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○ベイスンOD錠0.2及びベイスン錠0.2並びにレベトールカプセル200mgの薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について

(平成21年10月16日)

(保医発1016第3号)

(地方厚生(支)局医療指導課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)

ベイスンOD錠0.2及びベイスン錠0.2については平成16年7月9日保医発第0709001号当職通知において、また、レベトールカプセル200mgについては平成16年12月8日保医発第1208001号当職通知において、保険適用上の取扱いに係る留意事項を通知しているところですが、今般、各製剤の薬事法上の効能・効果等が変更されたことに伴い、各製剤に係る留意事項の一部を下記のとおり改正しますので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

1 ベイスンOD錠0.2及びベイスン錠0.2に係る留意事項について

「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成16年7月9日保医発第0709001号)の2の(4)に次のように加える。

④ ベイスンOD錠0.2について、耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制(ただし、食事療法及び運動療法を十分に行っても改善されない場合に限る。)を目的に使用する場合、保険適用上の取扱いを以下のとおりとすること。

ア 耐糖能異常(空腹時血糖が126mg/dL未満かつ75g経口ブドウ糖負荷試験の血糖2時間値が140~199mg/dL)と判断され、糖尿病発症抑制の基本である食事療法及び運動療法を3~6ヵ月間行っても改善されず、かつ高血圧症、脂質異常症(高トリグリセリド血症、低HDLコレステロール血症等)のいずれかを基礎疾患として有する患者を対象とする場合に限り、保険適用されるものとする。

イ 診療報酬明細書の摘要欄には、耐糖能異常と判断した根拠(判断した年月日とその結果)、食事療法及び運動療法を3~6ヶ月間行っても改善されなかった旨及び高血圧症又は脂質異常症の診断名を記載する。

⑤ 既収載のベイスン錠0.2についても、④と同様の取扱いとする。

2 レベトールカプセル200mgに係る留意事項について

「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」(平成16年12月8日保医発第1208001号)の2の(3)を次のように改める。

(3) レベトールカプセル200mg

本製剤の用法・用量は、「インターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)、ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)又はインターフェロンベータと併用すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。