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○エックス線装置をエックス線診療室を除く放射線診療室において使用する特別の理由及び適切な防護措置について

(平成21年7月31日)

(医政発0731第3号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の14においては、特別の理由により適切な防護措置を講じた場合にエックス線装置をエックス線診療室を除く放射線診療室において使用することが認められており、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成13年3月12日付け医薬発第188号。以下「施行通知」という。)において、特別の理由及び適切な防護措置を示しているところである。

今般、新たな医療技術への対応等を図るため、施行通知の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正するので、御了知の上、管下の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対する周知方よろしくお願いする。

(別紙)

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