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○「医療法の一部を改正する法律の施行について」の一部改正について(通知)

(平成21年9月15日)

(医政発0915第2号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

「医療法の一部を改正する法律の施行について」(平成10年5月19日健政発第639号厚生省健康政策局長通知。以下「平成10年通知」という。)の一部を下記1のとおり改正し、地域医療支援病院の承認要件に係る逆紹介率の見直しを行うこととした。その概要は下記2のとおりであるので、貴職におかれては、その取扱いに遺憾なきを期されたい。

1 平成10年通知の一部改正について

平成10年通知の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。

2 改正の概要

地域医療支援病院逆紹介率の算定における「逆紹介患者」について

「逆紹介患者」については、診療報酬点数表において診療情報提供料を算定した患者及び社会保険診療以外の患者のうちこれに相当する患者としてきたところ、地域連携診療計画管理料を算定した患者のうち診療情報提供料算定の要件を満たすものについては、「逆紹介患者」に含めて差し支えないものとしたこと。

(別紙)