添付一覧
○厚生労働省人事評価実施規程
(平成21年9月14日)
(厚生労働省訓第30号)
(部内一般)
人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号)第1条第1項の規定に基づき、厚生労働省人事評価実施規程を次のように定める。
厚生労働省人事評価実施規程
(総則)
第1条 厚生労働省の人事評価は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)、人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号)及び人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成21年内閣府令第3号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(人事評価の実施の除外)
第2条 人事評価は、次に掲げる職員については、実施しない。
一 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員を除く。)
二 実施権者が給与等への反映の余地がないものとして指定する臨時的職員
(評価者、調整者、実施権者等)
第3条 人事評価の評価者、調整者及び実施権者は、別表第1のとおりとする。
2 実施権者は、人事評価の目的に沿った適正な運用に資するよう、評価者又は調整者の補助者をそれぞれ指定することができるほか、評価者又は調整者にそれぞれの補助者を指定させることができるものとし、補助者を置いた場合は、部内の職員に対して周知するものとする。
(人事評価記録書及び評語の基準)
第4条 人事評価は、別紙1の人事評価記録書(以下「記録書」という。)を用いて実施するものとする。
2 人事評価の評語は、別紙2の評語等の解説に掲げる基準によるものとする。
(定期評価の実施)
第5条 定期評価は、能力評価及び業績評価により、毎年10月1日から翌年9月30日までの期間を単位として実施する。
2 定期評価の評価期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。
一 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで
二 業績評価 毎年10月1日から翌年3月31日まで及び4月1日から9月30日まで
3 定期評価は、次条から第10条までの規定及び別紙3の実施要領に従い実施する。
(自己申告)
第6条 評価者は、次条の評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対して、あらかじめ、当該評価期間中の発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの認識その他評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
(評価、調整及び確認)
第7条 評価者は、全体評語及び個別評語を付すことにより評価を行うものとする。
2 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、全体評語を付すことにより調整を行うものとする。
3 実施権者は、調整者による調整(別表第1において、調整者を指定していない場合には、評価者による評価)について審査を行い、適当と認める場合には、確認を行うものとする。
4 補助者は、評価者又は調整者に対し、被評価者の職務遂行状況についての情報提供等を行うことができる。ただし、第1項に規定する評価及び第2項に規定する調整を行うことはできない。
(評価結果の開示)
第8条 評価者は、被評価者の開示に関する意思の確認を行った上で、評価結果の開示を希望しない被評価者を除き、能力評価及び業績評価の全体評語を開示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、評価結果の開示を希望しない被評価者について、当該被評価者に係る定期評価の全体評語が、6段階評価の職員にあっては「不十分」又は「やや不十分」である場合、3段階評価の職員にあっては「C」である場合、2段階評価の職員にあっては「乙」である場合には、当該全体評語を開示しなければならない。
(面談)
第9条 評価者は、実施権者の確認が行われた後、期末面談において、被評価者に前条に規定する評価結果の開示を行うとともに、評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
2 評価者は、評価期間の開始に際し、業績評価についての目標の設定その他被評価者が果たすべき役割を確定するために、被評価者と期首面談を行うものとする。なお、期首面談は、期末面談に合わせて行うことができる。また、評価補助者(第3条第2項の規定に基づき指定した評価者の補助者をいう。以下同じ。)は、目標設定の補助等を行うことができる。
3 評価者は、期首面談又は期末面談に、評価補助者を同席させることができる。なお、評価補助者の同席する期末面談において、前条に規定する評価結果の開示を行う場合には、被評価者の十分な理解と同意を得るものとする。
4 評価者は、指導及び助言等をより効果的に行う観点から必要と認める場合には、期首面談又は期末面談について、評価補助者と認識を共有し、評価補助者及び被評価者の十分な理解と同意を得た上で、評価補助者に面談及び評価結果の開示を代行させることができる。この場合において、評価者は、前条に規定する評価結果の開示を評価補助者に代行させる場合には、評価及び当該評価結果の開示は、あくまでも評価者の責任の下で行うものであることに十分留意するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、面談に必要な事項は、別紙3「実施要領」で定める。
(定期評価についての異なる取扱い)
第10条 次に掲げる職員についての定期評価の実施に際しては、第6条、第7条第1項(個別評語に係る部分に限る。)及び前条の規定を適用しない。
一 別表第2に掲げる職にある職員
二 留学中の職員
三 その他別に定める長期の研修を受けている職員
(特別評価の実施)
第11条 特別評価は、条件付任用期間(条件付採用期間及び条件付昇任期間をいう。以下同じ。)中の職員に対して、能力評価により実施する。
2 特別評価は、条件付任用期間を評価期間として実施する。
3 特別評価は、次条及び別紙3の実施要領に従い実施する。
(特別評価の手続)
第12条 特別評価の手続は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に規定する手続を準用するものとする。
一 条件付採用期間中の職員 第7条(個別評語に係る部分を除く。)
二 条件付昇任期間中の職員 第7条(個別評語に係る部分を除く。)及び第8条
(人事評価記録書の提出及び保管)
第13条 実施権者は、実施権者と任命権者が異なる職員に係る記録書を、確認を行った日の翌日から起算して30日以内に任命権者に提出するものとする。
2 記録書は、次の各号に掲げる記録書の区分に応じ、当該各号に定める者が、実施権者の確認の日の翌日から5年間保管するものとする。
一 前項の規定により提出された記録書 大臣官房人事課長
二 前号以外の記録書 任命権者
(職員の異動又は併任への対応)
第14条 職員の異動又は併任については、別紙3の実施要領に従い対応するものとする。
(苦情への対応)
第15条 職員の苦情への対応は、別表第3のとおり苦情相談員、苦情処理窓口及び審理機関を設け、別紙4の苦情対応要領により行うものとする。
2 実施権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
3 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情申出のあった事実及び当該内容について、その秘密の保持に留意しなければならない。
(細則)
