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○「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱における「資格喪失等を証明する書類」について

(平成21年8月24日)

(保保発0824第18号)

(社会保険庁運営部企画課長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年5月29日保発第0529005号)別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(以下「実施要綱」という。)の第2の2(2)①において別途定めることとした「資格喪失等を証明する書類」については下記のとおりとするので、その運用に当たっては遺憾なきを期されたい。

なお、本通知については、保険局国民健康保険課と調整済みであることを申し添える。

実施要綱に定める直接支払制度の円滑な実施及び出産育児一時金等の二重給付の防止を図る観点から、女性である被保険者の資格喪失に当たっては、

① 一定の要件を満たせば船員保険法(昭和14年法律第73号)第32条ノ3に基づく出産育児一時金の受給が可能であること、

② 資格喪失後に直接支払制度により加入していた船員保険からの受給を希望する場合は、出産に係る入院時に、病院、診療所又は助産所に対し、その時点で加入する保険の被保険者証に併せて、加入していた船員保険の保険者の発行する証明書類の提示が必要であること、

を周知されたい。

被保険者であった者(船員保険法第32条ノ3に規定する資格要件を満たす者に限る。以下同じ。)から証明書類の交付依頼があった場合には、次の事項を記載した書類を交付すること。なお、資格喪失手続等の際に、6ヶ月以内に出産予定であることを把握できた者に対しては、当該者からの依頼を待たずに証明書類を交付することとするなど、被保険者であった者の負担軽減を図られたい。

【証明書類に記載する事項】

・ 保険者番号・名称、被保険者証の記号・番号

・ 氏名及び生年月日

・ 資格喪失日

・ 資格喪失後6ヶ月以内の出産である等の要件を満たせば、船員保険から出産育児一時金の支給を受けることが可能である旨

・ その場合の出産育児一時金の支給総額

なお、既に資格喪失証明書の発行を行っている場合などには、以下の文案を参考にした書面を併せて交付するなど工夫されたい。

(別添)

~妊娠されている方へ~

退職後6ヶ月以内に出産された場合は、船員保険から出産育児一時金42万円の支給を受けることを選択することができます。

出産時に現在ご加入の保険から支給される金額をご確認いただき、その結果、船員保険からの受給を希望される場合は、出産のために入院される際に、現在ご加入の保険の被保険者証と併せて資格喪失証明書も分娩施設(病院、診療所又は助産所)へ御提示ください。

(注意事項)

1年以上被保険者であった方(※1)が、退職後は被扶養者となっている場合(※2)か、市町村等の国民健康保険にご加入の場合に限ります。

その時点でご加入の保険又は船員保険のいずれかを選択いただき、いずれかより出産育児一時金等の支給が受けられます。

また、産科医療補償制度に加入していない病院等で出産された場合等の支給額は39万円となります。

(※1) 資格喪失日(任意継続被保険者の資格を喪失した方は、その資格を取得した日)の前日まで継続して1年以上(任意継続被保険者や共済組合の組合員であった期間は除き、他の健保組合や協会けんぽの被保険者であった期間は含みます)被保険者であった方を指します。

(※2) 健保組合や協会けんぽ、共済組合等の被扶養者となっていても構いません。

○「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱における「資格喪失等を証明する書類」について

(平成21年8月24日)

(保保発0824第19号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年5月29日保発第0529006号)別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(以下「実施要綱」という。)の第2の2(2)①において別途定めることとした「資格喪失等を証明する書類」については下記のとおりとするので、保険者の指導に当たって御配慮願いたい。

なお、本通知については、保険局国民健康保険課と調整済みであることを申し添える。

実施要綱に定める直接支払制度の円滑な実施及び出産育児一時金等の二重給付の防止を図る観点から、女性である被保険者の資格喪失に当たっては、

① 一定の要件を満たせば健康保険法(大正11年法律第70号)第106条に基づく出産育児一時金の受給が可能であること、

② 資格喪失後に直接支払制度により加入していた健康保険からの受給を希望する場合は、出産に係る入院時に、病院、診療所又は助産所に対し、その時点で加入する保険の被保険者証に併せて、加入していた健康保険の保険者の発行する証明書類の提示が必要であること、

を周知されたい。

被保険者であった者(健康保険法第106条に規定する資格要件を満たす者に限る。以下同じ。)から証明書類の交付依頼があった場合には、次の事項を記載した書類を交付すること。なお、資格喪失手続等の際に、6ヶ月以内に出産予定であることを把握できた者に対しては、当該者からの依頼を待たずに証明書類を交付することとするなど、被保険者であった者の負担軽減を図られたい。

