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○助産師の業務について(回答)
(平成14年11月14日)
(医政看発第1114001号)
(鹿児島県保健福祉部長あて厚生労働省医政局看護課長通知)
平成14年11月5日付け医第570号により照会のあった標記の件について、下記のとおり回答する。
記
貴見のとおりと解する。
○助産師の業務について(照会)
(平成14年11月5日)
(医第570号)
(厚生労働省医政局看護課長あて鹿児島県保健福祉部長通知)
(医務課扱い)
下記の行為については,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第3条で規定する助産であり,助産師又は医師以外の者が行ってはならないと解するが,貴職の意見をお伺いしたい。
記
1 産婦に対して,内診を行うことにより,子宮口の開大,児頭の回旋等を確認すること並びに分娩進行の状況把握及び正常範囲からの逸脱の有無を判断すること。
2 産婦に対して,会陰保護等の胎児の娩出の介助を行うこと。
3 胎児の娩出後に,胎盤等の胎児付属物の娩出を介助すること。