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○「局所排気装置の定期自主検査指針」等の周知等について

(平成20年3月27日)

(基発第0327001号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、局所排気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第1号)、プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第2号)及び除じん装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第3号)の名称及び趣旨がそれぞれ別添1―1から別添1―3までのとおり平成20年3月27日付け官報に公示されたところである。

ついては、別添2―1から別添2―3までのとおり局所排気装置の定期自主検査指針、プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針及び除じん装置の定期自主検査指針を送付するので、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第29条の2において準用する第24条の規定により、都道府県労働局労働衛生主務課において閲覧に供されたい。

また、その趣旨等について、下記の事項に留意の上、事業者、関係事業者団体等に対し、本指針の周知等を図られたい。

記

1 趣旨等について

本指針は、それぞれ次の①から③までの定期自主検査を適切かつ有効に実施するため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法、判定基準等を定めたものであり、特に、局所排気装置の定期自主検査指針及び除じん装置の定期自主検査指針については、検査技術の進歩等により現状に即した新たな指針を作成したものであること。

① 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第20条、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第35条、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第30条、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第17条又は石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第22条の規定による局所排気装置の定期自主検査

② 有機溶剤中毒予防規則第20条の2、鉛中毒予防規則第35条、特定化学物質障害予防規則第30条、粉じん障害防止規則第17条又は石綿障害予防規則第22条の規定によるプッシュプル型換気装置の定期自主検査

③ 鉛中毒予防規則第35条、特定化学物質障害予防規則第30条、粉じん障害防止規則第17条又は石綿障害予防規則第22条の規定による除じん装置の定期自主検査

2 関係通達の一部改正

(1) 昭和59年2月2日付け基発第58号通達の一部改正

昭和59年2月2日付け基発第58号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」の一部を次のように改正する。

第2の(2)を次のように改める。

(2) 削除

(2) 平成9年8月1日付け基発第546号通達の一部改正

平成9年8月1日付け基発第546号「有機溶剤中毒予防規則に基づく局所排気装置特例稼働許可等について」の一部を次のように改正する。

別添の3の(9)中「局所排気装置の定期自主検査指針(昭和58年2月23日付け自主検査指針公示第5号」を「局所排気装置の定期自主検査指針(平成20年3月27日付け自主検査指針公示第1号」に改める。

別添1―1

労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示

自主検査指針公示第1号

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、局所排気装置の定期自主検査指針を次のとおり公表する。

なお、局所排気装置の定期自主検査指針(昭和58年2月23日付け自主検査指針公示第5号)は、廃止する。

平成20年3月27日

厚生労働大臣 舛添要一

1 名称 局所排気装置の定期自主検査指針

2 趣旨 この指針は、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第20条、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第35条、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第30条、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第17条又は石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第22条の規定による局所排気装置の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法、判定基準等を定めたものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課において閲覧に供する。

別添1―2

自主検査指針公示第2号

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針を次のとおり公表する。

平成20年3月27日

厚生労働大臣 舛添要一

1 名称 プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針

2 趣旨 この指針は、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第20条の2、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第35条、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第30条、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第17条又は石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第22条の規定によるプッシュプル型換気装置の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法、判定基準等を定めたものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課において閲覧に供する。

別添1―3

自主検査指針公示第3号

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、除じん装置の定期自主検査指針を次のとおり公表する。

なお、除じん装置の定期自主検査指針(昭和58年2月23日付け自主検査指針公示第6号)は、廃止する。

平成20年3月27日

厚生労働大臣 舛添要一

1 名称 除じん装置の定期自主検査指針

2 趣旨 この指針は、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第35条、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第30条、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第17条又は石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第22条の規定による除じん装置の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法、判定基準等を定めたものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課において閲覧に供する。

別添2―1

局所排気装置の定期自主検査指針

Ⅰ 趣旨

この指針は、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第20条、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号。以下「鉛則」という。)第35条、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第30条、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)第17条又は石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第22条の規定による局所排気装置の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法、判定基準等を定めたものである。

Ⅱ 準備すべき測定器等

局所排気装置の定期自主検査に際して準備すべき測定器等は、次のとおりとする。

1 必ず準備すべきもの

(1) スモークテスター

(2) 熱線風速計等直読式の風速計

(3) ピトー管及びマノメータ

(4) 温度計(表面温度計、ガラス温度計等)

(5) テスター

(6) スケール

(7) キサゲ、スパナ等の手回り工具

(8) テンションメータ

(9) 聴音器又はベアリングチェッカー

(10) 絶縁抵抗計

2 必要に応じて準備すべきもの

(1) 微差圧計

(2) テストハンマー又は木ハンマー

(3) 振動計

(4) 粉じん、ガス等の濃度測定器

(5) 回転計

(6) クランプメータ又は検電器

(7) その他(超音波厚さ計、特殊冶具等)

Ⅲ 検査項目等

局所排気装置については、次の表の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に掲げる検査方法による検査を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。

検査項目

検査方法

判定基準

1.フード

(1) フードの構造及び摩耗、腐食、くぼみ等の状態

① スケールを用いてフードの寸法及び組立て状態を調べる。

① 寸法及びフランジ、バッフル板等が届出の状態に保たれていること。

 

② フードの表面の状態を調べる。

② 次の異常がないこと。

イ 吸気の機能を低下させるような摩耗、腐食、くぼみその他損傷

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

 

 

③ フード内部の状態を調べる。

③ 次の異常がないこと。

イ 粉じんやミスト等のたい積物がないこと。

ロ 吸込口に粉じんやミスト等による閉塞がないこと。

 

(2) 吸い込み気流の状態及びそれを妨げる物の有無

① フードの開口面付近に、所期の吸い込み気流を妨げるような柱、壁等の構造物がないかどうかを調べる。

① 吸い込み気流を妨げるような柱、壁等の構造物がないこと。

 

② フードの開口面付近に、作業中の器具、工具、被加工物、材料等が、所期の吸い込み気流を妨げるような置き方をされていないかどうかを調べる。

② 器具、工具、被加工物、材料等が、吸い込み気流を妨げるような置き方をされていないこと。

 

 

③ 局所排気装置を作動させ、スモークテスターを用いて、次に定める位置における煙の流れ方を調べる。

③ 煙がフード外に流れず、又は滞留せず、フード内に吸い込まれること。

また、外気、扇風機、電動機の冷却ファン等による乱れ気流の影響のないこと。

 

 

 

イ 囲い式フードにあっては、次の図に示す位置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ)

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(ロ)

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備考

1 ・印は、フードの開口面を、それぞれの面積が等しく、かつ、一辺が0.5メートル以下となるように、16以上(フードの開口面が著しく小さい場合にあっては、2以上)の部分に分割した各部分の中心であって、煙の流れ方を調べる位置を表す。

2 図(イ)及び(ロ)に示す型式以外の型式のフードの局所排気装置に係る位置については、これらの図に準ずるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 外付け式フード又はレシーバ式フード(キャノピー型のものに限る。)にあっては、次の図に示す位置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ)

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(ロ)

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(ハ)

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(ニ)

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備考

1 ・印を結んだ線は、フードの開口面から最も離れた作業位置の外周であって、煙の流れ方を調べる位置を表す。

2 図(イ)から(ニ)までに示す型式以外の型式のフードの局所排気装置に係る位置については、これらの図に準ずるものとする。

3 図(ニ)については、フードの外周等、図に示された位置以外についても、発散源から発生する汚染空気がフードに吸い込まれるか否かを調べること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ③の検査の結果、煙がフードに吸い込まれる場合は局所排気装置を停止させ、制御風速を与える位置付近の気流をスモークテスターを用いて調べる。

④ 煙が流れずに滞留すること。

 

(3) レシーバ式フードの開口面の向き

作業が定常的に行われているときの発生源から飛散する有害物の飛散の状態を調べる。

有害物がフード外に飛散せず、フードに吸い込まれること。

 

(4) 塗装用ブース等のフィルタ等の状態

① 塗装用ブース(水洗式のものを除く。)等で、フードにフィルタが使用されているものについては、その汚染、目詰まり、破損等の状態を調べる。

① フィルタにフードの吸い込みの機能を低下させるような汚染又は目詰まりがないこと。

また、フィルタに捕集能力を低下させるような破損がないこと。

 

 

② 水洗式の塗装用ブースで、壁面に水膜を形成させて塗料の付着を防ぐ方式のものについては、壁面の濡れの状態を調べる。

② 壁面全体が一様に濡れていること。

 

 

