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○厚生労働省の内部組織に関する訓令の一部を改正する訓令

(平成21年8月28日)

(厚生労働省訓第28号)

(部内一般)

厚生労働省の内部組織に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。

厚生労働省の内部組織に関する訓令の一部を改正する訓令

厚生労働省の内部組織に関する訓令(平成13年厚生労働省訓第1号)の一部を次のように改正する。

目次中「第27条の3」を「第27条の4」に改める。

第5章中第27条の3の次に次の一条を加える。

(新開発食品保健対策室)

第27条の4 医薬食品局食品安全部基準審査課に、新開発食品保健対策室を置く。

2 新開発食品保健対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 食品等(組換えDNA技術その他の新たな技術により製造又は加工された食品等に限る。)の衛生に関する規格又は基準に関すること。

(2) 栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。

3 新開発食品保健対策室に室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

附 則

この訓令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。

[様式ダウンロード]

○厚生労働省の内部組織に関する訓令

(平成13年1月6日)

(厚生労働省訓第1号)

(部内一般)

改正 平成13年 4月 1日厚生労働省訓    

同 14年 4月 1日同         

同 15年 4月 1日同         

同 15年 7月 1日同         

同 15年10月 1日同         

同 16年 4月 1日同         

同 16年 9月17日同         

同 17年 4月 1日同         

同 17年 7月 1日同         

同 17年 9月 5日同         

同 17年10月 1日同         

同 18年 1月 1日同         

同 18年 4月 1日同         

同 18年 7月 1日同         

同 18年 7月10日同         

同 18年10月 1日同         

同 18年12月20日同         

同 19年 4月 1日同         

同 19年10月 1日同         

同 20年 1月 1日同         

同 20年 4月 1日同         

同 20年 9月30日同     第 3号

同 20年12月25日同         

同 21年 3月31日同     第18号

同 21年 6月30日同     第26号

同 21年 8月28日同     第28号

厚生労働省の内部組織に関する訓令を次のように定める。

厚生労働省の内部組織に関する訓令

目次

第1章 総則(第1条―第9条の2)

第2章 大臣官房(第10条―第18条)

第3章 医政局(第19条―第19条の4)

第4章 健康局(第20条―第25条)

第5章 医薬食品局(第26条―第27条の4)

第6章 労働基準局(第28条―第29条の3)

第7章 職業安定局(第30条―第31条の2)

第8章 職業能力開発局(第32条・第33条)

第9章 雇用均等・児童家庭局(第34条―第35条の2)

第10章 社会・援護局(第36条―第39条)

第11章 保険局(第40条)

第12章 年金局(第41条・第42条)

第13章 政策統括官(第43条―第48条)

第14章 雑則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 厚生労働省本省の内部組織については、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号。以下「組織令」という。)、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号。以下「組織規則」という。)、じん肺法(昭和35年法律第30号)及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和47年労働省令第46号)に定めるところによるほか、この訓令の定めるところによる。

(課長補佐及び室長補佐)

第2条 組織令に規定する課(以下「課」という。)に、課長補佐を置く。

2 組織令又は組織規則に規定する室(以下「室」という。)に、それぞれ室長補佐を置くことができる。

3 課長補佐又は室長補佐は、それぞれ課長又は室長を補佐し、班長又は係長若しくは主査の指揮監督を行い、課又は室の事務の処理に当たる。

4 課長補佐又は室長補佐の定数は、局長、政策統括官若しくは大臣官房に置かれる部の長又は大臣官房に置かれる課の長(以下「部局長」という。)が、厚生労働大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

(専門官)

第3条 課又は室に、専門官を置くことができる。

2 専門官は、課長又は室長を助け、専門的知識経験に基づく意見を述べ、又は専門的事務の処理に当たる。

3 専門官の名称、定数及び所掌事務は、部局長が大臣の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

(班及び班長)

第4条 課又は室に、班を置くことができる。

2 班に、班長を置く。

3 班長は、命を受けて、係長又は主査の指揮監督を行い、班の事務の処理に当たる。

4 班の名称及び数は、部局長が大臣の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

(係及び係長)

