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○食事による栄養摂取量の基準の適用について

(平成21年8月31日)

(健発第0831第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長通知)

食事による栄養摂取量の基準(平成21年厚生労働省告示第407号)が別添のとおり公布され、平成21年9月1日から適用されるとともに、「日本人の食事摂取基準の策定について」(平成16年12月28日付け健発第1228001号厚生労働省健康局長通知)が平成21年9月1日をもって廃止されることとなったところである。

制定の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、貴関係方面への周知についてよろしく御配慮願いたい。

厚生労働省では、国民の身体状況、栄養摂取量及び生活習慣の実態を把握するため、国民健康・栄養調査を実施しており、当該調査その他の調査結果や研究成果を分析した結果を踏まえ、「日本人の食事摂取基準」を策定しているところである(現時点版:2005年(平成17年))。

今般、消費者庁が設置され、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく表示制度が消費者庁へ移管されることとなったことに伴い、引き続き厚生労働省において推進する栄養行政等との整合性を確保するとともに機能分担を明確にする観点から、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)において新設した健康増進法第30条の2の規定に基づき、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、熱量及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)において定めることとしている栄養素に係る食事摂取基準を、上記通知により示している「日本人の食事摂取基準(2005年版)」を基本に、厚生労働大臣告示として定めたものである。

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