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○短期被保険者証の交付に際しての留意点について

(平成21年12月16日)

(保国発1216第1号)

(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)

国民健康保険における短期被保険者証の運用については、下記のとおり、その留意点をまとめたので、その内容を御了知いただくとともに、貴管内市町村等関係者への周知徹底について遺憾なきよう配慮されたい。

1 被保険者資格証明書世帯に属する高校生世代以下の子どもに対する短期被保険者証の交付に際しての留意点

医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第35号。以下「改正法」という。)の施行により、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)に対しては、有効期間を6か月とする短期被保険者証を交付することとされたところである。

この短期被保険者証が、世帯主が窓口に受け取りに来ないことにより、被保険者の手元に届いていない場合は、電話連絡や家庭訪問等による接触を試み、速やかに手元に届けるよう努めること。

また、短期被保険者証を郵送で送付している場合において、世帯主が不在であること等により、被保険者の手元に届いていないときは、改めて市町村から改正法の内容について記載したはがきやチラシを配布するなど、容易に世帯主が改正法の内容を知り得るよう周知を行った上で、再度、電話連絡や家庭訪問等による接触を試み、速やかに手元に届けるよう努めること。

さらに、世帯主の住所不明等の理由により、電話連絡や家庭訪問等によっても短期被保険者証を交付できない場合は、実際に居住しているかどうかの確認を行い、必要に応じ住民基本台帳担当部署との連携を図るなど、被保険者の資格管理を適切に行うための措置を講ずること。

2 短期被保険者証世帯に属する高校生世代以下の子どもの取扱い

短期被保険者証の交付を受けている世帯に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいる場合、当該被保険者に対する被保険者証の有効期間は6か月以上とすること。

3 短期被保険者証の交付に係る一般的な留意点

短期被保険者証の交付に当たっては、保険料を滞納している世帯(以下「滞納世帯」という。)に対し、市町村の窓口において納付相談をすることができる旨を周知徹底するとともに、継続的に納付相談及び納付指導を行うことにより、滞納の解消に努めること。

短期被保険者証の交付の趣旨は、市町村と滞納世帯との接触の機会を設けることであるから、世帯主が市町村の窓口に納付相談に来ないことにより、一定期間、これを窓口で留保することはやむを得ないが、留保が長期間に及ぶことは望ましくないこと。

特に短期被保険者証交付世帯に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者がいる場合は、改正法等の趣旨にかんがみ、窓口における留保を放置することなく、電話連絡や家庭訪問等により接触を試み、できるだけ速やかに手元に届けるよう努めること。

短期被保険者証がその有効期間内に被保険者の手元に届かない場合には、電話連絡や家庭訪問等を実施し、実際に居住しているかどうかの確認を行うとともに、必要に応じ住民基本台帳担当部署との連携を図るなど、被保険者の資格管理を適切に行うための措置を講ずること。