第16条 この規程の施行に際し必要な事項は、大臣官房人事課長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
(厚生労働省職員勤務評定実施規程の廃止)
第2条 厚生労働省職員勤務評定実施規程(平成13年厚生労働省訓令第10号。以下「旧訓令」という。)は廃止する。
2 この訓令の施行前の評定期間に係る勤務評定及び旧訓令第10条の規定による勤務評定記録書の保管については、なお従前の例による。
附 則 (平成21年12月28日厚生労働省訓第43号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附 則 (平成22年3月31日厚生労働省訓第19号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則 (平成22年9月30日厚生労働省訓第47号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附 則 (平成24年2月29日厚生労働省訓第3号)
この訓令は、平成24年3月1日から施行する。
附 則 (平成24年9月21日厚生労働省訓第32号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附 則 (平成25年3月25日厚生労働省訓第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則 (平成25年5月16日厚生労働省訓第13号)
この訓令は、平成25年5月16日から施行する。
附 則 (平成25年9月30日厚生労働省訓第20号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附 則 (平成26年3月31日厚生労働省訓第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 (平成26年5月29日厚生労働省訓第10号)
この訓令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附 則 (平成26年7月11日厚生労働省訓第20号)
この訓令は、平成26年7月11日から施行する。
附 則 (平成26年9月30日厚生労働省訓第33号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附 則 (平成27年3月31日厚生労働省訓第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年4月10日厚生労働省訓第19号)
この訓令は、平成27年4月10日から施行する。
附 則 (平成27年9月30日厚生労働省訓第30号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附 則 (平成28年3月31日厚生労働省訓第20号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則 (平成28年6月21日厚生労働省訓第49号)
この訓令は、平成28年6月21日から施行する。
附 則 (平成28年9月30日厚生労働省訓第70号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附 則 (平成29年3月31日厚生労働省訓第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 (平成29年7月11日厚生労働省訓第36号)
この訓令は、平成29年7月11日から施行する。
附 則 (平成29年9月30日厚生労働省訓第59号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附 則 (平成30年3月30日厚生労働省訓第17号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則 (平成30年7月31日厚生労働省訓第24号)
この訓令は、平成30年7月31日から施行する。
附 則 (平成30年9月10日厚生労働省訓第35号)
この訓令は、平成30年9月10日から施行する。
附 則 (平成31年3月29日厚生労働省訓第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則 (令和元年7月31日厚生労働省訓第14号)
この訓令は、令和元年7月31日から施行する。
附 則 (令和2年3月27日厚生労働省訓第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則 (令和2年8月6日厚生労働省訓第27号)
この訓令は、令和2年8月7日から施行する。
附 則 (令和2年11月4日厚生労働省訓第41号)
この訓令は、令和2年11月4日から施行する。
附 則 (令和3年3月31日厚生労働省訓第13号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則 (令和3年9月30日厚生労働省訓第32号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附 則 (令和4年3月31日厚生労働省訓第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則 (令和4年9月9日厚生労働省訓第35号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附 則 (令和5年3月30日厚生労働省訓第18号)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の厚生労働省人事評価実施規程第2条第1号の規定を適用する。
附 則 (令和7年4月1日厚生労働省訓第15号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第7条関係)
項 |
組織区分 |
号 |
被評価者 |
評価者 |
調整者 |
実施権者 |
1 |
内部部局 |
1 |
事務次官、厚生労働審議官及び医務技監 |
大臣 |
― |
大臣 |
2 |
官房長、局長、人材開発統括官、政策統括官、総括審議官及び危機管理・医務技術総括審議官 |
事務次官 |
大臣 |
|||
3 |
政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官、審議官及び部長 |
官房長、当該局長又は政策統括官 |
事務次官 |
|||
4 |
地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官、国際労働交渉官及び労働経済特別研究官 |
事務次官 |
||||
5 |
課長級 |
官房長、当該局長、人材開発統括官、政策統括官、政策立案総括審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官又は部長 |
||||
6 |
室長級 |
当該審議官、部長又は課長級 |
官房長、当該局長、人材開発統括官、政策統括官、生活衛生・食品安全審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官又は部長 |
|||
7 |
課長補佐級 |
当該課長級又は室長級 |
||||
8 |
係長級 |
当該課長級、室長級又は課長補佐級 |
||||
9 |
係員級 |
|||||
2 |
検疫所 |
1 |
所長及び支所長(東京検疫所羽田空港検疫所支所に限る。) |
生活衛生・食品安全審議官 |
医薬・生活衛生局長 |
事務次官 |
2 |
次長、企画調整官、輸入食品・検疫検査センター長、輸入食品中央情報管理官及び感染症検査管理官 |
当該所長 |
生活衛生・食品安全審議官 |
|||
3 |
支所長(東京検疫所羽田空港検疫所支所を除く。)、出張所長、課長(支所課長及び審査指導課長を除く。)、上席空港検疫管理官、上席空港検疫看護管理官、検疫広報官、港湾衛生評価分析官、輸入食品監督官及び感染症検査監督官 |
