添付一覧
○消費者庁及び消費者委員会の設置に伴う改正食品衛生法等の施行について
(平成21年8月28日)
(/健発0828第16号/薬食発0828第9号/)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長・厚生労働省医薬食品局長通知)
消費者行政推進基本計画(平成20年6月27日閣議決定)を踏まえ、別紙1に掲げる消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号。以下「整備法」という。)、消費者安全法(平成21年法律第50号)(以下「消費者庁関連三法」という。)等が既に制定、公布されているところである。また、本年8月28日、別紙2に掲げる消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成21年厚生労働省令第138号。以下「整備省令」という。)等が公布され、これらは、いずれも平成21年9月1日より施行されることとなっている。
これらのうち、健康局及び医薬食品局に関する改正の概要等は下記のとおりであるので、御了知の上、関係者への周知を図るとともに、その運用に当たってよろしく御配慮願いたい。
記
第1 改正の趣旨
近年、社会の複雑化に伴い、複数の省庁にまたがる横断的な対応が必要となる消費者問題が生じる中で、消費者行政の一元的な推進を図るため、消費者庁関連三法が制定され、消費者に身近な問題を取り扱う法律を消費者庁に移管することとしたこと。厚生労働省においては、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)等について所要の規定の整備を行ったものであること。
第2 各法律等における改正内容について
食品安全部所管の法令に係る整備法等による主な改正内容は以下のとおりであること。
1 厚生労働省設置法関係
厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)及び厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)の一部改正
① 厚生労働省の所掌事務について、食品衛生法及び健康増進法の一部改正による消費者庁への事務の移管に伴い、所要の整備を行うこと。
② 健康増進法に係る事務については、地方厚生局及び地方厚生支局が引き続き権限を有することから、当該事務については、地方厚生局及び地方厚生支局が消費者庁長官の指揮監督を受けることとなること。
2 食品衛生法関係
(1) 食品衛生法の一部改正
食品衛生法における食品等の表示に関する権限を内閣総理大臣に移管することとし、主な改正内容は以下のとおりであること。
① 販売の用に供する食品等の表示の基準について、内閣総理大臣が、一般消費者に対する食品、添加物、器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、必要な基準を定めることとしたこと。(第19条第1項関係)
② 食品添加物公定書については、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が作成することとしたこと。(第21条関係)
③ 食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(以下「指針」という。)については、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が定めることとしたこと。(第22条第1項関係)
④ 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならないこと。なお、平成21年度分として提出された都道府県等食品衛生監視指導計画については、改めて提出する必要はないこと。(第24条第4項及び第5項関係)
⑤ 厚生労働大臣及び都道府県知事等に加え、内閣総理大臣は、その職員に臨検検査、収去等を行わせることができることとしたこと。(第28条第1項関係)
⑥ 内閣総理大臣は、その職員のうちから食品衛生監視員を命じ、③の指針に従い、食品等の表示又は広告に係る監視指導を行わせることとしたこと。(第30条第1項及び第3項関係)
⑦ 都道府県知事等に加え、内閣総理大臣は虚偽又は誇大な表示を行った営業者等に対する廃棄命令等を行うことができることとしたこと。(第54条第2項関係)
⑧ 厚生労働大臣及び都道府県知事に加え、内閣総理大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害を明らかにするよう努めるものとしたこと。(第63条関係)
⑨ 内閣総理大臣は、食品等の表示基準を定めるときは、原則として広く国民の意見を求め、また、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならないこと。(第64条第1項及び第4項並びに第65条の2第2項関係)
⑩ 厚生労働大臣は、食品、添加物等の規格基準を定める等の場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に協議すること。また、食品、添加物等の規格基準等を定めたときその他必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、表示基準の策定を求めることができること。(第64条第1項及び第65条の2第1項関係)
⑪ 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとしたこと。(第65条の3関係)