第5条 課、室及び班並びに医政局看護課看護研修研究センター庶務科及び教務科に、係を置く。

2 係に、係長を置く。

3 係長は、命を受けて、その係に属する職員の指揮監督を行い、係の事務の処理に当たる。

4 係の名称、数及び所掌事務は、部局長が大臣の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

(専門職)

第6条 課又は室に、専門職を置くことができる。

2 専門職は、命を受けて、専門的事務の処理に当たる。

3 専門職の名称、定数及び所掌事務は、部局長が大臣の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

(主査)

第7条 課、室又は班に、主査を置くことができる。

2 主査は、命を受けて、課、室又は班の事務の処理に当たる。

3 主査の定数及び所掌事務は、部局長が大臣の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

(主任)

第8条 係に、主任を置くことができる。

2 主任は、係長を助け、係の事務の処理に当たる。

3 主任の定数は、各係を通じて55人以内とする。

(書記)

第9条 局及び政策統括官の下に、書記1人(労働基準局、職業安定局、職業能力開発局及び政策統括官の下の書記にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 書記は、命を受けて、局長又は政策統括官の秘書に関する事務その他局長又は政策統括官の定める事務の処理に当たる。

3 書記の業務について、その監督の下に、係及び係長並びに主査を置くことができる。

4 前項の係若しくは係長又は主査については、それぞれ第5条第3項若しくは第4項又は第7条第2項若しくは第3項の規定を準用する。

(専門スタッフ職)

第9条の2 課又は室に、専門スタッフ職を置くことができる。

2 専門スタッフ職は、高度の専門的な知識や経験を活かしつつ、調査、研究等を自律的に行うことにより、政策の企画、立案等の支援を行う事務の処理に当たる。

3 専門スタッフ職の名称、定数及び所掌事務は、部局長が大臣の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

第2章 大臣官房

(秘書官事務取扱、副大臣秘書官事務取扱及び大臣政務官秘書官事務取扱)

第10条 大臣官房人事課に、秘書官事務取扱2人、副大臣秘書官事務取扱2人及び大臣政務官秘書官事務取扱2人を置く。

2 秘書官事務取扱、副大臣秘書官事務取扱又は大臣政務官秘書官事務取扱は、それぞれ大臣、副大臣又は大臣政務官の秘書に関する事務の処理に当たる。

(大臣付、副大臣付、大臣政務官付、事務次官付及び厚生労働審議官付)

第11条 大臣官房人事課に、大臣付1人、副大臣付2人、大臣政務官付2人、事務次官付1人及び厚生労働審議官付1人を置く。

2 大臣付、副大臣付、大臣政務官付、事務次官付又は厚生労働審議官付は、命を受けて、それぞれ、当該官職を補助する職員の指揮監督を行い、大臣、副大臣、大臣政務官、事務次官又は厚生労働審議官の秘書に関する事務の処理に当たる。

(国会連絡室、エネルギー対策室及び行政相談室)

第12条 大臣官房総務課に、国会連絡室、エネルギー対策室及び行政相談室を置く。

2 国会連絡室は、国会との連絡に関する事務をつかさどる。

3 国会連絡室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、班及び班長、係及び係長並びに主査を置く。

4 エネルギー対策室は、大臣官房総務課の所掌事務のうち、厚生労働省の所掌事務に関するエネルギー対策の総合的な企画及び立案並びに調整に関することをつかさどる。

5 エネルギー対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、専門官並びに係及び係長を置く。

6 行政相談室は、大臣官房総務課の所掌事務のうち、厚生労働省の所掌事務に関する相談に関する事務をつかさどる。

7 行政相談室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに係及び係長を置く。

(施設整備室及び上席会計監査官)

