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○消費者庁及び消費者委員会の発足に伴う食中毒患者等の発生等に関する情報の報告について(依頼)

(平成21年8月26日)

(食安監発0826第1号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)

平成21年9月1日より消費者庁及び消費者委員会が発足し、消費者被害に関する情報の集約・一元化のため、新たに制定された消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「消安法」という。)に基づき、消費者事故等を内閣総理大臣に通知することとされています。本制度の導入に伴い、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第58条第3項及び第5項の規定に基づき厚生労働大臣に報告する食中毒事案や法に違反する食品等に関する情報等の一部が、消安法第12条第1項及び第2項の規定に基づく内閣総理大臣への通知の対象となります。

ついては、都道府県等における本制度への対応を下記のとおり整理いたしましたので、ご了知の上、ご対応方お願いします。(別紙参照)

なお、記の1及び2の(2)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。

1 法に違反する食品等に関する事案について

法第6条~第11条、第16条~第18条、第25条、第26条及び第62条に違反する食品等に関する事案であって、法第63条の規定に基づき、違反者の名称等を公表する事案(法第58条第3項及び第5項に基づき厚生労働大臣へ報告する事案を除く。)については、消安法第12条第1項又は第2項の規定に基づき、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)から内閣総理大臣に通知することとする。

その際、当該事案については、法及び消安法において厚生労働大臣への報告義務はないが、内閣総理大臣に通知するのにあわせて、厚生労働大臣に対しても報告するようお願いする。

2 法における食中毒事案について

(1) 法第58条第3項及び第5項に基づき厚生労働大臣に報告しなければならない食中毒事案については、都道府県知事等は従前通り、厚生労働大臣に対してのみ報告することとなり、消安法第12条第3項第1号ロの規定により、内閣総理大臣への通知義務は負わない。なお、当該事案のうち消安法第12条第1項又は第2項の規定に基づき内閣総理大臣への通知が必要となるものについては、厚生労働大臣から通知することとなる。

(2) 法第58条第5項の規定に基づき、厚生労働大臣に報告しなければならない事案であって、違反者の名称等を公表する事案については、厚生労働大臣から内閣総理大臣に通知するため、法第58条第5項の規定に基づく厚生労働大臣への報告前であっても当該事案の公表に際しては、引き続き「大規模食中毒対策等について」(平成9年3月24日付け衛食第85号)別添食中毒調査マニュアルⅧに基づき、速やかに厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課食中毒被害情報管理室へ連絡すること。

(別紙)

○ 消費者庁及び消費者委員会設置後における都道府県等からの報告先

 

報告事案

報告先

根拠条項等

1

法第6条~第11条、第16条~第18条、第25条、第26条及び第62条に違反する食品等に関する事案であって、法第63条の規定に基づき、違反者の名称等を公表する事案(2及び3を除く)

内閣総理大臣

(厚生労働大臣)

消安法第12条第2項

なお、当該事案は、法及び消安法において、厚生労働大臣に対し、報告する義務はないが、別途、消安法第12条第2項の規定に基づき、内閣総理大臣に通知するのにあわせて、厚生労働大臣に対しても報告されたい。

2

法第58条第3項の規定に基づき、直ちに厚生労働大臣に報告しなければならない事案

厚生労働大臣

法第58条第3項

3

法第58条第5項の規定に基づき、厚生労働大臣に報告しなければならない事案

厚生労働大臣

法第58条第5項

(注1) 消費者庁及び消費者委員会設置後の新たな報告先を追加。(下線部)

(注2) 国内に流通する食品等のうち、検疫所におけるモニタリング検査等において、法に違反する食品等を発見した事案については、消安法第12条第2項及び第3項第2号の規定に基づき、厚生労働大臣から内閣総理大臣に対し、当該情報を通知することとする。

(注3) 法第58条第3項の規定に基づき食中毒患者等を報告する事案については、厚生労働大臣から内閣総理大臣に通知することとする。

(注4) 法第58条第5項の規定に基づき食中毒患者等を報告する事案であって、違反者の名称等を公表する事案については、厚生労働大臣から内閣総理大臣に通知することとする。そのため、法第58条第5項の規定に基づく厚生労働大臣への報告前であっても当該事案の公表に際しては、引き続き速やかに厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課食中毒被害情報管理室へ連絡すること。

【参照条文】

○ 消費者安全法(平成21年法律第50号)(抄)

第12条 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。

2 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、消費者事故等(重大事故等を除く。)が発生した旨の情報を得た場合であって、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等に係る商品等又は役務の特性その他当該消費者事故等に関する状況に照らし、当該消費者事故等による被害が拡大し、又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、当該消費者事故等が発生した旨及び当該消費者事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知するものとする。

3 前二項の規定は、その通知をすべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

一 次のイからニまでに掲げる者であって、それぞれイからニまでに定める者に対し、他の法律の規定により、当該消費者事故等の発生について通知し、又は報告しなければならないこととされているもの

イ (略)

ロ 都道府県知事 行政機関の長

ハ~ニ (略)

二 前二項の規定により内閣総理大臣に対し消費者事故等の発生に係る通知をしなければならないこととされている他の者から当該消費者事故等の発生に関する情報を得た者(前号に該当する者を除く。)

三 (略)

○ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)(抄)

第58条 食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因して中毒した患者若しくはその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。

2 (略)

3 都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

4 (略)

5 都道府県知事等は、前項の規定による報告を受けたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。