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○社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う留意点について
(平成21年5月1日)
(保高発第0501001号)
(都道府県後期高齢者医療主管課(部)長・指定都市後期高齢者医療主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長あて厚生労働省保険局高齢者医療課長通知)
本日、議員提案による「社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が、平成21年法律第36号として公布され、平成22年1月1日より施行することとされたところです。
本法律は、別添のとおり、これまで、国税等の延滞税率は一定期間(源泉徴収税の場合、納付告知から3か月)軽減される一方、厚生年金保険料等は納期限の翌日から年14.6%(日歩4銭)の割合で計算された延滞金を支払う必要があったところ、現下の厳しい経済社会情勢にかんがみ、厚生年金保険料等の支払に困窮している事業主等に配慮し、国税の例にならい、納期限から3か月については、14.6%でなく、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合(平成21年は4.5%)で計算することとするものです。
本法律の対象となるのは、厚生年金保険料、健康保険料、児童手当拠出金、船員保険料、公務員共済の保険料、労働保険料等であり、長寿医療制度の保険料については、国民健康保険の保険料と同様に、市町村の条例で延滞金の取扱いを定めていることから対象となっていませんが、社会保険料全般が同様の取扱いとなることを踏まえ、長寿医療制度の保険料についても、延滞金の軽減措置を設けていない市町村(特別区を含む。以下同じ。)においては、本法律の趣旨を踏まえ、同様の取扱いとするための条例改正を検討していただくよう、各都道府県におかれては、管内市町村に対する周知等につき特段の御配慮をお願いいたします。
なお、都道府県の国民健康保険主管課及び介護保険主管課に対して、別途、当省の担当課より同様の通知を行う旨、申し添えます。
社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
1.法律の趣旨
(1) 現行の取扱い
事業主は、毎月の厚生年金保険料を翌月末までに納付することとなっている。
保険料を納期限までに納付しない事業主については、社会保険事務所から督促状が送付される。督促状の指定した期限(納期限から約3週間後)までに納付しない場合には、保険料額につき年14.6%(日歩4銭)の割合で納期限の翌日から納付の前日までの日数によって計算された延滞金を支払わなければならない。
一方、国税の延滞税の利率は、一定期間(源泉徴収税の場合、納付告知から3ヶ月)の日数については軽減されている。
(2) 改正の内容
現下の厳しい経済社会情勢に影響を受け、厚生年金保険料等の支払いに困窮している事業主等に配慮し、納期限から一定期間の日数については、延滞金利率を軽減する。
2.法律の具体的内容
(1) 軽減利率と軽減割合
国税徴収の例にならい、納期限から3ヶ月については、14.6%でなく、7.3%(なお、法律附則において、当分の間、「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%の割合(平成21年度は4.5%)」のいずれか低い割合)で計算する。
(2) 延滞金利率を軽減する保険料の範囲
広く事業主が負担・納付義務を負っている点で厚生年金保険料と同趣旨である、健康保険料、児童手当の拠出金、船員保険料、公務員共済の保険料、労働保険料等とする。
なお、労働保険料については、年1回の徴収であることや、申告方式であることに鑑み、軽減する期間は2ヶ月とする。
(3) 施行日
平成22年1月1日