③ 水洗式の塗装用ブースの塗料のかすの浮遊状態及び鋸歯状板への塗料の付着状態を調べる。

③ 一様なシャワーの形成及び吸引性能に影響を及ぼさないこと。

 

 

④ 水洗式の塗装用ブースで、洗浄水を循環させるためにポンプを使用しないものについては、洗浄室内の水量を調べる。

④ 停止状態での水面の高さが設計値の範囲内にあり、かつ、作動時には一様なシャワーが形成されること。

2.ダクト

(1) 外面の摩耗、腐食、くぼみ等の状態

キサゲ等を用いてダクト系の外面の状態を調べる。この場合において、吸い込みダクトの枝ダクトにあってはフード接続部からダクト合流部に向かって、主ダクトにあっては上流から下流に向かって調べるものとする。

次の異常がないこと。

イ 空気漏れの原因となるような摩耗、腐食、くぼみその他損傷

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

ハ 通気抵抗の増加又は粉じん等のたい積の原因となるような変形

 

(2) 内面の摩耗、腐食等及び粉じん等のたい積の状態

① 点検口が設けられているものにあっては点検口を開いて、点検口が設けられてないものにあってはダクトの接続部を外して、内面の状態を調べる。

① 次の異常がないこと。

イ 空気漏れの原因となるような摩耗又は腐食

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

ハ 粉じん等のたい積

 

 

② ①によることができないものについては、ダクトの立ち上がり部の前等粉じん等のたい積しやすい箇所等において、鋼板製の厚肉ダクトの場合にあってはテストハンマー、鋼板製の薄肉ダクト又は樹脂製ダクトの場合にあっては木ハンマーを用いてダクトの外面を軽く打ち、打音を調べる。

② 粉じん等のたい積等による異音がないこと。

 

 

③ ①又は②によることができないものについては、ダクトの立ち上がり部の前等の粉じん等のたい積しやすい箇所等の前後に設けられている測定孔において、微差圧計等を用いて、ダクト内の静圧を測定する。

③ ダクト内の静圧値が、その設計値と著しい差がないこと。

 

(3) ダンパの状態

① 流量調整用ダンパについて開度及び固定状態を調べる。

① ダンパが局所排気装置の性能を保持するように調整されたときの開度で固定されていること。

 

 

② 流路切替え用ダンパが設けられている場合、各フードの流路を開放状態及び閉め切り状態にした後、局所排気装置を作動させ、スモークテスターを用いて、煙がフードに吸い込まれるかどうかを調べる。

② ダンパが軽い力で作動し、かつ、流路が開放状態のときにあっては煙がフードに吸い込まれるものであり、流路が閉め切り状態のときにあっては煙がフードに吸い込まれないものであること。

 

(4) 接続部の緩みの有無

① フランジの締付けボルト、ナット、ガスケット等の破損、欠落及び片締めの有無をスパナ等を用いて調べる。

① フランジの締付けボルト、ナット、ガスケット等の破損、欠落又は片締めがないこと。

 

 

② 局所排気装置を作動させ、スモークテスターを用いて、ダクトの接続部における空気の流入又は漏出の有無を調べる。

② スモークテスターの煙が、吸い込みダクトにあっては接続部から吸い込まれず、排気ダクトにあっては接続部から吹き飛ばされないこと。

 

 

③ ②によることができない場合については、ダクトの接続部における空気の流入又は漏出による音を聴く。

③ 空気の流入又は漏出による音がないこと。

 

 

④ ②又は③によることができない場合については、ダクト系に設けられている測定孔において、微差圧計等を用いて、ダクト内の静圧を測定する。

④ ダクト内の静圧値が、その設計値と著しい差がないこと。

 

(5) 点検口の状態

① 点検口の構成部品の破損、錆び付き、欠落等を調べる。

① 破損、錆び付き、欠落等がないこと。

 

 

② 点検口の開閉の状態を調べる。

② 開閉が円滑にでき、かつ、密閉が確実にできること。

 

 

③ スモークテスターを用いて、ガスケット部等からの空気の流入又は漏出の有無を調べる。

③ 煙が吸い込まれたり、吹き飛ばされたりしないこと。

3.ファン及び電動機

(1) 安全カバー及びその取付部の状態

電動機とファンを連結するベルト等の安全カバー及びその取付部の状態を調べる。

摩耗、腐食、破損、変形等がなく、かつ、取付部の緩み等がないこと。

 

(2) ファンの回転方向

ファンの回転方向を調べる。

所定の回転方向であること。

 

(3) 騒音及び振動の状態

騒音及び振動の状態を調べる。

異常な騒音及び振動のないこと。

 

(4) ケーシングの表面の状態

ファンを停止して、ケーシングの表面の状態を調べる。

次の異常がないこと。

イ ファンの機能を低下させるような摩耗、腐食、くぼみその他損傷又は粉じん等のたい積

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

 

(5) ケーシングの内面、インペラ及びガイドベーンの状態

(3)において、異常騒音又は振動がある場合は、次によりケーシングの内面、インペラ及びガイドベーンの状態を調べる。

 

 

① 点検口が設けられているものにあっては点検口から、点検口が設けられていないものにあってはダクトの接続部を外して、ケーシングの内面、インペラ及びガイドベーンの状態を調べる。

① 次の異常がないこと。

イ ファンの機能を低下させるような摩耗、腐食、くぼみその他損傷又は粉じん等の付着

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

 

 

② インペラのブレード及びガイドベーンの表面を目視検査し、粉じん等の付着の状態を調べる。

② ファンの機能を低下させるような粉じん等の付着がないこと。

 

(6) ベルト等の状態

① ベルトの損傷及び不ぞろい、プーリーの損傷、偏心及び取付位置のずれ、キー及びキー溝の緩み等の有無を調べる。

① 次の異常がないこと。

イ ベルトの損傷

ロ ベルトとプーリーの溝の型の不一致

ハ 多本掛けのベルトの型又は張り方の不ぞろい

ニ プーリーの損傷、偏心又は取付位置のずれ

ホ キー及びキー溝の緩み

 

 

② ベルトをテンションメータで押して、たわみ量(X)を調べる。

② 次の要件を具備すること。

0.01l<X<0.02l

この式においてX及びlは、それぞれ次の図に示す長さを表すものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

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③ ファンを作動させ、ベルトの振れの有無を調べる。

③ ベルトの振れがないこと。

 

 

④ 4の吸気及び排気の能力の検査を行った結果、判定基準に適合しない場合は、電動機の回転数からファンの回転数を調べるか、又は回転計を用いて実測する。

④ ファンの回転数が4の吸気及び排気の能力の検査に係る判定基準に適合するために必要な回転数を下回らないこと。

 

(7) 軸受けの状態

① ファンを作動させた状態で、次のいずれかの方法により、軸受けの状態を調べる。

① 次の異常がないこと。

 

 

イ 軸受けに聴音器を当てて、異音の有無を調べる。

イ 回転音に異常がないこと。

 

 

ロ 軸受けにベアリングチェッカーのピックアップを当てて、指示値を読み取る。

ロ 指示値が一定の範囲内にあること。

 

 

② ファンを1時間以上作動させた後停止し、軸受けの表面温度を調べる。

② 軸受けの表面の温度が70℃以下であり、かつ、軸受けの表面の温度と周囲の温度との差が40℃以下であること。

 

 

③ オイルカップ及びグリースカップの油量及び油の状態を調べる。

③ 油が所定の量であり、油の汚れ又は水、粉じん、金属粉等の混入がないこと。

また、同一規格の潤滑油が使用されていること。

 

(8) 電動機の状態

① 絶縁抵抗計を用いて、巻線とケースとの間及び巻線と接地端子との間の絶縁抵抗を測定する。

① 絶縁抵抗が十分高いこと。

 

 

② ファンを1時間以上作動させた後、電動機の表面の温度を測定する。この場合において、電動機の表面の温度は、表面温度計、ガラス温度計等により測定する。

② 表面温度が、下表に掲げられた電気絶縁の耐熱クラスに対応して示された温度以下であること。

表 耐熱クラス及び温度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐熱クラス

温度℃

 

 

 

 

 

Y

90

 

 

 

 

 

A

105

 

 

 

 

 

E

120

 

 

 

 

 

B

130

 

 

 

 

 

F

155

 

 

 

 

 

H

180

 

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

 

220

220

 

 

 

 

 

250

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250℃を超える温度は、25℃間隔で増し、耐熱クラスも、それに対応する温度の数値で呼称する。

備考 電動機の電気絶縁の耐熱クラスは、日本工業規格C4003―1998(電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価)による。

 

 

 

 

 

 

 