⑫ 内閣総理大臣は、政令で定めるものを除き、消費者庁長官に権限を委任すること。(第70条第3項関係)
(2) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)の一部改正
食品等の表示基準の策定等、消費者庁長官に委任されない権限を定めたこと。(第40条関係)
(3) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)の一部改正
「第三章 監視指導計画」及び第六章中食品衛生監視員に係る規定については、同様の内容を新たに食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(内閣府・厚生労働省令第7号)として規定することから、関係する規定を削除したこと。(第22条、第23条及び第35条関係)
(4) 食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令の制定
① 食品衛生法の一部改正において、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が指針を定めることとし、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等がその職員のうちから食品衛生監視員を任命することとしたことから、改正前の食品衛生法施行規則から第22条、第23条及び第35条を削除し、これらの規定に相当する厚生労働省令・内閣府令を新たに定めたものであること。
② 改正前の食品衛生法施行規則における収去証等の様式については、当分の間、取り繕って使用してよいこととしたこと。
(5) 食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成15年厚生労働省告示第301号)の一部改正
消費者庁関連三法が定められたことに伴い、食品等の表示の監視指導につき消費者庁が都道府県等と連携に努める旨の規定を加える等、所要の規定の整備を行ったこと。
3 健康増進法関係
(1) 健康増進法の一部改正
健康増進法に規定する食品の表示に関する権限を内閣総理大臣に移管することとし、主な改正内容は以下のとおりであること。
① 特別用途表示の許可(承認を含む。以下同じ。)に関する事務については、内閣総理大臣が行うこととし、許可の際には厚生労働大臣の意見を求めることとしたこと。(第26条第1項及び第29条第1項関係)
② 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準である食事摂取基準として、次の(i)及び(ii)に掲げる事項を定めることとしたこと。(第30条の2関係)
(i) 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項
(ii) 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素に関する事項
イ 国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令で定める栄養素
ロ 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令で定める栄養素
③ 内閣総理大臣は、食事摂取基準を踏まえ、従来厚生労働大臣が定めていた栄養表示基準を定めるものとし、その際はあらかじめ厚生労働大臣に協議しなければならないこと。(第31条関係)
④ 特別用途食品の検査及び収去、栄養表示基準違反及び誇大表示に関する勧告及び命令等の監視指導は、内閣総理大臣が行うこと。(第27条、第32条、第32条の3関係)
⑤ 内閣総理大臣は、政令で定めるものを除き、消費者庁長官に権限を委任すること。(第35条第3項関係)
⑥ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣から委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができ、当該委任された権限を行使したときは、地方厚生局長又は地方厚生支局長は、その結果について消費者庁長官に報告すること。(第35条第4項及び第5項関係)
(2) 健康増進法施行令(平成14年政令第361号)の一部改正
① 登録試験機関の登録更新手数料を15万9千円と定めたこと。(第6条関係)
② 消費者庁長官に委任されない権限として、栄養表示基準を定めること等を定めたこと。(第8条関係)
③ 地方厚生局長へ委任される権限については、次の(i)及び(ii)に掲げるものにつき、それぞれに定める地方厚生局長が行使すること。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げないこと。(第9条関係)
(i) 誇大表示を行った者に対する勧告及び命令の権限 誇大表示につき、その表示をした者の主たる事務所の所在地(当該表示をした者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する地方厚生局長
(ii) 健康保持増進効果等についての表示がされたものの収去等を行う権限 当該物の製造施設、貯蔵施設又は販売施設の所在地を管轄する地方厚生局長
(3) 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)の一部改正
① 健康増進法の一部改正に伴い、厚生労働省関係の規定を削除すること。(第11条から第19条まで関係)