第12条の2 大臣官房会計課に、施設整備室を置く。

2 施設整備室は、厚生労働省所管の建築物の営繕に関する事務をつかさどる。

3 施設整備室に、室長(首席営繕専門官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

4 大臣官房会計課監査指導室会計監査官9人のうち、1人を上席会計監査官とすることができる。

5 上席会計監査官は、命を受けて、厚生労働省の所掌に係る会計の監査に関する事務を行い、及び会計監査官の行う事務を整理する。

(地方厚生局管理室及び地方支分部局法令遵守室)

第13条 大臣官房地方課に、地方厚生局管理室及び地方支分部局法令遵守室を置く。

2 地方厚生局管理室は、大臣官房地方課の所掌事務のうち、地方厚生局に関すること(地方支分部局法令遵守室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 地方厚生局管理室に、室長(組織令第19条第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、係及び係長並びに主査を置く。

4 地方支分部局法令遵守室は、大臣官房地方課の所掌事務のうち、本省の地方支分部局の法令の遵守に関することをつかさどる。

5 地方支分部局法令遵守室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(国際企画室及び海外情報室)

第14条 大臣官房国際課に、国際企画室及び海外情報室を置く。

2 国際企画室は、国際企画官の職務に係る国際機関並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること(国際協力室及び海外情報室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 国際企画室に、室長(国際企画官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

4 海外情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 厚生労働省の所掌事務に係る海外の情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(他局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

(2) 海外に対する広報に関すること。

5 海外情報室に、室長(海外情報官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(健康危機管理対策室)

第15条 大臣官房厚生科学課に、健康危機管理対策室を置く。

2 健康危機管理対策室は、原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務をつかさどる。

3 健康危機管理対策室に、室長(健康危機管理官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、係及び係長並びに主査を置く。

(普及相談室及び電子計算機室)

第16条 大臣官房統計情報部企画課に、普及相談室及び電子計算機室を置く。

2 普及相談室は、厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関する事務(他局及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 普及相談室に、室長、係及び係長並びに主査を置く。

4 電子計算機室は、厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関する事務(他局及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)のうち、電子計算組織の運用の管理に関することをつかさどる。

5 電子計算機室に、室長、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

(疾病傷害死因分類調査室)

第17条 大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課に、疾病傷害死因分類調査室を置く。

2 疾病傷害死因分類調査室は、疾病、傷害及び死因に関する分類に関する事務をつかさどる。

3 疾病傷害死因分類調査室に、室長、専門官並びに係及び係長を置く。

(縦断調査室)

第18条 大臣官房統計情報部社会統計課に、縦断調査室を置く。

2 縦断調査室は、社会保障に関する統計調査に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)のうち、縦断調査に関することをつかさどる。

3 縦断調査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

第3章 医政局

(医療安全推進室)

第19条 医政局総務課に、医療安全推進室を置く。

2 医療安全推進室は、保健医療の普及及び向上に関する事務(他局及び他課に関するものを除く。)のうち、医療の安全に関することをつかさどる。

3 医療安全推進室に、室長(医療安全推進官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(医療技術情報推進室、職員厚生室及び監査指導室)

第19条の2 医政局政策医療課に、医療技術情報推進室、職員厚生室及び監査指導室を置く。

2 医療技術情報推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関すること。

(2) 医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

3 医療技術情報推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、係及び係長並びに主査を置く。

4 職員厚生室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所の職員の勤務時間に関すること。

(2) 国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所の職員の教養及び訓練に関すること。

(3) 国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所の職員の災害補償に関すること。

(4) 国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所の職員の組織する団体に関すること。

(5) 国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

(6) 国家公務員共済組合法第3条第2項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合(同項第2号イに掲げる職員をもって組織するものに限る。)に関すること。

5 職員厚生室に、室長、室長補佐、係及び係長並びに主査を置く。

6 監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 国立高度専門医療センターの経営管理の指導及び監督に関すること。

(2) 国立高度専門医療センター特別会計の経理に関すること(国立高度専門医療センター特別会計に係る経費及び収入の予算に関することを除く。)。

(3) 国立ハンセン病療養所に係る経費の決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

(4) 国立高度専門医療センター特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

(5) 国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。

(6) 国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所の職員並びに独立行政法人国立病院機構の職員に貸与する宿舎に関すること。

