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○検査料の点数の取扱いについて

(平成21年6月26日)

(保医発第0626001号)

(地方厚生(支)局医療指導課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

標記について、「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(平成20年3月5日保医発第0305001号)の一部を下記のとおり改正し、平成21年6月27日から適用しますので、関係者に対して周知徹底をお願いします。

1 別添1第2章第3部第1節第1款D007の(23)中「ただし、ラテックス凝集比濁法での測定は血清に限る。」を削除する。

(参考:新旧対照表)

◎「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(平成20年3月5日保医発第0305001号)別添1第2章第3部中

改正後

現行

D007 血液化学検査

D007 血液化学検査

(1)~(22) (略)

(1)~(22) (略)

(23) 「22」のシアル化糖鎖抗原KL―6、「23」のサーファクタントプロテインA(SP―A)及び「24」のサーファクタントプロテインD(SP―D)のうちいずれか複数を実施した場合は、主たるもののみ算定する。シアル化糖鎖抗原KL―6は、EIA法、ECLIA法又はラテックス凝集比濁法により、サーファクタントプロテインA(SP―A)及びサーファクタントプロテインD(SP―D)は、EIA法による。

(23) 「22」のシアル化糖鎖抗原KL―6、「23」のサーファクタントプロテインA(SP―A)及び「24」のサーファクタントプロテインD(SP―D)のうちいずれか複数を実施した場合は、主たるもののみ算定する。シアル化糖鎖抗原KL―6は、EIA法、ECLIA法又はラテックス凝集比濁法により、サーファクタントプロテインA(SP―A)及びサーファクタントプロテインD(SP―D)は、EIA法による。ただし、ラテックス凝集比濁法での測定は血清に限る。

(24)~(49) (略)

(24)~(49) (略)