|||||
4 |
統括検査官、審査指導課長及び検疫調整官(東京検疫所羽田空港検疫所支所に限る。) |
|||||
5 |
検疫調整官(大阪検疫所及び支所(東京検疫所羽田空港検疫所支所を除く。))、支所課長及び統括食品監視官 |
当該次長又は支所長 |
当該所長 |
当該所長 |
||
6 |
室長、課長補佐、専門官、主任空港検疫管理官、空港検疫管理官、係長、専門職、一般職員及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該課長、出張所長、検疫広報官、港湾衛生評価分析官、輸入食品中央情報管理官又は統括食品監視官 |
当該次長、企画調整官又は支所長 |
|||
7 |
副統括検査官及び検査官 |
統括検査官 |
輸入食品・検疫検査センター長 |
|||
3 |
国立ハンセン病療養所 |
1 |
所長 |
医政局医療経営支援課長 |
医政局長 |
事務次官 |
2 |
副所長 |
当該所長 |
医政局医療経営支援課長 |
|||
3 |
事務部長、総務部長、人事部長及び経理部長 |
|||||
4 |
薬剤科長 |
|||||
5 |
看護部長及び総看護師長 |
|||||
6 |
国立ハンセン病療養所医師確保対策官 |
|||||
7 |
事務長 |
|||||
8 |
教育主事 |
|||||
9 |
事務部、総務部、人事部及び経理部所属の課長 |
当該部長 |
当該所長 |
当該所長 |
||
10 |
事務部、総務部、人事部及び経理部所属の課長補佐及び班長 |
当該課長 |
当該部長 |
|||
11 |
庶務課(事務部及び総務部を置かない国立ハンセン病療養所の庶務課に限る。以下この項において「庶務課」という。)所属の事務長補佐、室長及び班長 |
当該事務長 |
当該副所長 |
|||
12 |
事務部、総務部、人事部及び経理部所属の係長、主任及び一般職員(いずれも行政職俸給表(一)の適用を受ける者に限る。) |
当該課長 |
当該部長 |
|||
13 |
庶務課所属の係長、主任及び一般職員(いずれも行政職俸給表(一)の適用を受ける者に限る。) |
当該事務長 |
当該副所長 |
|||
14 |
職長及び副職長(行政職俸給表(二)の適用を受ける者に限る。) |
当該課長若しくは事務長又は看護師長 |
当該部長、副所長(事務部、総務部、人事部及び経理部を置かない国立ハンセン病療養所に限る。)又は看護部長若しくは総看護師長 |
|||
15 |
主任(行政職俸給表(二)の適用を受ける者に限る。) |
当該課長又は事務長 |
当該部長又は副所長(事務部、総務部、人事部及び経理部を置かない国立ハンセン病療養所に限る。) |
|||
16 |
上記以外の行政職俸給表(二)の適用を受ける職員 |
当該課長若しくは事務長、看護師長、薬剤科長又は科長若しくは医長 |
当該部長、副所長(事務部、総務部、人事部及び経理部を置かない国立ハンセン病療養所及び、評価者が薬剤科長、科長又は医長となる場合に限る。)又は看護部長若しくは総看護師長 |
|||
17 |
科長(薬剤科長を除く。)及び医長 |
当該副所長 |
当該所長 |
|||
18 |
上記以外の医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 |
|||||
19 |
栄養管理室長及び栄養班長 |
当該課長又は事務長 |
当該部長又は副所長(事務部、総務部、人事部及び経理部を置かない国立ハンセン病療養所に限る。) |
|||
20 |
診療放射線技師長、理学療法士長、作業療法士長及び臨床検査技師長 |
当該科長又は医長 |
当該副所長 |
|||
21 |
副薬剤科長 |
当該薬剤科長 |
||||
22 |
副臨床検査技師長 |
当該科長又は医長 |
||||
23 |
栄養係長 |
当該課長又は事務長 |
当該部長又は副所長(事務部、総務部、人事部及び経理部を置かない国立ハンセン病療養所に限る。) |
|||
24 |
主任診療放射線技師、主任理学療法士(物療主任を含む。)、主任作業療法士(作業主任を含む。)及び主任臨床検査技師 |
当該科長又は医長 |
当該副所長 |
|||
25 |
主任薬剤師 |
当該薬剤科長 |
当該副所長 |
|||
26 |
主任栄養士 |
当該課長又は事務長 |
当該部長又は副所長(事務部、総務部、人事部及び経理部を置かない国立ハンセン病療養所に限る。) |
|||
27 |
上記以外の医療職俸給表(二)の適用を受ける職員 |
当該課長若しくは事務長、薬剤科長又は、科長若しくは医長 |
当該部長、副所長(事務部、総務部、人事部及び経理部を置かない国立ハンセン病療養所及び、評価者が薬剤科長、科長又は医長となる場合に限る。)又は看護部長若しくは総看護師長 |
|||
28 |
副看護部長及び副総看護師長 |
当該看護部長又は総看護師長 |
当該副所長 |
|||
29 |
看護師長 |
|||||
30 |
副看護師長 |
当該看護師長 |
当該看護部長又は総看護師長 |
|||
31 |
上記以外の医僚職俸給表(三)の適用を受ける職員 |
|||||
32 |
医療社会事業専門職 |
当該課長又は事務長 |
当該部長又は副所長(事務部、総務部、人事部及び経理部を置かない国立ハンセン病療養所に限る。) |
|||
33 |
医療社会事業専門員 |
|||||
34 |
教官 |
当該教育主事 |
当該副学校長 |
|||
4 |
国立医薬品食品衛生研究所 |
1 |
所長 |
官房長 |
事務次官 |
事務次官 |
2 |
副所長及び安全性生物試験研究センター長 |
所長 |
官房長 |
|||
3 |
総務部長 |
副所長又は安全性生物試験研究センター長 |
所長 |
所長 |
||
4 |
研究職俸給表の適用を受ける企画調整主幹及び部長 |
|||||
5 |
課長 |
総務部長 |
副所長 |
|||
6 |
室長及び主任研究官 |
当該部長 |
副所長又は安全性生物試験研究センター長 |
|||
7 |
総務部所属の課長補佐及び係長 |
当該課長又は課長補佐 |
総務部長 |
|||
8 |
総務部所属の一般職員 |
|||||
9 |
研究員 |
当該部長 |
副所長又は安全性生物試験研究センター長 |
|||
10 |
上記以外の係長及び一般職員 |
|||||
5 |
国立保健医療科学院 |
1 |
院長 |
官房長 |
事務次官 |
事務次官 |
2 |
次長 |
院長 |
官房長 |
|||
3 |
総務部長 |
次長 |
院長 |
院長 |
||
4 |
研究職俸給表の適用を受ける企画調整主幹、統括研究官、部長、保健医療情報政策研究センター長及び保健医療経済評価研究センター長 |
|||||
5 |
課長 |
総務部長 |
次長 |
|||
6 |
上席主任研究官及び主任研究官 |
当該部長、保健医療情報政策研究センター長又は保健医療経済評価研究センター長 |
||||
7 |
総務部所属の課長補佐、室長、専門官及び係長 |
当該課長 |
総務部長 |
|||
8 |
総務部所属の一般職員 |
|||||
9 |
研究員 |
当該部長、保健医療情報政策研究センター長又は保健医療経済評価研究センター長 |
次長 |
|||
6 |
国立社会保障・人口問題研究所 |
1 |
所長 |
官房長 |
事務次官 |
事務次官 |
2 |
副所長 |
所長 |
官房長 |
|||
3 |
政策研究調整官及び部長 |
副所長 |
所長 |
所長 |
||
4 |
課長 |
|||||
5 |
室長及び主任研究官 |
当該部長 |
副所長 |
|||
6 |
課長補佐及び係長 |
当該部長又は課長 |
||||
7 |
研究員 |
|||||
8 |
一般職員 |
|||||
7 |
国立障害者リハビリテーションセンター |
1 |
総長 |
社会・援護局長 |
事務次官 |
事務次官 |
2 |
管理部長、企画・情報部長、自立支援局長、病院長、研究所長及び学院長 |