7 監査指導室に、室長、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(救急・周産期医療等対策室)

第19条の3 医政局指導課に、救急・周産期医療等対策室を置く。

2 救急・周産期医療等対策室は、指導課の所掌事務のうち、救急医療、へき地医療及び周産期医療に関する事務をつかさどる。

3 救急・周産期医療等対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

(医薬品産業情報調査室)

第19条の4 医政局経済課に、医薬品産業情報調査室を置く。

2 医薬品産業情報調査室は、経済課の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品、医療機器、衛生材料及びその他の衛生用品の生産、販売、貿易等の産業に係る情報の収集及び分析その他の必要な調査に関することをつかさどる。

3 医薬品産業情報調査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

第4章 健康局

(がん対策推進室、地域保健室及び保健指導室)

第20条 健康局総務課に、がん対策推進室、地域保健室及び保健指導室を置く。

2 がん対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。

(2) がん対策推進協議会の庶務に関すること。

3 がん対策推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

4 地域保健室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 地域における保健の向上に関すること(指導調査室、保健指導官及び保健指導室の所掌に属するものを除く。)。

(2) 地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること。

5 地域保健室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

6 保健指導室は、地域における保健の向上に関する事務のうち、保健師その他の者が行う保健指導に係る企画及び立案並びに指導に関することをつかさどる。

7 保健指導室に、室長(保健指導官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

(肝炎対策推進室)

第20条の2 健康局疾病対策課に、肝炎対策推進室を置く。

2 肝炎対策推進室は、肝炎の予防及び治療に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 肝炎対策推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(感染症情報管理室)

第21条 健康局結核感染症課に、感染症情報管理室を置く。

2 感染症情報管理室は、結核感染症課の所掌事務に関する情報の管理に関する事務をつかさどる。

3 感染症情報管理室に、室長(感染症情報管理官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(水道水質管理室)

第22条 健康局水道課に、水道水質管理室を置く。

2 水道水質管理室は、水道課の所掌事務のうち、水道水に係る水質基準その他の水質の管理に関することをつかさどる。

3 水道水質管理室に、室長(水道水質管理官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

第23条から第25条まで 削除

第5章 医薬食品局

(医薬情報室)

第26条 医薬食品局総務課に、医薬情報室を置く。

2 医薬情報室は、総務課の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

(1) 情報の公開に関すること。

(2) 公にすることにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報の保護に関すること。

3 医薬情報室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(安全使用推進室)

第27条 医薬食品局安全対策課に、安全使用推進室を置く。

2 安全使用推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 医薬品及び医療機器の安全性(医薬品にあっては使用に係るものに限る。)の確保に関する企画及び立案に関すること。

(2) 医薬品及び医療機器の安全性(医薬品にあっては使用に係るものに限る。)の調査に関すること(審査管理課の所掌に属するものを除く。)。

(3) 生物由来製品(薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第9項に規定する生物由来製品をいう。)及び特定医療機器(薬事法第77条の5第1項に規定する特定医療機器をいう。)の記録の作成及び保存の事務に関する指導及び助言に関すること。

3 安全使用推進室に、室長、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

(監視指導室)

第27条の2 医薬食品局監視指導・麻薬対策課に、監視指導室を置く。

2 監視指導室は、監視指導・麻薬対策課の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

(1) 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの企画及び立案に関すること。

(2) 前号に規定する事務の国際協力に関する企画及び立案に関すること。

3 監視指導室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(国際食品室)

第27条の3 医薬食品局食品安全部企画情報課に、国際食品室を置く。

2 国際食品室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 食品安全部の所掌に属する国際関係事務に関する総合調整に関すること。

(2) 輸出され、又は輸入される販売の用に供し、又は営業上使用する食品等(栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品を除く。)の衛生に関する調査及び研究に関すること。

3 国際食品室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(新開発食品保健対策室)

