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○保護者求職中の取扱い等保育所の入所要件等について

(平成12年2月9日)

(児保第2号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長宛厚生省児童家庭局保育課長通知)

注 平成14年2月22日雇児保発第0222001号改正現在

保育所入所手続に関する運用については、「保育所入所手続き等に関する運用改善等について(平成8年3月27日児発第275号)」及び「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行について(平成9年9月25日児発第596号)」等において、周知徹底を図ってきたところであるが、特に照会の多く寄せられている事項等について、以下のとおり、当職の考え方をとりまとめたので、引き続き、下記に留意しつつ、利用しやすい保育所となるよう特段の配意をお願いする。

1 保護者求職中の取扱い

保護者が求職中の場合については、一般に、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第9条の3第6号に該当するものと考えられ、求職中でも保育所に入所申込みができることを入所案内等に記載するなどの周知を図られたい。

なお、保護者の求職中を理由に入所決定する場合には、保育の実施期間に留意するとともに、入所後の保護者の求職活動等の状況把握に努められたい。

2 速やかな入所決定

保育所の入所決定については、選考方法、選考基準を明確にして行うことはもちろん、市町村全体の年度当初入所決定を一度に通知するのではなく、入所が確定した者や施設、地域ごとに順次通知するなど、利用者の利便に配慮し、地域の実情に応じた速やかな入所決定に努められたい。

3 いわゆる「ならし保育」の実施に関する情報提供

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項において、市町村は、保護者の選択に資するため、保育所に関する情報の提供を行わなければならないこととされているが、新規に入所する児童について、集団生活への適応等を目的として、短期間、通常の保育の実施よりも短い時間に限定して保育する、いわゆる「ならし保育」を行う保育所にあっては、利用者の利便を考慮し、その旨を入所案内等に明記し、かつ、入所申請の際に窓口で説明を行うなどにより、保育所の行う事業に関する事項の一つとして、利用者へ予め十分な情報提供を行われたい。