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○離職者に係る保険料の減免に関する特別調整交付金の交付基準について

(平成21年5月29日)

(保高発第0529001号)

(都道府県後期高齢者医療主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長あて厚生労働省保険局高齢者医療課長通知)

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の施行につきましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

離職者に係る保険料の減免については、「離職者に係る保険料の減免の推進について」(平成21年4月15日付け保高発第0415001号)において、その適切な実施をお願いするとともに、当該減免に要する費用については特別調整交付金により措置することとしておりましたが、今般、別紙「離職者に係る保険料の減免に関する平成21年度特別調整交付金交付基準(算定省令第6条第8号関係)」のとおり交付基準を策定し、通知いたしますので、被保険者に対する当該減免措置に係る周知及びその適切な実施について改めて特段のご配慮をお願いします。

なお、都道府県後期高齢者医療主管課(部)におかれましては管内市町村(特別区を含む。)に対し、周知をお願いします。

別紙

離職者に係る保険料の減免に関する平成21年度特別調整交付金交付基準(算定省令第6条第8号関係)

広域連合が、「離職者に係る保険料の減免の推進について」(平成21年4月15日付け保高発第0415001号)に基づき、保険料の減免措置を実施した被保険者に係る保険料の減免額を対象とする。(ただし、後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成19年厚生労働省令第141号。以下「算定省令」という。)第6条第1号に該当する市町村に住所を有する被保険者に係る保険料の減免額を除く。)

〔交付金の算定対象期間〕

平成21年4月1日から12月31日までとする。

〔交付金の算定方法〕

広域連合が、次の理由により減免措置を実施した被保険者に係る保険料の減免額(ただし、算定省令第6条第1号に該当する市町村に住所を有する被保険者に係る保険料の減免額を除く。)の合計額の10分の8以内の額

被保険者又はその属する世帯の世帯主が、事業の倒産、破産又は廃業等により本人の意思に反して職を失ったこと(ただし、定年退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇等を除く。)。

離職者に係る保険料の減免に関する特別調整交付金の交付基準に関するQ&A

問1 交付金の算定対象とならない離職の事由及びその確認方法如何。

被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下「被保険者等」という。)の離職事由が、自己都合若しくは定年による退職又は被保険者等の責めに帰すべき理由による解雇であった場合には算定対象としない。

また、離職事由の確認は、被用者保険に加入していた者については、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職証明書に記載された離職事由等により行うこととし、自営業であった者については、税務署に提出する廃業届や倒産手続きの申立ての書類等により行っていただきたい。

なお、雇用保険の適用基準に満たない就労条件のため受給者証等が交付されない等により、書面での確認が困難な場合においては、被保険者等と面談等を行うことにより離職に係る実情の把握に努めた上で、算定対象に該当するかを適切に判断していただきたい。

問2 交付金の算定対象となる保険料の減免期間及び減免額の集計方法如何。

平成21年度の交付金の算定対象となる保険料の減免期間は、被保険者等の離職日にかかわらず平成21年4月1日から12月31日までに納付期限が到来する保険料について減免した額を対象とする。なお、当該減免割合等については、広域連合の要綱等で定めるところによる。

また、今回の措置の集計に係る標準システムの改修は行う予定はないことから、広域連合及び市町村が連携を図り、減免額の集計作業を進めていただき、調整交付金の申請時に申請を円滑に行っていただきたい。

(減免額の集計表参考例)