【証明書類に記載する事項】

・ 保険者番号・名称、被保険者証の記号・番号

・ 氏名及び生年月日

・ 資格喪失日

・ 資格喪失後6ヶ月以内の出産である等の要件を満たせば、健康保険組合(又は全国健康保険協会)から出産育児一時金の支給を受けることが可能である旨

・ その場合の出産育児一時金の支給総額(付加給付を含む)

なお、既に資格喪失証明書の発行がシステム化等されている健康保険組合(又は全国健康保険協会)においては、別添の例を参考にした書面を併せて交付するなど工夫されたい。

(別添)

~妊娠されている方へ~

退職後6ヶ月以内に出産された場合は、当組合から出産育児一時金【付加給付を含む総額○○】万円の支給を受けることを選択することができます。

出産時に現在ご加入の保険から支給される金額をご確認いただき、その結果、当組合からの受給を希望される場合は、出産のために入院される際に、現在ご加入の保険の被保険者証と併せて資格喪失証明書も分娩施設(病院、診療所又は助産所)へ御提示ください。

(注意事項)

1年以上被保険者であった方(※1)が、退職後は被扶養者となっている場合(※2)か、市町村等の国民健康保険にご加入の場合に限ります。

その時点でご加入の保険又は当組合のいずれかを選択いただき、いずれかより出産育児一時金等の支給が受けられます。

また、産科医療補償制度に加入していない病院等で出産された場合等の支給額は【○○-3】万円となります。

(※1) 資格喪失日(任意継続被保険者の資格を喪失した方は、その資格を取得した日)の前日まで継続して1年以上(任意継続被保険者や共済組合の組合員であった期間は除き、他の健保組合や協会けんぽの被保険者であった期間は含みます)被保険者であった方を指します。

(※2) 他の健保組合や協会けんぽ、共済組合等の被扶養者となっていても構いません。

○「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱における「資格喪失等を証明する書類」について

(平成21年8月24日)

(保保発0824第20号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年5月29日保発第0529008号)別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(以下「実施要綱」という。)の第2の2(2)①において別途定めることとした「資格喪失等を証明する書類」については下記のとおりとするので、その運用に当たっては遺憾なきを期されたい。

なお、本通知については、保険局国民健康保険課と調整済みであることを申し添える。

実施要綱に定める直接支払制度の円滑な実施及び出産育児一時金等の二重給付の防止を図る観点から、女性である被保険者の資格喪失に当たっては、

① 一定の要件を満たせば健康保険法(大正11年法律第70号)第106条に基づく出産育児一時金の受給が可能であること、

② 資格喪失後に直接支払制度により加入していた健康保険からの受給を希望する場合は、出産に係る入院時に、病院、診療所又は助産所に対し、その時点で加入する保険の被保険者証に併せて、加入していた健康保険の保険者の発行する証明書類の提示が必要であること、

を周知されたい。

被保険者であった者(健康保険法第106条に規定する資格要件を満たす者に限る。以下同じ。)から証明書類の交付依頼があった場合には、次の事項を記載した書類を交付すること。なお、資格喪失手続等の際に、6ヶ月以内に出産予定であることを把握できた者に対しては、当該者からの依頼を待たずに証明書類を交付することとするなど、被保険者であった者の負担軽減を図られたい。

【証明書類に記載する事項】

・ 保険者番号・名称、被保険者証の記号・番号

・ 氏名及び生年月日

・ 資格喪失日

・ 資格喪失後6ヶ月以内の出産である等の要件を満たせば、全国健康保険協会から出産育児一時金の支給を受けることが可能である旨

・ その場合の出産育児一時金の支給総額

なお、既に資格喪失証明書の発行を行っている場合などには、以下の文案を参考にした書面を併せて交付するなど工夫されたい。

(別添)

~妊娠されている方へ~

退職後6ヶ月以内に出産された場合は、全国健康保険協会から出産育児一時金42万円の支給を受けることを選択することができます。

出産時に現在ご加入の保険から支給される金額をご確認いただき、その結果、全国健康保険協会からの受給を希望される場合は、出産のために入院される際に、現在ご加入の保険の被保険者証と併せて資格喪失証明書も分娩施設(病院、診療所又は助産所)へ御提示ください。

(注意事項)