③ テスターを用いて電圧及び電流値を測定する。

③ 電圧及び電流値が設計値どおりであること。

 

(9) 制御盤、配線及び接地線の状態

(制御盤)

(制御盤)

 

① 制御盤の表示灯、充電部カバー及び銘板の破損、欠落等の有無を調べる。

① 表示灯の球切れ、破損、欠落等がないこと。

 

 

② 制御盤の計器類の作動不良等の有無を調べる。

② 作動不良等がないこと。

 

 

③ 制御盤内の粉じん等のたい積の有無を調べる。

③ 粉じん等のたい積がないこと。

 

 

④ 制御盤の端子の緩み、変色等の有無を調べる。

④ 制御盤の端子の緩み、変色等がないこと。

 

 

⑤ 電源を入れ指定された操作(ボタン操作等)を行う。

⑤ 機器が正常に作動すること。

 

 

(配線)

(配線)

 

 

① 目視により充電部の損傷の有無を調べる。

① 充電部にカバーが取り付けられていること。

 

 

② 目視により配線の被覆の摩耗、腐食、焼損その他損傷の有無を調べる。

② 配線の被覆に摩耗、腐食、焼損その他損傷のないこと。

 

 

(接地線)

(接地線)

 

 

接地端子の締付け状態を調べる。

接地端子の緩み又は外れのないこと。

 

(10) インバータ

① マニュアル設定のインバータの場合は、電源を入れ周波数を変化させるボタン又はつまみを操作する。

① 電源の周波数が円滑に変化すること。

 

 

② 自動設定のインバータの場合は、インバータの電源を入れ自動運転をする。

② 円滑に、かつ、自動的に周波数が変化し、設定した周波数で定常運転に入ること。

 

(11) ファンの排風量

4の吸気及び排気の能力の検査を行った結果、判定基準に適合しない場合は、ファン入口側又は出口側に設けられている測定孔において、ピトー管及びマノメータを用いて、ダクト内の平均風速を求めて排風量を計算する。

4の吸気及び排気の能力の検査に係る判定基準に適合するために必要な排風量以上であること。

4.吸気及び排気の能力

(1) 制御風速

局所排気装置を作動させ、熱線風速計等を用いて、次に定める位置における吸い込み気流の速度を測定する。ただし、(2)の抑制濃度の検査を行った局所排気装置については、この限りでない。

制御風速に係る局所排気装置(有機則第5条又は第6条の規定により設ける局所排気装置、特化則第29条第1号の局所排気装置のうち特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号。以下「特化則告示」という。)第2号の局所排気装置及び粉じん則第4条又は第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置をいう。以下同じ。)にあっては、その制御風速が有機則第16条、特化則告示第2号又は昭和54年労働省告示第67号(粉じん障害防止規則第11条第1項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件を定める件)本則に定める値以上であること。

 

 

 

イ 囲い式フードの局所排気装置にあっては、次の図に示す位置

また、抑制濃度に係る局所排気装置(鉛則第5条から第20条までの規定により設ける局所排気装置、特化則告示第1号の局所排気装置及び石綿則第21条第1号の局所排気装置のうち石綿障害予防規則第16条第1項第4号の厚生労働大臣が定める性能(平成17年厚生労働省告示第129号。以下「石綿則告示」という。)の局所排気装置をいう。以下同じ。)で、過去に行った(2)の抑制濃度の検査の際、(2)の判定基準に適合している場合の中欄に定める位置における制御風速を測定しているものにあっては、その制御風速が過去に測定した制御風速以上であること。

なお、抑制濃度とは、発生源付近における有害物質の濃度をその値以下に抑えることによって、作業者のばく露濃度を安全水準に保つよう意図して定めた濃度である。

 

 

 

 

 

(イ)

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(ロ)

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備考

1 ・印は、フードの開口面をそれぞれの面積が等しく、かつ、一辺が0.5メートル以下となるように、16以上(フードの開口面が著しく小さい場合にあっては、2以上)の部分に分割した各部分の中心であって、吸い込み気流の速度を測定する位置を表す。

2 図(イ)及び(ロ)に示す型式以外の型式のフードの局所廃棄装置に係る位置については、これらの図に準ずるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 外付け式フードの局所排気装置にあっては、次の図に示す位置

有機則第18条の3第1項の規定により、所轄労働基準監督署長から当該局所排気装置を当該制御風速(特例制御風速)で稼働させることができる許可を受けた場合にあっては、申請時の特例制御風速を充足していること。

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ)

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(ロ)

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(ハ)

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(ニ)

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スロット型

ルーバー型

グリッド型

円形型

 

 

 

備考

1 ・印は、フードの開口面から最も離れた作業位置であって、吸い込み気流の速度を測定する位置を表す。

2 図(イ)から(ニ)までに示す型式以外の型式のフードの局所排気装置に係る位置については、これらの図に準ずるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 抑制濃度

抑制濃度に係る局所排気装置について、局所排気装置を作動させ、次に定めるところにより、空気中の有害物質の濃度を測定する。

空気中の有害物質の濃度が、鉛則第30条、特化則告示第1号の表又は石綿則告示に定める値を超えないこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 測定点は、次に定める位置とすること。

(イ) 囲い式フードの局所排気装置にあっては、次の図に示す位置

a カバー型

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b グローブボックス型

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c 一側面開放の建築ブース型

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d 二側面開放の建築ブース型

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備考

1 寸法の単位は、メートルとする。

2 ○印及び・印は、測定点を表す。

3 図aのカバー型の囲い式フードの局所排気装置については、すべてのすき間を測定点とすること。ただし、対向するすき間又は並列するすき間で排気ダクトからの距離が等しいものについては、そのうちの1つを測定点として差し支えない。

4 図a及びbに示す型式以外の型式のフードの局所排気装置に係る測定点の位置については、これらの図に準ずるものとする。

(ロ) 外付け式フードの局所排気装置にあっては、次の図に示す位置

 

 

 

a 側方吸引型

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b 上方吸引型

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c 下方吸引型

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d スロット型

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e その他(フードの開口面が小さく、かつ、作業位置が一定の机上作業等について設けるもの)

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備考

1 寸法の単位は、メートルとする。

2 ○印及び・印は、測定点を表す。

3 図bの上方吸引型の外付け式フードのうち、フードが円形のものにあっては、測定点を同心円上にとること。

4 図eのL1は、フードの開口面から作業者の呼吸位置までの距離(その距離が0.5メートル以上であるときは、0.5メートル)を表す。

5 図aからeまでに示す型式以外の型式のフードの局所排気装置に係る測定点の位置については、これらの図に準ずるものとする。

(ハ) レシーバ式フードの局所排気装置にあっては、次の図に示す位置

グラインダ型

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備考

1 寸法の単位は、メートルとする。

2 ○印及び・印は、測定点を表す。

3 この図に示す型式以外の型式のフードの局所排気装置に係る測定点の位置については、同図又は他の方式の同形のものに準ずるものとする。

ロ 測定は、1日についてイの測定点ごとに1回以上行うこと。

ハ 測定は、作業が定常的に行われている時間(作業開始後1時間を経過しない間を除く。)に行うこと。

ニ 一の測定点における試料空気の採取時間は、10分間以上の継続した時間とすること。ただし、直接捕集方法又は検知管方式による測定機器を用いる方法による測定については、この限りでない。

ホ 測定方法については、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)第10条第1項若しくは第2項又は第11条第1項に定めるところによること。

ヘ 空気中の有害物質の濃度(Mg)は、次の式により計算を行って得た値とすること。

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(この式において、A1,A2…………Anは、各測定点における測定値を表すものとする。)

 

別添2―2

プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針

Ⅰ 趣旨

この指針は、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第20条の2、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号。以下「鉛則」という。)第35条、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第30条、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)第17条又は石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第22条の規定によるプッシュプル型換気装置の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法、判定基準等を定めたものである。

Ⅱ 準備すべき測定器等

プッシュプル型換気装置の定期自主検査に際して準備すべき測定器等は、次のとおりとする。

1 必ず準備すべきもの

(1) スモークテスター

(2) 熱線風速計等直読式の風速計

(3) ピトー管及びマノメータ

(4) 温度計(表面温度計、ガラス温度計等)

(5) テスター

(6) スケール

(7) キサゲ、スパナ等の手回り工具

(8) テンションメータ

(9) 聴音器又はベアリングチェッカー

(10) 絶縁抵抗計

2 必要に応じて準備すべきもの

(1) 微差圧計

(2) テストハンマー又は木ハンマー

(3) 振動計

(4) 粉じん、ガス等の濃度測定器

(5) 回転計

(6) クランプメータ又は検電器

(7) その他(超音波厚さ計、特殊冶具等)