第27条の4 医薬食品局食品安全部基準審査課に、新開発食品保健対策室を置く。

2 新開発食品保健対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 食品等(組換えDNA技術その他の新たな技術により製造又は加工された食品等に限る。)の衛生に関する規格又は基準に関すること。

(2) 栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。

3 新開発食品保健対策室に室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

第6章 労働基準局

(労働保険審査会事務室及び副主任労働保険専門調査官)

第28条 労働基準局総務課に、労働保険審査会事務室を置く。

2 労働保険審査会事務室は、労働保険審査会の庶務に関する事務をつかさどる。

3 労働保険審査会事務室に、室長(主任労働保険専門調査官をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

4 労働基準局総務課労働保険専門調査官9人のうち、1人を副主任労働保険専門調査官とすることができる。

5 副主任労働保険専門調査官は、命を受けて、労働保険専門調査官の行う事務の調整に関し、主任労働保険専門調査官を補佐する。

(副主任中央労働基準監察監督官)

第28条の2 労働基準局監督課中央労働基準監察監督官9人のうち、2人以内を副主任中央労働基準監察監督官とすることができる。

2 副主任中央労働基準監察監督官は、命を受けて、中央労働基準監察監督官の行う事務の調整に関し、主任中央労働基準監察監督官を補佐する。

(主任中央じん肺診査医)

第29条 労働基準局安全衛生部労働衛生課中央じん肺診査医2人のうち、1人を主任中央じん肺診査医とする。

2 主任中央じん肺診査医は、命を受けて、じん肺法の規定によるじん肺の診断又は審査及びこれらに関する事務を行い、及び中央じん肺診査医が行う事務の調整に当たる。

(副主任中央労災補償監察官)

第29条の2 労働基準局労災補償部労災管理課中央労災補償監察官7人のうち、2人以内を副主任中央労災補償監察官とすることができる。

2 副主任中央労災補償監察官は、命を受けて、中央労災補償監察官の行う事務の調整に関し、主任中央労災補償監察官を補佐する。

(システム最適化推進室)

第29条の3 労働基準局労災補償部労災保険業務室に、システム最適化推進室を置く。

2 システム最適化推進室は、労災保険業務室の所掌事務のうち、災害補償及び労働者災害補償保険に係る支払事務に関する電子計算組織の最適化計画の策定、実施その他必要な事務をつかさどる。

3 システム最適化推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

第7章 職業安定局

(人道調査室)

第30条 職業安定局総務課に、人道調査室を置く。

2 人道調査室は、大韓民国政府の要請を受け日本国政府が行う朝鮮半島出身の旧民間徴用者等の遺骨に関する実地調査、既存の旧民間徴用者等の名簿に基づく地方公共団体及び宗教団体からの旧民間徴用者等の遺骨に関する情報収集その他必要な事務をつかさどる。

3 人道調査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

(次席職業指導官及び副主任中央職業安定監察官)

第30条の2 職業安定局総務課中央職業指導官6人のうち、1人を次席職業指導官とすることができる。

2 次席職業指導官は、命を受けて、中央職業指導官の行う事務の総括に関し、首席職業指導官を補佐する。

3 職業安定局総務課中央職業安定監察官9人のうち、3人以内を副主任中央職業安定監察官とすることができる。

4 副主任中央職業安定監察官は、命を受けて、中央職業安定監察官の行う事務の調整に関し、主任中央職業安定監察官を補佐する。

(介護労働対策室)

第30条の3 職業安定局雇用政策課に、介護労働対策室を置く。

2 介護労働対策室は、介護分野における労働力需給調整及び介護労働者の雇用管理改善に関する施策の企画及び立案その他必要な事務をつかさどる。

3 介護労働対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(地域雇用対策室)

第31条 職業安定局雇用開発課に、地域雇用対策室を置く。

2 地域雇用対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること(職業能力開発局及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 季節的に雇用される労働者の雇用に関する援護措置に関すること。

