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○待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項等について

(平成13年3月30日)

(雇児保第11号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)

保育に欠ける児童が円滑に保育所に入所できるよう、これまで各般の施策を講じ、貴職はじめ関係者においても尽力されているところであるが、この間も保育需要は更に高まってきており、これに対応して、市町村において待機の状況がある場合に、地域の実情に応じつつ保育サービス量の拡大のために一層の取組みを進める必要がある。

今般、下記のとおり、待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項をとりまとめるとともに、「保育所への入所の円滑化について(平成10年2月13日児福第3号)」の一部を改正することとしたので、御了知いただくとともに、市町村、保育所関係者等に周知して、これらに即した対応を進め、地域において必要とされる保育サービス量の確保が図られるよう、特段の御配慮をお願いしたい。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である。

1.待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項

(1) 乳児室及びほふく室の面積について

乳児の保育を行う保育所の乳児室及びほふく室の面積に関しては、「保育所における乳児に係る保育士の配置基準の見直し等について(平成10年4月9日児発第305号)」の2(1)に示されているところであるが、かつての乳児保育指定保育所に係る面積基準(5m2)の故に乳児の待機が多く発生しているのであれば、それは当該通知の趣旨にそぐわないものである。乳児の待機が多い地域においては、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)を満たす限り、積極的に保育に欠ける乳児を受け入れるよう配慮されたい。

また、待機児童が多い地域において、保育所内の余裕室や子育て支援相談室における余裕スペース等を適切な保育環境を有する保育室、乳児室又はほふく室として活用でき得る場合においては、積極的にこれらを活用して児童受入れ能力の拡大が図られるよう配慮されたい。また、このような緊急的取扱いが継続する場合には、必要に応じて、保育室等の拡張整備を行うことや、「社会福祉施設等施設整備費における低年齢児受入拡大を図るための保育所の整備の促進について(平成11年1月7日児発第15号)」による面積加算制度の積極的な活用を図られたい。

おって、模様替え等に要する経費については、その内容に即して、大規模修繕に係る補助、乳児保育促進等事業のうち乳児保育環境改善事業に係る補助、特別保育事業等推進施設に係る補助等の利用が可能である。

(2) 屋外遊技場について

児童福祉施設最低基準においては、満2歳以上の幼児を入所させる保育所は屋外遊技場を設けることとされているが、併せて、屋外遊技場に代わるべき公園、広場、寺社境内等が保育所の付近にあるのであれば、これを屋外遊技場に代えて差し支えない旨も規定されているところである。土地の確保が困難で保育所と同一敷地内に屋外遊技場を設けることが困難な都市部等において、屋外遊技場に代わるべき場所に求められる条件は、次のとおりであり、合理的な理由なくこれら以外の条件を課すことによって保育所の整備が滞らないよう配慮されたい。

① 当該公園、広場、寺社境内等については、必要な面積があり、屋外活動に当たって安全が確保され、かつ、保育所からの距離が日常的に幼児が使用できる程度で、移動に当たって安全が確保されていれば、必ずしも保育所と隣接する必要はないこと。

② 当該公園、広場、寺社境内等については、保育所関係者が所有権、地上権、賃借権等の権限を有するまでの必要はなく、所有権等を有する者が地方公共団体又は公共的団体の他、地域の実情に応じて信用力の高い主体等保育所による安定的かつ継続的な使用が確保されると認められる主体であれば足りること。

2.「保育所への入所の円滑化について」の一部改正

「保育所への入所の円滑化について(平成10年2月13日児福第3号)」の一部を次のとおり改正する。

「保育所への入所の円滑化について(平成10年2月13日児福第3号)」の「1保育所への入所円滑化対策」の(2)中「差し支えないこと。」の後に「また、年度後半(10月以降)は、これらの場合に限らず、認可定員の25%を乗じて得た員数を超えても差し支えないこと。」を加える。