② 食事摂取基準を定めることに伴い、次の(i)及び(ii)に掲げる栄養素を定めること。(第11条関係)
(i) 国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与えている次に掲げる栄養素
イ たんぱく質
ロ n―6系脂肪酸及びn―3系脂肪酸
ハ 炭水化物及び食物繊維
ニ ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、ビオチン及びビタミンC
ホ カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム及びモリブデン
(ii) 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えている次に掲げる栄養素
イ 脂質、飽和脂肪酸及びコレステロール
ロ 糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)
ハ ナトリウム
③ 削除された規定については、内閣府において新たに定める、健康増進法に規定する特別用途表示等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第57号)において同様の規定が定められること。なお、その中で、特別用途食品において表示することとされている許可証票については、現に許可を受けている食品については、平成23年8月31日までの2年間は引き続き厚生労働省の許可証票による表示を行ってもよい旨の経過措置が設けられること。同様に、改正前の健康増進法施行規則における収去証等の様式については、当分の間、取り繕って使用することができることとされたこと。
4 その他
(1) 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部改正
① 健康増進法第26条第1項に規定する特別の用途の表示の許可に関する事務については、許可のための審査を含め、すべて消費者庁において行うことから、特定保健用食品についての規格基準に係る規定を削除すること。
② ポリソルベート20、ポリソルベート60、ポリソルベート65及びポリソルベート80の使用基準における低カロリー食品に関するただし書については、低カロリー食品が「特別用途食品の表示許可等について」(平成21年2月12日食安発第0212001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)により特別用途表示の許可の対象から外れたこと及びこれまでに使用実績がないことから、削除すること。
(2) 特定保健用食品の安全性及び効果の審査の手続(平成13年厚生労働省告示第96号)の廃止
(1)による改正に伴い、本告示を廃止すること。なお、同様の内容が新たに健康増進法に規定する特別用途表示等に関する内閣府令において定められること。
第3 その他
1 既存の通知の取り扱いについて
(1) 今回移管される事務に関する既存の通知等については、別途の通知等が発出されない限り、消費者庁及び消費者委員会の設置に対応した庁名、大臣名等の改正を行わなくとも、「厚生労働省」とあるのは「消費者庁」又は「消費者庁及び厚生労働省」と、「薬事・食品衛生審議会」とあるのは「消費者委員会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「消費者庁長官」又は「消費者庁長官及び厚生労働大臣」と読み替えるなど、必要な読替えを行った上で、引き続き適用されるものであること。
(2) 消費者庁及び消費者委員会設置前に発出された医薬食品局食品安全部内各職による通知等は、設置後に当該通知等に係る事務を所管する職の発出による通知等とみなすこと。なお、事務を所管する職の読み替えを別添1として添付するので、必要に応じ参照されたい。
(3) 所管の通知等については、消費者庁及び消費者委員会の設置以外に改正等を行う契機が生じた時点で、消費者庁及び消費者委員会の設置に対応した庁名、大臣名等の改正等も併せて行われる予定であること。なお、(1)及び(2)に該当する通知例を別添2として添付するので、必要に応じ参照されたい。
2 この他の関係通知について
今回の消費者庁及び消費者委員会の設置に伴い、本通知のほか、「消費者庁及び消費者委員会の発足に伴う食中毒患者等の発生等に関する情報の報告について」(平成21年8月26日食安監発0826第1号)を既に発出しているところであるので、御了知の上、運用に遺憾のないよう御配慮をお願いする。
3 消費者庁への送付文書について
これまで厚生労働省で行っていた食品表示等に関する業務(食品衛生法、健康増進法の規定に基づく表示基準の策定等)が平成21年9月1日付けで消費者庁へ移管されるため、製造所固有記号の届出、特定保健用食品の申請等に係る関係書類の提出先については、当該書類に係る事務を所掌する消費者庁担当課とされたい。
別紙1
○ 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)
○ 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)
○ 消費者安全法(平成21年法律第50号)
○ 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行期日を定める政令(平成21年政令第214号)
○ 消費者庁組織令(平成21年政令第215号)
○ 消費者委員会令(平成21年政令第216号)
○ 消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成21年政令第217号)