(3) 地域における雇用創造のための支援に係る事業に関すること。

(4) 緊急地域雇用創出特別交付金事業に関する清算業務に関すること。

3 地域雇用対策室に、室長(組織令第19条第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(副主任中央雇用保険監察官)

第31条の2 職業安定局雇用保険課中央雇用保険監察官6人のうち、2人以内を副主任中央雇用保険監察官とすることができる。

2 副主任中央雇用保険監察官は、命を受けて、中央雇用保険監察官の行う事務の調整に関し、主任中央雇用保険監察官を補佐する。

第8章 職業能力開発局

第32条 削除

(上席技能検定官)

第33条 職業能力開発局能力評価課技能検定官5人のうち、3人以内を上席技能検定官とすることができる。

2 上席技能検定官は、命を受けて、技能検定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を行い、及びその担当する職種について、技能検定官の行う事務の調整に当たる。

第9章 雇用均等・児童家庭局

(少子化対策企画室及び虐待防止対策室)

第34条 雇用均等・児童家庭局総務課に、少子化対策企画室及び虐待防止対策室を置く。

2 少子化対策企画室は、総務課の所掌事務のうち、少子化対策に関することをつかさどる。

3 少子化対策企画室に、室長(少子化対策企画官をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

4 虐待防止対策室は、児童の虐待の防止に関することをつかさどる。

5 虐待防止対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(母子家庭等自立支援室及び上席児童扶養手当特別指導監査官)

第35条 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課に、母子家庭等自立支援室を置く。

2 母子家庭等自立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 母子生活支援施設の設備及び運営に関すること。

(2) 母子生活支援施設の職員の養成及び資質の向上に関すること。

(3) 母子及び寡婦の福祉の増進に関すること。

(4) 児童扶養手当に関すること(児童扶養手当特別指導監査官の所掌に属するものを除く。)。

(5) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第2項に規定する要保護女子の保護更生に関すること。

(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)の規定による被害者の保護に関すること(婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護施設の行うものに限る。)

3 母子家庭等自立支援室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

4 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課児童扶養手当特別指導監査官3人のうち、1人を上席児童扶養手当特別指導監査官とすることができる。

5 上席児童扶養手当特別指導監査官は、命を受けて、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関する事務を行い、並びに児童扶養手当特別指導監査官の行う事務を整理する。

(幼保連携推進室)

第35条の2 雇用均等・児童家庭局保育課に、幼保連携推進室を置く。

2 幼保連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 認定こども園に関すること。

(2) 幼稚園及び保育所の連携の推進に関すること。

3 幼保連携推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

第10章 社会・援護局

(災害救助・救援対策室)

第36条 社会・援護局総務課に、災害救助・救援対策室を置く。

2 災害救助・救援対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。

(2) 被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第75条第1項に規定する避難住民等をいう。)の救援に関すること(医政局及び医薬食品局の所掌に属するものを除く。)。

(3) 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の規定による災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付に関すること。

3 災害救助・救援対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(主任生活保護監査官)

第36条の2 社会・援護局保護課自立推進・指導監査室生活保護監査官27人のうち、2人以内を主任生活保護監査官とすることができる。

2 主任生活保護監査官は、命を受けて、都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に関する事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務を行い、並びに生活保護監査官の行う事務を整理する。

(上席生協検査官)

第36条の3 社会・援護局地域福祉課消費生活協同組合業務室生協検査官7人のうち、1人を上席生協検査官とすることができる。

2 上席生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この項において「組合」という。)、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第53条の2第2項に規定する子会社等並びに同法第10条第2項に規定する共済事業を行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に関する事務を行い、並びに生協検査官の行う事務を整理する。

(福祉人材確保対策室)

第37条 社会・援護局福祉基盤課に、福祉人材確保対策室を置く。

2 福祉人材確保対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第89条第1項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。

(3) 都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。

(4) 福利厚生センターに関すること。

(5) 社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。

(6) 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。

(7) 社会福祉主事に関すること。

3 福祉人材確保対策室に、室長(福祉人材確保対策官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(調査資料室)