Ⅲ 検査項目等

プッシュプル型換気装置については、次の表の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に掲げる検査方法による検査を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。

検査項目

検査方法

判定基準

1.フード(吹き出し側フード及び吸い込み側フード)

(1) フードの構造及び摩耗、腐食、くぼみ等の状態

① スケールを用いてフードの寸法及び組立て状態を調べる。

① 寸法及び付属品が届出の状態に保たれていること。

② フード表面の状態を調べる。

② 次の異常がないこと。

イ 吹き出し及び吸い込みの機能を低下させるような摩耗、腐食、くぼみその他損傷

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

 

 

③ フード内部の状態を調べる。

③ 次の異常がないこと。

イ 粉じんやミスト等のたい積物がないこと。

ロ 吸込口に粉じんやミスト等による閉塞がないこと。

 

(2) 一様流の状態及びそれを妨げる物の有無

① ブース及び換気区域内に、一様流を妨げるような柱、壁等の構造物がないかどうかを調べる。

① 気流を妨げるような柱、壁等の構造物がないこと。

 

② ブース及び換気区域内に、作業中の器具、工具、被加工物、材料等がないことを調べる。ただし、固定構造物を設置した状態で届出がなされた場合は、この限りでない。

② 器具、工具、被加工物、材料等がないこと。

 

 

③ プッシュプル型換気装置を停止させ、各フードからの吹き出し及び吸い込み気流のないことを確認し、スモークテスターを用いて捕捉面における気流の状態を調べる。

③ 妨害気流がないこと。

 

 

④ プッシュプル型換気装置を作動させ、スモークテスターを用いて、捕捉面における煙の流れ方を調べる。

④ 煙が吸い込み側フード外に流れず、又は滞留せずフード内に吸い込まれること。

 

(3) 換気区域(開放型)の境界面における吸い込み状態

プッシュプル型換気装置を作動させ、スモークテスターを用いて、煙の流れ方を調べる。

境界面における煙が吸い込み側フード内に吸い込まれること。

 

(4) 排気用フィルタ等の状態

① 乾式で、吸い込み側フードにフィルタが使用されているものについては、その汚染、目詰まり、破損等の状態をピトー管及びマノメータにより調べる。

① フィルタに、フードの吸い込みの機能を低下させるような汚染、目詰まり等がないこと。

また、フィルタに、捕集能力を低下させるような破損等がないこと。

 

 

② 湿式で、フードにミストセパレーター又はエリミネーターが使用されているものについては、その汚染、目詰まり、破損等の状態を調べる。

② フィルタに排気の機能を低下させるような汚染、目詰まり、破損、落下、変形、欠損等がないこと。

 

 

③ 湿式の塗装用ブースで、洗浄水を循環させるためにポンプを使用しないものについては、洗浄室内の水量を調べる。

③ 停止状態での水面の高さが設計値の範囲内であり、かつ、作動時には一様なシャワーが形成されること。

 

(5) 給気用フィルタ等の状態

吹き出し側フードにフィルタが使用されているものについては、その汚染、目詰まり、破損等の状態をピトー管及びマノメータにより調べる。

フィルタに吹き出しの機能を低下させるような汚染、目詰まり、破損、落下、変形、欠損等がないこと。

2.ダクト

(1) 外面の摩耗、腐食、くぼみ等の状態

キサゲ等を用いてダクト系の外面の状態を調べる。この場合において、吸い込みダクトの枝ダクトにあってはフード接続部からダクト合流部に向かって、主ダクトにあっては上流から下流に向かって調べるものとする。

次の異常がないこと。

イ 空気漏れの原因となるような摩耗、腐食、くぼみその他損傷

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

ハ 通気抵抗の増加又は粉じん等のたい積の原因となるような変形

 

(2) 内面の摩耗、腐食等及び粉じん等のたい積の状態

① 点検口が設けられているものにあっては点検口を開いて、点検口が設けられてないものにあってはダクトの接続部を外して、内面の状態を調べる。

① 次の異常がないこと。

イ 空気漏れの原因となるような摩耗又は腐食

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

ハ 粉じん等のたい積

 

 

② ①によることができないものについては、ダクトの立ち上がり部の前等粉じん等のたい積しやすい箇所等において、鋼板製厚肉ダクトの場合にあってはテストハンマー、鋼板製薄肉ダクト又は樹脂製ダクトの場合にあっては木ハンマーを用いてダクトの外面を軽く打ち、打音を調べる。

② 粉じん等のたい積等による異音がないこと。

 

 

③ ①又は②によることができないものについては、ダクトの立ち上がり部の前等の粉じん等のたい積しやすい箇所等の前後に設けられている測定孔において、微差圧計等を用いて、ダクト内の静圧を測定する。

③ ダクト内の静圧値が、その設計値と著しい差がないこと。

 

(3) ダンパの状態

① 流量調整用ダンパについて開度及び固定状態を調べる。

① ダンパがプッシュプル型換気装置の性能を保持するように調整されたときの開度で固定されていること。

 

 

② 流路切替え用ダンパが設けられている場合、各フードの流路を開放状態及び閉め切り状態にした後、プッシュプル型換気装置を作動させ、スモークテスターを用いて、煙がフードに吸い込まれるかどうかを調べる。

② ダンパが軽い力で作動し、かつ、流路が開放状態のときにあっては煙がフードに吸い込まれるものであり、流路が閉め切り状態のときにあっては煙がフードに吸い込まれないものであること。

 

(4) 接続部の緩みの有無

① フランジの締付けボルト、ナット、ガスケット等の破損、欠落及び片締めの有無をスパナ等を用いて調べる。

① フランジの締付けボルト、ナット、ガスケット等の破損、欠落又は片締めがないこと。

 

 

② プッシュプル型換気装置を作動させ、スモークテスターを用いて、ダクトの接続部における空気の流入又は漏出の有無を調べる。

② スモークテスターの煙が、吸い込みダクトにあっては接続部から吸い込まれず、排気ダクトにあっては接続部から吹き飛ばされないこと。

 

 

③ ②によることができない場合については、ダクトの接続部における空気の流入又は漏出による音を聴く。

③ 空気の流入又は漏出による音がないこと。

 

 

④ ②又は③によることができない場合については、ダクト系に設けられている測定孔において、微差圧計等を用いて、ダクト内の静圧を測定する。

④ ダクト内の静圧値が、その設計値と著しい差がないこと。

 

(5) 点検口の状態

① 点検口の構成部品の破損、錆び付き、欠落等を調べる。

① 破損、錆び付き、欠落等がないこと。

 

 

② 点検口の開閉の状態を調べる。

② 開閉が円滑にでき、かつ、密閉が確実にできること。

 

 

③ スモークテスターを用いて、ガスケット部等からの空気の流入又は漏出の有無を調べる。

③ 煙が吸い込まれたり、吹き飛ばされたりしないこと。

3.送風機、排風機及び電動機

(1) 安全カバー及びその取付部の状態

送風機、排風機及び電動機を連結するベルト等の安全カバー及びその取付部の状態を調べる。

摩耗、腐食、破損、変形等がなく、かつ、取付部の緩み等がないこと。

 

(2) ケーシングの表面の状態

送風機及び排風機を停止して、ケーシングの表面の状態を調べる。

次の異常がないこと。

イ 送風機及び排風機の機能を低下させるような摩耗、腐食、くぼみその他損傷又は粉じん等のたい積

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

 

(3) ケーシングの内面、インペラ及びガイドベーンの状態

4の捕捉面における風速の検査を行った結果、判定基準に適合しない場合は、次によりケーシングの内面、インペラ及びガイドベーンの状態を調べる。

 

 

① 点検口が設けられているものにあっては点検口から、点検口が設けられていないものにあってはダクトの接続部を外して、ケーシングの内面、インペラ及びガイドベーンの状態を調べる。

① 次の異常がないこと。

イ 送風機及び排風機の機能を低下させるような摩耗、腐食、くぼみその他損傷又は粉じん等の付着

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

 

 

② インペラのブレード及びガイドベーンの表面を目視検査し、粉じん等の付着の状態を調べる。

② 送風機及び排風機の機能を低下させるような粉じん等の付着がないこと。

 

(4) ベルト等の状態

① ベルトの損傷及び不ぞろい、プーリーの損傷、偏心及び取付位置のずれ、キー及びキー溝の緩み等の有無を調べる。

① 次の異常がないこと。

イ ベルトの損傷

ロ ベルトとプーリーの溝の型の不一致

ハ 多本掛けのベルトの型又は張り方の不ぞろい

ニ プーリーの損傷、偏心又は取付位置のずれ

ホ キー及びキー溝の緩み

 