1年以上被保険者であった方(※1)が、退職後は被扶養者となっている場合(※2)か、市町村等の国民健康保険にご加入の場合に限ります。

その時点でご加入の保険又は全国健康保険協会のいずれかを選択いただき、いずれかより出産育児一時金等の支給が受けられます。

また、産科医療補償制度に加入していない病院等で出産された場合等の支給額は39万円となります。

(※1) 資格喪失日(任意継続被保険者の資格を喪失した方は、その資格を取得した日)の前日まで継続して1年以上(任意継続被保険者や共済組合の組合員であった期間は除き、健保組合の被保険者であった期間は含みます)被保険者であった方を指します。

(※2) 健保組合や共済組合等の被扶養者となっていても構いません。

○「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱における「資格喪失等を証明する書類」について

(平成21年8月24日)

(保保発0824第21号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年5月29日保発第0529008号)別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(以下「実施要綱」という。)の第2の2(2)①において別途定めることとした「資格喪失等を証明する書類」については下記のとおりとするので、その運用に当たっては遺憾なきを期されたい。

なお、本通知については、保険局国民健康保険課と調整済みであることを申し添える。

実施要綱に定める直接支払制度の円滑な実施及び出産育児一時金等の二重給付の防止を図る観点から、女性である被保険者の資格喪失に当たっては、

① 一定の要件を満たせば健康保険法(大正11年法律第70号)第106条に基づく出産育児一時金の受給が可能であること、

② 資格喪失後に直接支払制度により加入していた健康保険からの受給を希望する場合は、出産に係る入院時に、病院、診療所又は助産所に対し、その時点で加入する保険の被保険者証に併せて、加入していた健康保険の保険者の発行する証明書類の提示が必要であること、

を周知されたい。

被保険者であった者(健康保険法第106条に規定する資格要件を満たす者に限る。以下同じ。)から証明書類の交付依頼があった場合には、次の事項を記載した書類を交付すること。なお、資格喪失手続等の際に、6ヶ月以内に出産予定であることを把握できた者に対しては、当該者からの依頼を待たずに証明書類を交付することとするなど、被保険者であった者の負担軽減を図られたい。

【証明書類に記載する事項】

・ 保険者番号・名称、被保険者証の記号・番号

・ 氏名及び生年月日

・ 資格喪失日

・ 資格喪失後6ヶ月以内の出産である等の要件を満たせば、健康保険組合から出産育児一時金の支給を受けることが可能である旨

・ その場合の出産育児一時金の支給総額(付加給付を含む)

なお、既に資格喪失証明書の発行がシステム化等されている健康保険組合においては、別添の例を参考にした書面を併せて交付するなど工夫されたい。

(別添)

~妊娠されている方へ~

退職後6ヶ月以内に出産された場合は、当組合から出産育児一時金【付加給付を含む総額○○】万円の支給を受けることを選択することができます。

出産時に現在ご加入の保険から支給される金額をご確認いただき、その結果、当組合からの受給を希望される場合は、出産のために入院される際に、現在ご加入の保険の被保険者証と併せて資格喪失証明書も分娩施設(病院、診療所又は助産所)へ御提示ください。

(注意事項)

1年以上被保険者であった方(※1)が、退職後は被扶養者となっている場合(※2)か、市町村等の国民健康保険にご加入の場合に限ります。

その時点でご加入の保険又は当組合のいずれかを選択いただき、いずれかより出産育児一時金等の支給が受けられます。

また、産科医療補償制度に加入していない病院等で出産された場合等の支給額は【○○-3】万円となります。

(※1) 資格喪失日(任意継続被保険者の資格を喪失した方は、その資格を取得した日)の前日まで継続して1年以上(任意継続被保険者や共済組合の組合員であった期間は除き、他の健保組合や協会けんぽの被保険者であった期間は含みます)被保険者であった方を指します。

(※2) 他の健保組合や協会けんぽ、共済組合等の被扶養者となっていても構いません。

○「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱における「資格喪失等を証明する書類」について

(平成21年8月24日)

(保保発0824第22号)

((別記)あて厚生労働省保険局保険課長通知)

標記については、別添のとおり、社会保険庁運営部企画課長、地方厚生(支)局長、全国健康保険協会理事長及び健康保険組合理事長あて通知したので、御了知願いたい。

別記

日本医師会長

日本産婦人科医会長

日本看護協会長

日本助産師会長

健康保険組合連合会長

社会保険診療報酬支払基金理事長

国民健康保険中央会長