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○出産育児一時金等の内払金の支払について

(平成21年9月15日)

(保保発0915第1号)

(社会保険庁運営部企画課長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年5月29日保発第0529005号)別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(以下「実施要綱」という。)の第2の4(2)において、医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。)が請求した出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。以下同じ。)の代理受取額(直接支払制度により、医療機関等が、被保険者等(船員保険の被保険者又は被保険者であった者をいう。以下同じ。)が加入する又は加入していた保険者に被保険者等に代わり請求し、代理して受け取る額をいう。以下同じ。)が42万円(財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)でない場合にあっては39万円。以下同じ。)未満であるとき、「これらの額と代理受取額の差額を被保険者等に対し支払うものとする」こととされ、また、「(実施要綱の第2の)2(2)②に規定する明細書等により、直接支払制度を利用していること及び出産にかかった実費が確認できた場合は、専用請求書の到達を待たずとも、必要に応じ差額の振込先を記した書面の提出を求めること等を通じ、当該差額を被保険者等に早期支給するものとする」とされているところであるが、これに係る取扱いについては、下記のとおりとするので、その運用に当たっては遺憾なきを期されたい。

1.概要

医療機関等が請求する代理受取額が、42万円未満の場合、保険者にあっては、直接支払制度が緊急の少子化対策の一環として平成23年3月31日までの出産に限り実施される暫定的な措置であることにかんがみ、例外的に、医療機関等の専用請求書に基づく出産育児一時金等の支給決定を行う前であっても、出産育児一時金等として支給すべき額と代理受取額の差額を出産育児一時金等の内払金として被保険者等に支払うものとすること。

2.内払金の支払に係る業務

内払金は出産育児一時金等そのものとは言えないことから、出産育児一時金等の内払金の支払については、出産育児一時金等の支給ではなく、出産育児一時金等の支給に関する業務に附帯する業務として行うものであること。

3.内払金に係る会計処理

内払金に係る会計処理については、以下の(1)又は(2)のとおりとすること。

(1) 内払金の支払と医療機関等への出産育児一時金等の支給決定が同一年度に行われた場合

内払金の額及び医療機関等の代理受取額の合計額について、現行の取扱いどおり「出産育児一時金」又は「家族出産育児一時金」として計上する。

(2) 内払金の支払と医療機関等への出産育児一時金等の支給決定が年度をまたいで行われた場合

内払金は出産育児一時金等そのものではないが、会計処理の便宜上、「出産育児一時金」又は「家族出産育児一時金」として扱い、翌事業年度における医療機関等の代理受取額については、出産育児一時金等として支給すべき額から内払金の額を差し引いた額を、それぞれ「出産育児一時金」又は「家族出産育児一時金」として計上する。

○出産育児一時金等の内払金の支払について

(平成21年9月15日)

(保保発0915第2号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年5月29日保発第0529006号)別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(以下「実施要綱」という。)の第2の4(2)において、医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。)が請求した出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。以下同じ。)の代理受取額(直接支払制度により、医療機関等が、被保険者等(健康保険若しくは船員保険の被保険者又は被保険者であった者をいう。以下同じ。)が加入する又は加入していた保険者に被保険者等に代わり請求し、代理して受け取る額をいう。以下同じ。)が42万円(財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)でない場合にあっては39万円。以下同じ。)未満であるとき、「これらの額と代理受取額の差額を被保険者等に対し支払うものとする」こととされ、また、「(実施要綱の第2の)2(2)②に規定する明細書等により、直接支払制度を利用していること及び出産にかかった実費が確認できた場合は、専用請求書の到達を待たずとも、必要に応じ差額の振込先を記した書面の提出を求めること等を通じ、当該差額を被保険者等に早期支給するものとする」とされているところであるが、これに係る取扱いについては、下記のとおりとするので、保険者の指導に当たって御配慮願いたい。

1.概要

医療機関等が請求する代理受取額が、42万円未満の場合、保険者にあっては、直接支払制度が緊急の少子化対策の一環として平成23年3月31日までの出産に限り実施される暫定的な措置であることにかんがみ、特例的に、医療機関等の専用請求書に基づく出産育児一時金等の支給決定を行う前であっても、出産育児一時金等として支給すべき額(付加給付を行っている健康保険組合にあっては付加給付の額を含む。以下同じ。)と代理受取額の差額を出産育児一時金等の内払金として被保険者等に支払うものとすること。