 

② ベルトをテンションメータ等で押して、たわみ量(X)を調べる。

② 次の要件を具備すること。

0.01l<X<0.02l

この式においてX及びlは、それぞれ次の図に示す長さを表すものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

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② 送風機及び排風機を作動させ、ベルトの振れの有無を調べる。

③ ベルトの振れがないこと。

 

 

③ 4の捕捉面における風速の検査を行った結果、判定基準に適合しない場合は、送風機及び排風機を作動させ、回転計を用いて、送風機及び排風機の回転数を測定する。

④ 送風機及び排風機の回転数が4の捕捉面における風速の検査に係る判定基準に適合するために必要な回転数を下回らないこと。

 

(5) 送風機及び排風機の回転方向

4の捕捉面における風速の検査を行った結果、判定基準に適合しない場合は、送風機及び排風機の回転方向を調べる。

所定の回転方向であること。

 

(6) 軸受けの状態

① 送風機及び排風機を作動させた状態で、次のいずれかの方法により、軸受けの状態を調べる。

① 次の異常がないこと。

 

 

イ 軸受けに聴音器を当てて、異音の有無を調べる。

イ 回転音に異常がないこと。

 

 

ロ 軸受けにベアリングチェッカーのピックアップを当てて、指示値を読み取る。

ロ 指示値が一定の範囲内にあること。

 

 

② 送風機及び排風機を1時間以上作動させた後停止し、軸受けの表面の温度を調べる。

② 軸受けの表面の温度が70℃以下であり、かつ、軸受けの表面の温度と周囲の温度との差が40℃以下であること。

 

 

③ オイルカップ及びグリースカップの油量及び油の状態を調べる。

③ 油が所定の量であり、汚れ又は水、粉じん、金属粉等の混入がないこと。

また、同一規格の潤滑油が使用されていること。

 

(7) 電動機の状態

① 絶縁抵抗計を用いて、巻線とケースとの間及び巻線と接地端子との間の絶縁抵抗を測定する。

① 絶縁抵抗が十分高いこと。

 

 

② 送風機及び排風機を1時間以上作動させた後、電動機の表面の温度を測定する。この場合において、電動機の表面の温度は、表面温度計、ガラス温度計等により測定する。

② 表面温度が、下表に掲げられた電気絶縁の耐熱クラスに対応して示された温度以下であること。

 

 

 

 

 

 

 

 

表 耐熱クラス及び温度

 

 

 

 

 

 

250℃を超える温度は、25℃間隔で増し、耐熱クラスも、それに対応する温度の数値で呼称する。

備考 電動機の電気絶縁の耐熱クラスは、日本工業規格C4003―1998(電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価)による。

 

 

 

 

耐熱クラス

温度℃

 

 

 

 

 

Y

90

 

 

 

 

 

A

105

 

 

 

 

 

E

120

 

 

 

 

 

B

130

 

 

 

 

 

F

155

 

 

 

 

 

H

180

 

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

 

220

220

 

 

 

 

 

250

250

 

 

 

 

 

 

 

 

③ テスターを用いて電圧及び電流値を測定する。

③ 電圧及び電流値が設計値どおりであること。

 

(8) 制御盤、配線及び接地線の状態

(制御盤)

(制御盤)

 

① 制御盤の表示灯、充電部カバー及び銘板の破損、欠落等の有無を調べる。

① 表示灯の球切れ、破損、欠落等がないこと。

 

 

② 制御盤の計器類の作動不良等の有無を調べる。

② 作動不良等がないこと。

 

 

③ 制御盤内の粉じん等のたい積の有無を調べる。

③ 粉じん等のたい積がないこと。

 

 

④ 制御盤の端子の緩み、変色等の有無を調べる。

④ 制御盤の端子の緩み、変色等がないこと。

 

 

⑤ 電源を入れ、指定された操作(ボタン操作等)を行う。

⑤ 機器が正常に作動すること。

 

 

(配線)

(配線)

 

 

① 目視により充電部の損傷の有無を調べる。

① 充電部にカバーが取り付けられていること。

 

 

② 目視により配線の被覆の摩耗、腐食、焼損その他損傷の有無を調べる。

② 配線の被覆に摩耗、腐食、焼損その他損傷のないこと。

 

 

(接地線)

(接地線)

 

 

接地端子の締付け状態を調べる。

接地端子の緩み又は外れのないこと。

 

(9) インバータ

① マニュアル設定のインバータの場合は電源を入れ、周波数を変化させるボタン又はつまみを操作する。

① 電源の周波数が円滑に変化すること。

 

 

② 自動設定のインバータの場合はインバータの電源を入れ、自動運転をする。

② 円滑にかつ、自動的に周波数が変化し、設定した周波数で定常運転に入ること。

 

(10) ファンの風量(送風機の送風量及び排風機の排風量)

4の捕捉面における風速の検査を行った結果、判定基準に適合しない場合は、ファン入口側又は出口側に設けられている測定孔において、ピトー管及びマノメータを取付けた微差圧計等を用いてダクト内の平均風速を求めて、送風量及び排風量を計算する。ただし、ダクト内の平均風速が測定できない構造のファンである場合は、開口面の平均風速と開口面積の積から風量を求めても良い。

4の捕捉面における風速の検査に係る判定基準に適合するために必要な送風量及び排風量以上であること。

4.捕捉面における風速

 

プッシュプル型換気装置を作動させ、熱線風速計等を用いて、次に定める捕捉面における気流の速度を測定する。

イ 開放式プッシュプル型換気装置にあっては、次の図に示す位置

プッシュプル型換気装置の「捕捉面における風速」判定基準は下記(※)による。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 下降流

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(ロ)―1 斜降流(有機則のみ適用不可)

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(ロ)―2 斜降流

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(ハ) 水平流

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ロ 密閉式プッシュプル型換気装置にあっては、次の図に示す位置

 

(イ)―1 下降流 送風機あり

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(イ)―2 下降流 送風機なし

画像32 (29KB)別ウィンドウが開きます

 

 

 

(ロ)―1 斜降流 送風機あり

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(ロ)―2 斜降流 送風機あり

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(ハ)―1 水平流 送風機あり

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(ハ)―2 水平流 送風機なし

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(ニ) 作業者がブース内に立ち入らない場合

送風機なし

画像37 (16KB)別ウィンドウが開きます

 

 

 

備考

1 「捕捉面」とは、吸い込み側フードから最も離れた位置の有害物の発生源を通り、かつ、気流の方向に垂直な平面(注)をいう。

(注)

① ブース内に発生させる気流が下降気流であって、ブース内に有害業務に従事する労働者が立ち入る構造の密閉式プッシュプル型換気装置にあっては、ブースの床上1.5メートルの高さの水平な平面

② 換気区域内に発生させる気流が下降気流であって、換気区域内に有害業務に従事する労働者が立ち入る構造の開放式プッシュプル型換気装置にあっては、換気区域の床上1.5メートルの高さの水平な平面

2 「捕捉面における風速」の測定点は、捕捉面を16以上の等面積の四辺形(一辺の長さが2メートル以下であるものに限る。)に分けた場合における当該四辺形の中央とする。ただし、当該四辺形の面積が0.25平方メートル以下の場合は、捕捉面を6以上の等面積の四辺形に分けた場合における当該四辺形の中央とする。捕捉面における風速の測定時には、作業の対象物及び作業設備(固定台等)が存在しない状態での、各々の四辺形の測定点における捕捉面に垂直な方向の風速(単位:メートル/秒)を測定する。

3 図イ及びロに示す型式以外の型式のフードのプッシュプル型換気装置に係る測定点の位置については、これらの図に準ずるものとする。

 

別添2―3

除じん装置の定期自主検査指針

Ⅰ 趣旨

この指針は、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号。以下「鉛則」という。)第35条、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第30条、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)第17条又は石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第22条の規定による除じん装置の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法、判定基準等を定めたものである。

Ⅱ 準備すべき測定器等

除じん装置の定期自主検査に際して準備すべき測定器等は、次のとおりとする。

1 必ず準備すべきもの

(1) スモークテスター

(2) 熱線風速計等直読式の風速計

(3) ピトー管及びマノメータ

(4) 温度計(表面温度計、ガラス温度計等)