○ 不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の委任に関する政令(平成21年政令第218号)
○ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令(平成21年政令第219号)
○ 消費者安全法施行令(平成21年政令第220号)
別紙2
○ 消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成21年厚生労働省令第138号)
○ 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第402号)
○ 食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(平成21年内閣府・厚生労働省令第1号)
※ 食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針の一部を改正する件について、平成21年9月1日に公布・施行の予定。
別添1
厚生労働省 |
消費者庁 |
事務次官 |
長官 |
医薬食品局長、食品安全部長 |
次長 |
食品安全部各課長、室長 |
課長(食品表示課長) |
別添2
|
通知名 |
発出日 |
発出番号 |
1 |
食品衛生法の一部を改正する法律等の施行について |
昭和32年9月18日 |
発衛第413号の2 |
2 |
標示を要する生菓子類の定義について |
昭和34年6月23日 |
衛発第580号 |
3 |
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行及び食品、添加物等の規格基準の制定について |
昭和35年2月10日 |
衛発第116号 |
4 |
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について |
昭和35年2月10日 |
衛発第117号 |
5 |
食品衛生法の運用について |
昭和35年4月2日 |
衛食第96号 |
6 |
食品等の名称の標示及びかん詰の主要原材料名の標示について |
昭和36年12月20日 |
環発第275号 |
7 |
魚肉ハムおよび魚肉ソーセージ等の規格証票の品名欄に記載する品名の大きさについて |
昭和38年5月10日 |
環発第185号 |
8 |
食品添加物の広告等の行過ぎについて |
昭和39年8月13日 |
環化第17号 |
9 |
乳酸菌飲料の標示について |
昭和40年8月3日 |
環乳第5045号 |
10 |
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行について |
昭和42年10月23日 |
環乳第7083号 |
11 |
食品衛生法施行規則の一部改正に係る食肉等の標示について |
昭和43年3月25日 |
環乳第7021号 |
12 |
ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水の取扱いについて |
昭和43年6月3日 |
薬監第153号 |
13 |
食品衛生法施工令の一部を改正する政令及び食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行について |
昭和44年8月18日 |
環食第8832号 |
14 |
容器包装の面積が狭いため標示を省略することができる食品について |
昭和45年5月22日 |
環食第210号 |
15 |
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について |
昭和46年4月19日 |
環乳第40号 |
16 |
食品衛生法の一部を改正する法律等の施行について |
昭和47年11月6日 |
環食第516号 |
17 |
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正について |
昭和48年4月25日 |
環乳第67号 |
18 |
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について |
昭和48年5月24日 |
環食第110号 |
19 |
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について |
昭和48年12月27日 |
環食第314号 |
20 |
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について |
昭和49年10月17日 |
環食第223号 |
21 |
豆汁製品取扱いについて |
昭和50年1月18日 |
環食第1号の2 |
22 |
サッカリン又はサッカリンナトリウムを含む食品の表示について |
昭和50年7月25日 |
環食化第32号の2 |
23 |
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について |
昭和52年3月23日 |
環食第52号 |
24 |
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について |
昭和52年5月2日 |
環食化第28号 |
25 |
オルトフェニルフェノール又はオルトフェニルフェノールナトリウムを使用した食品の表示について |
昭和52年5月2日 |
環食化第28号の2 |
26 |
