添付一覧
○特定共同指導等の実施に係る取扱いについて
(平成21年6月23日)
(保医発第0623002号)
(地方厚生(支)局医療指導課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)
本年度における特定共同指導等の対象都道府県については、「特定共同指導等の実施について」(平成21年4月10日付保発第0410002号)をもって保険局長から通知され、また、特定共同指導等の実施時期及び保険医療機関等の数については、「特定共同指導等の実施時期及び保険医療機関等の数について」(平成21年4月10日付保医発第0410001号及び第0410002号)をもって当職より通知したところであるが、特定共同指導等の対象となる保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)の選定及び実施等に係る取扱いを次のとおりとしたので通知する。
なお、本通知に規定する以外に特に厚生労働省との共同による指導が必要と認められる保険医療機関等がある場合には、当職あて随時協議されたい。
第1 特定共同指導
1 実施体制等
特定共同指導の実施は、厚生労働省保険局医療課が主体となって行うこととするが、効率的、効果的に実施するため、地方厚生(支)局及び都道府県の協力を求めることとする。
2 保険医療機関等の対象候補
指導対象となる保険医療機関等の候補は、指導大綱の第4の4の(3)に掲げるものとする。
ただし、指導大綱の第4の4の(3)の②により選定する薬局については、厚生労働省から提示する同一開設者に係る複数の都道府県に所在する薬局の中から総合的に調剤報酬明細書の点数が高く(調剤報酬明細書の平均点数に調剤報酬明細書の平均件数を乗じてその値が大きいもの)、かつ、薬学管理料の算定が多い薬局を選定することとする。
なお、次に掲げる保険医療機関等については、指導対象から除外して差し支えないものとする。
(1) 過去5年間に特定共同指導又は共同指導を実施した保険医療機関等
(2) 医科については、前年度、前々年度に歯科の特定共同指導を実施した大学附属病院、臨床研修病院、特定機能病院等
(3) 歯科については、前年度、前々年度に医科の特定共同指導を実施した大学附属病院、臨床研修病院、特定機能病院等
3 保険医療機関等の選定協議
指導対象となる保険医療機関等の選定に当たっては、対象候補の中から地方厚生(支)局分室等(北海道厚生局にあっては当該厚生局(医療指導課)、その他の地方厚生(支)局にあっては当該厚生(支)局(指導監査課)及び分室)に設置された選定委員会(以下「選定委員会」という。)の選定を経たうえで、次の事項に留意し、指導の実施月の3か月前までに当課医療指導監査室と協議(以下「選定協議」という。)を行うこととする。
(1) 保険医療機関等の数については、別途当職より通知している数の2倍程度を提示すること。
(2) 次の書類を添付すること。
① 別添1―1、別添1―2、別添1―3及び別添1―4
② 診療等の傾向又は特色が現れている10人分程度の連続した2か月分の診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)の写し
③ 指導大綱の第4の4の(3)の③に掲げる保険医療機関等を対象候補とした場合は、その理由を客観的に判断できる資料
4 レセプトの収集等
選定協議及び指導実施用のレセプトの収集等は、次のとおりとする。
ただし、これによらない場合は、当課医療指導監査室に協議すること。
(1) 選定協議用レセプト
都道府県の1件当たり平均点数を上回るものとし、保険者区分(社会保険分(以下「社保分」という。)、国民健康保険分(以下「国保分」という。)及び後期高齢者分(以下「後期分」という。))を網羅すること。
また、診断群分類による包括評価により診療報酬の算定を行っている保険医療機関(以下「DPC算定機関」という。)については、既に退院しているDPC算定の患者のほかに出来高算定のみを行っている患者を、薬局については、薬学管理料を算定しているものを含めること。
(2) 指導実施用レセプト
連続した2か月分のものとし、かつ、都道府県の1件当たり平均点数を上回るものとし、保険者区分(社保分、国保分及び後期分)を網羅すること。