総長 |
社会・援護局長 |
|||
3 |
自立支援局所属の部長、寮長、所長、施設長及び次長 |
自立支援局長 |
総長 |
総長 |
||
4 |
副院長、病院所属の部長及びセンター長 |
病院長 |
||||
5 |
研究所所属の部長及び企画調整官 |
研究所長 |
||||
6 |
管理部所属の課長並びに企画・情報部所属の課長及びセンター長 |
管理部長又は企画・情報部長 |
||||
7 |
自立支援局所属の課長及び教務統括官 |
当該部長、寮長、所長又は次長 |
自立支援局長 |
|||
8 |
薬剤科長 |
病院長 |
総長 |
|||
9 |
主幹 |
学院長 |
||||
10 |
管理部所属の職員(部長及び課長を除く。)及び企画・情報部所属の職員(部長、課長及びセンター長を除く。) |
当該課長又はセンター長 |
管理部長又は企画・情報部長 |
|||
11 |
自立支援局所属の職員(局長、部長、寮長、所長、施設長、次長、課長及び教務統括官を除く。) |
当該部長、寮長、所長又は次長 |
||||
12 |
病院所属の職員(病院長、副院長、部長、センター長、薬剤科及び看護部所属の職員を除く。) |
当該部長又はセンター長(リハビリテーション部の職員にあっては、当該部長又は部所属の士長) |
病院長 |
|||
13 |
薬剤科所属の職員(科長を除く。) |
薬剤科長 |
||||
14 |
副看護部長及び看護部所属の看護師長 |
看護部長 |
病院長 |
|||
15 |
看護部所属の職員(部長、副部長及び師長を除く。) |
看護師長 |
看護部長 |
|||
16 |
研究所所属の主任企画官及び企画官 |
研究所長 |
総長 |
|||
17 |
研究所所属の職員(所長、部長並びに主任企画官及び企画官を除く。) |
当該部長 |
研究所長 |
|||
18 |
学院所属の職員(学院長及び主幹を除く。) |
主幹 |
学院長 |
|||
8 |
地方厚生局(四国厚生支局を除く。) |
1 |
局長 |
官房長 |
事務次官 |
事務次官 |
2 |
部長及び支所長 |
当該地方厚生局長 |
官房長 |
|||
3 |
総務管理官、指導総括管理官及び特別指導管理官 |
|||||
4 |
次長、分室長(厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第735条の2に規定する分室の長を除く。)、課長、密輸・広域事犯管理官、総括社会保険審査官、事務所長、年金審査分室長、情報官、鑑定官及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該部長、支所長、総務管理官又は指導総括管理官(関東信越厚生局及び近畿厚生局の職員にあっては、当該部長、総務管理官、指導総括管理官又は特別指導管理官) |
当該地方厚生局長 |
当該地方厚生局長 |
||
5 |
社会保険審査官 |
総括社会保険審査官(総括社会保険審査官を配置しない場合は、総務管理官) |
||||
6 |
課長補佐及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該分室長、課長、主任情報官、情報官、鑑定官、密輸対策官又は密輸対策・情報官 |
当該部長、支所長、総務管理官又は指導総括管理官(関東信越厚生局及び近畿厚生局の職員にあっては、当該部長、総務管理官、指導総括管理官又は特別指導管理官) |
|||
7 |
事務所並びに年金審査分室の課長、課長補佐及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該事務所長又は年金審査分室長 |
||||
8 |
係長、主査及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該分室長、課長、事務所長、年金審査分室長、主任情報官、情報官、鑑定官、密輸対策官又は密輸対策・情報官 |
||||
9 |
一般職員 |
|||||
9 |
四国厚生支局 |
1 |
支局長 |
官房長 |
事務次官 |
事務次官 |
2 |
部長 |
支局長 |
官房長 |
|||
3 |
総務管理官及び指導総括管理官 |
|||||
4 |
課長(麻薬取締部の課長を除く。)、総括社会保険審査官、事務所長及びこれらと同等の官職を占める職員 |
総務管理官又は指導総括管理官 |
支局長 |
支局長 |
||
5 |
社会保険審査官 |
総括社会保険審査官(総括社会保険審査官を配置しない場合は、総務管理官) |
||||
6 |
麻薬取締部の課長、情報官及び鑑定官 |
部長 |
||||
7 |
課長補佐及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該課長、鑑定官又は密輸対策・情報官 |
当該部長、総務管理官又は指導総括管理官 |
|||
8 |
事務所の課長、課長補佐及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該事務所長 |
||||
9 |
係長、主査及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該課長、事務所長、鑑定官又は密輸対策・情報官 |
||||
10 |
一般職員 |
|||||
10 |
都道府県労働局 |
1 |
局長 |
官房長 |
事務次官 |
事務次官 |
2 |
部長(雇用環境・均等室長を含む。) |
当該局長 |
官房長 |
|||
3 |
課長、室長(雇用環境・均等室長を除く。)、総務調整官、総務企画官、人事計画官、雇用環境改善・均等推進監理官、労働者災害補償保険審査官、雇用保険審査官及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該部長(雇用環境・均等室長を含む。) |
当該局長 |
当該局長 |
||
4 |
課長補佐、室長補佐、係長及びこれらと同等の官職を占める職員 |
雇用環境・均等室長、課長又は室長 |
部長(雇用環境・均等室所属の職員にあっては、当該局長) |
|||
5 |
一般職員 |
|||||
11 |
労働基準監督署 |
1 |
署長、副署長及び支署長 |
当該都道府県労働局労働基準部長 |
当該都道府県労働局長 |
当該都道府県労働局長 |
2 |
主任監督官、課長及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該署長、副署長又は支署長 |
当該都道府県労働局労働基準部長 |
|||
3 |
係長及びこれらと同等の官職を占める職員 |
|||||
4 |
労働基準監督官 |
|||||
5 |
一般職員 |
|||||
12 |
公共職業安定所 |
1 |
所長、次長及び出張所長 |
当該都道府県労働局職業安定部長 |
当該都道府県労働局長 |
当該都道府県労働局長 |
2 |
課長及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該所長、次長又は出張所長 |
当該都道府県労働局職業安定部長 |
|||
3 |
係長及びこれらと同等の官職を占める職員 |
|||||
4 |
一般職員 |
|||||
13 |
中央労働委員会事務局(事務局地方事務所を除く。) |
1 |
事務局長 |
事務次官 |
大臣 |
大臣 |
2 |
審議官 |
事務局長 |
事務次官 |
|||
3 |
総務課長 |
事務次官 |
||||
4 |
課長(総務課長を除く。)及びこれらと同等の官職を占める職員 |
審議官 |
事務局長 |
|||
5 |
室長、主任訟務官、審査官、特別専門官、主任特別専門官及びこれらと同等の官職を占める職員 |
審議官又は当該課長 |
||||
6 |
課長補佐、室長補佐、訟務官及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該課長級又は室長級 |
||||
7 |
係長及びこれらと同等の官職を占める職員 |
当該課長級、室長級又は課長補佐級 |