2.内払金の支払に係る業務

内払金は出産育児一時金等そのものとは言えないことから、出産育児一時金等の内払金の支払については、出産育児一時金等の支給ではなく、出産育児一時金等の支給に関する業務に附帯する業務として行うものであること。

また、健康保険組合にあっては、内払金の支払によって最終的な出産育児一時金等の支給額が変わるわけではないこと、直接支払制度が緊急の少子化対策の一環として平成23年3月31日までの出産に限り実施されるものであること等から、出産育児一時金等の内払金の支払については、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第4条第3項に規定する「その他組織及び業務に関する重要事項」には該当せず、当該業務の実施に伴う規約の変更は必要ないこと。

ただし、各保険者においては、別紙の例を参考に出産育児一時金等の内払金の支払に係る規程を整備して当該業務を実施すること。なお、当該規程については、内払金の支払に係る依頼がなされることを把握した時点で定めても差し支えない。

3.内払金に係る会計処理

内払金に係る会計処理については、以下の(1)又は(2)のとおりとすること。なお、出産育児一時金等の支給決定は、医療機関等の専用請求書に基づいて行われるものであり、平成21年7月27日付け保険局調査課発事務連絡「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の創設に伴う全国健康保険協会管掌健康保険事業状況報告の報告方法について」又は「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の創設に伴う組合管掌健康保険事業状況報告の報告方法について」における取扱いを変えるものではないこと。

(1) 内払金の支払と医療機関等への出産育児一時金等の支給決定が同一年度に行われた場合

内払金の額及び医療機関等の代理受取額の合計額について、現行の取扱いどおり「出産育児一時金」若しくは「家族出産育児一時金」又は「出産育児一時金付加金」として計上する。

(2) 内払金の支払と医療機関等への出産育児一時金等の支給決定が年度をまたいで行われた場合

内払金は出産育児一時金等そのものではないが、会計処理の便宜上、「出産育児一時金」若しくは「家族出産育児一時金」又は「出産育児一時金付加金」として扱い、翌事業年度における医療機関等の代理受取額については、出産育児一時金等として支給すべき額から内払金の額を差し引いた額を、それぞれ「出産育児一時金」又は「家族出産育児一時金」として計上する。

(別紙)

出産育児一時金等内払金支払規程(例)

(目的)

第1条 この規程は、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第86条又は第97条の規定に基づく出産育児一時金又は家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)の支給の申請が行われる蓋然性が高いと認められる場合において、出産育児一時金等の内払金を支払うために必要な事項を規定する。

(内払金の支払方法)

第2条 被保険者から、平成21年5月29日保発第0529008号厚生労働省保険局長通知「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」の別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱に基づき作成された明細書が添えられた、別添様式1の「出産育児一時金等内払金支払依頼書」の提出があったときは、当該被保険者に対し別添様式2の支払通知書を交付し、出産育児一時金等の内払金を支払うものとする。

(出産育児一時金等の内払金の額)

第3条 被保険者に対する出産育児一時金等の内払金の額は、組合において最終的に支給することとされている出産育児一時金等の額(付加給付を含む。)から明細書に記載されている医療機関等の代理受取額を控除した額とする。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、出産育児一時金等の内払金の支払に関し必要な事項は、別に理事長が定める。

附 則

この規程は、平成21年○月○日から施行する。

(別添様式1(例))

(別添様式2(例))

○出産育児一時金等の内払金の支払について

(平成21年9月15日)

(保保発0915第3号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年5月29日保発第0529008号)別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(以下「実施要綱」という。)の第2の4(2)において、医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。)が請求した出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。以下同じ。)の代理受取額(直接支払制度により、医療機関等が、被保険者等(健康保険若しくは船員保険の被保険者又は被保険者であった者をいう。以下同じ。)が加入する又は加入していた保険者に被保険者等に代わり請求し、代理して受け取る額をいう。以下同じ。)が42万円(財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)でない場合にあっては39万円。以下同じ。)未満であるとき、「これらの額と代理受取額の差額を被保険者等に対し支払うものとする」こととされ、また、「(実施要綱の第2の)2(2)②に規定する明細書等により、直接支払制度を利用していること及び出産にかかった実費が確認できた場合は、専用請求書の到達を待たずとも、必要に応じ差額の振込先を記した書面の提出を求めること等を通じ、当該差額を被保険者等に早期支給するものとする」とされているところであるが、これに係る取扱いについては、下記のとおりとするので、その運用に当たっては遺憾なきを期されたい。