(5) テスター

(6) スケール

(7) キサゲ、スパナ等の手回り工具

(8) テンションメータ

(9) 聴音器又はベアリングチェッカー

(10) 絶縁抵抗計

2 必要に応じて準備すべきもの

(1) 微差圧計

(2) テストハンマー又は木ハンマー

(3) 振動計

(4) 粉じん、ガス等の濃度測定器

(5) 回転計

(6) クランプメーター又は検電器

(7) その他(超音波厚さ計、特殊冶具等)

Ⅲ 検査項目等

〔Ⅰ〕 除じん装置については、次の表の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に掲げる検査方法による検査を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。

検査項目

検査方法

判定基準

1.装置本体

(1) ハウジング(接続ダクトを含む。)の摩耗、腐食、くぼみ及び破損並びに粉じん等のたい積の状態

① キサゲ等を用いてハウジングの外面の状態を調べる。

① 次の異常がないこと。

イ 粉じん等の漏出の原因となるような摩耗、腐食、くぼみその他損傷又は破損

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

ハ 除じん装置の機能を低下させるような粉じん等のたい積

ニ 支持部等の緩み等

 

 

② 点検口が設けられているものにあっては点検口を開いて、点検口が設けられていないものにあってはダクト接続部を外して、内部の状態を調べる。

② 次の異常がないこと。

イ 空気又は洗浄液の流入又は漏出の原因となるような摩耗、腐食又は破損

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

ハ 除じん装置の機能を低下させるような粉じん等のたい積

ニ 内部に結露及び水漏れ(雨水の漏れ込み)等

 

 

③ ②によることができないものについては、ダクトの立ち上がり部の前等粉じん等のたい積しやすい箇所等において、鋼板製の厚肉ダクトの場合にあってはテストハンマー、鋼板製の薄肉ダクト又は樹脂製ダクトの場合にあっては木ハンマーを用いてダクトの外面を軽く打ち、打音を調べる。

③ 粉じん等のたい積等による異音がないこと。

 

 

④ ②又は③によることができないものについては、ハウジングの上流部及び下流部に設けられている測定孔において、ピトー管及びマノメータを用いて、ハウジング内の静圧を測定する。

④ ハウジング内の静圧値が、その設計値と著しい差がないこと。

 

(2) 点検口の状態

① 点検口の構成部品の破損、錆び付き、欠落等を調べる。

① 破損、錆び付き、欠落等がないこと。

 

 

② 点検口の開閉の状態を調べる。

② 開閉が円滑にでき、かつ、密閉が確実にできること。

 

 

③ スモークテスター等を用いて、ガスケット部等からの空気の流入又は漏出の有無を調べる。

③ 煙が吸い込まれたり、吹き飛ばされたりしないこと。

 

(3) ダンパ等の状態

① 流量調整用ダンパについて開度及び固定状態を調べる。

① ダンパが局所排気装置の性能を保持するように調整されたときの開度で固定されていること。

 

 

② 流路切替え用ダンパ及び締切り用ダンパについて、ダンパを作動させ、各フードの流路を開放状態及び閉め切り状態にした後、局所排気装置及び除じん装置を作動させ、スモークテスターを用いて、煙がフードに吸い込まれるかどうかを調べる。

② ダンパが軽い力で作動し、かつ、流路が開放状態のときにあっては煙がフードに吸い込まれるものであり、流路が閉め切り状態のときにあっては煙がフードに吸い込まれないものであること。

 

(4) ダクト接続部及び装置内ダクトの状態

① ダクト系統全体を目視検査し、変形、破損及び腐食の状態を調べる。

① 異常な変形、破損及び腐食がないこと。

 

② 接続部の締付けボルト、ナット、ガスケット等の破損、欠落及び片締め並びに配管取付部の緩みの有無をスパナ等を用いて調べる。

② 接続部の締付けボルト、ナット、ガスケット等の破損、欠落若しくは片締め又は配管取付部の緩みがないこと。

 

 

③ 局所排気装置及び除じん装置を作動させ、スモークテスターを用いてガスケット部及び接続部における空気の流入又は漏出の有無を調べる。

③ スモークテスター等の煙がガスケット部及び接続部から吸い込まれたり、吹き飛ばされないこと。

 

 

④ ③によることができない場合については、ダクトの接続部における空気の流入又は漏出による音を聴く。

④ 空気の流入又は漏出による音がないこと。

 

 

⑤ ②、③又は④によることができない場合については、ダクト系に設けられている測定孔において、ピトー管及びマノメータを用いて、ダクト内の静圧を測定する。

⑤ ダクト内の静圧値が、その設計値と著しい差がないこと。

 

(5) 洗浄液配管系統の状態

① バイパス弁、バルブ、ストレーナー及びフレキシブルジョイントの状態を調べる。

① 次の異常がないこと。

イ 洗浄液の漏出の原因となるような摩耗、腐食又は破損

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

ハ 除じん装置の機能を低下させるようなスラッジ等の付着

ニ ストレーナーのフィルタの目詰まり

 

 

② バイパス弁及びバルブの作動状態を調べる。

② 円滑に作動し異音がないこと。

2.ファン及び電動機

(1) 安全カバー及びその取付部の状態

電動機とファンを連結するベルト等の安全カバー及びその取付部の状態を調べる。

摩耗、腐食、破損、変形等がなく、かつ、取付部の緩み等がないこと。

 

(2) ファンの回転方向

ファンの回転方向を調べる。

所定の回転方向であること。

 

(3) 騒音及び振動の状態

騒音及び振動の状態を調べる。

異常な騒音及び振動のないこと。

 

(4) ケーシングの表面の状態

ファンを停止して、ケーシングの表面の状態を調べる。

次の異常がないこと。

イ ファンの機能を低下させるような摩耗、腐食、くぼみその他損傷又は粉じん等のたい積

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

 

(5) ケーシングの内面、インペラ及びガイドベーンの状態

(3)において、異常騒音又は振動がある場合は、次によりケーシングの内面、インペラ及びガイドベーンの状態を調べる。

 

 

① 点検口が設けられているものにあっては点検口から、点検口が設けられていないものにあってはダクトの接続部を外して、ケーシングの内面、インペラ及びガイドベーンの状態を調べる。

① 次の異常がないこと。

イ ファンの機能を低下させるような摩耗、腐食、くぼみその他損傷又は粉じん等の付着

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

 

 

② インペラのブレード及びガイドベーンの表面を目視検査し、粉じん等の付着の状態を調べる。

② ファンの機能を低下させるような粉じん等の付着がないこと。

 

(6) ベルト等の状態

① ベルトの損傷及び不ぞろい、プーリーの損傷、偏心及び取付位置のずれ、キー及びキー溝の緩み等の有無を調べる。

① 次の異常がないこと。

イ ベルトの損傷

ロ ベルトとプーリーの溝の型の不一致

ハ 多本掛けのベルトの型又は張り方の不ぞろい

ニ プーリーの損傷、偏心又は取付位置のずれ

ホ キー及びキー溝の緩み

 

 

② チェーンについて、粉じん等の付着及び給油の状態を調べる。

② 粉じん等の異常な付着又は油切れがないこと。

 

 

③ ベルトをテンションメータで押して、たわみ量(X)を調べる。

③ 次の要件を具備すること。

0.01l<X<0.02l

この式においてX及びlは、それぞれ次の図に示す長さを表すものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

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④ ファンを作動させ、ベルトの振れの有無を調べる。

④ ベルトの振れがないこと。

 

 

⑤ 局所排気装置の検査(4の吸気及び排気の能力の検査)を行った結果、判定基準に適合しない場合は、電動機の回転数からファンの回転数を調べるか又は回転計を用いて実測する。

⑤ ファンの回転数が同項4の吸気及び排気の能力の検査に係る判定基準に適合するために必要な回転数を下回らないこと。

 

(7) 軸受けの状態

① ファンを作動させた状態で、次のいずれかの方法により、軸受けの状態を調べる。

① 次の異常がないこと。

 

 

イ 軸受けに聴音器を当てて、異音の有無を調べる。

イ 回転音に異常がないこと。

 

 

ロ 軸受けにベアリングチェッカーのピックアップを当てて、指示値を読み取る。

ロ 指示値が一定の範囲内にあること。

 

 

② ファンを1時間以上作動させた後停止し、軸受けの表面温度を調べる。

② 軸受けの表面の温度が70℃以下であり、かつ、軸受けの表面の温度と周囲の温度との差が40℃以下であること。

 

 

③ オイルカップ及びグリースカップの油量及び油の状態を調べる。

③ 油が所定の量であり、油の汚れ又は水、粉じん、金属粉等の混入がないこと。

また、同一規格の潤滑油が使用されていること。

 