なお、以下の事項に留意すること。
① 医科及び歯科については、初診料を算定しているものを数例含めるとともに診療科に偏りが生じないよう配慮すること。
② 薬局については、薬学管理料を算定しているものを含めること。
③ レセプトの収集人数は、医科及び歯科は50人分、薬局は30人分とし、入院及び入院外の割合は、医科8対2、歯科4対6とすること。
また、医科のDPC算定機関については、DPC算定の患者30人分のほか、出来高算定による入院患者10人分及び入院外の患者10人分とすること。
なお、医科及び歯科の院外処方せんを発行しているものについては、診療レセプトに対応する調剤レセプトを添付し、薬局は、調剤レセプトに対応する診療レセプトを添付すること。
5 関係資料の送付
(1) レセプトは、指導日の3週間前(DPC算定機関にあっては6週間前)までに当課医療指導監査室に送付すること。
(2) 医科のDPC算定機関については、退院時要約(サマリー)の写しを地方厚生(支)局分室等に提出させ、指導日の2週間前までに当課医療指導監査室に送付すること。
(3) 当課医療指導監査室が別途指示する施設基準等の届出を行っている保険医療機関については、直近の届出等に係る写しを指導日の3週間前までに当課医療指導監査室に送付すること。
(4) 別紙1「病院の現況」、別紙2「保険医療機関(歯科)の現況」及び別紙3「保険薬局の現況」については、指導日の1週間前までに当課医療指導監査室に送付すること。
6 保険医療機関等への指導の実施通知
指導大綱の第6の3の(1)に定める事項を記載し、指導日の3週間前に当職から通知することとする。
ただし、DPC算定機関については、DPC算定を行った退院患者の患者名等とともに、指導日の4週間前に通知することとする。
なお、当該通知については、別途地方厚生(支)局に写しを送付する。
7 保険医療機関等に準備を依頼する書類等
別添2により当職より保険医療機関等に通知することとするが、指導会場への持ち込みが極めて困難な場合等にあっては、指導日の前日までに当課医療指導監査室と協議すること。
なお、これらの指示及び調整は、地方厚生(支)局分室等に協力をお願いする。
8 指導結果通知及び改善報告書等の提出
(1) 指導結果については、当職から通知することとする。
なお、当該通知については、別途地方厚生(支)局に写しを送付する。
(2) 指導結果に基づく改善報告書及び返還同意書については、地方厚生(支)局分室等を経由して当課医療指導監査室に提出することとする。
なお、返還金に係る金額が確定した場合には、別途、地方厚生(支)局に連絡することとし、保険者との調整は地方厚生(支)局分室等に協力をお願いする。
9 医科及び薬剤担当技官による指導
(1) 医科の病院にあっては、必要に応じて薬剤担当技官が同行し、指導を行うこととする。
(2) 歯科の病院にあっては、必要に応じて医科担当技官が同行し、指導を行うこととする。
10 顧問医師団の同行
必要に応じて顧問医師団の医療技術参与が同行して指導を行うこととする。
11 関係団体への指導に当たっての通知
関係団体への指導に当たっての通知は、当職から指導日の約1か月前を目途に通知することとする。
なお、当該通知については、別途、地方厚生(支)局に写しを送付する。
第2 共同指導
1 実施体制等
共同指導の実施は、厚生労働省保険局医療課が主体となって行うこととするが、効率的、効果的に実施するため、地方厚生(支)局及び都道府県の協力を求めることとする。
2 保険医療機関等の対象候補
指導対象となる保険医療機関等の候補は、指導大綱の第4の4の(2)に掲げるものとする。
また、指導大綱の第4の4の(2)の①により選定する保険医療機関等については、都道府県個別指導の指導後の措置が2回以上「再指導」となっており、かつ、改善が見られないものを選定することとし、指導大綱の第4の4の(2)の②又は④により選定する保険医療機関等については、共同指導が必要な理由を明らかにして選定することとする。
ただし、歯科について、単独型臨床研修施設(大学附属病院以外の病院歯科に限る)が5施設以上ある都道府県では、当該施設のうち臨床研修病院入院診療加算の届出を行った2保険医療機関を含めて選定することとする。