||||
8 |
一般職員 |
|||||
14 |
中央労働委員会事務局地方事務所 |
1 |
地方事務所長 |
総務課長 |
事務局長 |
事務次官 |
2 |
地方調査官 |
当該地方事務所長 |
||||
3 |
地方調査官補 |
|||||
4 |
一般職員 |
※1 「課長級」、「室長級」、「課長補佐級」、「係長級」及び「係員級」については、「厚生労働省に置かれる官職の職制上の段階等について」(平成21年4月1日付人発第0401001号)別表1―1の、対応する「標準的な官職」各欄に定める官職とする。
※2 行政職俸給表(二)、海事職俸給表(二)及び医療職俸給表適用職員に係る評価者、調整者及び実施権者は、特に表中に定めのない場合、各部局等の一般職員と同様の扱いとする。
別表第2(第10条関係)
組織 |
定期評価について異なる取扱いを受ける職員 |
内部部局 |
(1) 事務次官、厚生労働審議官及び医務技監 (2) 官房長、局長、人材開発統括官、政策統括官、総括審議官及び危機管理・医務技術総括審議官 (3) 政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官、審議官及び部長 |
検疫所 |
所長(指定職俸給表の適用を受ける者に限る。) |
国立ハンセン病療養所 |
所長 |
国立医薬品食品衛生研究所 |
(1) 所長 (2) 副所長 |
国立保健医療科学院 |
(1) 院長 (2) 次長 |
国立社会保障・人口問題研究所 |
所長 |
国立障害者リハビリテーションセンター |
総長 |
地方厚生局 |
局長及び四国厚生支局長 |
都道府県労働局 |
局長(指定職俸給表の適用を受ける者に限る。) |
中央労働委員会事務局 |
(1) 事務局長 (2) 審議官 |
別表第3(第15条関係)
苦情相談員
組織 |
苦情相談員 |
|
内部部局 |
大臣官房人事課 |
人事課長補佐(総括)又は人事課長補佐(庶務担当) |
大臣官房総務課 |
総括調整官又は総務課長補佐(庶務担当) |
|
大臣官房会計課 |
会計課長補佐(総括)又は庶務班長 |
|
大臣官房地方課 |
地方課長補佐(総務・予算・施設担当) |
|
大臣官房国際課 |
国際課長補佐(総括)、国際課長補佐(予算担当)又は庶務班長 |
|
大臣官房厚生科学課 |
厚生科学課長補佐(総括)又は庶務班長 |
|
医政局 |
総務課長補佐(総括)、総務課長補佐(政策調整委員)、保健医療技術調整官又は書記 |
|
健康局 |
総務課長補佐(総括)、総務課長補佐(政策調整委員)、総務課長補佐(技術総括)又は書記 |
|
医薬・生活衛生局 |
総務課長補佐(総括)、総務課長補佐(政策調整委員)、総務課長補佐(技術総括)、生活衛生・食品安全企画課長補佐(総括)、生活衛生・食品安全企画課長補佐(政策調整委員)、生活衛生・食品安全企画課長補佐(科学技術調整官)又は書記 |
|
労働基準局 |
総務課長補佐(人事係、給与・職員係担当)又は人事係長 |
|
職業安定局 |
総務課長補佐(人事給与係、人事給与第二係担当)又は書記 |
|
雇用環境・均等局 |
総務課長補佐(人事担当)又は書記 |
|
社会・援護局 (障害保健福祉部を除く) |
総務課長補佐(総括)、援護企画課長補佐(総括)、援護企画課長補佐(人事・給与担当)又は書記 |
|
社会・援護局障害保健福祉部 |
企画課長補佐(総括)、企画課長補佐(政策調整委員)又は企画課長補佐(技官) |
|
老健局 |
総務課長補佐(総括)、総務課長補佐(政策調整委員)、老人保健課長補佐(科学技術調整官)又は書記 |
|
保険局 |
総務課長補佐(総括)又は書記 |
|
年金局 |
総務課長補佐(総括)又は書記 |
|
人材開発統括官 |
書記又は総務係長・人事厚生係長 |
|
政策統括官(総合政策担当) |
政策統括室長補佐(総務)又は書記 |
|
政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当) |
統計・情報総務室長補佐(人事第一係、人事第二係担当)、人事第一係長又は人事第二係長 |
|
検疫所 |
総務課長(小樽、新潟及び那覇検疫所においては次長) |
|
国立ハンセン病療養所 |
国立療養所松丘保養園 |
庶務課事務長補佐 |
国立療養所東北新生園 |
庶務課事務長補佐 |
|
国立療養所栗生楽泉園 |
庶務課事務長補佐 |
|
国立療養所多磨全生園 |
人事部人事課長 |
|
国立駿河療養所 |
庶務課事務長補佐 |
|
国立療養所長島愛生園 |
事務部庶務課長 |
|
国立療養所邑久光明園 |
庶務課事務長補佐 |
|
国立療養所大島青松園 |
庶務課事務長補佐 |
|
国立療養所菊池恵楓園 |
事務部庶務課長 |
|
国立療養所星塚敬愛園 |
事務部庶務課長 |
|
国立療養所奄美和光園 |
庶務課事務長補佐 |
|
国立療養所沖縄愛楽園 |
事務部庶務課長 |
|
国立療養所宮古南静園 |
庶務課事務長補佐 |
|
試験研究機関 |
国立医薬品食品衛生研究所 |
総務部総務課長又は総務部総務課人事係長 |
国立保健医療科学院 |
総務課長、総務課長補佐及び人事係長 |
|
国立社会保障・人口問題研究所 |
総務課長又は総務課庶務係 |
|
国立障害者リハビリテーションセンター |
管理部総務課長補佐(厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第649条に規定する施設に所属する職員に係るものを除く。) 自立支援局国立光明寮庶務課長補佐(当該施設に所属する職員に係るものに限る。) 自立支援局国立保養所庶務課長補佐(当該施設に所属する職員に係るものに限る。) 自立支援局国立知的障害児施設庶務課長(当該施設に所属する職員に係るものに限る。) |
|
地方厚生局 |
北海道厚生局 |
総務課長若しくはこれと同等の官職を占める者又は総務課長補佐 |
東北厚生局 |
総務課長若しくはこれと同等の官職を占める者又は総務課長補佐 |
|
関東信越厚生局 |
総務課長若しくはこれと同等の官職を占める者又は総務課長補佐 |
|
東海北陸厚生局 |
総務課長若しくはこれと同等の官職を占める者又は総務課長補佐 |
|
近畿厚生局 |
総務課長若しくはこれと同等の官職を占める者又は総務課長補佐 |
|
中国四国厚生局(四国厚生支局を除く。) |
総務課長若しくはこれと同等の官職を占める者又は総務課長補佐 |
|
九州厚生局 |
総務課長若しくはこれと同等の官職を占める者又は総務課長補佐 |
|
四国厚生支局 |
総務課長若しくはこれと同等の官職を占める者又は総務課長補佐 |
|
都道府県労働局 |
総務課長並びにこれと同等の官職を占める者、総務企画官、人事計画官又は総務課長補佐(人事担当) |
|
中央労働委員会事務局 |
課長補佐(人事担当) |
|
苦情処理窓口
組織 |
苦情処理窓口 |
内部部局及び中央労働委員会事務局 |
大臣官房人事課 |
検疫所 |
総務課 |
国立ハンセン病療養所 |
庶務課(国立療養所多磨全生園においては人事課) |
試験研究機関 |
総務課 |
国立障害者リハビリテーションセンター |
管理部総務課(厚生労働省組織規則第649条に規定する施設に所属する職員に係るものを除く。) 自立支援局国立光明寮庶務課(当該施設に所属する職員に係るものに限る。) 自立支援局国立保養所庶務課(当該施設に所属する職員に係るものに限る。) 自立支援局国立知的障害児施設庶務課(当該施設に所属する職員に係るものに限る。) |
地方厚生局 |
総務課 |
都道府県労働局 |
総務課 |
審理機関
組織 |
審理機関(決裁権者) |
|
内部部局及び中央労働委員会事務局 |
大臣官房人事課 (大臣官房人事課長) |
|
検疫所 |
総務課 (所長) |
|
国立ハンセン病療養所 |
庶務課(国立療養所多磨全生園においては人事課) (所長) |
|
試験研究機関 |
国立医薬品食品衛生研究所 |
総務部総務課 (総務部長) |
国立保健医療科学院 |
人事委員会 (人事委員会委員長) |
|