(8) 電動機の状態

① 絶縁抵抗計を用いて、巻線とケースとの間及び巻線と接地端子との間の絶縁抵抗を測定する。

① 絶縁抵抗が十分高いこと。

 

 

② ファンを1時間以上作動させた後、電動機の表面の温度を測定する。この場合において、電動機の表面の温度は、表面温度計、ガラス温度計等により測定する。

② 表面温度が、下表に掲げられた電気絶縁の耐熱クラスに対応して示された温度以下であること。

表 耐熱クラス及び温度

 

 

 

 

 

 

 

 

耐熱クラス

温度℃

 

 

 

 

Y

90

 

 

 

 

 

A

105

 

 

 

 

 

E

120

 

 

 

 

 

B

130

 

 

 

 

 

F

155

 

 

 

 

 

H

180

 

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

 

220

220

 

 

 

 

 

250

250

 

 

 

 

250℃を超える温度は25℃間隔で増し、耐熱クラスもそれに対応する温度の数値で呼称する。

備考 電動機の電気絶縁の耐熱クラスは、日本工業規格C4003―1998(電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価)による。

 

 

③ テスターを用いて電圧及び電流値を測定する。

③ 電圧及び電流値が設計値どおりであること。

 

(9) 制御盤、配線及び接地線の状態

(制御盤)

(制御盤)

 

① 制御盤の表示灯、充電部カバー及び銘板の破損、欠落等の有無を調べる。

① 表示灯の球切れ、破損、欠落等がないこと。

 

 

② 制御盤の計器類の作動不良等の有無を調べる。

② 作動不良等がないこと。

 

 

③ 制御盤内の粉じん等のたい積の有無を調べる。

③ 粉じん等のたい積がないこと。

 

 

④ 制御盤の端子の緩み、変色等の有無を調べる。

④ 制御盤の端子の緩み、変色等がないこと。

 

 

⑤ 電源を入れ、指定された操作(ボタン操作等)を行う。

⑤ 機器が正常に作動すること。

 

 

(配線)

(配線)

 

 

① 目視により充電部の損傷の有無を調べる。

① 充電部にカバーが取り付けられていること。

 

 

② 目視により配線の被覆の摩耗、腐食その他損傷の有無を調べる。

② 配線の被覆に摩耗、腐食その他損傷のないこと。

 

 

(接地線)

(接地線)

 

 

接地端子の締付け状態を調べる。

接地端子の緩み又は外れのないこと。

 

(10) インバータ

① マニュアル設定のインバータの場合は、電源を入れ、周波数を変化させるボタン又はつまみを操作する。

① 電源の周波数が円滑に変化すること。

 

 

② 自動設定のインバータの場合は、インバータの電源を入れ、自動運転をする。

② 円滑にかつ自動的に周波数が変化し、設定した周波数で定常運転に入ること。

 

(11) ファンの排風量

局所排気装置の検査(4項の熱線風速計等を用いた吸気及び排気の能力の検査)を行った結果、判定基準に適合しない場合は、ファン入口側又は出口側に設けられている測定孔において、ピトー管及びマノメータを用いて、ダクト内の平均風速を求めて排風量を計算する。

同4項の吸気及び排気の能力の検査に係る判定基準に適合するために必要な排風量以上であること。

3.排出装置

ホッパー(中間ホッパーを含む。)、排出用ダンパ、ロータリーバルブ、コンベヤー等の状態

① ホッパー、排出用ダンパ、ロータリーバルブ、コンベヤー等の外面の状態を調べる。

① 次の異常がないこと。

イ 粉じん等の漏出の原因となるような摩耗、腐食又は破損

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

ハ 粉じん等のたい積の原因となるような変形

ニ 排出装置の機能を低下させるような羽等への粉じん等の固着

 

 

② 点検口が設けられているものにあっては、点検口を開いて、ホッパーの内部の状態を調べる。

② 次の異常がないこと。

イ 粉じん等の漏出の原因となるような摩耗、腐食又は破損

ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷

ハ 排出装置の機能を低下させるような粉じん等のたい積

 

 

③ ②によることができないものについては、テストハンマー等を用いてホッパーの外面を軽く打ち、打音を調べる。

③ 粉じん等のたい積等による異音がないこと。

 

 

④ 排出装置を作動させ、粉じん等が円滑に排出されるかどうかを調べる。

④ 粉じん等が円滑に排出され、かつ、作動不良、異音、異常振動等がないこと。

4.ポンプ

(1) ポンプの状態

① ポンプの外面の状態を調べる。

① 腐食、破損又は洗浄液の漏れがないこと。

 

 

② ポンプを作動させ、回転方向を確認し、振動の有無を調べる。

② 正常な回転方向であること及び異常な振動がないこと。

 

(2) ポンプの軸受けの状態

2の(7)の検査方法によりポンプの軸受けの状態を調べる。

2の(7)の判定基準に適合すること。

 

(3) ポンプの圧力及び流量

ポンプに附属する圧力計及び流量計により圧力及び流量を調べる。

圧力及び流量が設計値の範囲内にあること。

5.空気圧縮器

① 空気圧縮器の計器の異常の有無及び圧縮空気の圧力を調べる。

① 計器に異常がなく、圧縮空気の圧力が設計値の範囲内にあること。

 

② エアレシーバ内のドレンの有無を調べる。

② ドレンが異常に溜まっていないこと。

6.安全装置

設計書に従って、圧力放散ベント、ファイアーダンパ、インターロック、逃し弁等の安全装置の作動の良否を調べる。

良好に作動すること。

7.除じん性能

除じん装置を作動させ、日本工業規格Z8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)に規定する方法等によりハウジングの上流部及び下流部に設けられている測定孔の内部における有害物質の濃度を測定し、除じん効率を求める。

除じん率が設計値の範囲内にあること。

〔Ⅱ〕 サイクロンについては、〔Ⅰ〕に定めたところによるほか、次の表の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に掲げる検査方法による検査を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。

検査項目

検査方法

判定基準

1.吸引式サイクロンにあっては、サイクロンの粉じん等排出部の空気の流入の状態

吸引式サイクロンを作動させ、スモークテスターを用いて煙が粉じん等排出部に吸い込まれないかどうかを調べる。

スモークテスターから放たれた煙が粉じん等排出部に吸い込まれないこと。

2.押込式サイクロンにあっては、サイクロン本体部の摩耗の状態

サイクロン本体を目視検査し、摩耗の有無を調べる。

摩耗のないこと。

また、溶接部における摩耗穿孔による粉じんの漏出がないこと。

3.ネック部の摩耗、腐食及び破損並びに粉じん等のたい積の状態

① ネック部においてテストハンマーを用いて外面を軽く打ち、打音を調べる。

① 粉じん等のたい積、付着等による異音がないこと。

 

② 摩耗又は腐食を生じさせやすい有害物質の除じんを行うサイクロンについては、テストハンマーによる打音検査のほか、溶接線に沿った目視検査を行う。

② 次の異常がないこと。

イ 板厚摩耗による打音の異常

ロ 溶接線に沿った穴開き又は腐食

〔Ⅲ〕 スクラバについては、〔Ⅰ〕に定めるところによるほか、次の表の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に掲げる検査方法による検査を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。

検査項目

検査方法

判定基準

1.分離部

(1) ベンチュリスクラバのベンチュリ管の状態

① ベンチュリスクラバを作動させ、ピトー管及びマノメータを用いて、ベンチュリ管の前後の圧力差を測定する。

① ベンチュリ管の前後の圧力差が設計値の範囲内にあること。

 

② ①によることができないものについては、次の式によりスロート部の流速を算定する。

② スロート部の流速が設計値の範囲内にあること。

 

 

 

 

 

 

 

VT=QT/(60×AT)

VT:スロート部の流速 (m/s)

QT:スロート部の空気流量 (m3/min)

AT:スロート部の断面積 (m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 洗浄液の噴霧の状態を調べる。

③ 洗浄液の噴霧の状態が良好であること。

 

 

④ ③によることができないものについては、給水部又はノズル部を分解し、スラッジ、スケール等による目詰まり、摩耗、腐食、破損、変形等の有無を調べる。

④ 目詰まり又はベンチュリ管の機能を低下させるような摩耗、腐食、破損、変形等がないこと。

 

(2) 充てん塔式スクラバ又は漏れ棚塔式スクラバの充てん物、棚、段等の状態

① 充てん物の目詰まり及び破損の有無並びに量を調べる。

① 充てん物の機能を低下させるような目詰まり又は破損がなく、充てん物の量が設計値の範囲内にあること。

 

