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○平成22年中における特例基準割合について

(平成21年12月2日)

(保保発1202第2号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長)

(公印省略)

標記について、別添のとおり、健康保険組合理事長あて通知したので、その指導にあたり遺憾なきよう取り扱われたい。

【別添】

○平成22年中における特例基準割合について

(平成21年12月2日)

(保保発1202第4号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

健康保険の保険料などの社会保険の保険料等に係る延滞金については、平成21年5月1日保発第0501002号「社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行について」によりお示ししたとおり、社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第36号。以下「改正法」という。)が平成22年1月1日から施行されることに伴い、納期限から一定の期間を経過するまでの間の延滞金の割合が軽減される。

また、改正法による改正後の健康保険法(大正11年法律第70号)附則第9条により、当該延滞金の割合は、当分の間、各年の特例基準割合が年7.3パーセントに満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とすることとされたところである。

平成21年11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年0.3パーセントであったことから、平成22年中における特例基準割合については、同条の規定に基づき年4.3パーセントとなったので、通知する。

【御参考】

○社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行について

(平成21年5月1日)

(保発第0501002号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第36号)が本日公布されたことに伴い、健康保険法(大正11年法律第70号)の一部も改正され、平成22年1月1日から施行することとされたところであるが、これらの改正の趣旨及び主な内容については、下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

第一 改正の趣旨

現下の厳しい社会情勢にかんがみ、社会保険の保険料等の納付が困難となっている事業主等の経済的負担の軽減に資するため、社会保険の保険料等に係る延滞金の割合を納期限又は納付期限から一定期間軽減する措置を講ずることとしたもの。

第二 改正の主な内容

(1) 納期限又は納付期限から一定の期間を経過するまでの間の延滞金の割合の軽減

健康保険の保険料などの社会保険の保険料等に係る延滞金について、現行では、年14.6%の割合で徴収しているところ、納期限又は納付期限の翌日から三月を経過する日までの間は、年7.3%の割合で徴収することとすること。

(2) 延滞金の割合の特例

(1)の延滞金の年7.3%の割合は、当分の間、(1)にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時において日本銀行が定める商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とすること。

(※) 平成21年度については、年4.5%の割合となる。

第三 施行期日

平成22年1月1日

【参考】

厚生年金保険料等に係る延滞金利率を軽減する法案について

1.法案の趣旨

(1) 現行の取扱い

事業主は、毎月の厚生年金保険料を翌月末までに納付することとなっている。

保険料を納期限までに納付しない事業主については、社会保険事務所から督促状が送付される。督促状の指定した期限(納期限から約3週間後)までに納付しない場合には、保険料額につき年14.6%(日歩4銭)の割合で納期限の翌日から納付の前日までの日数によって計算された延滞金を支払わなければならない。

一方、国税の延滞税の利率は、一定期間(源泉徴収税の場合、納付告知から3ヶ月)の日数については軽減されている。

(2) 改正の内容

現下の厳しい経済社会情勢に影響を受け、厚生年金保険料等の支払いに困窮している事業主等に配慮し、納期限から一定期間の日数については、延滞金利率を軽減する。

2.法案の具体的内容

(1) 軽減利率と軽減割合

国税徴収の例にならい、納期限から3ヶ月については、14.6%でなく、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合(平成21年は4.5%)で計算する。

(2) 延滞金利率を軽減する保険料の範囲

広く事業主が負担・納付義務を負っている点で厚生年金保険料と同趣旨である、健康保険料、児童手当の拠出金、船員保険料、公務員共済の保険料、労働保険料等とする。

なお、労働保険料については、年1回の徴収であることや、申告方式であることに鑑み、軽減する期間は2ヶ月とする。

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○平成22年中における特例基準割合について

(平成21年12月2日)

(保保発1202第3号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

健康保険の保険料などの社会保険の保険料等に係る延滞金については、平成21年5月1日保発第0501002号「社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行について」によりお示ししたとおり、社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第36号。以下「改正法」という。)が平成22年1月1日から施行されることに伴い、納期限から一定の期間を経過するまでの間の延滞金の割合が軽減される。

また、改正法による改正後の健康保険法(大正11年法律第70号)附則第9条により、当該延滞金の割合は、当分の間、各年の特例基準割合が年7.3パーセントに満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とすることとされたところである。

平成21年11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年0.3パーセントであったことから、平成22年中における特例基準割合については、同条の規定に基づき年4.3パーセントとなったので、通知する。

【御参考】

○社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行について

(平成21年5月1日)

(保発第0501002号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第36号)が本日公布されたことに伴い、健康保険法(大正11年法律第70号)の一部も改正され、平成22年1月1日から施行することとされたところであるが、これらの改正の趣旨及び主な内容については、下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

第一 改正の趣旨

現下の厳しい社会情勢にかんがみ、社会保険の保険料等の納付が困難となっている事業主等の経済的負担の軽減に資するため、社会保険の保険料等に係る延滞金の割合を納期限又は納付期限から一定期間軽減する措置を講ずることとしたもの。

第二 改正の主な内容

(1) 納期限又は納付期限から一定の期間を経過するまでの間の延滞金の割合の軽減

健康保険の保険料などの社会保険の保険料等に係る延滞金について、現行では、年14.6%の割合で徴収しているところ、納期限又は納付期限の翌日から三月を経過する日までの間は、年7.3%の割合で徴収することとすること。