1.概要

医療機関等が請求する代理受取額が、42万円未満の場合、保険者にあっては、直接支払制度が緊急の少子化対策の一環として平成23年3月31日までの出産に限り実施される暫定的な措置であることにかんがみ、特例的に、医療機関等の専用請求書に基づく出産育児一時金等の支給決定を行う前であっても、出産育児一時金等として支給すべき額(付加給付を行っている健康保険組合にあっては付加給付の額を含む。以下同じ。)と代理受取額の差額を出産育児一時金等の内払金として被保険者等に支払うものとすること。

2.内払金の支払に係る業務

内払金は出産育児一時金等そのものとは言えないことから、出産育児一時金等の内払金の支払については、出産育児一時金等の支給ではなく、出産育児一時金等の支給に関する業務に附帯する業務として行うものであること。

また、健康保険組合にあっては、内払金の支払によって最終的な出産育児一時金等の支給額が変わるわけではないこと、直接支払制度が緊急の少子化対策の一環として平成23年3月31日までの出産に限り実施されるものであること等から、出産育児一時金等の内払金の支払については、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第4条第3項に規定する「その他組織及び業務に関する重要事項」には該当せず、当該業務の実施に伴う規約の変更は必要ないこと。

ただし、各保険者においては、別紙の例を参考に出産育児一時金等の内払金の支払に係る規程を整備して当該業務を実施すること。なお、当該規程については、内払金の支払に係る依頼がなされることを把握した時点で定めても差し支えない。

3.内払金に係る会計処理

内払金に係る会計処理については、以下の(1)又は(2)のとおりとすること。なお、出産育児一時金等の支給決定は、医療機関等の専用請求書に基づいて行われるものであり、平成21年7月27日付け保険局調査課発事務連絡「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の創設に伴う全国健康保険協会管掌健康保険事業状況報告の報告方法について」又は「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の創設に伴う組合管掌健康保険事業状況報告の報告方法について」における取扱いを変えるものではないこと。

(1) 内払金の支払と医療機関等への出産育児一時金等の支給決定が同一年度に行われた場合

内払金の額及び医療機関等の代理受取額の合計額について、現行の取扱いどおり「出産育児一時金」若しくは「家族出産育児一時金」又は「出産育児一時金付加金」として計上する。

(2) 内払金の支払と医療機関等への出産育児一時金等の支給決定が年度をまたいで行われた場合

内払金は出産育児一時金等そのものではないが、会計処理の便宜上、「出産育児一時金」若しくは「家族出産育児一時金」又は「出産育児一時金付加金」として扱い、翌事業年度における医療機関等の代理受取額については、出産育児一時金等として支給すべき額から内払金の額を差し引いた額を、それぞれ「出産育児一時金」又は「家族出産育児一時金」として計上する。

(別紙)

出産育児一時金等内払金支払規程(例)

(目的)

第1条 この規程は、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第86条又は第97条の規定に基づく出産育児一時金又は家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)の支給の申請が行われる蓋然性が高いと認められる場合において、出産育児一時金等の内払金を支払うために必要な事項を規定する。

(内払金の支払方法)

第2条 被保険者から、平成21年5月29日保発第0529008号厚生労働省保険局長通知「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」の別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱に基づき作成された明細書が添えられた、別添様式1の「出産育児一時金等内払金支払依頼書」の提出があったときは、当該被保険者に対し別添様式2の支払通知書を交付し、出産育児一時金等の内払金を支払うものとする。

(出産育児一時金等の内払金の額)

第3条 被保険者に対する出産育児一時金等の内払金の額は、組合において最終的に支給することとされている出産育児一時金等の額(付加給付を含む。)から明細書に記載されている医療機関等の代理受取額を控除した額とする。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、出産育児一時金等の内払金の支払に関し必要な事項は、別に理事長が定める。

附 則

この規程は、平成21年○月○日から施行する。

(別添様式1(例))

(別添様式2(例))

○出産育児一時金等の内払金の支払について

(平成21年9月15日)