第38条 社会・援護局業務課に、調査資料室を置く。

2 調査資料室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 内地以外の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 未帰還者等(未帰還者等のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるものを除く。次号において同じ。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。

(3) 未帰還者等の死亡の処理に関すること。

(4) 旧陸海軍に関する復員業務(旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関する業務を除く。)に関すること。

(5) 旧陸海軍に関する人事資料に関すること。

3 調査資料室に、室長、室長補佐、専門官、班長並びに係及び係長を置く。

(監査指導室)

第39条 社会・援護局障害保健福祉部企画課に、監査指導室を置く。

2 監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第11条第1項及び第2項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。

(2) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に規定する福祉手当の支給に関し都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。

(3) 児童福祉施設(知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に係るものに限る。)への入所又は通所に要する費用及び障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第38条の6の規定による報告徴収等の事務及び同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関すること。

3 監査指導室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

第11章 保険局

(全国健康保険協会管理室)

第40条 保険局保険課に、全国健康保険協会管理室を置く。

2 全国健康保険協会管理室は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 全国健康保険協会の予算、事業計画等の認可に関すること。

(2) 全国健康保険協会が行う月別収支状況管理、財政収支見通し及び財政分析等の検証に関すること。

(3) 全国健康保険協会への交付金の事務に関すること。

(4) 全国健康保険協会の保険料率の認可、保険料率の変更命令及び職権変更に関すること。

(5) 全国健康保険協会の財務諸表、事業報告書等の承認に関すること。

(6) 全国健康保険協会の理事長、監事及び運営委員会の委員の任命並びに会計監査人の選任に関すること。

(7) 全国健康保険協会の業績評価及びその公表に関すること。

(8) 全国健康保険協会の指導監督に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、全国健康保険協会の行う業務に関すること。

3 全国健康保険協会管理室に室長、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

第12章 年金局

(基金数理室)

第41条 年金局企業年金国民年金基金課に、基金数理室を置く。

2 基金数理室は、企業年金国民年金基金課の所掌事務のうち、数理に関することをつかさどる。

3 基金数理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(数理調整管理室)

第42条 年金局数理課に、数理調整管理室を置く。

2 数理調整管理室は、数理課の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第18条第1項に規定する拠出金(次号において「拠出金」という。)に係る数理に関すること。

(2) 拠出金に係る統計数理的調査に関すること。

3 数理調整管理室に、室長(数理調整管理官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

第13章 政策統括官

(政策統括官の職務の範囲)

第43条 政策統括官のうち1人は、次に掲げる職務をつかさどる。

(1) 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(2) 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(次項に規定する政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

(3) 厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること(次項に規定する政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

(4) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること(次項に規定する政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

(5) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること(次項に規定する政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

(6) 厚生労働省の行政の考査に関すること(次項に規定する政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

(7) 厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること(次項に規定する政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

(8) 人口政策に関すること。

(9) 厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。

(10) 社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。

(11) 独立行政法人評価委員会の庶務に関すること(次項に規定する政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

2 政策統括官のうち1人は、次に掲げる職務をつかさどる。

(1) 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関することのうち、主として労働政策に関すること。

(2) 厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関することのうち、主として労働政策に関すること。

(3) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関することのうち、主として労働政策に関すること。

(4) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関することのうち、主として労働政策に関すること。

(5) 厚生労働省の行政の考査に関することのうち、主として労働政策に関すること。

(6) 厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関することのうち、主として労働政策に関すること。

(7) 厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。

(8) 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。

(9) 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。

(10) 労働関係の調整に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。

(11) 独立行政法人労働政策・研究機構の組織及び運営一般に関すること。

(12) 労働政策審議会の庶務に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

(13) 独立行政法人評価委員会の庶務に関することのうち、主として労働政策に関すること。

(社会保障担当参事官室)

第44条 政策統括官の下に、社会保障担当参事官室を置く。

2 社会保障担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(第48条に規定する政策評価官室の所掌に属するものを除く。)。

(2) 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(次条に規定する労働政策担当参事官室の所掌に属するものを除く。)。