また、指導大綱の第4の4の(2)の③により選定する薬局については、総合的に調剤報酬明細書の点数が高く(調剤報酬明細書の平均点数に調剤報酬明細書の平均件数を乗じてその値が大きいもの)、かつ、薬学管理料の算定が多い薬局を選定することとする。
なお、次に掲げる保険医療機関等については、指導対象から除外して差し支えないものとする。
(1) 過去3年間において厚生労働省との共同指導を実施した保険医療機関等
(2) 1か月当たりの診療報酬請求件数が社保分及び国保分を合わせて50件未満(薬局の場合は100件未満)で、かつ、直近2か月の平均請求件数も50件未満(薬局の場合は100件未満)の保険医療機関等
3 保険医療機関等の選定協議
指導対象となる保険医療機関等の選定に当たっては、対象候補の中から選定委員会の選定を経たうえで、次の事項に留意し、指導の実施月の3か月前までに選定協議を行うこととする。
(1) 保険医療機関等の数については、別途当職より通知している数の2倍程度を提示すること。
(2) 次の書類を添付すること。
① 別添1―1、別添1―2、別添1―3及び別添1―4
② 診療等の傾向又は特色が現れている10人分程度の連続した2か月分のレセプトの写し
③ 指導大綱の第4の4の(2)の①、②及び④に掲げる保険医療機関等を対象候補とした場合は、その理由を客観的に判断できる資料
4 レセプトの収集等
選定協議及び指導実施用のレセプトの収集等は、次のとおりとする。
ただし、これによらない場合は、当課医療指導監査室に協議すること。
(1) 選定協議用レセプト
都道府県の1件当たり平均点数を上回るものとし、保険者区分(社保分、国保分及び後期分)を網羅すること。
また、DPC算定機関については、既に退院しているDPC算定の患者のほかに出来高算定のみを行っている患者を、薬局については、薬学管理料を算定しているものを含めること。
(2) 指導実施用レセプト
連続した2か月分のものとし、かつ、都道府県の1件当たり平均点数を上回るものとし、保険者区分(社保分、国保分及び後期分)を網羅すること。
なお、以下の事項に留意すること。
① 医科及び歯科については、初診料を算定しているものを数例含めるとともに診療科に偏りが生じないよう配慮すること。
② 薬局については、薬学管理料を算定しているものを含めること。
③ レセプトの収集人数は、30人分とし、医科の入院及び入院外の割合は、一般病院8対2、有床診療所4対6とし、歯科(病院)の入院・入院外の割合は、4対6とすること。
また、医科のDPC算定機関については、DPC算定の患者15人分のほか、出来高算定による入院患者9人分及び入院外の患者6人分とすること。
なお、医科及び歯科の院外処方せんを発行しているものについては、診療レセプトに対応する調剤レセプトを添付し、薬局は、調剤レセプトに対応する診療レセプトを添付すること。
5 その他
特定共同指導の項番5、6、7、8、9、10及び11の取扱いは、共同指導においても同様とする。
(別添1―1)
(別添1―2)
(別添1―3)
(別添1―4)
(別添2)
保険医療機関等に準備を依頼する書類等
(特定共同指導)
1.医科(病院)
(1) 診療録、看護記録等、診療に関する諸記録(別途連絡する患者の初診時からのすべての記録(予約簿を含む))
(2) 特定保険医療材料、薬剤等の購入・納品伝票(直近1年分程度)
(3) 酸素の購入単価の算定基礎となる書類(当該年度の単価の算定の根拠となった購入・納品伝票)
(4) 審査支払機関からの返戻・増減点通知に関する書類(直近1年分程度)
(5) 食事及び寝具設備並びに医療事務に係る関係帳簿類及び委託契約書
(6) 指定承認申請・届出事項関係書類
(7) 病院案内(2部)、入院案内(2部)
(8) 入院申込書綴
(9) 診療費請求書・領収書(控) ※保存している場合に提出してください。
(10) 入院患者外出・外泊許可書綴
(11) 特別療養環境室入室患者同意書綴
(上記の(8)から(11)については、直近1年分程度)
(12) 次の文書の様式(記載前のものを2部。コピーでも可)
①入院申込書、②診療費請求書・領収書、③入院患者外出・外泊許可書、④特別療養環境室入室患者同意書、⑤診療録、⑥院外処方せん