(保保発0915第3号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年5月29日保発第0529008号)別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(以下「実施要綱」という。)の第2の4(2)において、医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。)が請求した出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。以下同じ。)の代理受取額(直接支払制度により、医療機関等が、被保険者等(健康保険若しくは船員保険の被保険者又は被保険者であった者をいう。以下同じ。)が加入する又は加入していた保険者に被保険者等に代わり請求し、代理して受け取る額をいう。以下同じ。)が42万円(財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)でない場合にあっては39万円。以下同じ。)未満であるとき、「これらの額と代理受取額の差額を被保険者等に対し支払うものとする」こととされ、また、「(実施要綱の第2の)2(2)②に規定する明細書等により、直接支払制度を利用していること及び出産にかかった実費が確認できた場合は、専用請求書の到達を待たずとも、必要に応じ差額の振込先を記した書面の提出を求めること等を通じ、当該差額を被保険者等に早期支給するものとする」とされているところであるが、これに係る取扱いについては、下記のとおりとするので、その運用に当たっては遺憾なきを期されたい。

1.概要

医療機関等が請求する代理受取額が、42万円未満の場合、保険者にあっては、直接支払制度が緊急の少子化対策の一環として平成23年3月31日までの出産に限り実施される暫定的な措置であることにかんがみ、特例的に、医療機関等の専用請求書に基づく出産育児一時金等の支給決定を行う前であっても、出産育児一時金等として支給すべき額(付加給付を行っている健康保険組合にあっては付加給付の額を含む。以下同じ。)と代理受取額の差額を出産育児一時金等の内払金として被保険者等に支払うものとすること。

2.内払金の支払に係る業務

内払金は出産育児一時金等そのものとは言えないことから、出産育児一時金等の内払金の支払については、出産育児一時金等の支給ではなく、出産育児一時金等の支給に関する業務に附帯する業務として行うものであること。

また、健康保険組合にあっては、内払金の支払によって最終的な出産育児一時金等の支給額が変わるわけではないこと、直接支払制度が緊急の少子化対策の一環として平成23年3月31日までの出産に限り実施されるものであること等から、出産育児一時金等の内払金の支払については、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第4条第3項に規定する「その他組織及び業務に関する重要事項」には該当せず、当該業務の実施に伴う規約の変更は必要ないこと。

ただし、各保険者においては、別紙の例を参考に出産育児一時金等の内払金の支払に係る規程を整備して当該業務を実施すること。なお、当該規程については、内払金の支払に係る依頼がなされることを把握した時点で定めても差し支えない。

3.内払金に係る会計処理

内払金に係る会計処理については、以下の(1)又は(2)のとおりとすること。なお、出産育児一時金等の支給決定は、医療機関等の専用請求書に基づいて行われるものであり、平成21年7月27日付け保険局調査課発事務連絡「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の創設に伴う全国健康保険協会管掌健康保険事業状況報告の報告方法について」又は「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の創設に伴う組合管掌健康保険事業状況報告の報告方法について」における取扱いを変えるものではないこと。

(1) 内払金の支払と医療機関等への出産育児一時金等の支給決定が同一年度に行われた場合

内払金の額及び医療機関等の代理受取額の合計額について、現行の取扱いどおり「出産育児一時金」若しくは「家族出産育児一時金」又は「出産育児一時金付加金」として計上する。

(2) 内払金の支払と医療機関等への出産育児一時金等の支給決定が年度をまたいで行われた場合

内払金は出産育児一時金等そのものではないが、会計処理の便宜上、「出産育児一時金」若しくは「家族出産育児一時金」又は「出産育児一時金付加金」として扱い、翌事業年度における医療機関等の代理受取額については、出産育児一時金等として支給すべき額から内払金の額を差し引いた額を、それぞれ「出産育児一時金」又は「家族出産育児一時金」として計上する。

(別紙)

出産育児一時金等内払金支払規程(例)

(目的)

第1条 この規程は、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第86条又は第97条の規定に基づく出産育児一時金又は家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)の支給の申請が行われる蓋然性が高いと認められる場合において、出産育児一時金等の内払金を支払うために必要な事項を規定する。

(内払金の支払方法)

第2条 被保険者から、平成21年5月29日保発第0529008号厚生労働省保険局長通知「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」の別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱に基づき作成された明細書が添えられた、別添様式1の「出産育児一時金等内払金支払依頼書」の提出があったときは、当該被保険者に対し別添様式2の支払通知書を交付し、出産育児一時金等の内払金を支払うものとする。

(出産育児一時金等の内払金の額)

第3条 被保険者に対する出産育児一時金等の内払金の額は、組合において最終的に支給することとされている出産育児一時金等の額(付加給付を含む。)から明細書に記載されている医療機関等の代理受取額を控除した額とする。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、出産育児一時金等の内払金の支払に関し必要な事項は、別に理事長が定める。

附 則

この規程は、平成21年○月○日から施行する。

(別添様式1(例))

(別添様式2(例))