国立社会保障・人口問題研究所 |
総務課 (所長) |
|
国立障害者リハビリテーションセンター |
管理部総務課(厚生労働省組織規則第649条に規定する施設に所属する職員に係るものを除く。) (管理部長) 自立支援局国立光明寮庶務課(当該施設に所属する職員に係るものに限る。) (管理部長) 自立支援局国立保養所庶務課(当該施設に所属する職員に係るものに限る。) (管理部長) 自立支援局国立知的障害児施設庶務課(当該施設に所属する職員に係るものに限る。) (管理部長) |
|
地方厚生局 |
総務課 (地方厚生局長又は四国厚生支局長) |
|
都道府県労働局 |
総務課 (都道府県労働局長) |
|
別紙1
別紙2
別紙3
実施要領
Ⅰ 人事評価記録書の作成・送付
実施権者は、評価期間の開始に際し、別紙1の人事評価記録書に、「付属 評価項目及び行動・着眼点一覧表」から職員の職位に対応した評価項目及び行動、着眼点を記載した上で、当該職員に配布するものとする。
Ⅱ 業績評価に係る目標設定等の留意事項
評価者は、別添を参照し、被評価者と業績評価に係る期首面談を行うものとする。
Ⅲ 自己申告における記載事項
被評価者は、評価者から自己申告の指示を受けた後、速やかに人事評価記録書の自己申告欄に以下の事項について記載し、当該人事評価記録書を評価者に提出するものとする。
① 能力評価:評価項目及び行動ごとに自らが該当すると思料する評語又は期中に取った行動事実等
② 業績評価:設定した目標ごとの達成状況、重点事項や特に留意すべき事項等を踏まえどのような役割を果たしたか、又は目標として設定していない事項であっても自らが果たした役割として特記すべき事項(突発事態への対応や研修への取組状況)等
なお、評価者は、評価を行う前に、当該自己申告欄に記載された事項について、必要に応じ、被評価者に確認することができる。
Ⅳ 評価、調整及び確認の実施
1 評価
評価者は、評価者自身が当該評価期間において把握した被評価者の職務遂行状況等を踏まえ、人事評価記録書の評価者欄に、個別評語・全体評語及びそれぞれの評語を付した理由その他参考となる事項(以下「所見」という。)、秀でている点・改善点等について記載し、調整者に送付する。その際、評価補助者に、評価補助者自身が当該評価期間において把握した被評価者の職務遂行状況についての情報提供を行わせた場合には、評価者は当該情報も参照し、評価を行う。
<評価に当たっての留意事項>
(1) 能力評価
① 個別評語:着眼点として示した事項を参考に、評価項目及び行動に示された職務行動を安定してとることができていたかどうかについて、別紙2の評語等の解説に従って評語を付す。
② 全体評語:評価項目及び行動ごとの評価を踏まえ、別紙2の評語等の解説に従って全体評語を付す。全体評語の付与に当たっては、以下によるほか、全ての個別評語(倫理に係る評価項目の個別評語を除く。)に同一の段階の評語を付与する場合には、全体評語は当該評語の段階を上回らないこととするなど、個別評語を適切に勘案する。
ア 倫理に係る評価項目は国家公務員として遵守すべき基本的な行動であることを考慮し、全体評語の付与に当たっては適切に勘案することとし、6段階評価の職員にあっては倫理に係る評価項目に「△」の個別評語を付与する場合には、全体評語は「良好」を上回らないこととする。
イ 管理又は監督の地位にある職員(本省内部部局、施設等機関、地方支分部局又は外局における課室長級以上の職員。以下同じ。)の能力評価においては、業務運営及び組織統率・人材育成又は組織統率に係る評価項目(以下「重要マネジメント項目」という。)を適切に考慮することとし、管理又は監督の地位にある職員(ただし、第10条各号に該当する職員を除く。)の全体評語は、重要マネジメント項目に付与する個別評語を上回らないこととする。
③ 所見:以下の点を参考として記載する。
評語を付した根拠となる、当該評価期間において職員がその職務遂行で実際に取った具体的な行動及びそれに基づく評価・見解等を記載する。また、被評価者が管理又は監督の地位にある職員の場合には、重要マネジメント項目に係る評価・見解等を含め、記載を行う。
④ 秀でている点・改善点等:以下の点を参考として記載する。
被評価者の一層の向上が期待される優れた点(秀でている点)や改善を図るべき点(改善点)のほか、中長期的な人材育成を意識した、育成に関する意見等、指導・助言の材料となる事項等を記載する。
(2) 業績評価
① 個別評語:評価者と被評価者の間で設定した目標等がどの程度達成できたか、組織として成果を挙げるに当たってどの程度貢献できたか、各目標の達成に向けた業務遂行の中で、行政文書の適正な管理が行われていたか、その他業務遂行に当たっての創意工夫や効率的な業務遂行等の観点を勘案及び判断し、別紙2の評語等の解説に従って評語を付す。目標の達成度の判断に当たっては、「困難度」を考慮する。
② 全体評語:目標ごとの評価(必要に応じ、目標ごとの「重要度」の差も考慮)及び目標等以外の業務の達成状況も加味し、総合的に当該評価期間に求められた役割を果たしたかどうかの観点から、別紙2の評語等の解説に従って全体評語を付す。その際、全ての個別評語に同一の段階の評語を付与する場合には、原則として、全体評語は当該段階の評語を上回らないこととするなど、個別評語を適切に勘案する。
③ 所見:以下の点を参考として記載する。
期首に設定した目標を達成するためのプロセスや質的な到達水準に至るまでの対応及び目標以外の顕著な取組、期中に突発した事案への対応状況や研修等の達成状況及び取組状況等、評価を行うに当たり特記すべき事項や期首に目標設定が困難であることから当該期の業務遂行に当たっての重点事項や留意事項を明らかにしていた場合には、それらを踏まえて業務遂行したか等について被評価者の自己申告の内容も参考にして、所見欄に記載する。なお、当該所見は、被評価者からの申告の有無にかかわらず、評価者において全体評語に反映すべきと考えられる事項について記載する。
2 調整
(1) 調整者は、評価者による各被評価者の評価(下記(2)②イ及び3(3)の再評価を含む。)について、以下の観点から審査を行う。その際、調整補助者に、以下の観点に係る情報提供等を行わせた場合には、調整者は当該情報も参照して審査を行う。
① 自己の把握する事実と評価者の評価とが大きく食い違っていないか
② 特定部分に重きを置きすぎ、バランスを欠く評価になっていないか
③ 全体的な水準から見て、評価の甘辛等の偏りがないか
(2) 審査の結果、能力評価及び業績評価それぞれの全体評語について、以下のいずれかにより調整を行う。
① 不均衡等が見られない場合
評価者と同じ全体評語を調整者欄に記載するとともに、氏名・調整の日付を記載する。
② 不均衡が見られる場合
ア 自ら評価者の評価とは異なる事実等を把握している場合には、調整者欄に自ら全体評語を付すとともに、氏名・調整の日付を記載する。
イ 評価者による評価結果が、特定部分に重きを置きすぎ、バランスを欠いている場合や、全体的な水準から見て甘辛等の偏りがある場合には、評価者に再評価を行わせる。
(3) 調整者は、調整を行うとともに、必要に応じて所見を記載し、人事評価記録書を実施権者に送付する。
3 確認
(1) 実施権者は、調整者による調整(下記(2)及び(3)の再調整を含む。調整者を指定していない場合は、評価者による評価)を審査し、適当と認める場合は、実施権者欄に氏名・確認の日付を記載する。
(2) 調整者による調整が適当でないと認める場合には、調整者に再調整を行わせる。
(3) 苦情処理の結果、評価結果が適当でないと判断された場合には、実施権者は、再び評価者に評価を行わせ又は調整者に調整を行わせた後に、再び(1)の手続を行う。
Ⅴ 面談の実施
1 面談等の内容
(1) 期末面談
評価者は、期末面談に当たっては、評価結果及びその根拠となる事実に基づき、評価期間における被評価者の取組状況の振り返りを行うとともに、その内容を踏まえて、被評価者の一層の向上が期待される優れた点(秀でている点)や改善を図るべき点(改善点)、目標達成プロセスや対応状況等に基づき、今後の業務遂行や職務遂行能力向上に向けた指導及び助言を行う。
