
13 |
薬剤科所属の職員(科長を除く。) |
薬剤科長 |
||||
14 |
副看護部長及び看護部所属の看護師長 |
看護部長 |
病院長 |
|||
15 |
看護部所属の職員(部長、副部長及び師長を除く。) |
看護師長 |
看護部長 |
|||
16 |
研究所所属の主任企画官及び企画官 |
研究所長 |
総長 |
|||
17 |
研究所所属の職員(所長、部長並びに主任企画官及び企画官を除く。) |
当該部長 |
研究所長 |
|||
18 |
学院所属の職員(学院長及び主幹を除く。) |
主幹 |
学院長 |
|||
10 |
地方厚生局(四国厚生支局を除く。) |
1 |
局長 |
官房長 |
事務次官 |
事務次官 |
2 |
部長及び支所長 |
当該地方厚生局長 |
官房長 |
|||
3 |
総務管理官、指導総括管理官及び特別指導管理官 |
|||||
4 |
次長、分室長(厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第735条の2に規定する分室の長を除く。)、課長、密輸・広域事犯管理官、総括社会保険審査官、事務所長、年金審査分室長、情報官、鑑定官及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該部長、支所長、総務管理官又は指導総括管理官(関東信越厚生局及び近畿厚生局の職員にあっては、当該部長、総務管理官、指導総括管理官又は特別指導管理官) |
当該地方厚生局長 |
当該地方厚生局長 |
||
5 |
社会保険審査官 |
総括社会保険審査官(総括社会保険審査官を配置しない場合は、総務管理官) |
||||
6 |
課長補佐及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該分室長、課長、主任情報官、情報官、鑑定官、密輸対策官又は密輸対策・情報官 |
当該部長、支所長、総務管理官又は指導総括管理官(関東信越厚生局及び近畿厚生局の職員にあっては、当該部長、総務管理官、指導総括管理官又は特別指導管理官) |
|||
7 |
事務所並びに年金審査分室の課長、課長補佐及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該事務所長又は年金審査分室長 |
||||
8 |
係長、主査及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該分室長、課長、事務所長、年金審査分室長、主任情報官、情報官、鑑定官、密輸対策官又は密輸対策・情報官 |
||||
9 |
一般職員 |
|||||
11 |
四国厚生支局 |
1 |
支局長 |
官房長 |
事務次官 |
事務次官 |
2 |
部長 |
支局長 |
官房長 |
|||
3 |
総務管理官及び指導総括管理官 |
|||||
4 |
課長(麻薬取締部の課長を除く。)、総括社会保険審査官、事務所長及びこれらと同等の官職を占める職員 |
総務管理官又は指導総括管理官 |
支局長 |
支局長 |
||
5 |
社会保険審査官 |
総括社会保険審査官(総括社会保険審査官を配置しない場合は、総務管理官) |
||||
6 |
麻薬取締部の課長、情報官及び鑑定官 |
部長 |
||||
7 |
課長補佐及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該課長、鑑定官又は密輸対策・情報官 |
当該部長、総務管理官又は指導総括管理官 |
|||
8 |
事務所の課長、課長補佐及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該事務所長 |
||||
9 |
係長、主査及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該課長、事務所長、鑑定官又は密輸対策・情報官 |
||||
10 |
一般職員 |
|||||
12 |
都道府県労働局 |
1 |
局長 |
官房長 |
事務次官 |
事務次官 |
2 |
部長(雇用環境・均等室長を含む。) |
当該局長 |
官房長 |
|||
3 |
課長、室長(雇用環境・均等室長を除く。)、総務調整官、総務企画官、人事計画官、雇用環境改善・均等推進監理官、労働者災害補償保険審査官、雇用保険審査官及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該部長(雇用環境・均等室長を含む。) |
当該局長 |
当該局長 |
||
4 |
課長補佐、室長補佐、係長及びこれらと同等の官職を占める職員 |
雇用環境・均等室長、課長又は室長 |
部長(雇用環境・均等室所属の職員にあっては、当該局長) |
|||
5 |
一般職員 |
|||||
13 |
労働基準監督署 |
1 |
署長、副署長及び支署長 |
当該都道府県労働局労働基準部長 |
当該都道府県労働局長 |
当該都道府県労働局長 |
2 |
主任監督官、課長及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該署長、副署長又は支署長 |
当該都道府県労働局労働基準部長 |
|||
3 |
係長及びこれらと同等の官職を占める職員 |
|||||
4 |
労働基準監督官 |
|||||
5 |
一般職員 |
|||||
14 |
公共職業安定所 |
1 |
所長、次長及び出張所長 |
当該都道府県労働局職業安定部長 |
当該都道府県労働局長 |
当該都道府県労働局長 |
2 |
課長及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該所長、次長又は出張所長 |
当該都道府県労働局職業安定部長 |
|||
3 |
係長及びこれらと同等の官職を占める職員 |
|||||
4 |
一般職員 |
|||||
15 |
中央労働委員会事務局(事務局地方事務所を除く。) |
1 |
事務局長 |
事務次官 |
大臣 |
大臣 |
2 |
審議官 |
事務局長 |
事務次官 |
|||
3 |
総務課長 |
事務次官 |
||||
4 |
課長(総務課長を除く。)及びこれらと同等の官職を占める職員 |
審議官 |
事務局長 |
|||
5 |
室長、主任訟務官、審査官、特別専門官、主任特別専門官及びこれらと同等の官職を占める職員 |
審議官又は当該課長 |
||||
6 |
課長補佐、室長補佐、訟務官及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該課長級又は室長級 |
||||
7 |
係長及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該課長級、室長級又は課長補佐級 |
||||
8 |
一般職員 |
|||||
16 |
中央労働委員会事務局地方事務所 |
1 |
地方事務所長 |
総務課長 |
事務局長 |
事務次官 |
2 |
地方調査官 |
当該地方事務所長 |
||||
3 |
地方調査官補 |
|||||
4 |
一般職員 |