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○産科医療確保事業の実施について

(平成21年4月1日)

(医政発第0401007号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

標記について、別添「産科医療確保事業実施要綱」により行うこととしたので、貴管下関係者に対して、貴職からこの旨通知されたい。

なお、本通知は平成21年4月1日より適用し、平成20年4月8日医政発第0408011号本職通知「産科医療機関確保事業等の実施について」は廃止する。

目次

第1 産科医等育成・確保支援事業

第2 産科医療機関確保事業等

(別添)

産科医療確保事業実施要綱

第1 産科医等育成・確保支援事業

1 目的

この事業は、実際に分娩を取り扱う病院、診療所及び助産所(以下「分娩施設」という。)及び産科・産婦人科医師が減少する現状に鑑み、地域でお産を支える産科医等に対し分娩手当等を支給することにより、処遇改善を通じて、急激に減少している産科医療機関及び産科医等の確保を図るとともに、臨床研修修了後の専門的な研修において、産科を選択する医師に対し、研修手当等を支給することにより、将来の産科医療を担う医師の育成を図ることを目的とする。

2 事業の実施主体

この事業の実施主体は、都道府県、市町村、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会、全国社会保険協会連合会、医療法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協及びその他厚生労働大臣が認める者とする。

3 対象施設

(1) 産科医等確保支援事業

以下の要件をすべて満たすもの又はこれに準じるものと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めたものとする。

ア 就業規則及びこれに類するもの(雇用契約等)において、分娩を取り扱う産科・産婦人科医師及び助産師(以下「産科医等」という。)に対して、分娩取扱件数に応じて支給される手当(分娩手当等)について明記している分娩施設であること。

なお、個人が開設する分娩施設においては、開設者本人への手当の計上が会計処理上困難であることから、雇用する産科医等に対する手当の支給について、雇用契約等に明記しているなど、各都道府県知事が適当と認める場合は開設者本人についても対象とする。

イ 一分娩あたり、一般的に入院から退院までの分娩費用(分娩(管理・介助)料、入院費用、胎盤処理料及び処置・注射・検査料等をいう。以下同じ。)として徴収する額が55万円未満の分娩施設であること。(当該年度の正常分娩の金額を適用する。)

なお、妊産婦が任意で選択できる付加サービス料等については含めない。

(2) 産科医等育成支援事業

以下の要件をすべて満たし、厚生労働大臣が適当と認めたものとする。

ア 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)修了後、産婦人科専門医の取得を目的として、指導医の下、研修カリキュラムに基づき研修を受けている者(以下「産科専攻医」という。)を受け入れている医療機関(社団法人日本産科婦人科学会が指定する卒後研修指導施設等)であること。

イ 就業規則、または雇用契約等において、産科専攻医の処遇改善を目的とした手当(研修医手当等)の支給について明記している医療機関であること。

4 事業内容

(1) 産科医等確保支援事業

地域でお産を支える産科医等に対し分娩手当等を支給すること。

(2) 産科医等育成支援事業

臨床研修修了後の専門的な研修において、産科を選択する医師に対し研修医手当等を支給すること。

第2 産科医療機関確保事業等

1 目的

この事業は、実際に分娩を取り扱う医療機関(以下「産科医療機関」という。)が減少している現状にかんがみ、産科医療機関への財政的支援を実施することにより、身近な地域で安心して出産できる環境を整備することを目的とする。

2 事業の実施主体

この事業の実施主体は、都道府県、市町村、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会、全国社会保険協会連合会、医療法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協及びその他厚生労働大臣が認める者とする。

3 設置基準

整備する産科医療機関については、以下の要件をすべて満たすもの又はこれに準じるものと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めたものとする。

(1) 当該年度において分娩を取り扱うこと。

(2) 所在する地域が以下のいずれかに該当すること。

ア 前年度末において、分娩を取り扱う病院の数が1以下であり、かつ、分娩を取り扱う診療所の数が2以下である二次医療圏

イ 次に掲げる地域で、かつ、他に産科医療機関のない離島

(ア) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された「離島の地域」

(イ) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する「奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域)」

(ウ) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する「小笠原諸島」

(エ) 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する「離島」

(3) 最寄りの他の産科医療機関まで通常の交通機関を利用して(通常の交通機関を利用できない場合は徒歩で)概ね1時間以上を要すること。

(4) 前年度の分娩取扱件数が概ね360件以下であること。

(5) 当該年度において妊産婦の健康診査を実施すること。

(6) 分娩費用が原則として健康保険法(大正11年法律第70号)第101条に規定する出産育児一時金の金額相当又はそれ以上であること。

(7) 各都道府県において策定した集約化・重点化計画との整合性が確保されること。

4 整備基準

(1) 施設

産科医療機関として必要な分娩室、病室等又は遠隔地からの妊産婦及びその家族のための宿泊施設を設けるものとする。

(2) 設備

産科医療機関として必要な分娩台、超音波診断装置、分娩監視装置等を整えるものとする。