(3) 厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること(次条に規定する労働政策担当参事官室の所掌に属するものを除く。)。

(4) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること(次条に規定する労働政策担当参事官室の所掌に属するものを除く。)。

(5) 人口政策に関すること。

(6) 社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。

3 社会保障担当参事官室に、室長(組織令第131条第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(労働政策担当参事官室)

第45条 政策統括官の下に、労働政策担当参事官室を置く。

2 労働政策担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関することのうち、主として労働政策に関すること。

(2) 厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関することのうち、主として労働政策に関すること。

(3) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関することのうち、主として労働政策に関すること。

(4) 厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。

(5) 労働政策審議会の庶務に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

3 労働政策担当参事官室に、室長(組織令第131条第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(労政担当参事官室)

第46条 政策統括官の下に、労政担当参事官室を置く。

2 労政担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。

(2) 労働関係の調整に関する事務(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)のうち、労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。

(3) 独立行政法人労働政策・研究機構の組織及び運営一般に関すること。

3 労政担当参事官室に、室長(組織令第131条第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(労使関係担当参事官室)

第47条 政策統括官の下に、労使関係担当参事官室を置く。

2 労使関係担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。

(2) 労働関係の調整に関すること(労政担当参事官室及び中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。

3 労使関係担当参事官室に、室長(組織令第131条第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(政策評価官室)

第48条 政策統括官の下に、政策評価官室を置く。

2 政策評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(調査及び研究に関することに限る。)。

(2) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

(3) 厚生労働省の行政の考査に関すること。

(4) 厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。

(5) 厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。

(6) 独立行政法人評価委員会の庶務に関すること。

3 政策評価官室に、室長(組織令第131条第1項に規定する政策評価官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

第14章 雑則

(この訓令に規定する室に置かれる室長補佐等の名称等)

第49条 第12条から第22条まで、第26条から第28条まで、第29条の3、第30条、第30条の3、第31条、第31条の3、第34条から第36条、第37条から第42条まで及び第44条から前条までに規定する室に置かれる室長補佐、専門官、班若しくは班長、係若しくは係長、専門職又は主査については、それぞれ第2条第3項若しくは第4項、第3条第2項若しくは第3項、第4条第3項若しくは第4項、第5条第3項若しくは第4項、第6条第2項若しくは第3項又は第7条第2項若しくは第3項の規定を準用する。

(補則)

第50条 部局長は、特に必要があると認めるときは、この訓令の規定によって定められた所掌事務の範囲によらないで、臨時に、事務の処理をさせることができる。

2 この訓令に規定するもののほか、組織の細目その他必要な事項は、部局長が定めることができる。

附 則

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

附 則 (平成13年4月1日)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則 (平成14年4月1日)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則 (平成15年4月1日)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則 (平成15年7月1日)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第27条第2項第3号の改正規定は、同月30日から施行する。

附 則 (平成15年10月1日)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

附 則 (平成16年4月1日)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則 (平成16年9月17日)

この訓令は、平成16年9月17日から施行する。

附 則 (平成17年4月1日)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則 (平成17年7月1日)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

附 則 (平成17年9月5日)

この訓令は、平成17年9月5日から施行する。

附 則 (平成17年10月1日)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

附 則 (平成18年1月1日)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

附 則 (平成18年4月1日)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則 (平成18年7月1日)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

附 則 (平成18年7月10日)

この訓令は、平成18年7月10日から施行する。

附 則 (平成18年10月1日)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

附 則 (平成18年12月20日)

この訓令は、平成18年12月20日から施行する。

附 則 (平成19年4月1日)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則 (平成19年10月1日)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附 則 (平成20年1月1日)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

附 則 (平成20年4月1日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則 (平成20年9月30日厚生労働省訓第3号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

附 則 (平成20年12月25日)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

附 則 (平成21年3月31日厚生労働省訓第18号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則 (平成21年6月30日厚生労働省訓第26号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

附 則 (平成21年8月28日厚生労働省訓第28号)

この訓令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。