(13) 患者ごとの一部負担金徴収に係る帳簿又は患者ごとの内訳のある日計表等(直近1年分程度)
(14) 別紙1の「病院の現況」
(15) 薬剤部関連資料
① 入院処方せん及び院内外来処方せん(直近の調剤済のものを3日分)
② 院内薬剤情報誌、院内医薬品集、副作用報告関連資料
③ 薬剤管理指導マニュアル
④ 薬剤管理指導記録(別途連絡する患者の初回算定時から全ての記録)
⑤ 薬剤情報提供に係る文書(別途連絡するもの)
⑥ 無菌製剤記録簿
(16) 治験の保険外併用療養費関係(別途連絡する治験及び患者分)
① 治験契約書、治験の実施計画書、治験薬管理表等の管理記録
② 診療録及び診療報酬明細書(保険請求分)と企業負担分請求書
(17) 別添「患者一覧」に掲げた患者30名に係る退院時要約(サマリー)の写し(DPC算定機関のみ)
(18) 先進医療に関する諸記録(別途連絡する患者分)
① 診療録、看護記録、診療報酬明細書(保険分控)等、診療に関する諸記録
② 先進医療の内容及び費用に関する患者の同意文書
③ 先進医療に係る患者の支払額を確認できる書類
④ その他の関係書類
(注) 地方厚生(支)局において歯科診療科の指導を併せて行う場合は、「2.歯科(病院又は病院歯科)」の(1)、(2)及び(18)の事項を追加して記載すること。
2.歯科(病院又は病院歯科)
(1) 診療録、看護記録、歯科衛生士業務記録簿等、診療に関する諸記録(別途連絡する患者の初診時からのすべての記録(歯科技工指示書及び納品伝票等、スタディモデル・平行測定模型及び未装着物、予約簿を含む))
(2) 特定保険医療材料、薬剤、金属材料、その他歯科材料等の購入・納品伝票(直近1年分程度)
(3) 酸素の購入単価の算定基礎となる書類(当該年度の単価の算定の根拠となった購入・納品伝票)
(4) 審査支払機関からの返戻・増減点通知に関する書類(直近1年分程度)
(5) 食事及び寝具設備並びに医療事務に係る関係帳簿類及び委託契約書
(6) 指定承認申請・届出事項関係書類
(7) 病院案内(2部)、入院案内(2部)
(8) 入院申込書綴
(9) 診療費請求書・領収書(控) ※保存している場合に提出してください。
(10) 入院患者外出・外泊許可書綴
(11) 特別療養環境室入室患者同意書綴
(上記の(8)から(11)については、直近1年分程度)
(12) 次の文書の様式(記載前のものを2部。コピーでも可)
①入院申込書、②診療費請求書・領収書、③入院患者外出・外泊許可書、④特別療養環境室入室患者同意書、⑤診療録、⑥院外処方せん、⑦歯科技工指示書
(13) 患者ごとの一部負担金徴収に係る帳簿又は患者ごとの内訳のある日計表等(直近1年分程度)
(14) 別紙1の「病院の現況」
(15) 薬剤部関連資料
① 入院処方せん及び院内外来処方せん(直近の調剤済のものを3日分)
② 院内薬剤情報誌、院内医薬品集、副作用報告関連資料
③ 薬剤管理指導マニュアル
④ 薬剤管理指導記録(別途連絡する患者の初回算定時から全ての記録)
⑤ 薬剤情報提供に係る文書(別途連絡するもの)
⑥ 無菌製剤記録簿
(16) 治験の保険外併用療養費関係(別途連絡する治験及び患者分)
① 治験契約書、治験の実施計画書、治験薬管理表等の管理記録
② 診療録及び診療報酬明細書(保険請求分)と企業負担分請求書
(17) 先進医療に関する諸記録(別途連絡する患者分)
① 診療録、看護記録、診療報酬明細書(保険分控)等、診療に関する諸記録
② 先進医療の内容及び費用に関する患者の同意文書
③ 先進医療に係る患者の支払額を確認できる書類
④ その他の関係書類
(18) その他患者への交付文書(補綴物維持管理料に係る案内書、医学管理等に係る情報提供文書等)の様式(2部)
3.薬局
(1) 施設基準に係る届出事項関係書類
(2) 調剤録(別途連絡する患者に係る直近1年分程度)
(3) 処方せん(別途連絡する患者に係る直近1年分程度)
(4) 薬剤服用歴の記録(別途連絡する患者に係るすべての記録)
(5) 薬剤服用歴管理指導料に係る情報提供の文書(別途連絡する患者に係るもの)
(6) 薬剤情報提供料に係る記載内容のわかるもの(別途連絡する患者に係るもの)
(7) 登記簿謄本等
① 登記簿謄本(出資状況が確認できる書類を添付すること)
② 定款又は寄付行為
