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○分娩における医師、助産師、看護師等の役割分担と連携等について

(平成19年3月30日)

(医政発第0330061号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

母子の安心・安全の確保や新生児の健全な育成の観点から、妊娠初期から産じょく期までの一連の過程における医師、助産師、看護師等の適切な役割分担と連携が確保される必要がある。とりわけ分娩においては、医師、助産師、看護師等が、母子の安全・安心・快適を第一義に、お互いの業を尊重した上で、適切な役割分担と連携の下で出産の支援にあたることが何より重要である。

具体的には、

① 医師は、助産行為を含む医業を業務とするものであること(医師法(昭和23年法律第201号)第17条)に鑑み、その責務を果たすべく、母子の健康と安全に責任を負う役割を担っているが、その業務の遂行にあたっては、助産師及び看護師等の緊密な協力を得られるよう医療体制の整備に努めなければならない。

② 助産師は助産行為を業務とするものであり(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第3条)、正常分娩の助産と母子の健康を総合的に守る役割を担っているが、出産には予期せぬ危険が内在することから、日常的に医師と十分な連携を取ることができるよう配慮する必要がある。

③ 看護師等は、療養上の世話及び診療の補助を業務とするものであり(保健師助産師看護師法第5条及び第6条)、分娩期においては、自らの判断で分娩の進行管理は行うことができず、医師又は助産師の指示監督の下診療又は助産の補助を担い、産婦の看護を行う。

このようにそれぞれが互いに連携を密にするべきである。

また、先般の「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」の成立により、本年4月より助産所の嘱託医師について産科又は産婦人科の医師とすること、及び嘱託医師による対応が困難な場合のため連携医療機関を確保することとされたことから、地域の関係者から照会があった場合にはその趣旨を徹底し、安全な周産期医療体制が構築されるようにご配慮をお願いする。

なお、厚生労働省においても助産師確保に係る各般の施策を講じているところであるが、各都道府県におかれても、引き続き、地域の関係者と連携・協力の上、病院・診療所における助産師確保策に努められたい。特に、助産師の養成に関しては、別途「看護師等養成所の運営に関する指導要領の一部改正について」(平成18年12月8日医政発第1208003号)において、病院・診療所に勤務する看護師が修学しやすい助産師養成所の設置を促進するため、看護師等養成所の教室や実習室に関する要件について一部改正したところであり、また「助産師養成の促進について(平成18年12月8日医政看発第1208001号)において、医政局看護課長から各助産師養成所長に対し、養成所の定員数の増加や入学者数の確保、社会人入学枠の導入等に積極的に取り組むよう重ねて依頼していることから、各都道府県におかれても、各種交付金等を積極的に活用の上、助産師の養成にご協力願いたい。