② 棚、段等の目詰まり、摩耗、腐食、破損、変形等の有無を調べる。

② 棚、段等の機能を低下させるような目詰まり、摩耗、腐食、破損、変形等がないこと。

 

(3) 充てん塔式スクラバ又は漏れ棚塔式スクラバのスプレーノズル又は洗浄液分散器の状態

① スプレーノズル又は洗浄液分散器の目詰まり、摩耗、腐食、破損、変形等の有無を調べる。

① スプレーノズル又は洗浄液分散器の機能を低下させるような目詰まり、摩耗、腐食、破損、変形等がないこと。

 

② ①によることができないものについては、充てん塔式スクラバ又は漏れ棚塔式スクラバを作動させ、スプレーノズル又は洗浄液分散器の作動状態を調べる。

② スプレーノズルにあっては洗浄液が均一に噴霧されており、洗浄液分散器にあっては洗浄液の分布が均一であること。

 

(4) ウォータ・フィルム等の気液混合部の状態

① 気液混合部におけるバブリングの状態を調べる。

① バブリング状態が均一で、かつ、水面が激しく上下振動していないこと。

また、ケーシングに脈動がないこと。

 

 

② ①によることができないものについては、ピトー管及びマノメータを用いて、気液混合部の前後の圧力差を測定するとともに、洗浄液の液面の高さを調べる。

② 気液混合部の前後の圧力差及び洗浄液の液面の高さが設計値の範囲内にあること。

 

 

③ 気液混合部の目詰まり、摩耗、腐食、破損、変形等の有無を調べる。

③ 気液混合部の機能を低下させるような目詰まり、摩耗、腐食、破損、変形等がないこと。

 

(5) 気液分離部の状態

① 気液分離部の目詰まり、摩耗、腐食、破損、変形等の有無を調べる。

① 気液分離部の機能を低下させるような目詰まり、摩耗、腐食、破損、変形等がないこと。

 

 

② ①によることができないものについては、ピトー管及びマノメータを用いて気液分離部の前後の圧力差を測定する。

② 気液分離部の前後の圧力差が設計値の範囲内にあること。

2.水封部

① 水封部の目詰まり、摩耗、腐食、破損、変形等の有無を調べる。

① 水封部の機能を低下させるような目詰まり、摩耗、腐食、破損、変形等がないこと。

 

② 洗浄液の液面の高さを調べる。

② 洗浄液の液面の高さが設計値の範囲内にあること。

 

③ 水封部からの空気の流入又は漏出の有無を調べる。

③ 空気の流入又は漏出がないこと。

3.廃液部

① 廃液口の状態を調べる。

① 廃液口から漏洩のないこと。

 

② 廃液の状態を調べる。

② 汚水液の漏出等環境汚染を起こす恐れのないこと。

〔Ⅳ〕 ろ過式除じん装置については、〔Ⅰ〕に定めるところによるほか、次の表の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に掲げる検査方法による検査を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。

検査項目

検査方法

判定基準

1.ろ材

(1) ろ材の状態

① ろ材の目詰まり、破損、劣化、焼損、湿り等の有無を調べる。

① ろ材の機能を低下させるような目詰まり、破損、劣化、焼損、湿り等がないこと。

 

 

② ピトー管及びマノメータを用いて、ろ材の前後の圧力差を測定する。

② ろ材の前後の圧力差が設計値の範囲内にあること。

 

(2) ろ材の取付状態等

① ろ材の取付状態を調べる。

① ろ材の脱落又はたるみがなく、かつ、ろ材の吊り方等が適正であること。

 

 

② ろ材の取付部の固定ボルト、ナット、バンド、ガスケット等の破損、欠落及び片締めの有無を調べる。

② 固定ボルト、ナット、バンド、ガスケット等の破損、欠落又は片締めがないこと。

2.払落し装置

(1) パルス式払落し装置の状態

① 圧縮空気の配管の状態を目視検査する。

① 次の異常がないこと。

イ 配管接続部の空気漏れ

ロ ヘッダー部(圧縮空気タンク)のドレンの異常貯留

ハ 圧力調整器の指示異常

 

 

② パルス制御盤の電磁弁の作動状態を示す表示灯を目視検査する。

② 電磁弁の作動と連動して表示灯が点灯すること。

 

 

③ 払落し装置を作動させて、その作動音を聴く。

③ 電磁弁の作動と同時にパルスの吹鳴音が聴こえること。

 

 

④ 電磁弁を閉じた状態における空気漏れの音を調べる。

④ 空気漏れの音がないこと。

 

(2) 機械式払落し装置の状態

① 払落し機構の摩耗、腐食、破損、変形等の有無を調べる。

① 払落し機構の機能を低下させるような摩耗、腐食、破損、変形等がないこと。

 

 

② 払落し装置を作動させ、異常振動及び異音の有無を調べる。

② 作動が円滑で、異常振動及び異音がないこと。

 

(3) 逆洗式払落し装置の状態

① 逆洗用ファンの回転方向を調べる。

① 所定の回転方向であること。

 

② [Ⅰ]の2の各項の検査方法により逆洗用ファンを調べる。

② [Ⅰ]の2の各項の判定基準に適合すること。

 

 

③ 逆洗用の切替えダンパ(3方弁)の状態を調べる。

③ 切替えダンパが正常に作動し、かつ、ダンパに空気漏れがないこと。

〔Ⅴ〕 電気式除じん装置については、〔Ⅰ〕に定めるところによるほか、次の表の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に掲げる検査方法による検査を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。

検査項目

検査方法

判定基準

1.安全装置等の状態

① 本体部及び碍子室等のマンホールに設けられた電気的インターロックシステムの作動状態を調べる。

① 設計書により確認し、電気的な異常のないこと。

 

② 上記マンホールに設けられた扉固定用チェーン等の取付状態を調べる。

② 腐食、変形及び破損のないこと。

2.放電極、集じん極及び整流板並びにその取付部の状態等

① 放電極、集じん極及び整流板並びにその取付部の状態を調べる。

① 放電極、集じん極又は整流板の機能を低下させるような摩耗、腐食、破損、変形、粉じん等の異常な固着がなく、かつ、ボルト若しくはナットの破損、欠落等又は取付部の緩み等がないこと。

 

② ユニット式電極以外の電極について、放電極と集じん極との間の寸法をスケールを用いて測定する。

② 各極の間の寸法が設計値の範囲内にあること。

3.払落し装置の状態等

① 放電極及び集じん極の払落し装置並びにその取付部の状態を調べる。

① 払落し装置の機能を低下させるような摩耗、腐食、破損、変形、粉じん等の異常な固着がなく、かつ、ボルト若しくはナットの破損、欠落等又は取付部の緩み等がないこと。

また、払落し装置等の取付位置のずれがないこと。

 

② 払落し装置を作動させ、異常振動及び異音の有無を調べる。

② 作動が円滑で、異常振動又は異音がないこと。

 

③ 軸受けのオイルカップ、グリースカップの油量及び油の状態を調べる。

③ 油が所定の量であり、油の汚れ又は水、粉じん、金属粉等の混入がないこと。

また、同一規格の潤滑油が使用されていること。

 

 

④ 放電極の払落し装置にあっては槌打装置を保持している碍子の状態を調べる。

④ 次の異常がないこと。

イ 碍子の著しい汚損

ロ 碍子のひび(ヘアクラック)

ハ 碍子取付ボルトの緩み

4.ぬれ壁又はスプレーノズルの状態

湿式電気除じん装置のぬれ壁又はスプレーノズルの状態を調べる。

ぬれ壁については、水膜が一様に形成され、かつ、洗浄液が均一に流れていること。

また、スプレーノズルについては、洗浄液が均一に噴霧されていること。

5.碍子及び碍子室の状態

① 碍子及び碍子室の汚損、破損、劣化等の有無を調べる。

① 碍子及び碍子室の機能を低下させるような汚損、破損、劣化等がないこと。

 

② 碍子の絶縁グリースの状態を調べる。

② 絶縁グリースの汚損又は劣化がないこと。

6.給電部の状態

① 絶縁棒、碍子等の汚損、破損、劣化等の有無を調べる。

① 給電部の機能を低下させるような汚損、破損、劣化等がないこと。

 

② 各端子及びその取付部の状態を調べる。

② 給電部の機能を低下させるような腐食、破損、焼損等がなく、かつ、取付部の緩み等がないこと。

7.電源装置の状態

制御盤における電圧及び電流を調べる(定期自主検査の最後に実施する。)。

所定の電圧及び電流であること。