また、評価期間中においても、定期的な対話の機会を設定する等、日々の業務管理を通じて、評価事実の収集や記録、設定した目標の達成状況や職務遂行の中で執った行動等を踏まえた指導・助言、必要に応じた目標の変更等に取り組むよう努める。
(2) 期首面談
評価者は、期首面談に当たっては、別添「業績評価に係る目標等の設定における留意事項」を踏まえて、業務に関する目標等、当該評価期間における果たすべき役割について被評価者と十分に認識を共有するよう努める。
2 評価補助者の活用
(1) 評価補助者の同席
評価者は、期首面談又は期末面談に、評価補助者を同席させることができるが、期末面談において、評価結果の開示を行う際にも評価補助者を同席させる場合には、評価者は、面談の実施日までに、評価結果の開示に際して評価補助者を同席させることについて、口頭、メール等の手段により、被評価者に説明を行い、十分な理解と同意を得る。
(2) 評価補助者による代行
評価者は、期首面談又は期末面談を評価補助者に代行させる場合(評価結果の開示の代行を含む。)には、以下によること。
なお、面談及び評価結果の開示は原則として評価者が行うものであり、評価補助者に代行させる場合であっても、評価者の責任の下に行うことに留意する。
① 要件
期首面談又は期末面談の代行は、指導及び助言等をより効果的に行う観点として、評価者一人当たりの被評価者の人数が多く十分な指導及び助言等を行うことが困難な場合その他特別な事情により必要と認める場合に、被評価者の指導、育成等を行う立場にあり、指導及び助言等を行うに足る能力を有する評価補助者に限り、行うことができる。なお、評価補助者に代行させる場合にあっても、その対象とする被評価者の範囲は必要最小限とするよう努めること。
② 手続
ア 評価者は、面談の実施日までに、期首面談又は期末面談を評価補助者に代行させることについて、口頭、メール等の手段により、評価補助者及び被評価者に説明を行い、十分な理解と同意を得る。
イ 評価補助者及び被評価者の同意が得られた場合には、評価者は、被評価者に対する指導及び助言の内容等について、評価補助者に伝え、十分に認識を共有する。
ウ 評価補助者は、イにおいて共有された内容を踏まえ、期首面談又は期末面談を代行する。面談の実施後、評価補助者は、評価者に対し、面談における被評価者とのやり取り等について、適切に報告を行う。
エ 評価者は、評価補助者からの報告を受け、評価結果等に関する被評価者の意見等があった場合には、当該意見等の内容を踏まえ、必要に応じて、被評価者に対する説明等を行う。
Ⅵ 特別評価
① 全体評語:評価項目及び行動ごとの評価を踏まえ、別紙2の評語等の解説に従って全体評語を付す。
② 所見:以下の点を参考として記載する。
特別評価においては、その結果が職員を正式任用とするかの判断に用いられることを踏まえ、その判断に資すると考えられる事項を、Ⅳ「評価、調整及び確認の実施」の1(1)③を参考に出来る限り記載する。
Ⅶ その他
1 評価期間中に職員が異動する場合
(1) 評価者が異動する場合
前任者は、後任者に対して必要な事項を引き継ぐこととし、後任者が評価を行う。具体的な取扱いは、例えば以下のとおり。
① 能力評価
ア 前任者は、期中の被評価者の職務行動でプラス評価又はマイナス評価の材料となる特筆すべきものについて、所見欄に記入する。
イ 前任者は、全体評語のほか必要に応じて個別評語を仮記載する。
ウ 後任者は、着任後の期間の被評価者の行動を観察し、申し送り事項がある場合にはそれを参考に、必要に応じ前任者の意見を聴いて、評価を行う。
② 業績評価
ア 前任者は、全体評語とともに、目標ごとに、それまでの業務の遂行状況に関し把握している事項を所見欄に記載する。
イ 前任者は、既に業務が完結している目標については、可能な限り個別評語を仮記載する。
ウ 前任者は、目標以外で顕著な取組があった場合には、所見欄に記載する。
エ 後任者は、被評価者の業務内容や目標等の変更を行う場合には、目標変更の面談を行い、業務内容や達成目標を加除訂正させる。また、困難度又は重要度の変更を行う場合には、面談等を通じて、被評価者と認識の共有を図る。
オ 後任者は、個別目標について評語を付けるとともに、目標以外の取組や①ウの申し送り事項を参考に、必要に応じ前任者の意見を聴いて、評価を行う。
(2) 被評価者が異動する場合
① 能力評価
異動前及び異動先の評価者は、(1)①を参考に、評価を行う。
② 業績評価
被評価者は、異動先において評価者と面談を行い、前任者の目標等を参考にするなどし、残期間の目標等を設定する。その際、必要に応じて困難度及び重要度を設定又は変更する。
目標設定が困難な場合は、業務遂行に当たっての重点事項や留意事項等を明確にし、期末に振り返る形で評価することをあらかじめ確認するなど、果たすべき役割の確定を行う。
評価者は、異動前の評価者から被評価者に係る申し送り事項等があれば、それらを勘案して評価を行う。
なお、異動前の評価者による異動先の評価者への申し送りは、例えば以下のとおり。
ア 全体評語のほか、異動前に立てた目標ごとに、個別評語を仮記載する。(目標等に対し、異動時点での達成度が低い場合もあると思われるが、目標達成に向け、その時点で求められる進捗状況にあるかどうかという観点から評価する。)
イ 目標以外で顕著な取組があった場合には、「2.目標以外の業務への取組状況等」欄に記載する。
2 併任がかかっている職員の場合
例えば、併任先の上司が、併任先の官職に係る人事評価記録書の様式を用いて、参考となる事項として全体評語、個別評語及び所見を仮記載した後に、本務の評価者が、それらの事項を参考として、本務の官職に係る人事評価記録書に全体評語、個別評語及び所見を記載するものとする。
3 留学中の職員の場合
大学等の試験結果、取得単位数等の情報を収集し、それらを総合的に勘案して、能力評価及び業績評価を行うものとする。
4 休職中の職員その他人事管理上配慮が必要な職員の場合
① 定期評価における能力評価又は業績評価の評価期間の全てにおいて休職している職員については、当該定期評価を実施しないものとする。
② 定期評価における能力評価又は業績評価の評価期間において、一定期間休職していた職員については、実際に勤務した期間について評価を行うものとする。
③ 心が不健康な状態にあること等により人事管理上配慮が必要と考えられる職員については、目標設定、開示及び面談等の手続については、当該職員に係る健康管理医等の助言等を踏まえ、当該職員の状態に配慮した取扱いをするものとする。
別添
業績評価に係る目標等の設定における留意事項
1 目標等の設定
目標は、当該評価期間において被評価者が果たすべき役割を、明確化・共有化するために目に見える形にするものである。評価者は、目標の設定に当たり、組織目標との整合性や、超過勤務の縮減等の業務をより効率的に行う観点や組織として成果を挙げるに当たっての貢献の観点等に留意し、できるだけ具体的に(何を、いつまでに、どの水準まで、どのように、どのような役割や貢献)設定することが求められる。管理又は監督の地位にある職員は、効率的な業務の遂行、適切な業務配分その他の業務管理並びに部下の指導及び育成等に関するマネジメント目標を1つ以上設定する。
また、職務内容等によっては、期首面談の段階で具体的な目標の設定が困難なものもあり、抽象的な記述にならざるを得ない場合もあることから、あらかじめ職務遂行に当たって留意すべき事項等を定めておき、期末時点で被評価者の職務遂行状況を振り返って評価を行うことも考えられる。
以上を踏まえ、目標等の設定に当たっては、以下留意事項を念頭に置きつつ、期首面談に取り組むものとする。
2 評価者の留意事項
① 職位にふさわしい目標か
目標レベルを低位に置いて達成度を上げ、高評価を得ようとすることを回避するため、被評価者が安易な目標に流れないようチェックし、不十分な場合には改善を指導すること。
② 組織目標との整合性がとれているか
被評価者が、組織として目指すべき方向性を考慮しない目標又は安易な目標等に固執する等の場合には、評価者が適正な目標等を定め、本人に伝達すること。