③ 総勘定元帳
(8) 土地建物登記簿謄本又は賃貸借契約書
(9) 薬局の管理に関する帳簿(業務日誌)
(10) 領収書(控) ※ 保存している場合に提出してください。
(11) 領収書の様式(記載前のものを2部。コピーでも可)
(12) 患者ごとの一部負担金徴収に係る帳簿又は患者ごとの内訳のある日計表(直近1年分程度)
(13) 審査支払機関からの返戻・増減点通知に関する書類(直近1年分程度)
(14) 調剤報酬請求事務を外部委託している場合は、その契約書
(15) 医療用医薬品、特定保険医療材料等の購入伝票・納品伝票(直近1年分程度)
(16) 別紙3の「保険薬局の現況」
(17) 同一開設者となっている他の保険薬局がある場合には、その一覧表(様式は任意。各保険薬局の名称及び所在地を記したもの)
(18) 電子薬歴システムの構成図(ネットワーク+ハード設置状況)、運用概念図(受付から会計までの患者の流れに即したシステムフロー)、運用管理規定及びシステム障害対応マニュアル
※ 電子薬歴システム導入薬局のみ提出してください。
(共同指導)
1.医科(病院)
(1) 診療録、看護記録等、診療に関する諸記録(別途連絡する患者の初診時からのすべての記録(予約簿を含む))
(2) 特定保険医療材料、薬剤等の購入・納品伝票(直近1年分程度)
(3) 酸素の購入単価の算定基礎となる書類(当該年度の単価の算定の根拠となった購入・納品伝票)
(4) 審査支払機関からの返戻・増減点通知に関する書類(直近1年分程度)
(5) 食事及び寝具設備並びに医療事務に係る関係帳簿類及び委託契約書
(6) 指定承認申請・届出事項関係書類
(7) 病院案内(2部)、入院案内(2部)
(8) 入院申込書綴
(9) 診療費請求書・領収書(控) ※保存している場合に提出してください。
(10) 入院患者外出・外泊許可書綴
(11) 特別療養環境室入室患者同意書綴
(上記の(8)から(11)については、直近1年分程度)
(12) 次の文書の様式(記載前のものを2部。コピーでも可)
①入院申込書、②診療費請求書・領収書、③入院患者外出・外泊許可書、④特別療養環境室入室患者同意書、⑤診療録、⑥院外処方せん
(13) 患者ごとの一部負担金徴収に係る帳簿又は患者ごとの内訳のある日計表等(直近1年分程度)
(14) 別紙1の「病院の現況」
(15) 薬剤部関連資料
① 薬剤管理指導記録(別途連絡する患者の初回算定時から全ての記録)
② 薬剤情報提供に係る文書(別途連絡するもの)
(16) 別添「患者一覧」に掲げた患者15名に係る退院時要約(サマリー)の写し(DPC算定機関のみ)
(17) 先進医療に関する諸記録(別途連絡する患者分)
① 診療録、看護記録、診療報酬明細書(保険分控)等、診療に関する諸記録
② 先進医療の内容及び費用に関する患者の同意文書
③ 先進医療に係る患者の支払額を確認できる書類
④ その他の関係書類
2.医科(診療所)
(1) 診療録、看護記録、リハビリテーション関係書類、(精神科)デイ・ケア等に係る関係書類、画像診断フィルム等(別途連絡する患者及び自家診療分に係る初診時からのすべての記録)
(2) 特定保険医療材料、薬剤等の購入・納品伝票(直近1年分程度)
(3) 酸素の購入単価の算定基礎となる書類(当該年度の単価の算定の根拠となった購入・納品伝票)
(4) 審査支払機関からの返戻・増減点通知に関する書類(直近1年分程度)
(5) 薬剤情報提供に係る文書(薬袋により行っている場合は薬袋)(2部)
(6) 院外処方せんを発行している場合は、処方せんの用紙及び複写式処方せんを使用しているときは発行済み処方せんの控(別途連絡する診療月以降のもの)
(7) 患者ごとの一部負担金徴収に係る帳簿又は患者ごとの内訳のある日計表等(直近1年分程度)
(8) 診療費請求書・領収書(控)、同様式(2部)
(9) 有床診療所の場合
① 入院申込書綴
② 差額室料を徴収しているときは患者同意書
③ 食事及び寝具設備に係る関係帳簿類及び委託契約書
④ 特別療養環境室収容患者同意書綴
⑤ 次の文書の様式(記載前のものを2部。コピーでも可)
ア 診療所案内、入院案内
イ 入院申込書
ウ 外出・外泊許可簿及び外出・外泊許可書
(10) 別紙1の「病院の現況」(該当箇所について記載のこと)
