添付一覧
○爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について〔薬事法〕
(平成21年12月2日)
(/薬食総発1202第4号/薬食審査発1202第32号/薬食監麻発1202第8号/)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局総務課長、厚生労働省医薬食品局審査管理課長、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)
毒物及び劇物や医薬品等の適正な管理等の推進については、かねてより種々御配慮をわずらわせているところでありますが、本年10月、毒物劇物販売業者が、爆発物を製造しようとした者に対し、毒物及び劇物取締法(以下「毒劇法」という。)で義務付けられた書面の提出を受けることなく劇物を販売したこと等により、同法違反容疑で検挙された事案を受け、今般、警察庁警備局警備企画課長、警察庁警備局公安課長及び警察庁警備局外事情報部国際テロリズム対策課長より別添のとおり依頼があったところです。
つきましては、爆発物の原料となり得る化学物質及びそれらの製剤を取り扱う薬局開設者、医薬品店舗販売業者、毒物劇物営業者、医薬品製造販売業者等に対する適切な保管管理の徹底、譲渡手続及び交付制限の厳守等のより一層の指導を行う必要があるので、下記事項に御留意の上、貴管下関係業者団体に対し傘下業者へのこれらの指導内容の周知徹底を要請する等、貴管下事業者に対する指導について格段の御配慮をお願いいたします。
また、警察官からその職務上、薬局開設者、医薬品店舗販売業者、毒物劇物営業者、医薬品製造販売業者等に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力していただくようお願いいたします。
記
1 毒劇法に規定する毒物及び家庭用劇物以外の劇物の一般消費者への販売を自粛すること。
2 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム(以下「爆発物の原料となり得る化学物質」という。)及びそれらの製剤のうち、毒劇法に規定する劇物に該当するもの(以下「爆発物の原料となり得る劇物」という。)について、同法に基づき、適切な保管管理を行うとともに、譲渡手続及び交付制限を厳守し、また、盗難又は紛失事件が発生したときは、直ちに警察署に届けること。
3 爆発物の原料となり得る化学物質及びそれらの製剤のうち、薬事法に規定する劇薬に該当するものについて、同法に基づき、適切な保管管理を行うとともに、譲渡手続及び交付制限を厳守すること。また、盗難又は紛失事件が発生したときは、直ちに警察署に届けられたいこと。
4 爆発物の原料となり得る化学物質のうち、劇物又は劇薬に該当しないものについて、販売を行った化学物質の名称(又は販売名)、数量、その他販売の記録を記載した書面(電磁的記録を含む。)を保存するよう努められたいこと。また、盗難又は紛失を防止するのに必要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うよう努められたいこと。さらに、盗難又は紛失事件が発生したときには、直ちに警察署に届けられたいこと。
5 爆発物の原料となり得る化学物質について、一般消費者に対してインターネットを利用した販売を行う場合、又は大量に販売を行う場合には、購入者の連絡先及び使用目的を確認・記録した上で行うこととし、使用目的が不審若しくはあいまいである者又は社会通念上妥当でないおそれがあると認められる者には、販売を差し控えるとともに、当該者の不審な動向について直ちに警察署に届けられたいこと。
○爆弾テロの未然防止に向けた薬局開設者等がとるべき措置の周知・指導の徹底に関する依頼について
(平成21年11月20日)
(/警察庁丁備企発第65号/警察庁丁公発第210号/警察庁丁国テ発第64号/)
(厚生労働省医薬食品局総務課長、厚生労働省医薬食品局審査管理課長、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長あて警察庁警備局警備企画課長・警察庁警備局公安課長・警察庁警備局外事情報部国際テロリズム対策課長通知)
標記の件について下記のとおり依頼するので、よろしくお取り計らい願いたい。
記
平成16年12月10日に決定された「テロの未然防止に関する行動計画」を受けて、貴省から都道府県知事等に対し、「過酸化水素製剤等に係る適正な管理等の徹底について」(平成17年3月29日付け薬食発第0329007号厚生労働省医薬食品局長通知)、「爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について」(平成20年10月17日付け薬食総発第1017002号厚生労働省医薬食品局総務課長等通知)等の通知を発出され、薬局開設者等がとるべき措置の周知・指導をされているものと承知している。
しかしながら、本年10月、化学物質の販売事業者が、爆発物を製造しようとした者に対し、法律で義務付けられた書面の提出を受けることなく劇物を販売したこと等により、毒物及び劇物取締法違反容疑で検挙された。
爆発物の原料となる物質の適正な管理を徹底し、爆弾テロを未然に防止するため、貴省におかれては、都道府県知事等に対して、警察官からその職務上、薬局開設者、店舗販売業者、毒物劇物営業者、医薬品製造販売業者等に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力すること及びこれらの者が別添の措置をとるように周知・指導することの2点を徹底するように働き掛けていただきたく、格段の配慮をお願いする。
別添
1 爆発物の原料となり得る化学物質(塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン、硝酸カリウム等)の適正な管理に資するため、関係法令に基づく譲渡手続・交付制限の規制等の遵守に加え、販売の記録に関する書面(電磁的記録を含む。)を適切に保管すること。
2 上記化学物質の取引に際し、特に、インターネットを利用した販売を行う場合には、購入者の氏名、住所、使用目的等の確認を確実に行うこと。
3 上記化学物質の取引に際し、通常取引がないのに大量に購入しようとする、氏名、住所、使用目的等を明らかにすることを拒否するなど、顧客に不審な動向がある場合は、当該顧客に係る情報(電話番号等連絡先、車両ナンバー等)を把握すること。
4 通常取引がないのに大量に購入しようとする者、使用目的があいまいな者等、爆発物の原料となり得る化学物質の安全な取扱いに不安があると認められる者に対しては、販売を差し控えること。
5 上記化学物質の保管等に当たり、盗難防止対策の強化等の管理の徹底を図ること。
6 上記化学物質の盗難・紛失事案が発生した場合や、4により販売を差し控えた場合を含め、顧客に不審動向が認められる場合は、速やかに警察に通報すること。