菓子の製造・取扱いに関する衛生上の指導について |
昭和52年11月16日 |
環食第248号 |
27 |
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について |
昭和53年8月30日 |
環食化第36号 |
28 |
食品衛生法に基づく表示について |
昭和54年11月8日 |
環食第299号 |
29 |
コーンクリーム、スープ類の製造販売にかかる営業の取扱いについて |
昭和55年7月4日 |
環食第146―2号 |
30 |
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について |
昭和56年6月26日 |
環乳第44号 |
31 |
洋生菓子の衛生規範について |
昭和58年3月31日 |
環食第54号 |
32 |
フグの衛生確保について |
昭和58年12月2日 |
環乳第59号 |
33 |
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正について |
昭和60年7月8日 |
衛乳第28号 |
34 |
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく表示について |
昭和60年7月8日 |
環乳第29号 |
35 |
牛乳等の指導取締りの強化について |
昭和60年11月13日 |
衛乳第53号 |
36 |
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について |
昭和61年6月21日 |
環食第116号 |
37 |
弁当・仕出し料理・そうざいを取り扱う営業者に対する監視指導の強化について |
昭和63年11月30日 |
衛食第234号 |
38 |
ゲルマニウムを含有させた食品の取扱いについて |
昭和63年10月12日 |
衛新第12号 |
39 |
食品衛生法に基づく日付の表示について |
平成元年1月12日 |
衛食第6号、衛乳第3号、衛化第3号 |
40 |
健康食品の表示等に関する指針について |
平成元年9月22日 |
衛新第53号 |
41 |
アミノ酸を含有する健康食品の取扱いについて |
平成2年3月31日 |
衛新第21号 |
42 |
自動販売機による冷凍包装食肉の販売について |
平成2年8月29日 |
生第473号 |
43 |
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について |
平成3年1月17日 |
衛化第2号 |
44 |
生めん類の衛生規範等について |
平成3年4月25日 |
衛食第61号 |
45 |
食品添加物製剤の表示等について |
平成3年6月28日 |
衛化第40号 |
46 |
放射線照射ばれいしょの表示について |
平成4年6月22日 |
衛食第56号 |
47 |
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について |
平成5年3月17日 |
衛乳第54号 |
48 |
飲食店営業許可を得ている食肉販売施設における自家製ソーセージの取扱いについて |
平成5年5月31日 |
衛乳第113号 |
49 |
乳及び乳製品のリステリアの汚染防止等について |
平成5年8月2日 |
衛乳第169号 |
50 |
液卵の製造等に係る衛生確保について |
平成5年8月27日 |
衛食第116号、衛乳第190号 |
51 |
食品衛生法施行規則等の一部改正について |
平成7年2月17日 |
衛食第31号 |
52 |
食品衛生法に基づく表示について |
平成7年3月31日 |
衛食第75号、衛乳第51号 |
53 |
妊娠三か月以内又は妊娠を希望する女性におけるビタミンA摂取の留意点等について |
平成7年12月26日 |
健医健第117号、衛新第100号、乳母第48号 |
54 |
ナシフグの取扱いについて |
平成7年12月27日 |
衛乳第272号 |
55 |
食品衛生法施行規則等の一部改正について |
平成8年3月29日 |
衛食第85号 |
56 |
栄養表示基準等の取扱いについて |
平成8年5月23日 |
衛新第46号 |
57 |
食品衛生法に基づく添加物の表示等について |
平成8年5月23日 |
衛化第56号 |
58 |
栄養表示基準に係る栄養指導等について |
平成8年5月24日 |
健医発第675号・衛新第49号 |
59 |
ベビーフード指針について |
平成8年6月24日 |
衛新第56号 |
60 |
特殊卵の表示について |
平成9年8月5日 |
衛新第94号 |
61 |
食品衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について |
平成9年11月14日 |
衛乳第315号 |
62 |
栄養表示基準の全面施行に伴う取扱いについて |
平成10年3月19日 |
衛食第25号 |
63 |
生食用食肉等の安全性確保について |
平成10年9月11日 |
生衛発第1358号 |
64 |
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について |
平成10年11月25日 |
生衛発第1674号 |
65 |
食品衛生法施行規則の一部改正について |
平成10年12月28日 |
生衛発第1825号 |
66 |
「栄養表示基準」の一部改正について |
平成11年4月26日 |
生衛発第733号 |
67 |
栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について |
平成11年4月26日 |
衛新第13号 |
68 |
栄養表示基準の活用のための相談指導業務等について |
平成12年3月30日 |
健医地生発第22号・衛新第18号 |
69 |
セイヨウオトギリソウ含有食品に係る周知指導について |
平成12年5月10日 |
衛食第73号 |
70 |
食品衛生法に基づく表示について |
平成12年5月31日 |
衛食第95号、衛乳第118号 |
71 |
生食用ホタルイカの取扱いについて |
平成12年6月21日 |
衛食第110号、衛乳第125号 |
72 |
生食用かきの採取海域表示の適正化について |
平成12年12月22日 |
衛乳第255号 |
73 |
食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について |
平成13年3月15日 |
食発第79号 |
74 |
アレルギー物質を含む食品に関する表示について |
平成13年3月21日 |
食企発第2号、食監発第46号 |
75 |
遺伝子組換え食品に関する表示について |
平成13年3月21日 |
食企発第3号、食監発第47号 |
76 |
食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について |
平成13年3月21日 |
食企発第4号、食監発第48号 |
77 |
保健機能食品制度の創設について |
平成13年3月27日 |
医薬発第244号 |
78 |
保健機能食品であって、カプセル、錠剤等通常の食品形態でない食品の成分となる物質の指定及び使用基準改正に関する指針について |
平成13年3月27日 |
食発第115号 |
79 |
保健機能食品制度の創設に伴う取扱い及び改正等について |
平成13年3月27日 |
食新発第17号 |
80 |
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について |
平成13年6月7日 |
食発第170号 |
81 |
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令について |
平成13年10月4日 |
食発第289号 |
82 |
ガルシニア抽出物を継続的に摂取する健康食品に関する情報提供について |
平成14年3月7日 |
食発第0307001号 |
83 |
アレルギー物質を含む食品の検査方法について |
平成14年11月6日 |
食発第1106001号 |
84 |
加工食品の表示に関するQ&Aについて |
平成15年6月2日 |
食企発第0602001号 |
85 |
食品衛生法施行規則等の一部改正について |
平成15年7月31日 |
食安発第0731001号 |
86 |
食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)について |
平成15年8月29日 |
薬食発第829007号 |
87 |
食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項について |
平成15年8月29日 |
食安基発第0829001号、食安監発第0829005号 |
88 |
食品衛生法に基づく表示について |
平成15年9月5日 |
食安基発第0905001号、食安監発第0905001号 |
89 |
食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の表示の禁止について |
平成15年10月27日 |
食安新発第1027001号 |
90 |
加工食品の表示に関する共通Q&Aについて(第3集:遺伝子組換え食品に関する表示について) |
平成15年12月16日 |
食安基発第0916001号、食安監発第0916001号 |
91 |
登録試験機関の登録等について |
平成16年2月6日 |
食安発第0206003号 |
92 |
「食品衛生法に基づく表示について」及び「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく表示について」の一部改正について |
平成16年2月27日 |
食安発第0227008号 |
93 |
登録試験機関における許可試験の業務管理について |
平成16年2月27日 |
食安新発第0227001号 |
94 |
食品衛生法施行規則に規定する「栄養機能食品」に係る適正な表示の指導について |
平成16年3月9日 |
食安新発第0309001号 |
95 |
「栄養機能食品」への3成分(亜鉛、銅及びマグネシウム)追加等について |
平成16年3月25日 |
食安発第0325002号 |
96 |
食品衛生監視票について |
平成16年4月1日 |
食安発第0401001号 |
97 |
「栄養表示基準」における栄養成分等の分析方法等について」の一部改正について |
平成16年5月13日 |
食安新発第0513001号 |
98 |
書籍の体裁をとりながら、実質的に健康食品を販売促進するための誇大広告として機能することが予定されている出版物(いわゆるバイブル本)の健康増進法上の取扱いについて |
平成16年7月27日 |
食安発第0727001号 |
99 |
体外排出によるダイエットを謳う食品に関する広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)について |
平成16年12月8日 |
食安新発第1208001号 |
100 |