3.歯科
(1) 診療録、歯科衛生士業務記録簿等、診療に関する諸記録(歯科技工指示書、納品伝票等、スタディモデル・平行測定模型及び未装着物を含む。)
(2) X線フィルム(パノラマ、デンタル等)及び口腔内カラー写真(ただし、デジタル映像として電子媒体に保存している場合にあっては、電子媒体を映し出せる電子機器を準備願います。)
※ 上記の(1)及び(2)については、別途連絡する患者及び自家診療分に係る初診時からのすべての記録(保存期間を終了していない記録が対象であり、自費診療分も含む。)を準備してください。
なお、初診時とは、直近の初診の日を指すものではなく、当該医療機関に初めて受診した日をいう。
(3) 特定保険医療材料、薬剤、金属材料、その他歯科材料等の購入・納品伝票(直近1年分程度)
(4) 酸素の購入単価の算定基礎となる書類(当該年度の単価の算定の根拠となった購入・納品伝票)
(5) 患者ごとの一部負担金徴収に係る日計表又は患者ごとの内訳の分かる帳簿又は患者ごとの内訳の分かる現金出納簿等(直近1年分程度)及び患者ごとの予約状況が分かる予約簿等(直近1年分程度)
(6) 審査支払機関からの返戻・増減点通知に関する書類(直近1年分程度)
(7) 領収書(控)、処方せん(控)※ 保存している場合に提出してください。
(8) 歯科技工物単価表
(9) 次の文書の様式(記載前のものを2部。コピーでも可)
①領収書、②処方せん、③歯科技工指示書、④患者への交付文書(補綴物維持管理料に係る案内書、医学管理等に係る情報提供文書等)
(10) 院内掲示物例(補綴物維持管理料に関する掲示物例等)
(11) 別紙2の「保険医療機関(歯科)の現況」
(12) 診療報酬請求事務を外部委託している場合は、その契約書等
4.薬局
「特定共同指導」の「3.薬局」の例に準じるものとする。
(別紙1)
病院の現況
1.病院の概要…様式1
2.組織図…様式任意
3.職員数…様式2
4.平面図(病院各階の外来部門、病室等の配置がわかる簡易なもので可)…様式任意
5.保険医等の概要…様式3
6.看護師等の概要…様式4
7.看護要員等の配置状況…様式5
8.診療業務及び診療報酬請求事務の手順についての流れ図(入院・入院外別)…様式任意
9.入院・入院外患者数の動向…様式6
10.特別の療養環境室に係る差額徴収状況…様式任意
11.保険外負担一覧表…様式任意
12.委託業務一覧表…様式任意
13.診療報酬明細書の審査状況…様式7
14.治験別対象者一覧表…様式8
15.開設者・管理者の略歴…様式任意
16.医療情報システムの概況について…様式9
○様式9については、電子カルテにより診療を行っている場合にのみ提出願います。
○様式1~9については、指定様式の各項目が記載されているものであれば、既存の資料で差し支えありません。
<様式1>
<様式2>
<様式3>
<様式4>
<様式5>
<様式6>
<様式7>
<様式8>
<様式9―1>
<様式9―2>
<様式9―3>
(別紙2)
保険医療機関(歯科)の現況
1.保険医療機関(歯科)の概要…様式1
2.保険医、歯科衛生士等の従事者一覧表…様式2
3.患者の受付から会計までの診療業務等の流れ図と診療報酬明細書等の作成から審査・支払機関に請求するまでの診療報酬請求業務の流れ図…様式任意
<様式1>
<様式2>
(別紙3)
保険薬局の現況
1.保険薬局の概要…様式1
2.保険薬剤師等の勤務状況表…様式2
3.薬局の平面図(ビルの場合、各階の平面図)…様式任意
4.薬局付近の見取り図(近所の薬局及び医療機関を含めて記入されているもの)…様式任意
5.調剤業務(患者の受付から帰るまでの薬局内における業務)及び調剤報酬請求事務(調剤報酬明細書の作成から審査支払機関に請求するまでの薬局内での事務)の手順についての流れ図…様式任意
6.後発医薬品調剤割合一覧表…様式3
7.保険薬局処方せん等調べ…様式4
8.電子薬歴システムの概況について…様式5
9.開設者及び管理薬剤師の略歴…様式任意
※電子薬歴システムの概況については、医療情報システムを活用している調剤業務を行っている場合のみ提出願います。
<様式1>
<様式2>
<様式3>
<様式4>
<様式5―1>
<様式5―2>
<様式5―3>