③ 抽象的な目標にならざるを得ない場合にどのように評価するか
質的な目標や、到達すべき段階を想定した具体的な目標設定が困難な場合は、例えば、当該評価期間中の職務を進めるに当たっての重点事項や特に留意すべき事項等の当該期間中に意識を集中させるべきポイントを明確化すること。この場合には、期末時点で被評価者の職務遂行状況を振り返り、結果的にどのような職務を成し遂げたか、貢献できたという観点から評価すること。
④ 評価補助者を置いた場合には、被評価者の記載した目標が実際の業務分担に照らして適当かどうかについて、助言を求めることができる。
3 困難度・重要度の設定
複数の目標を設定した場合、困難な目標、容易な目標、又は業務上に占めるウェイトの高い目標等様々な目標があり得る。評価を行う際にそれらを考慮することができるよう、全ての目標に、困難度・重要度を設定する。
評価者は、困難度・重要度の設定に当たり、人事評価記録書の該当箇所に困難度及び重要度を示す記号を付すものとする。
① 困難度
目標等が、被評価者の属する職位における一般的な目標と比べて困難度が特に高いと認められる場合に「◎」を、一般的な目標と比べて容易に達成が可能な場合には「△」を記載する。上記のいずれにも該当しないものには「―」を記載する。
困難度の設定に当たっては、
ア 「質」:前例がない新たな業務であること
イ 「量」:通常より著しく莫大な業務量となること
ウ 「速度」:通常要する期間より著しく短期に仕上げる必要がある業務であること
等を考慮することが考えられる。
② 重要度
職務上に占めるウェイトが特に高い目標に「◎」を、特に低い目標に「△」を記載する。上記のいずれにも該当しないものには「―」を記載する。
③ 設定の仕方等
困難度・重要度は、期首において目標等を確定する際に、評価者において設定することを基本とする。その際、被評価者の挑戦的な取組を促し、成長を支援する観点から、困難度が特に高い目標を原則として1つ以上設定する。評価者は、面談等を通じ、評価者と被評価者の困難度等に関する認識を共有するよう努めることとする。
なお、困難度等は、状況の変化により変わり得るものであるため、期中又は期末にあらためて設定又は変更することもできる。
4 その他
職務内容や被評価者の属する職位により、例えば以下のような目標設定が考えられる。
① 短期で成果が出せない業務
中長期的な成果を意識した上で、当該評価期間中の到達水準を目標とする。
② 期首の段階で具体的(定量的)な目標が定められない業務
期首の目標は抽象的(定性的)とし、期末に振り返って成果を検証する。
③ ルーティン業務
効率化及び業務改善等、当該評価期間における重点事項及び留意事項に着目した目標とする。
④ チームで取り組む業務
個々の役割を明確にする形で細分化し、当該評価期間の取組等にどのように貢献したかを期末に振り返り、成果を検証する。
別紙4
苦情対応要領
1 苦情相談
(1) 苦情相談員への申出
① 職員は、人事評価について苦情がある場合には、職員の所属する部局等の相談員に、口頭、電話又はメール等によりいつでも相談することができる。
② ただし、第8条(第12条第2号において準用する場合を含む。)により開示された評価結果に関する苦情については、当該評価結果の開示が行われた日の翌日から起算して1週間以内(閉庁日を除く。)に限り申し出ることができる。
※ 職員が併任者である場合、開示された評価結果に関する相談については、本務の所属する相談員に申し出るものとするが、その他の相談については、本務及び併任先の所属する相談員のいずれに対しても申し出ることができる。
(2) 苦情相談員の対応
① 相談員は、苦情を申し出た職員の意向を確認した上で、必要に応じ、評価者に伝達する、改善を促す等適切に対応する。
② 相談員は、苦情相談の結果、職員が納得しない場合には、2(1)②の規定による申出期間に留意し、苦情処理に移行できることを教示する。
2 苦情処理
(1) 苦情処理窓口への申出
① 職員は、第8条(第12条第2号において準用する場合を含む。)の規定により開示された評価結果に関する苦情又は苦情相談では解決できなかった苦情(開示された評価結果に関する苦情を除く。)について、苦情処理窓口に対し、別添1「苦情処理申出書」の様式に従い、苦情を申し出ることができる。
② ただし、苦情処理への申出は、開示された評価結果に関する苦情については、当該評価結果の開示が行われた日の翌日から起算して1週間以内(閉庁日を除く。)、その他の苦情については、1(2)②の教示を受けた翌日から起算して1週間以内(閉庁日を除く。)に限り申し出ることができる。
※ なお、職員が併任者である場合、開示された評価結果に関する苦情については、本務又は併任先の所属する窓口に申し出るものとする。
③ 上記②の開示された評価結果に関する苦情の申出は、当該評価結果に係る評価期間につき1回に限るものとし、職員が当該申出に係る苦情処理の審理結果に納得しない場合でも、再度の申出は認められない。
④ 申出書の提出は、直接窓口に持参する方法又は郵便、メール若しくはファックスで窓口に送付する方法等により行う。
⑤ 申出は、申し出る職員の意思に基づき、職員本人の名義により行うものとする。本人以外の者が申出書を提出することもできるが、その場合は、窓口の職員が、本人に申出の意思を確認するものとする。
⑥ 苦情を申し出る職員は、窓口が事実調査のために行う聴き取りに同席人を希望するか、本人以外の者に聴き取り及び調査等を希望するかについても併せて申し出ることができる。
※ 同席人及び本人以外の者からの聴き取り及び調査等については、窓口において、事実関係の確認に必要かどうかが判断される(下記(2)③※参照)。
(2) 苦情処理窓口の対応
① 窓口は、申出書の形式審査を行い、苦情処理の対象でない場合には却下し、要件不備等がある場合には、苦情を申し出た職員に修正の指導等を行う。
② 窓口は、申出を受理する場合には、申し出た職員並びに必要に応じ評価者及び調整者に通知を行い、却下する場合には、申し出た職員にのみ通知を行う。
③ 窓口は、事実確認のため、苦情を申し出た職員の外、当該職員の評価者その他の必要があると認める者からの聴き取り及び必要な書類収集等の事実調査を行う。
※ 窓口は、聴き取りに際し、事実関係の確認に当たって必要があると判断する場合には、(1)⑥の申出に応じ、申し出た職員の希望する者を同席させ、聴き取り・調査等を行う。この場合、窓口は、同席人数及び発言の制限等を行うことができる。
④ 上記③の聴き取りは、面談、電話、メール又は窓口職員による直接訪問等のうち、最も適当と認める方法により行う。なお、事実調査を行う場合は、申し出た職員等の勤務に出来る限り支障を及ぼさないよう、配慮して行うものとする。
⑤ 上記③の聴き取りのため窓口に呼び出された職員の対応は、職務として取り扱う。
⑥ 窓口は、聴き取りの結果の外、必要な書類等の収集及び取りまとめを行い、事実調査に係る調書を作成し、書面により審理機関に提出する。
(3) 審理機関の対応
① 審理機関は、窓口から提出された調書等に基づき審理を行う。
② 審理機関は、審理の結果を、苦情を申し出た職員の所属する部局等の実施権者に、書面により提出する。
③ 実施権者は、審理機関からの審理結果を、別添2「苦情処理結果通知書」の様式に従い、苦情を申し出た職員及び必要に応じ関係者に通知する。
3 その他
(1) 苦情相談及び苦情処理の記録の報告
苦情相談員及び苦情処理窓口は、苦情相談及び苦情処理の具体的な内容を、別添3「苦情相談/苦情処理の申出・記録シート」の様式に従い適宜記録する。実施権者は、所掌する苦情相談員及び苦情処理窓口からの記録をとりまとめ、大臣官房人事課に報告するものとする。
(2) 人事院の苦情相談等への申出についての教示
苦情相談員及び苦情処理窓口は、苦情への対応に際し、苦情の内容が評価結果に基づき決定された任用・給与等に関するもの等である場合には、苦情を申し出た職員に対して、苦情内容に応じ、人事院への苦情相談及び審査請求等ができることを教示する。
別添1
別添2
別添3