「健康食品」に係る制度の見直しについて |
平成17年2月1日 |
薬食発第0201001号 |
101 |
保健機能食品制度の見直しに伴う特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領の改正について |
平成17年2月1日 |
食安発第0201002号 |
102 |
保健機能食品制度の見直しに伴う栄養機能食品の取扱いの改正について |
平成17年2月1日 |
食安新発第0201001号 |
103 |
特定保健用食品の審査申請における添付資料作成上の留意事項について |
平成17年2月1日 |
食安新発第0201002号 |
104 |
特定保健用食品における疾病リスク低減表示について |
平成17年2月1日 |
食安新発第0201003号 |
105 |
市町村合併に伴う所在地又は住所の表示について |
平成17年2月22日 |
食安基発第0222001号 |
106 |
食品期限表示の設定のためのガイドラインについて |
平成17年2月25日 |
食安基発第0225001号 |
107 |
「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について |
平成17年2月28日 |
食安発第0228001号 |
108 |
「健康食品」に係る制度に関する質疑応答集について |
平成17年2月28日 |
食安新発第0228001号 |
109 |
「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項について」の一部改正について |
平成17年6月1日 |
食安基発第0601001号 食安監発第0601002号 |
110 |
「日本人の食事摂取基準(2005年版)」の策定に伴う食品衛生法施行規則の一部改正等について |
平成17年7月1日 |
食安発第0701006号 |
111 |
特定保健用食品(規格基準型)制度の創設に伴う規格基準の設定等について |
平成17年7月1日 |
食安発第0701007号 |
112 |
特定保健用食品(規格基準型)の食品形態について |
平成17年7月1日 |
食安新発第0701001号 |
113 |
「日本人の食事摂取基準(2005年版)」の策定に伴う「保健機能食品制度の創設等に伴う取扱い及び改正等について」等の改正について |
平成17年7月1日 |
食安新発第0701002号 |
114 |
「日本人の食事摂取基準(2005年版)」の策定に伴う「栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について」の一部改正について |
平成17年7月1日 |
食安新発第0701003号 |
115 |
食品衛生法第63条に基づく法違反者等の名称等の公表について |
平成18年5月29日 |
食安発第0529004号 |
116 |
特定保健用食品(規格基準型)の成分規格の一部改正等について |
平成18年7月21日 |
食安発第0721001号 |
117 |
「大豆イソフラボンを含む特定保健用食品等の取扱いに関する指針について」 |
平成18年8月23日 |
食安発第0823001号 |
118 |
栄養表示基準に定められていない成分の表示に関する取扱いについて |
平成19年1月30日 |
食安新発第0130001号 |
119 |
広域流通食品の製造に係る衛生管理の徹底について |
平成19年1月31日 |
食安発第0131002号 |
120 |
スギ花粉を含む製品の薬事法上の措置等について |
平成19年4月19日 |
薬食監麻発第0419003号、食安新発第0419001号 |
121 |
食品衛生法に違反する食品等の回収情報について |
平成19年10月25日 |
食安監発第1025001号 |
122 |
食品等事業者に対する監視指導の強化について |
平成19年12月12日 |
食安発第1212007号 |
123 |
「特別用途食品の表示許可」の一部改正について |
平成20年3月31日 |
食安発第0331002号 |
124 |
たんぱく質含有量が低い旨の表示を行う食品の取扱いについて |
平成20年3月31日 |
食安新発第0331002号 |
125 |
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行について |
平成20年6月3日 |
食安発第0603001号 |
126 |
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について |
平成20年10月1日 |
食安発第1001001号 |
127 |
特別用途食品の表示許可等について |
平成21年2月12日 |
食安発第0212001号 |
128 |
特別用途食品の表示許可等に係る留意事項について |
平成21年2月12日 |
食安新発第0212001号 |
129 |
食事療法用宅配食品等栄養指針について |
平成21年4月1日 |
食安発第0401001号 |
130 |
食事療法用宅配食品等栄養指針の策定等に伴う関係通知の整理について |
平成21年4月1日 |
食安新発第0401001号 |
131 |
特別用途食品の許可試験及び申請時に製品を3包装以上無作為に抽出して行う試験における分析依頼項目について |
平成21年5月11日 |
食安新発第0511001号 |
132 |
妊産婦、授乳婦用粉乳及び乳幼児調製粉乳の表示許可等に係る留意事項について |
平成21年8月19日 |
食安新発第0819第1号 |