添付一覧
○「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の一部改正について
(平成21年9月30日)
(保医発0930第2号)
(地方厚生(支)局医療指導課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
標記については、本日、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件」(平成21年厚生労働省告示第430号)が公布され、平成21年10月1日から適用されることとされたことに伴い、「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成20年3月5日保医発第0305005号)を別紙のように改正し、平成21年10月1日から適用することとしたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。
(別紙)
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」
(平成20年3月5日保医発第0305005号)の一部改正について
1 Ⅰの3に次のように加える。
(82) 植込み型心電図記録計
ア 短期間に失神発作を繰り返し、その原因として不整脈が強く疑われる患者であって、心臓超音波検査及び心臓電気生理学的検査(心電図検査及びホルター型心電図検査を含む。)等によりその原因が特定できない者に対して、原因究明を目的として使用した場合に限り算定できる。
イ 下記のいずれかの施設基準の届出を行っている保険医療機関において算定できる。
a 区分番号「K597」ペースメーカー移植術及び区分番号「K597―2」ペースメーカー交換術
b 区分番号「K598」両心室ペースメーカー移植術及び区分番号「K598―2」両心室ペースメーカー交換術
c 区分番号「K599」埋込型除細動器移植術及び区分番号「K599―2」埋込型除細動器交換術
d 区分番号「K599―3」両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び区分番号「K599―4」両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術
ウ 植込み型心電図記録計を挿入する場合の手技料は、区分番号「K000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)に準じて算定する。また当該機器を摘出する場合の手技料は、区分番号「K001」皮膚切開術の「1」長径10センチメートル未満に準じて算定する。
エ 植込み型心電図記録計を使用し診断を行った場合は、当該機器が植え込まれた時間ではなく、心電図が記録された時間に応じて区分番号「D210」ホルター型心電図検査(解析料を含む。)を算定する。
2 (別紙)133―(3)に次のように加える。
(6) スリッピング防止型 PTAカテ・スリッピング防止