(2) 延滞金の割合の特例

(1)の延滞金の年7.3%の割合は、当分の間、(1)にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時において日本銀行が定める商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とすること。

(※) 平成21年度については、年4.5%の割合となる。

第三 施行期日

平成22年1月1日

【参考】

厚生年金保険料等に係る延滞金利率を軽減する法案について

1.法案の趣旨

(1) 現行の取扱い

事業主は、毎月の厚生年金保険料を翌月末までに納付することとなっている。

保険料を納期限までに納付しない事業主については、社会保険事務所から督促状が送付される。督促状の指定した期限(納期限から約3週間後)までに納付しない場合には、保険料額につき年14.6%(日歩4銭)の割合で納期限の翌日から納付の前日までの日数によって計算された延滞金を支払わなければならない。

一方、国税の延滞税の利率は、一定期間(源泉徴収税の場合、納付告知から3ヶ月)の日数については軽減されている。

(2) 改正の内容

現下の厳しい経済社会情勢に影響を受け、厚生年金保険料等の支払いに困窮している事業主等に配慮し、納期限から一定期間の日数については、延滞金利率を軽減する。

2.法案の具体的内容

(1) 軽減利率と軽減割合

国税徴収の例にならい、納期限から3ヶ月については、14.6%でなく、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合(平成21年は4.5%)で計算する。

(2) 延滞金利率を軽減する保険料の範囲

広く事業主が負担・納付義務を負っている点で厚生年金保険料と同趣旨である、健康保険料、児童手当の拠出金、船員保険料、公務員共済の保険料、労働保険料等とする。

なお、労働保険料については、年1回の徴収であることや、申告方式であることに鑑み、軽減する期間は2ヶ月とする。

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○平成22年中における特例基準割合について

(平成21年12月2日)

(保保発1202第4号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

健康保険の保険料などの社会保険の保険料等に係る延滞金については、平成21年5月1日保発第0501002号「社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行について」によりお示ししたとおり、社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第36号。以下「改正法」という。)が平成22年1月1日から施行されることに伴い、納期限から一定の期間を経過するまでの間の延滞金の割合が軽減される。

また、改正法による改正後の健康保険法(大正11年法律第70号)附則第9条により、当該延滞金の割合は、当分の間、各年の特例基準割合が年7.3パーセントに満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とすることとされたところである。

平成21年11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年0.3パーセントであったことから、平成22年中における特例基準割合については、同条の規定に基づき年4.3パーセントとなったので、通知する。

【御参考】

○社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行について

(平成21年5月1日)

(保発第0501002号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第36号)が本日公布されたことに伴い、健康保険法(大正11年法律第70号)の一部も改正され、平成22年1月1日から施行することとされたところであるが、これらの改正の趣旨及び主な内容については、下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

第一 改正の趣旨

現下の厳しい社会情勢にかんがみ、社会保険の保険料等の納付が困難となっている事業主等の経済的負担の軽減に資するため、社会保険の保険料等に係る延滞金の割合を納期限又は納付期限から一定期間軽減する措置を講ずることとしたもの。

第二 改正の主な内容

(1) 納期限又は納付期限から一定の期間を経過するまでの間の延滞金の割合の軽減

健康保険の保険料などの社会保険の保険料等に係る延滞金について、現行では、年14.6%の割合で徴収しているところ、納期限又は納付期限の翌日から三月を経過する日までの間は、年7.3%の割合で徴収することとすること。

(2) 延滞金の割合の特例

(1)の延滞金の年7.3%の割合は、当分の間、(1)にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時において日本銀行が定める商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とすること。

(※) 平成21年度については、年4.5%の割合となる。

第三 施行期日

平成22年1月1日

【参考】

厚生年金保険料等に係る延滞金利率を軽減する法案について

1.法案の趣旨

(1) 現行の取扱い

事業主は、毎月の厚生年金保険料を翌月末までに納付することとなっている。

保険料を納期限までに納付しない事業主については、社会保険事務所から督促状が送付される。督促状の指定した期限(納期限から約3週間後)までに納付しない場合には、保険料額につき年14.6%(日歩4銭)の割合で納期限の翌日から納付の前日までの日数によって計算された延滞金を支払わなければならない。

一方、国税の延滞税の利率は、一定期間(源泉徴収税の場合、納付告知から3ヶ月)の日数については軽減されている。

(2) 改正の内容

現下の厳しい経済社会情勢に影響を受け、厚生年金保険料等の支払いに困窮している事業主等に配慮し、納期限から一定期間の日数については、延滞金利率を軽減する。

2.法案の具体的内容

(1) 軽減利率と軽減割合

国税徴収の例にならい、納期限から3ヶ月については、14.6%でなく、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合(平成21年は4.5%)で計算する。

(2) 延滞金利率を軽減する保険料の範囲

広く事業主が負担・納付義務を負っている点で厚生年金保険料と同趣旨である、健康保険料、児童手当の拠出金、船員保険料、公務員共済の保険料、労働保険料等とする。

なお、労働保険料については、年1回の徴収であることや、申告方式であることに鑑み、軽減する期間は2ヶ月とする。

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